- 「離婚するためには具体的にどれくらい別居すればいいか知りたい」
- 「別居すると離婚しやすいと聞いたが、注意点はある?」
離婚はお互いの意思があれば成立しますが、片方が離婚に反対している場合は裁判所に離婚申し立てを行い、すでに婚姻を継続できない状況であることを判断してもらうことになります。
その際に大きな意味を持つのが別居です。別々に過ごすことによって夫婦関係が修復不可能であることを示し、法的に離婚を認めてもらうことができるようになります。
では実際にはどれくらい別居をしていれば法的に離婚ができるのでしょうか?この記事では、離婚を前提とした別居の必要期間や注意点について解説をしています。
別居期間が短くなるケース、逆に長くなるケースについても紹介していますので、離婚のために別居している方、もしくは別居を検討している方はぜひ参考にしてください。
別居から離婚までの目安は3年~5年程度
夫婦が別居しているということは婚姻関係が破綻していることを客観的に証明できる事実です。婚姻関係が破綻しているとみなされた場合、法的に離婚が認められる理由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するようになります。
つまり相手が離婚に反対をしていても、別居をしていれば離婚が認められるようになるということです。一般的には3年~5年程度の期間別居していた場合、婚姻関係の破綻を理由に離婚が認められる可能性が高いです。
離婚問題における別居の定義
仕事の転勤先に夫婦いずれかが一人で暮らす単身赴任、同じ家に住みながら共同生活を行わない家庭内別居はここで示している別居には定義されません。
単身赴任をしている場合
単身赴任は仕事の都合でやむを得ず家族と別々に暮らすことですので、離婚が認められる別居には含まれません。
ただし単身赴任中に離婚の話し合いを始めたことが明らかである場合、それ以降の期間を別居期間として考えることができます。メールや文書など、第三者に分かる証拠に残る形で「離婚したい」「単身赴任が終わっても一緒に暮らしたくない」ということを伝えましょう。
家庭内別居の場合
家庭内別居の場合、お互いに関わらない生活を行っていたとしても住んでいる家は同一です。そのため第三者からすると夫婦関係に何の問題もないように見えるため、夫婦関係がうまくいっていないことの証明にはなりません。
夫婦関係が破綻していると判断されるためには別々の家に暮らし、寝室や生計がバラバラであること、お互いに関わりがないことを第三者に証明しなくてはいけません。
早く離婚が認められやすいケース
冒頭で別居から離婚の目安は3年~5年と記載しましたが、実際にはそれより短い別居期間で離婚に至っているケースも多いです。
厚生労働省が行った離婚に関する統計によると、裁判離婚を行った夫婦のうち56.8%が別居から1年未満に離婚していることが分かります。お互いの同意の上で離婚を決める協議離婚と比較すると割合は大きく落ちますが半分以上の人が別居から1年以内で離婚が認められている計算です。
別居期間 | 1年未満 | 1~5年未満 | 5年以上 |
---|---|---|---|
協議離婚 | 86.2% | 8.7% | 5.1% |
裁判離婚 | 56.8% | 34.1% | 9.1% |
(参考: 厚生労働省|令和4年度 離婚に関する統計の概況)
一体どのような状況であれば、短い別居期間で離婚を認めてもらえるのでしょう。別居前に以下のいずれかに当てはまっていれば、別居期間が短くても裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。
- 相手が有責配偶者
- 婚姻期間が短い
- 離婚の意志が固いことが明らかである
相手が有責配偶者
有責配偶者とは、夫婦関係を壊すような行為をした配偶者のこと。具体的には民法770条に定められている以下のような法的離婚事由が該当します。
- 不貞行為
- 配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
- 悪意の遺棄
- 生活費を渡さないなど、夫婦の義務を果たさないこと
- 3年以上の生死不明
- 3年以上音信不通の状態で生死さえ分からないこと
- 回復の見込みがない強度の精神病
