宇藤 和彦(うとう かずひこ)

深い専門性を駆使してクリエイティブな解決で、弱い立場の方に寄り添う

なりた総合法律事務所 | 宇藤 和彦(うとう かずひこ)

〒286-0035 千葉県成田市囲護台2-2-9 江口ビル3階

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事務所名 なりた総合法律事務所
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所在地 〒286-0035 千葉県成田市囲護台2-2-9 江口ビル3階
担当弁護士名 宇藤 和彦(うとう かずひこ)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会
No.47435
担当弁護士:なりた総合法律事務所

宇藤先生にインタビューしました。

高校教師として15年ほどご指導されたあと、ある法律トラブルがきっかけで司法の道に進まれたという宇藤先生。弁護士としても10年以上にわたって活動され、豊富な経験をお持ちです。異色の経歴と弁護活動の結びつきや、離婚トラブル解決のために弁護士に求められるスキルなどを伺った独自インタビューです。

定休日 土・日・祝
相談料 初回30分無料
最寄駅 JR「成田駅」西口から徒歩9分
対応エリア 千葉県、茨城県、東京都
電話受付時間 平日 9:00~16:30
着手金 11万円~(税込)
報酬金 11万円~(税込)
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【対応分野】なりた総合法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

司法試験を受験されたのは40代後半だそうですが、弁護士になる前はどんなお仕事をされていたのですか。

大学の文学部を卒業したあとは、国語科担当の高校教師として働いていました。職業柄、多くの文学作品に触れる中で人の心の機微や心理的な葛藤などについて普段から自然と考える環境でした。おかげで、人よりも他者の心の動きに理解が行き届くと自負しています。

教師をされていた時の経験が弁護士の仕事に活きていると感じるのはどのような場面ですか。

教師として生徒と接するときには、生徒がどういう風に考えているのか、なぜそう考えたのかなど、相手の立場を踏まえたコミュニケーションを意識していました。一方的な指導では生徒に響きませんし、伝わりにくいですからね。
これは弁護士として依頼者の方とお話する際にも大事なことです。目の前の方の考えに耳も心も傾けることで、ニーズを正しく汲み取り、的確で納得性の高いご提案に繋げてまいります。

社会人になってから、ある法律トラブルに巻き込まれたことが、弁護士を目指すきっかけになったそうですね。

建築トラブルの当事者になり、経済面や知識面で不利な立場に置かれている方の力になりたいと思ったのが原点です。離婚トラブルで依頼者の方が弱い立場に置かれやすい事例として、家庭内暴力が関わる事件が挙げられます。依頼者の方の身の安全を図りながら、法的な専門知識の補完や、解決中や離婚成立後の経済的な計画の提案などを通して、弱い立場の方に寄り添ったサポートをしていきたいと考えています。
寄り添うとは、要するに「共感できる」ということに尽きるのではないでしょうか。私が依頼者の方に共感することはもちろんのこと、依頼者の方にも共感していただける弁護士でありたいと思っています。

離婚分野の事件解決において、どのようなスキルが弁護士に求められると思いますか。

離婚トラブルに限ったことではありませんが、依頼者の方の事情だけ考慮していても解決が難しいものです。配偶者の方がいる問題ですから、一方の思いだけで突っ走ることなく、相手の立場も考えながら、うまく折り合いがつく部分を探っていくスキルが大切です。それこそが弁護士の腕の見せ所ですね。
また、離婚トラブルは夫婦間のクローズドな環境下で起きるため、証拠の確保もポイントです。例えば、相手方がDVの事実を認めない場合に、証拠がない状態で証明するのはかなり難しいといえます。

