うさみ法律事務所
| 事務所名 | うさみ法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1861 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-8-11 セブン丸の内3階 |
| 担当弁護士名 | 宇佐美 卓也(うさみ たくや) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 |
「何かあればここ!」そんな法律事務所でありたい
当事務所は、地域の皆さまにとって「町のお医者さん」のように、気軽に相談できて、頼りになる存在でありたいと考えています。困りごとを抱えた方が、安心して一歩踏み出せるよう、身近な法律の窓口としてお力になれれば幸いです。
敷居のない法律相談──うさみ法律事務所の想い
皆さま、はじめまして。「うさみ法律事務所」の代表を務めております、弁護士の宇佐美卓也と申します。
私が弁護士を志したきっかけは、大学時代に身近な人が法律的な悩みを抱えながらも、相談することをためらっていた姿を見たことでした。その経験から、「もっと気軽に相談できる場所があれば」と強く感じ、法律の道へ進むことを決意しました。
そうした思いを原点に、当事務所では「話しやすさ」や「入りやすさ」を大切にしています。「こんなこと相談してもいいのかな」「まだ依頼するか決めていないけれど…」という段階でも、どうぞ遠慮なくお声がけください。
ちょっとした不安や疑問でも、まずはお話を伺うことから始められたらと思っています。ご相談は原則として対面で承っております。初回は30分まで無料ですので、お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||||||||||
| 相談料 | 初回面談相談無料 | ||||||||||||||||||
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内駅」より徒歩5分 | ||||||||||||||||||
| 対応エリア | 愛知県 | ||||||||||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 ※当事務所では、電話・メールによるご相談は承っておりません。 ※対面でのご相談をご希望の方は、電話またはメールにてご予約をお願いいたします。 ※事前にご予約いただきましたら、平日夜間でのご相談も対応可能です。 |
||||||||||||||||||
| 着手金 |
詳しくは、ご依頼の時にお聞き下さい。 |
||||||||||||||||||
| 報酬金 | 【離婚成立】22万円(税込)~ 【面会成立】22万円~
|
【対応分野】うさみ法律事務所
相談は「決意のあと」ではなく「悩みの途中」で
離婚や別居を考え始めたとき、すぐに行動に移すことは現実的ではない場合もあります。先の生活を見据えて準備を進めるためには、早めに弁護士へ相談することが大切です。
ご相談の時点で離婚するかどうかを決めておく必要はなく、条件や生活の見通しについてアドバイスを受けたうえで、じっくり考えていただくことも可能です。
最終的な決断はあくまでご本人のもの。弁護士はその選択を尊重し、進むべき方向を整理するお手伝いをいたします。
離婚は人生の選択──その先にある可能性も一緒に
離婚とは、長く続いた夫婦関係に区切りをつける大きな決断です。だからこそ、悩みながら時間をかけて向き合うことは自然なことです。
弁護士としては、お客様が悩んだ末に出した結論が実現するよう、誠実にサポートしたいと考えています。また、離婚だけが選択肢ではなく、親族関係の調整の手段もあります。
どの道を選ぶかはご本人次第です。その可能性を一緒に見つめ、考えていくことが私たちの役割だと考えています。
離婚は再出発のはじまりです──生活の支え方を一緒に考えましょう
離婚に関するご相談では、さまざまな課題が話し合いの対象となります。その中でも、今後の暮らしを見据えた「生活の整理」に関する取り決めは、とても大切なテーマのひとつです。
離婚は、これまでの関係に区切りをつけるだけでなく、新たな人生を歩み出すための再出発でもあります。これからの暮らしがよりよいものとなるように、必要な話し合いを丁寧に重ねていくことが、安心につながっていきます。
中でも、財産の分け方や支え合いの方法については、状況に応じて整理しておくことで、双方にとって納得のいく形を目指すことができます。こうした取り決めの中で扱われる「お金」は、単なる数字ではなく、これからの生活を支え、人生を前向きに進めていくための手段のひとつと考えています。
以下では、離婚に際して検討されることの多い「生活の支え方」に関する項目を、代表的な3つの種類に分けてご紹介いたします。
財産分与
離婚に際して話し合われることのひとつに「財産分与」があります。これは、夫婦が結婚生活の中で築いた共有財産を、原則として公平に分け合う制度です。