- 認知症や統合失調など重度の精神病
- そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由
- DV、親族問題、宗教問題、性格の不一致など
DVや不倫がある場合はその証拠を裁判の際に提出することにより、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が高いです。
婚姻期間が短い
裁判で離婚が認められる別居期間は婚姻期間との比較で決定しています。たとえば同居期間が20年~30年も経過している場合、3年程度の別居では「別居が短すぎる」と判断されることが大半です。
逆に結婚から1年経過していない場合は、別居期間が短くても離婚が認められる事例が多いです。離婚に必要な別居期間は婚姻期間と関係があるという点に注意してください。
離婚の意志が固いことが明らかである
裁判で離婚が認められるには「夫婦関係が修復できない」ということが第三者から見て明らかであることが条件です。離婚の意志が強くもう修復はできないとみなされた場合、別居期間が短くても離婚が認められることがあります。具体的には別居前から離婚を希望している、弁護士に交渉を任せていて直接連絡ができない等のケースが該当します。
早く離婚できるケース、早く離婚するためのポイントについては以下の記事でも詳しくまとめています。
別居期間1年で離婚できる?長引く・認められないケースと早く離婚するポイント
離婚までの別居期間が長引きやすいケース
逆になかなか離婚が認められず離婚までの別居期間が長くなることもあります。具体的には以下の3つのケースいずれかに該当する場合です。
- 性格の不一致が原因
- 相手が離婚に同意していない
- 自分が有責配偶者である
性格の不一致が原因
性格の不一致は離婚原因としてよくある理由ですが、これだけでは先に述べた「婚姻を継続しがたい重大な事由」には該当しないため裁判によって離婚を認めてもらうことは難しいです。
もし性格が合わず離婚したいのであれば、別居期間のみを根拠にして「夫婦関係が破綻している」ということを認めてもらわなくてはいけません。それには短い別居期間では夫婦関係が破綻していると判断されないため、別居期間が長引きやすくなります。
相手が離婚に同意していない
相手が離婚に応じない場合、相手側に法的離婚事由がないことが大半です。法的離婚事由がない場合は別居によって夫婦関係が破綻していることを証明する必要があるため、長い年月が必要です。
また相手が離婚に同意しない場合、離婚手続きそのものも年月がかかる点に留意してください。離婚訴訟をする際には、必ず先に離婚調停を経ることが法律で定められています。これを調停前置主義と呼び、調停による話し合いが失敗になると分かっていても調停を先に置く必要があります。
離婚調停には半年程度かかり、その後の離婚裁判では最低でも1年以上かかります。そして控訴審まで進んだ場合はさらに1年以上かかることになるため最終的に離婚が決まるのはかなり先です。
自分が有責配偶者である
離婚の原因を作った側が離婚を希望している場合、別居をしていても裁判ではなかなか離婚が認められない傾向があります。勿論相手の同意があれば離婚が可能ですが、離婚裁判では自分で原因を作っておきながら離婚をしたいと主張することはあまりに不誠実な行為であると扱われるためです。
ただ以下のすべてに該当する場合は、例外的に離婚が認められます。
- 別居期間が同居期間と比較して長い
- 夫婦の間に未成熟の子がいない
- 相手が離婚によって社会的・精神的・経済的に極めて過酷な状態にならない
有責配偶者からの離婚が認められる別居期間は少なくとも10年以上、長い場合は20年以上に及ぶこともあります。子供がいる場合は成人になるまで待つ必要があり、離婚後の経済的な支援も不可欠です。有責配偶者側から離婚請求をすることは大変ハードルが高い行為と言えます。
離婚前に別居するメリット
離婚を考えている場合、離婚前に別居をすることは非常に重大な意味を持つだけでなく、さまざまなメリットがあります。
- 冷静な話し合いがしやすくなる
- 相手に離婚の意思が伝わる
- 裁判で離婚が認められやすくなる
離婚手続きをする前に別居をするメリット3つについて解説をしていきます。
冷静な話し合いがしやすくなる
