福元 祐介(ふくもと ゆうすけ)

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福元祐介法律事務所 | 福元 祐介(ふくもと ゆうすけ)

〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15 NCガイドショップ会館503

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福元祐介法律事務所

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福元祐介法律事務所オフィス
事務所名 福元祐介法律事務所
電話番号 050-5447-1756
所在地 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15 NCガイドショップ会館503
担当弁護士名 福元 祐介(ふくもと ゆうすけ)
所属弁護士会
登録番号
鹿児島県弁護士会
58252
担当弁護士:福元祐介法律事務所

福元先生にインタビューしました。

生まれ育った鹿児島で、離婚問題をはじめとする幅広い分野の弁護活動をなさっている福元先生。離婚問題で既に悩みを抱えている方だけではなく、将来的に離婚を視野に入れている方にもぜひ届けたい独自インタビューです。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 「天文館通駅」徒歩3分
対応エリア 鹿児島県
電話受付時間 年中無休 9:00~20:00
着手金 事案ごと
報酬金 事案ごと
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【対応分野】福元祐介法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

ご経歴を教えてください。

鹿児島の法律事務所で研鑽を積んだ後、2022年8月に当事務所を開設しました。これからも地元・鹿児島に根ざした活動を続けていく方針です。年間で20~30件ほどの離婚問題を担当しています。養育費や財産分与、婚姻費用、不貞に関わる慰謝料など、多岐にわたって受任してきました。

離婚問題とお金のトラブルは切り離せないものかと思います。これまでに受任された具体事例を紹介していただけますか。

財産分与のトラブルの原因で多いのは、相場とは異なる基準の主張です。財産分与では共有財産(結婚後に築いた財産)を半分ずつ折半するのが原則です。しかし、この原則から外れた主張を一方がしているためにトラブルになっているケースが散見されます。
協議離婚では夫婦間の話し合いで分配について取り決めを行うため、法律の専門家の立場から考えると論理的ではない要求や主張が財産分与に反映されてしまっていることがあります。特有財産(夫婦が協力して築いたものではない、一方固有の財産)を財産分与の対象に含めているケースも稀ではありません。遺産相続で親から取得した不動産を財産分与の対象にしてしまっている事例などがこれに該当します。
夫婦間に権威勾配があったり、モラハラを受けていたりすると、理不尽だと分かっていても修正することが困難なこともあるでしょう。法的な側面から話し合いを進めることで、不要な対立を避けることに繋がります。

感情的な対立を避けるには、根拠に基づいて冷静に主張を展開することが重要ですね。客観的な根拠を提示することは、その他の費用を請求する際にも重要であると言えそうです。

一定程度の基準が存在するという点は養育費も同じです。養育費を決めるに当たっては、裁判所が出している算定表を基にするのが一般的です。
たとえ相手方が「生活が苦しいからこれだけしか払えない」と主張していたとしても、算定表の金額とかけ離れている場合には、結果が変わる可能性が大いにあります。相手に言われるがままに受け入れる前に、金額の妥当性を一緒に確認しましょう。

一見仕方ないと思われるような状況でも、法律の観点から見ると時には改善の余地があるとは驚きました。

リーガルサポートで状況が改善するかもしれない事例として、婚姻費用にまつわる例を挙げます。
別居はしているものの、生活費はもらっていないという状況であれば、婚姻費用の請求によって経済状況の改善が見込める可能性があります。離婚が成立するまでの間は子供に対してだけではなく、配偶者に対しても扶養義務を負っています。夫婦関係が破綻しているか否かにかかわらず、離婚成立までの期間は子供の生活費に加えて配偶者の生活費も負担しなければなりません。その金額は夫婦それぞれの収入や子供の数・年齢に応じて決まります。
別居中であっても、弁護士があなたの代理人となって相手と交渉をしますので、直接やり取りができないからといって諦める必要はありません。

