守屋 典(もりや つかさ)

静岡で離婚を決意したなら静岡合同法律事務所へ!

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所 | 守屋 典(もりや つかさ)

〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階

受付時間: 平日 9:00~17:30

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

女性弁護士所属
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所
電話番号 050-5447-1761
所在地 〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階
担当弁護士名 守屋 典(もりや つかさ)
所属弁護士 守屋 典(もりや つかさ)
阿部 浩基(あべ こうき)
諏訪部 史人(すわべ ふみと)
平下 愛(ひらした あい)
杉山 雄峰(すぎやま ゆうほう)
所属弁護士会
登録番号
守屋 典   静岡県弁護士会 No.59770
阿部 浩基  静岡県弁護士会 No.18642
諏訪部 史人 静岡県弁護士会 No.23059
平下 愛   静岡県弁護士会 No.58266
杉山 雄峰  静岡県弁護士会 No.62654
担当弁護士:弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

弁護士法人GoDoには離婚に強い弁護士が多数在籍

  • 主人が離婚を嫌がり、話が前に進まない…
  • 親権をどちらが取るかで揉めている…
  • 提示された養育費が安すぎる…
  • 離婚後の面会交流に相手が乗り気でない…
  • 離婚はしたいけど、何からやればいいか分からない…

弁護士法人GoDo 静岡合同法律事務所は、1973年創業の老舗法律事務所です。

JR静岡駅から徒歩約10分、葵区役所から徒歩約5分とアクセスも良く、毎日多くの相談者の方にご来所いただいております。

幅広い分野の法律相談に対応していますが、特に離婚問題は長年にわたり多くのご相談を受けてきた分野であり、豊富なノウハウを蓄積しています。高い専門性と親身な対応を両立し、地域の皆様から厚い信頼をいただいております。

「市民のための法律事務所」として、離婚の悩みに寄り添います

当事務所では「市民のための法律事務所」を目指し、不安や悩みを抱えた方の声にじっくり耳を傾け、希望に沿った質の高い解決策をご提案しています。

離婚を決意された方はもちろん、迷いや葛藤を抱えている段階でも、安心してご相談いただけます。

法的な知識と実績に基づきながらも、フレンドリーで話しやすい雰囲気を大切にしています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回30分相談無料
2回目以降:30分5,500円(税込)
最寄駅 JR東海道本線(熱海~浜松)「静岡駅」より徒歩10分
対応エリア 静岡県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 【交渉】110,000円(税込)~
【 調停・審判】165,000円(税込)~
【訴訟】330,000円(税込)~
報酬金 得られた利益の11%(税込)
「離婚」「親権」など金銭換算できないものについては110,000円(税込)
請求金額によって、報酬金に上限を設ける等の対応も致します。
弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所に相談

【対応分野】弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

困っている点やニーズ・段階に合わせた柔軟な対応

歴史が長く実績が豊富ということは、それだけ離婚案件について数をこなし、より様々なニーズに応えることが可能ということです。

一言に「離婚案件の依頼」と言っても、

  • ほとんど話がまとまっているケース
  • ある一点において双方の意見が完全に食い違っているケース
  • 条件で折り合わない点が多々あるケース
  • 感情的になり話にならないケース

と、様々なケースが想定され、また望まれる解決策についても多様です。

  • 簡単な書面の取り交わしでOKなもの
  • 公正証書でしっかりと残しておきたいもの
  • 離婚調停で取り決めたいもの
  • 裁判を起こしてでも勝ち取りたいもの

また、実際相談頂いている当人様でさえも、どのような形で解決をすればよいかを把握されていないケースも多いです。そのような場合でも、解決実績が豊富な当事務所であれば、後々面倒なことになる可能性の低い、それぞれの状況に最適な解決策を提案できます。

妥当であるかの判断が重要です

協議離婚では、慰謝料や養育費の有無・金額などを自由に取り決めることができますが、当事者間の話し合いだけでは極端な条件が通ってしまうケースも見受けられます。

弁護士に相談することで、不合理な結果を防ぎ、事案に即した適切な権利の獲得が可能になります。夫婦の一方が離婚を強く望む場合、現実的には離婚に至ることが多く、親権・養育費・財産分与などを巡って争えば、長期化と高額な費用が伴うこともあります。

当事務所では50年にわたる知見を活かし、複雑な案件でも攻めどころや引き際を見極め、時間・費用のバランスを踏まえた最善の解決を目指します。不貞による慰謝料請求についても、証拠の有無が重要ですので、まずはご相談ください。適切な判断とアドバイスを提供いたします。

豊富な経験から最適な見通しを提示

また、離婚は個人において、そう何度も経験することではないのが一般的です。そのため、「どうやっていけばいいか分からない」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

もちろん、ケース毎に流れは全く異なるのですが、相談頂ければそれぞれのケースに合った今後の見通しを説明させて頂くことが可能です。これにより、「どうしたらいいか分からない」というイメージだった今後の道筋が、「このように進んでいくのか」とイメージできるようになるでしょう。

【事例】離婚済みの妻の浮気相手に慰謝料を請求した例

依頼者は30代男性。妻とは調停による離婚済みでしたが、妻には不倫の疑いを持っていました。調停中も不倫のことを主張したのですが、「一番の問題は子供の親権」だと却下。