夫婦の間の距離を置くことで緊張やストレスが軽減して気持ちが落ち着くため冷静に話し合いができることが期待できます。一人の時間を設けることで自分の考えを整理し、相手に冷静に伝えることができるようになります。
また一度離婚のことを考え始めると、パートナーと一緒にいるだけで「離婚したい」という気持ちで頭がいっぱいになりがちに。別居をして物理的に離れることにより今後のことを冷静に考える機会も持てます。パートナーの良さに気づき、やはり離婚はすべきではなかったと気づくケースもあります。
相手に離婚の意思が伝わる
別居のメリット2つ目は本気で離婚を考えているという意思が伝わるという点です。配偶者に離婚を切り出しても本気にしてもらえない、話し合いに応じてもらえないという事例は決して珍しくありません。同居よりもはるかに手間やコストのかかる別居を選択することにより、本当に離婚を考えているということが相手に伝わります。
裁判で離婚が認められやすくなる
お互いの同意があれば理由に関係なく離婚ができますが、同意を得られない場合は離婚裁判で法律に則って離婚を認めてもらうことになります。法律で離婚を認めてもらうためには「早く離婚が認められやすいケース」の項目で触れた法的離婚事由が不可欠です。
長い期間の別居は夫婦関係が修復不可能な段階にまで破綻しているという証拠であり、このことは法的離婚事由の一つである婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。正当な離婚理由を作ることができる点において、別居は離婚を希望している人にとって大きなメリットであると言えます。
離婚前に別居するデメリット
離婚前に別居をすることは、メリットだけでなく以下のようなデメリットもあります。それぞれの内容について一つずつ解説をしていきます。
- 離婚に不利になるケースもある
- 慰謝料請求のための証拠集めがしにくくなる
- 元の関係に戻ることが難しくなる
離婚に不利になるケースもある
民法752条では、以下のように夫婦の同居義務を定めています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索|民法
もし合意的な理由や相手の同意がないまま別居を始めた場合、別居を強硬した側が民法752条に反することになります。このことを「悪意の遺棄」と呼びます。悪意の遺棄は先に触れた法的離婚事由の一つであるため別居した側が離婚に不利な立場となります。別居をする際には悪意の遺棄とみなされないよう、万全の注意を払わなくてはいけません。
慰謝料請求のための証拠集めがしにくくなる
相手に不貞行為やDVなどがあった場合は証拠を提出することにより離婚が認められ、慰謝料の請求もできる可能性があります。しかし別居によって相手と距離を置くことにより証拠を集めにくくなりますので、別居を考えているのであれば先に証拠を集めておくことが重要です。
元の関係に戻ることが難しくなる
別居によって気持ちが冷静になりお互いの大切さに気づくことがありますが、逆に復縁が難しくなることもあります。物理的に一緒にいる時間が減り会話ができなくなるため、復縁に向けた話し合いの時間を設けられないためです。
また別居生活が心地よくなり、このままの生活でもよいと感じてしまう人も少なくありません。別居を決断するのであればこのまま離婚に至ってもよいという覚悟が必要です。
離婚前に別居する際の手順
それでは実際に別居をするためにはどのような手順で手続きを取ればよいのでしょうか。順序に沿って詳しく解説をしていきます。
転居先の確保
別居することを決めたら転居先を考えましょう。賃貸物件に引っ越す場合は契約時に敷金・礼金などまとまったお金が必要になりますので、別居前に資金を貯めることも不可欠です。
短期間ならウィークリーマンションへ
短期間の別居であれば、敷金・礼金が不要のウィークリーマンションがお勧めです。家具・家電が設置されているところも多いため、生活に必要な電化製品を新たに購入する必要がありません。
ただあくまでもウィークリーマンションは仮住まいですので住民票は移せません。別居によって離婚を認めてもらいたい場合は安定した住まいに引っ越す必要があります。
DVがある場合は専門機関へ
