弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所
事務所名 | 弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1761 |
所在地 | 〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階 |
担当弁護士名 | 守屋 典(もりや つかさ) |
所属弁護士 | 守屋 典(もりや つかさ) 阿部 浩基(あべ こうき) 諏訪部 史人(すわべ ふみと) 平下 愛(ひらした あい) 杉山 雄峰(すぎやま ゆうほう) |
所属弁護士会 登録番号 |
守屋 典 静岡県弁護士会 No.59770 阿部 浩基 諏訪部 史人 平下 愛 杉山 雄峰 |
弁護士法人GoDoには離婚に強い弁護士が多数在籍
- 主人が離婚を嫌がり、話が前に進まない…
- 親権をどちらが取るかで揉めている…
- 提示された養育費が安すぎる…
- 離婚後の面会交流に相手が乗り気でない…
- 離婚はしたいけど、何からやればいいか分からない…
静岡で離婚を決意したなら、弁護士法人GoDo 静岡合同法律事務所にぜひご相談下さい。私は在籍弁護士の守屋典と申します。
当事務所は、1973年から50年以上続いている老舗の法律事務所です。JR静岡駅から徒歩約10分、葵区役所から徒歩約5分の場所にあり、アクセスもよく毎日多くの相談者の方に来所して頂いております。
広く様々な分野の相談を頂いておりますが、中でも離婚問題については相談件数も多く、長年に渡ってノウハウを蓄積している分野になりますので、当事務所の得意分野と自負しております。また、高い専門性を持ちながらもフレンドリーで親身な対応も心がけており、その点においても評価を頂けております。
「市民のための法律事務所」が目標です。不安や悩みを抱えた方の話をじっくりと伺い、希望にできるだけ沿った法と実績に基づいた質の高い解決策を提供します。
初回相談は無料です。ぜひご連絡下さい。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回30分相談無料(2回目以降 30分5,500円) |
最寄駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 「静岡駅」徒歩10分 |
対応エリア | 静岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 【交渉】110,000円~ 【 調停・審判】165,000円~ 【訴訟】330,000円~ |
報酬金 | 得られた利益の11% 「離婚」「親権」など金銭換算できないものについては110,000円 請求金額によって、報酬金に上限を設ける等の対応も致します。 |
【対応分野】弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所
困っている点やニーズ・段階に合わせた柔軟な対応
歴史が長く実績が豊富ということは、それだけ離婚案件について数をこなし、より様々なニーズに応えることが可能ということです。
一言に「離婚案件の依頼」と言っても、
- ほとんど話がまとまっているケース
- ある一点において双方の意見が完全に食い違っているケース
- 条件で折り合わない点が多々あるケース
- 感情的になり話にならないケース
と、様々なケースが想定され、また望まれる解決策についても多様です。
- 簡単な書面の取り交わしでOKなもの
- 公正証書でしっかりと残しておきたいもの
- 離婚調停で取り決めたいもの
- 裁判を起こしてでも勝ち取りたいもの
また、実際相談頂いている当人様でさえも、どのような形で解決をすればよいかを把握されていないケースも多いです。そのような場合でも、解決実績が豊富な当事務所であれば、後々面倒なことになる可能性の低い、それぞれの状況に最適な解決策を提案できます。
妥当であるかの判断が重要です
当事者同士の話し合いによる協議離婚では、お互いの合意さえあれば慰謝料や養育費を支払うかどうか、その金額などを自由に取り決めることができます。
しかし、それ故に当事者間での話し合いでは、我々弁護士からすると非常に極端に思える主張もあっさり通ってしまうケースも散見されます。
その様なケースでは弁護士に依頼することで事案に沿った適切な結果の実現や不合理な結果を防ぎ、正当な権利を獲得することが出来ます。
夫婦というのは互いの夫婦となりたい、夫婦でいたいという思いがあって成り立つものです。夫婦の一方が離婚を強く求めた場合、現実的には夫婦円満に戻ることよりも、最終的には「離婚」という結論となることが多いと言わざるを得ません。
ただし、離婚や親権、養育費、慰謝料、財産分与等について最後まで徹底的に争えば数年にわたる時間と、高額な裁判・調停費用がかかることもあります。
当事務所においては50年蓄積した多くの知見がありますので、複雑な案件であっても、適切な攻めどころ、攻め時、引き際についてアドバイスができ、時間や費用も踏まえたうえでより良い結果を導くことができます。
また、相手の不貞(不倫)により慰謝料請求をする場合、充分な証拠が揃っているかも重要なポイントとなります。そちらについても、相談頂ければ適切な判断をさせて頂き、必要なアドバイスが可能です。
豊富な経験から最適な見通しを提示
