弁護士法人荒木法律事務所
事務所名 | 弁護士法人荒木法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1785 |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-7-11 伸栄ビル502 |
担当弁護士名 | 平 秀一(たいら ひでかず) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.55430 |
お客様に合わせたオーダーメイドの解決プランをご提案
弁護士の強みは、インターネットなどで不特定多数に向けて発信されている情報とは異なり、お客様お一人お一人に合わせたオーダーメイドの解決プランをご提案できることです。多様な離婚問題の形に合わせ、最善の解決へとお導きできるよう尽力いたします。
お客様を置いていかない「わかりやすさ」に自信あり!
皆様初めまして、東京都台東区の「弁護士法人荒木法律事務所」に所属している弁護士の平 秀一です。
私が弁護士としての自分について最も自信を持っている点は、お客様に対する説明の「わかりやすさ」です。お客様がお悩みになられている点や実際に争点となりそうな点が、法律的にはどのようなことになっていて、調停所や裁判所ではどのように扱われるか、といったことを細かなところまでご理解いただけるよう丁寧にご説明いたします。
私は大学時代からさまざまなゼミや予備校で教え、その後自治体に勤めていたときにも講師として高い評判を得て長年にわたり講演の依頼をいただいてきました。その経験が現在の弁護士業にも活かされており、実際にお客様からも「説明がわかりやすくて不安が解消された」など嬉しいお声を数多くいただいております。
お客様にも法律的な仕組みをご理解いただくことで、弁護士一人が勝手に対応を進めていくのではなく、お客様ご自身が対応を検討し選択することができます。より高い納得感のうえで対応を進めていくことができるよう、お客様の立場に立ってご説明させていただきます。
当事務所は最寄駅から徒歩1〜3分、近隣にコインパーキングありの好アクセスとなっております。事務所内はクラシックやジャズが流れ、壁一面にCDが飾られており、初めて法律事務所を訪れるという方でも非常にリラックスできる空間となっております。初回相談料は無料となっておりますので、どなたでもお気軽に電話またはメールでご予約ください。(事前予約があれば土日祝や夜間対応も可能です)
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「上野駅」入谷口 徒歩1分 JR・日比谷線・銀座線「上野駅」浅草口 徒歩3分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~20:00 土日祝 10:00~18:00 |
着手金 | 20万円~ 事件の難易によってプラスマイナスがあることを事前にご説明させて頂き、委任契約を結ばせて頂きます。 |
報酬金 | 20万円~ 事件の難易によってプラスマイナスがあることを事前にご説明させて頂き、委任契約を結ばせて頂きます。 |
【対応分野】弁護士法人荒木法律事務所
当事者のことを第一に考えた問題対応
離婚問題はただ法律的な話を持ち出すだけでは解決することはできません。当事者の方のお気持ちなどを含め、当事者ファーストを念頭に置くことが大切です。
円満解決を目指して最大限の努力を
離婚問題は、離婚したいと思っている理由、離婚に当たっての家庭の事情、当事者同士の気持ちなど、同じものは一つとしてないケースバイケースの問題です。だからこそ、法律的な対応をもとにどのような解決方法がベストなのかということを決定する前提として、ご依頼者様の感情やご事情をしっかり理解する必要があると考えております。それらに応じて弁護士から最適と思われる解決策をご提示させていただくことはもちろん、ご依頼者様にも法律のことをよくご理解いただき、それを踏まえたご希望をお聞きして解決策を練ることもさらに必要になってきます。
ただし、どのような解決策を取るにしても、可能な限り円満解決を目指すことを私は最も重要視しております。特にご夫婦の間にお子様がいらっしゃり親権などが問題となる場合、それはお金をめぐる話ではなく人間をめぐる話になってきます。