DVを理由にした別居の場合お住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターや警察に相談をしましょう。支援センターではDV被害者の一時保護や自立生活の支援を行っており、避難のためのDVシェルターを紹介してもらえます。
子供の学校についても考える
子供を連れて別居をする場合、学校からの距離や転校の必要性についても考えましょう。転校をさせず学区外から通学するのであれば、毎日学校までの送迎が必要です。
別居を機に子供を転校させようと思っている場合は公立の小中学校は住民票のある校区でないと転校ができないことに留意してください。住民票を移す手続きを先に行う必要があります。
相手に別居する旨を伝える
夫婦の間には同居の義務が定められているため、独断で別居をすることはその義務に違反することになります。DVなど危険な状態にある場合は無断で別居をして問題ありませんが、そうでない場合は悪意の遺棄とみなされます。
そうすると離婚に不利な立場になるだけでなく慰謝料を請求される恐れもあります。なぜ別居をするのか、お互いの生活をどうするかを話し合った上で別居生活をスタートさせてください。
相手が話を聞いてくれない場合、話し合いに応じてくれない場合はメールなどでそのことを伝え無断で別居をしたわけではないという客観的な証拠を残しておいてください。
住民票の異動
婚姻関係を継続したままでも住民票は移すことができます。まず元々住んでいる区市町村役場に転出届を提出し、その時に発行される転出証明書を引っ越し先の役場に提出します。
住民票を移すことが別居状態にあることの客観的な証明になり、そのまま住民票を別に生活することで離婚を認めてもらえやすくなるため、離婚裁判を考えている方は住民票の異動手続きを取ることを強くお勧めします。
またDVを理由にした別居の場合は自治体にDV等支援措置を申し出ましょう。住民票の写し等の交付を制限できるため、配偶者に引っ越し先を知られるのを防ぐことができます。
別居中の生活費の確保
夫婦にはお互いに助け合わなくてはいけないという生活保護義務があるため、相手のほうが収入が多い場合は生活費として婚姻費用を請求できます。別居中であっても、法的に婚姻関係が継続していれば請求できる権利があります。
婚姻費用の金額の算定表は裁判所のホームページに掲載されています。
(参考:裁判所|養育費・婚姻費用算定表)
算定表の金額は夫婦それぞれの収入、子供の人数と年齢を考慮して決められていますが、夫婦の同意があれば金額は自由に決められます。
婚姻費用の基礎知識や請求方法、長くもらい続けるためのコツや注意点は以下の記事でまとめていますので、併せてお読みください。
婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!
離婚を目的に別居をする際の注意点
別居を経て離婚をしたいと考えている場合、些細なことがきっかけで離婚が認められにくくなったり、金銭的な損失を被ったりすることがあります。そのようなことを防ぐために注意したい点を紹介します。
正当な理由を提示し、同意を得る
繰り返しになりますが、相手に許可なく別居をすることは「悪意の遺棄」となり、別居した側が有責配偶者となります。有責配偶者になった場合は別居から離婚までかなりの年数が必要になるため、離婚をしたい場合は細心の注意を払わなくてはいけません。
まず相手になぜ別居をしたいのかを示します。そしてお互いにどのように生活をしていくのか、特に生活に必要な費用をどうしていくのかを話し合ってください。相手のほうが収入が少ない場合は婚姻費用の支払についても先に決めましょう。
別居に際して相手の同意が得られればベストですが、別居に強く反対する方もいるでしょう。その場合は別居の意志を伝えた旨をメールなどの記録に残すようにし「無断で家を出た」と判断されないよう気をつけてください。
夫婦の共有財産の確認をしておく
夫婦の共有財産は離婚後に均等に分配し受け取ることができますが、家を出て別居した後は自宅にある共有財産の確認がしにくくなります。別居に際しどうしても持ち出せない共有財産は家を出る前に写真に撮り残しておいてください。
共有財産は夫婦両方に保有する権利があるため、片方が勝手に持ち出したり処分したりしても罪に問われません。そのため別居中に残された相手が共有財産を処分し、分配対象の財産を減らそうとするという事例も少なくないのが現実です。公平に財産分与を行うために必ず記録を残しておくようにしてください。