法的に有効な証拠の確保をして成果に結びついた受任事例をご紹介いただけますか。

夫から心身ともにDVを受けていた女性から依頼をいただいた事例がありました。依頼者の方は2人のお子様がいらっしゃり、強く離婚を希望されていました。しかし、身体的なDVについては、打撲程度であったことや、依頼者の方が通院していなかったことから、裁判での立証が難しいように思われました。また、精神的なDVについては相手からのメールからその様子が窺えたものの、裁判上の離婚原因となるとは言い切れませんでした。
離婚訴訟では離婚原因そのものの有無が争点でした。上記の状況からはDVがあったことを主張するのが難しかったものの、訴訟提起前後に行ったDVによって保護命令決定を受けていたことが決定的な証拠となりました。結果的に法定離婚事由が認められ、離婚の成立に至った事例です。

裁判で有効な証拠を見つけ出して主張に繋げたことがこの事例の主な成功要因でしょうか。その他に、依頼者側にとって有利に働いた要素はあったのですか。

訴訟の当初は、相手方は弁護士を立てずに本人訴訟をしていたことも当方が勝訴できた理由の一つだと思います。
専門的な知識や経験が不足していると、先を見据えずに闇雲に証拠を提出してご自身の主張をなさる方が多い傾向にあります。注意しなければならないのは、裁判では証拠共通の原則があることです。証拠共通の原則とは、相手方が提出した証拠は相手の主張の認定に使われるだけではなく、こちらの主張の根拠にも共通して使うことができるという考え方です。
相手方は自分に有利なつもりで提出している証拠が、実はこちらにとっても有利に働いたり、一見有利な主張を裏付けられると思って証拠を提出しても、別の角度から見ると不利な事実までも示してしまったりすることもあるため、出すべき証拠の見極めは大変重要です。
慎重に扱わなくてはならない証拠の最たる例は、どちらか一方が書いている日記です。ある一部分に着目して有利な主張をしたつもりが、リスクの見通しが甘いと他の箇所に自分にとって不利な事実が含まれていることがあるからです。このようなミスを犯さないために、生の証拠の取り扱いには細心の注意を払います。

豊富な経験を積んでいらっしゃるからこそ養われる視点があるのですね。専門的な知識を持つ弁護士だからこそ解決できたと感じるのはどのような時ですか。

法律を応用して解決案が思いついたときにはやりがいを感じます。弁護士の仕事は、動かぬ「法律」というルールに従って定型的な手続きを進めるものだと思われているかもしれませんが、実はクリエイティブな側面もあるのです。
妊娠・出産した小学生の女の子の親御様から依頼をいただいたことがあります。女性側は生まれたお子様を育てていくことになりましたが、相手方の男児も中学生で収入がないため、一般的な基準に当てはめると養育費を支払ってもらえないことが問題でした。
そこで、赤ちゃんにとっての祖父母にあたる当該男児の親に対して、扶養義務を根拠に請求することで解決しました。扶養義務は本来、自分の稼ぎだけでは生活が成り立たない親族に対して負う義務です。このケースの男女は婚姻関係にないため、男児の親にとって赤ちゃんは正確には親族ではないのですが、扶養義務の原則に立ち返って主張を練り上げたところ認められました。
このように、一般的な原則から外れたケースでも、法律の原理原則に基づいて解決策を導き出すなど、クリエイティブな姿勢は忘れずにいたいと思っています。

最後に、離婚トラブルで弁護士への相談を検討している方へのメッセージをお願いします。

できるだけ早いタイミングで相談していただければ、その分解決の選択肢がたくさんあるということをお伝えしたいです。
早期の相談のメリットが大きい例として、婚姻費用の分担請求調停が挙げられます。離婚協議中や別居中に、収入が少ない配偶者が相手に請求できるものが婚姻費用ですが、その分担義務が生じるのは調停を請求した時点からです。したがって、別居してある程度の期間が経ってから婚姻費用の調停を申し立てても、申し立て前の時期に遡って費用を請求することは原則できません。ですから、別居開始時や生活費がもらえなくなったタイミングですぐに相談することが、不利益を被らないために重要なのです。
また、共有財産の把握の観点でも、早期相談はカギとなります。離婚を切り出す前に、預貯金の正確な金額や預け先など、夫婦の財産についてきちんと把握しておくことで、財産分与でトラブルになるリスクを減らせるでしょう。

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