ただし、すべてのご夫婦に財産分与が必要となるわけではなく、共有財産がほとんどない場合などは争点にならないこともあります。また、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって得たものは「特有財産」とされ、分与の対象外です。
話し合いでは、こうした財産を正しく区別することが大切です。共有財産の範囲は状況によって異なり、時に確認や整理が必要になります。
特に注意したいのは、相手がすべての財産を開示していない場合です。預金や株式など見えにくい資産も含め、把握しておくことで納得のいく話し合いにつながります。離婚や別居を考え始めた段階で、同居中に情報を整理しておくと安心です。
慰謝料請求
離婚の理由が相手の不貞行為や暴言・暴力などである場合には、慰謝料について話し合われることがあります。
こうした請求には、相手の行動を裏付ける客観的な証拠が必要となるため、状況に応じて証拠の整理や収集が重要になります。証拠はご自身で集めることもできますが、難しい場合には探偵会社などの専門機関にご協力いただく選択肢もあります。専門的な調査によって、より確かな情報が得られることもあり、必要に応じて活用される方もいらっしゃいます。
当事務所にご相談いただく時点で、すでに何らかの証拠がある場合はもちろん参考になりますが、証拠の有無にかかわらず、まずは状況をお聞かせください。ご事情に応じて、どのような準備や対応が可能かをご一緒に考えてまいります。
養育費
お子様がいらっしゃる場合、離婚後の暮らしを考えるうえで「養育費」の話し合いは大切なポイントになります。裁判所では目安となる算定表が用意されていますが、これはあくまで一般的なケースを想定したものであり、すべてのご家庭に当てはまるとは限りません。
たとえば、お子様が私立の学校に通っている場合や、医療的な配慮が必要な場合などは、個別の事情を踏まえた調整が必要になります。また、親の収入がすべて子どもの生活費に充てられるわけではなく、習い事や進学など、将来を見据えた支え方も含めて考えていくことが大切です。
養育費の金額だけでなく、どのように支えていくかという視点で、丁寧に話し合いを重ねることが望ましいと考えています。お子様の健やかな成長を第一に、状況に応じた柔軟な対応をご一緒に考えてまいります。
解決後も、安心して頼れる法律事務所を目指して
離婚問題に限らず、法律上の課題が解決した後は、通常、弁護士の役割も一区切りとなります。
しかし当事務所では、問題が解決した後もなおご不安やお困りごとがある場合には、可能な範囲で引き続きサポートさせていただきたいと考えております。
離れても、親子の時間を大切に──面会交流の工夫と選択肢
離婚後、お子様との面会交流について悩まれる方は少なくありません。現在では、離れて暮らす親と子が定期的に会うことが基本とされていますが、過去の事情や不安から、面会に抵抗を感じる方もいらっしゃいます。
DV被害や安全面への配慮など、面会を控えたい理由がある場合には、まずはご事情を丁寧に伺い、適切な方法を一緒に考えてまいります。
面会交流にはさまざまな形があり、公園や施設での面会、手紙や写真のやりとり、専門機関の立ち会いなど、状況に応じた柔軟な対応が可能です。離婚後も面会交流をめぐって新たな悩みが生じることはありますので、そうした「その後」にも安心してご相談いただけるよう、当事務所ではアフターケアの体制も整えております。
解決事例のご紹介
これまで当事務所が取り扱ってきた離婚問題の中から、今回はお子様に関する「養育費」と「面会交流」に関する二つの事例をご紹介いたします。
再婚後の暮らしと養育費──減額を最小限に抑えた解決事例
離婚後に再婚した女性が、再婚後の経済状況を理由に元夫から養育費の減額請求を受けた事例です。
再婚を理由とした減額請求は珍しくありませんが、養育費の支払いが不要になるかどうかは、再婚相手の収入や養子縁組の有無など、個別の事情によって判断されます。再婚したからといって必ずしも支払い義務がなくなるわけではなく、必要性が認められる場合には、養育費の継続を主張することが可能です。
この事案では、再婚相手の収入状況を丁寧に説明した結果、養育費をゼロにするのではなく、一定の減額にとどめる形で和解が成立しました。お子様の生活を守るためにも、状況に応じた適切な対応が重要です。
感情ではなく、子どもの未来を見据えて──面会交流の調整事例
離婚自体には合意していたものの、お子様との面会交流の条件について折り合いがつかず、調整に時間を要した事例です。
夫婦間の感情的な対立から「もう相手に会わせたくない」と強く拒む方もいれば、「自分の子なのに会えないのはおかしい」と主張する方もいて、双方が譲れずに対立が続くことがあります。しかし、お子様に関することは夫婦の感情とは切り離して考えるべきであり、何よりも優先されるのはお子様の気持ちと健やかな成長です。
このケースでも、お子様への配慮を第一に考え、面会交流調停を申し立てたうえで相手方と丁寧に交渉を重ね、最終的には双方が納得できる形で和解に至りました。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
-
登録カテゴリや関連都市:
- 名古屋市