不貞行為やDVがあった場合は証拠を確保する
別居をすると不貞行為やDVの証拠も集めにくくなります。法的離婚事由に該当する事柄について証拠がない場合、別居から離婚までかなりの年数が必要になるだけでなく、慰謝料の請求も難しくなります。別居を決断する前に証拠を確保し、いつでも提出ができる状態で保存をしておいてください。
不貞行為の証拠となるもの
不貞行為の証拠として認められるものは、以下のように性的行為があったことを客観的に証明できる物品です。相手もしくは不倫相手が自ら不貞行為を認めた場合、その事実も証拠に成り得ます。
- ホテルや同じ部屋に宿泊したことが分かる写真・映像
- 二人が性的関係にあることを示す会話の文面、録音
- 不貞行為を認める念書、録音
メールやSNSでのやりとりも有力な証拠になりますが、今は画像の偽造はいくらでも可能になっていますのでスクリーンショットは証拠として強力ではありません。相手のスマホの画面を他のカメラで写真に撮るようにしましょう。録音や動画のデータは加工・切り取りをせず、元の状態での提出が必要です。
DVの証拠となるもの
DVに関しても客観的に「DVを受けていた」と分かる証拠が必要です。
- 医師の診断書、受診歴
- 怪我や壊された物品の写真
- 相手からの暴言・脅迫のメールや動画、録音
- 警察や相談機関への相談記録
特に暴力を受けた際の診断書や受診歴は非常に有力な証拠になります。外傷だけでなく精神的な疾患も対象ですので、現在通院をしている方は医師にDVが原因であることを伝えた上で診断書を取得してください。
親権を獲得したい場合は子供を連れて行く
別居する場合は子供を連れていったほうが親権獲得に有利です。なぜなら、親権は子どもの生活環境を維持すべきだという現状維持の原則を優先される傾向があるためです。離婚前の生活と比較し、子どもにとってストレスがかからないほうが親権を獲得しやすいとされます。
別居は子どもにも影響を与えます。できるだけ子どもの環境は変えたくないと考え、子どもを元の家に置いていこうと考える方もいるかもしれませんが、離婚後の親権を獲得したいのであれば必ず子どもを連れて行ってください。
ただ親権を獲得したいあまり、子どもを待ち伏せして連れ去るなど独断で別居を決行した場合、違法性がある連れ去りと判断され親権獲得に不利になる恐れがあります。
別居に踏み切れない場合は弁護士に相談を
離婚を前提とした別居を考えている場合、または別居をすべきか迷っている場合は離婚問題に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。離婚成立までの別居期間は夫婦によってバラバラです。弁護士に自分の状況を相談することにより、どれくらい別居すれば離婚が認めてもらえるかを判断してもらえます。
またここまで解説した通り、別居に至る際の些細な行動が原因で離婚に不利になるケースも実際にあります。そのようなことを防ぐためには弁護士の指示を仰ぐことが一番安全です。弁護士は依頼人が有利になるよう動いてくれるため、婚姻費用や財産分与の請求についても有利になるよう交渉をしてくれます。早く有利に離婚したい方には、弁護士の力を借りることを強くお勧めします。
まとめ
別居をすることで離婚裁判で夫婦関係の破綻を認めてもらい、離婚をするには別居から3年~5年の期間が必要です。ただ婚姻期間が短い場合、相手に離婚原因がある場合はこれよりも短い年数で離婚できることがあります。
逆に別居を希望している側が有責配偶者であったり、相手が離婚に同意していない場合、性格の不一致などが離婚原因でどちらにも非がない場合は離婚が認められるまでの期間が長くなる傾向があります。
別居をする際には転居先の確保だけでなく、DVや不貞行為の証拠収集、共有財産の確認などの念入りな準備が必要です。また無断で別居をした場合は別居した側が有責配偶者となる恐れもあるため、相手との話し合いも不可欠です。
自分にとって有利に別居をしたいと考えているのであれば弁護士に相談を行い、手続きの注意点を確認することをお勧めします。交渉の場においても有利な条件を引き出しやすくなるため、新しいスタートを切る上での強力な助けになるはずです。