また、離婚は個人において、そう何度も経験することではないのが一般的です。そのため、「どうやっていけばいいか分からない」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、ケース毎に流れは全く異なるのですが、相談頂ければそれぞれのケースに合った今後の見通しを説明させて頂くことが可能です。これにより、「どうしたらいいか分からない」というイメージだった今後の道筋が、「このように進んでいくのか」とイメージできるようになるでしょう。
【事例】離婚済みの妻の浮気相手に慰謝料を請求した例
依頼者は30代男性。妻とは調停による離婚済みでしたが、妻には不倫の疑いを持っていました。調停中も不倫のことを主張したのですが、「一番の問題は子供の親権」だと却下。
離婚後に興信所に調べてもらったところ妻の不倫が判明。親権を取った妻に慰謝料を請求するつもりはないが浮気相手の男に慰謝料を請求したいと来所されました。
早速、弊職から内容証明郵便を送り、慰謝料を請求。ところが、浮気相手も弁護士をつけ、不貞の事実はなかったと主張。争いの場は裁判に移行しました。こちら側は興信所の証拠と不貞の事実を裏付ける根拠を詳しく書面に書き起こし、提出。不倫相手に資金面に問題があったことから、謝罪の旨と、一度も滞納せずに分割で130万円を払えば70万は免除するという条件付きで200万の和解が成立しました。
早めの相談でできるアドバイスが増えます
また、ご相談は離婚を決意したらできるだけ早く頂けるとよいかと思われます。なぜなら、早いタイミングだとできるアドバイスが増えるからです。
たとえば別居後に相談頂いたら、同居時にしておきたいアドバイスはもうできなくなります。そのため、できるだけ早い相談をお勧め致します。
なかなか来所できない方にZOOMなどを利用したオンラインも対応可能です。ぜひご検討下さいませ。
算定表により求められる婚姻費用・養育費など
先ほども申し上げたように、養育費や婚姻費用などの金額は、双方が合意したのであれば基本的にどのような金額でも構わないのですが、揉めた場合は、算定表を元に計算によって導きだされる場合が多いです。
そのため、例えば養育費だと「子供の教育にはこれだけかかるから…」という視点ではなく、お互いの収入などで自動的に決まってしまうので注意が必要です。
婚姻費用の特徴やポイント
婚姻費用は、別居時に支払われる費用ですが、ポイントとして「遡って請求することができない」という特徴があります。そのため、別居後は速やかに請求することが望ましいです。
また、婚姻費用は配偶者の生活費も含まれているため、子供の生活費だけである養育費より高くなります。
早く離婚をしたい場合、「離婚しない限りは婚姻費用を払い続けなくてはいけない」という点を理由に早期の離婚を促すことが可能になる場合があるのも特徴です。
借金を考慮しないことには注意が必要
養育費は主に算定表を元に算出されると言いました。しかし、この時必ずしも「借金を含めて計算しなければならないわけではない」点には注意が必要です。もちろんすべての借金を無視して計算してよいわけではありませんが、むしろ借金を含めて計算しなければならない方がレアケースと言ってもよいでしょう。
財産分与で注意すべきポイント
離婚時には、基本的に夫婦時代築いた財産は等分されます。ここでも借金は気をつけるべきポイントです。
借金は財産ではありません。よって、財産を分ける制度である財産分与において財産ではない借金まで分ける必要は必ずしもありません。
持ち家・借金・ローンがある場合は複雑になる
財産分与で特に難しいのが「家」です。「誰が住むのか」「現在の価値はいくらか」など複雑な形を取ることが多く、また解決策も多様です。さらに住宅ローンが残っていると、この問題がさらに複雑になります。
後々揉め事にならないためにも、持ち家がある場合は弁護士に相談した方がいいでしょう。
年金分割の要・不要もチェック
また、当事者間では忘れがちな「年金分割」も弁護士であれば、きっちり行います。また、収入の状況においては年金分割しても、あまり変わらない場合もありますので、その辺りの判断もさせて頂きます。
相手方が離婚を拒絶しているケース
当人は離婚を望んでいても、相手方は離婚を望んでいないケースもよくあります。
離婚をするには建前上「理由」が必要
法律上の建前の話をすれば、協議離婚でない場合、離婚をするには「法定離婚事由」という理由が必要になります。
例えば、モラハラの夫と別れたいと思っても、夫がそれを認めない場合、モラハラの事実を証明することは難しいです。(ちなみにモラハラは法定離婚事由ではありません)
別居が有効な手段になることも…
そういった場合、「別居」が有効な手段になることもあります。別居して時間を置くことで「婚姻関係が既に破綻している」という証明ができるからです。
当事務所でも様々なアドバイスができますので、法定離婚事由に当たらない方でも諦めずに相談下さい。
便利なWeb予約・スマホ相談もご利用下さい
みてきたように、離婚といっても様々なケースが存在し、また最適な解決策もケースや依頼者の希望によって変わることがお分かりになったでしょう。また、離婚案件については、非常にデリケートな部分も含むため、感情などのケアも必要となる場合があります。そのためには、高い専門性を持ちつつ親身に話を伺い、寄り添うように解決に導く法的サービスが求められており、弊職はその要件を満たしているという自負があります。
当事務所では、Web上で予約ができる「Web予約システム」や最初にスマホで相談ができる「スマホ相談」など、より便利な環境構築にも力を入れております。また、事前にご相談頂ければ土日祝や平日夜間などに対応することも可能です。
離婚を決意された際には、ぜひ当事務所に相談をご検討下さい。
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