離婚後に興信所に調べてもらったところ妻の不倫が判明。親権を取った妻に慰謝料を請求するつもりはないが浮気相手の男に慰謝料を請求したいと来所されました。

早速、弊職から内容証明郵便を送り、慰謝料を請求。ところが、浮気相手も弁護士をつけ、不貞の事実はなかったと主張。争いの場は裁判に移行しました。こちら側は興信所の証拠と不貞の事実を裏付ける根拠を詳しく書面に書き起こし、提出。不倫相手に資金面に問題があったことから、謝罪の旨と、一度も滞納せずに分割で130万円を払えば70万は免除するという条件付きで200万の和解が成立しました。

早めの相談でできるアドバイスが増えます

また、ご相談は離婚を決意したらできるだけ早く頂けるとよいかと思われます。なぜなら、早いタイミングだとできるアドバイスが増えるからです。

たとえば別居後に相談頂いたら、同居時にしておきたいアドバイスはもうできなくなります。そのため、できるだけ早い相談をお勧め致します。

なかなか来所できない方にZOOMなどを利用したオンラインも対応可能です。ぜひご検討下さいませ。

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算定表により求められる婚姻費用・養育費など

先ほども申し上げたように、養育費や婚姻費用などの金額は、双方が合意したのであれば基本的にどのような金額でも構わないのですが、揉めた場合は、算定表を元に計算によって導きだされる場合が多いです。

そのため、例えば養育費だと「子供の教育にはこれだけかかるから…」という視点ではなく、お互いの収入などで自動的に決まってしまうので注意が必要です。

婚姻費用の特徴やポイント

婚姻費用とは、夫婦が別居している間に支払われる生活費のことで、重要なポイントとして「過去にさかのぼって請求することができない」という特徴があります。そのため、別居後はできるだけ早く請求することが望ましいとされています。

また、婚姻費用には配偶者の生活費も含まれるため、子どもの生活費のみを対象とする養育費よりも高額になる傾向があります。さらに、離婚を早期に成立させたい場合には、「離婚しない限り婚姻費用の支払いが続く」という点を交渉材料として、相手に早期離婚を促すことが可能になるケースもあります。

このように、婚姻費用には法的・実務的な特徴があり、適切なタイミングでの請求や交渉が重要です。お悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

借金を考慮しないことには注意が必要

養育費は主に算定表を元に算出されると言いました。しかし、この時必ずしも「借金を含めて計算しなければならないわけではない」点には注意が必要です。もちろんすべての借金を無視して計算してよいわけではありませんが、むしろ借金を含めて計算しなければならない方がレアケースと言ってもよいでしょう。

財産分与で注意すべきポイント

離婚時には、基本的に夫婦時代築いた財産は等分されます。ここでも借金は気をつけるべきポイントです。

借金は財産ではありません。よって、財産を分ける制度である財産分与において財産ではない借金まで分ける必要は必ずしもありません。

持ち家・借金・ローンがある場合は複雑になる

財産分与で特に難しいのが「家」です。「誰が住むのか」「現在の価値はいくらか」など複雑な形を取ることが多く、また解決策も多様です。さらに住宅ローンが残っていると、この問題がさらに複雑になります。

後々揉め事にならないためにも、持ち家がある場合は弁護士に相談した方がいいでしょう。

年金分割の要・不要もチェック

また、当事者間では忘れがちな「年金分割」も弁護士であれば、きっちり行います。また、収入の状況においては年金分割しても、あまり変わらない場合もありますので、その辺りの判断もさせて頂きます。

相手方が離婚を拒絶しているケース

当人は離婚を望んでいても、相手方は離婚を望んでいないケースもよくあります。

離婚をするには建前上「理由」が必要

法律上の建前の話をすれば、協議離婚でない場合、離婚をするには「法定離婚事由」という理由が必要になります。

例えば、モラハラの夫と別れたいと思っても、夫がそれを認めない場合、モラハラの事実を証明することは難しいです。(ちなみにモラハラは法定離婚事由ではありません)

別居が有効な手段になることも…

そういった場合、「別居」が有効な手段になることもあります。別居して時間を置くことで「婚姻関係が既に破綻している」という証明ができるからです。

当事務所でも様々なアドバイスができますので、法定離婚事由に当たらない方でも諦めずに相談下さい。

便利なWeb予約・スマホ相談もご利用下さい

離婚と一口に言っても、事情や希望は人それぞれ異なり、最適な解決策もケースごとに変わります。離婚問題には感情面のケアが必要となる場面も多く、法的な専門性だけでなく、親身に話を伺い寄り添う姿勢が求められます。

当事務所では、そうしたニーズに応えられる法的サービスを提供しているという自負があります。また、Web予約システムやスマホ相談など、利便性の高い環境づくりにも力を入れており、事前のご相談があれば土日祝や平日夜間にも対応可能です。

離婚を決意された方はもちろん、迷いや不安を抱えている段階でも、まずはお気軽にご相談ください。あなたにとって最善の一歩を一緒に考えてまいります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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