ご依頼者様の感情や立場だけではなく、相手方、お子様の感情や立場も込み入ってくる部分ですので、そこをどのようにほぐしていくかが難しく肝要な点になります。その点を乗り越えるためには裁判などで大きな争いをせざるを得ない場合もありますが、それはご夫婦とお子様にとっては不幸かつ損な事態だと考えます。そのような事態を避けるためにも円満解決を目指し、弁護士として最大限の努力を行なっていきます。
これまでに解決してきた離婚問題のケース
実際にご依頼をいただいた離婚問題の中から、無事に解決に至ったケースをご紹介いたします。
子供との継続的な面会交流を設け和解離婚に至った例
こちらは夫婦間のお子様の親権、看護権が争点となったケースです。夫である男性側からのご依頼で、ある日家に帰ってみると置き手紙だけが残されて奥様とお子様がいなくなっており、それ以来二人がどうしているかわからない、というところから状況が始まりました。その後、奥様とお子様の所在が明らかになったうえでお子様の親権獲得に向けて働きかけていくこととなりました。
ただ、一般的に親権獲得については母親側が有利になることが多く、今回の場合も、ご依頼者様はもちろん相手方の生活態度や子供の養育状況に目立った欠点が見られなかったため、ご依頼者様が親権を獲得されるのは難しい状況でした。しかしご依頼者様にとって最も重要なご希望が「離婚しても子供との絆は維持したい」というものであったことから、親権獲得は叶わずともお子様との面会交流の機会を離婚後にわたって継続的に設けることを求める働きかけへとシフトしていきました。離婚調停の中で面会交流に関する条件などを整えつつ、実際に面会交流の機会を設けてご依頼者様とお子様が面会してもなんら問題がない状況を作っていきました。その結果、相手方も面会交流の条件つきでの離婚に合意し、無事に和解離婚に至りました。
隠されていた財産を割り出し適切な財産分与を実現した例
こちらは離婚の際に財産分与が問題となったケースです。妻である女性側からのご依頼で、離婚するにあたって財産分与をすることになっているが夫の所有財産が本当はどれだけあるのか調査してほしい、というお話でした。相手の所有財産をチェックする場合、別居前に通帳などを撮影して証拠を残しておくのが理想的です。しかし今回のご依頼者様は証拠を押さえる前にすでに別居されてしまっており、証拠としてお持ちだったのは定期預金の撮影写真だけでした。しかし相手方はこの定期預金のほかにも財産を所有しているのではないかと見られたため、相手方の所有財産を全てリスト化することが困難でした。
相手方が財産を隠し持っているのではないかと疑われる場合、弁護士からは銀行に対しての口座開示請求や、相手方の職場に対して給料や退職金の明細開示請求を行って財産調査を進めていきます。ただし銀行については弁護士からの口座開示請求だけでは応じてくれないこともあるため、その場合は調停を起こし裁判所からの調査として再度開示請求を行います。とはいえ、やはり後から取れる財産調査の手段は限られてくるため、ご夫婦で同居されている間に所有財産の証拠を押さえておくことがベストだと言えるでしょう。今回のご依頼者様の場合は、相手方の定期預金のほか退職金の資料を細かく調査したところ、退職金の半分が年金扱いとして後日分割払いで支払われるようになっていることが発覚したため、その分の金額も含めた財産分与を成立させることができました。
当事者の方と協力して準備を進めベストな解決策を!
離婚問題は、弁護士がご依頼者様の現状を把握することはもちろん、ご依頼者様ご自身に現状を把握しておいていただくことが重要です。特に女性の方の場合、財産分与においては財産を隠される側に回ることが多い立場です。そのため、離婚に当たっては相手方の財産、ひいては夫婦の共有財産として何があるのか情報収集しておくことが重要です。また、お子様がいらっしゃる場合には親権について争われることも考えられるため、これまでお子様をどのように育ててこられたのか、現段階でお子様はどのような気持ちでいらっしゃるのかということについても把握しておいていただきたいと思います。
上記のように、スムーズに離婚を進めるために準備しておかなければならないことは多くあります。しかし、一般の方だけで、これからどうなっていくのか、今何をすべきなのかということを全て把握するのは難しいといえます。そんなときにこそ、法律の専門家である弁護士からのアドバイスを仰ぎ、離婚問題対応をお任せいただければと思います。離婚について少しでもお悩みがある方は、まずはお早めにご相談ください。
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