諸費用の請求についてはそれぞれの算出方法が異なり複雑ですね。

婚姻費用を請求できると言っても、元の生活よりは苦しくなることの方が多いのが実情です。これまでの生活費が人数費に応じて分配されるわけではないからです。
夫婦間の衝突にエネルギーがつい向いてしまいやすく、経済的な課題が見落とされやすい離婚トラブルでは、離婚後の生活についての見通しが甘く、予想していたよりも経済的に苦しくなってしまうケースもあると耳にします。

それぞれの費用がどれくらいの金額になるのかは、基準を踏まえながら個別の事情も考慮して決定されるため、相場を掴みにくいことも想定とのギャップが生まれやすい要因かもしれません。

このような残念なギャップは、ご自身の状況を正しく理解した上で、離婚に踏み切るのかを検討すれば回避できるものもあります。配偶者に離婚を切り出していない段階で相談に来ていただいても早すぎるということはありません。
弁護士に相談するのはなんとなくハードルが高いと感じていらっしゃる方もいるかもしれませんが、解決したい課題が明確な状態で法律事務所にいらっしゃる方はそれほど多くありません。「離婚を視野に入れて話し合っているが、話し合いが膠着してしまいどうしたらよいか分からない」など、先行きが見えない不安がきっかけで相談に踏み出される方も多くいらっしゃいます。
漠然としたお悩みを法律家の立場から紐解いていくのも弁護士の役割です。弁護士への依頼をするかどうかにかかわらず、多角的に状況を整理してリスクを確認するためにも早期の相談は効果的です。

予想外の事態に直面しないように、他にも気をつけるべきポイントはありますか。

財産分与についても、夫婦が高齢であるからといって退職金が必ず折半されるとは限りません。もちろん退職金が財産分与の対象になることはありますが、例外も存在します。大企業に勤めているから安心できるとも言い切れません。退職金をもらえる年齢まで働くかどうかが重要です。配偶者の退職まで待ってから離婚を切り出すことで最終的な結果が大きく変わるケースもあります。

行動を起こす前に検討のステップを設けるなど、慎重な準備が必要ですね。

入念に準備を整えておけば、その後の流れをスムーズに進められるでしょう。状況の分析・検討と並んで重要なのは証拠の準備です。
離婚問題においては配偶者との関係が良好ではないケースが大半です。あなたの主張が否定されたり、なかったことにされたりすることも考えられます。したがって自身の主張を裏付ける証拠を明示できるようにしておくことが重要です。
とりわけ、不貞トラブルは相手方が認める事例は少ないため、証拠の必要性が一層高いといえます。注意すべきポイントは、不貞相手との親しげなSNSのやり取りや、2人きりでの外出の事実だけでは慰謝料を請求するのは難しいケースもあるという点です。不貞行為を法的に証明する際には客観的な証拠が求められます。有効な証拠として、明らかに不貞行為を推認させる施設への出入りの場面の写真や、 不貞行為を直接的に認めるような夫婦間での会話の録音データなどが挙げられます。

最後に、法律相談を検討している方へのメッセージをお願いします。

離婚は人生の転換期になりうるものです。弁護士の仕事は、依頼者の方の人生に半ば関わっていくものですから、じっくりと依頼者の方に向き合ってサポートしていきたいと考えています。初回相談は無料です。電話もしくは来所形式で行っており、時間の制限は設けていません。離婚後の生活をどのように描いていらっしゃるのかを伺い、その実現のためのサポートを提案させていただきます。

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取材後記

弁護士になる前は食品系の会社でものづくりに携わっていたという福元先生。顧客と直接的な機会が少なかった前職の経験があるからこそ、依頼者の方の人生の節目にダイレクトに関わる弁護士の仕事の重みとやりがいを強く感じているとお話になっていたのが印象的でした。これまでの受任事例をまるで昨日のことのように記憶からスルスルと引き出して話してくださったのには驚きました。お一人お一人と真っ直ぐに向き合って弁護活動をなされているからこそ成せる業なのだと思います。

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