桜町総合法律事務所
事務所名 | 桜町総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1790 |
所在地 | 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町2-19 丸長ビル202 |
担当弁護士名 | 河内 博幸(かわち ひろゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
熊本県弁護士会 No.51648 |
離婚問題の経験豊富な弁護士が助太刀します!
私は、これまでの弁護士人生の中で数多くの離婚問題を手がけてまいりました。その豊富な経験を生かし、離婚問題でお悩みの全てのご依頼者様の心強いお力となります。
感情と法律の落とし所を探る
皆様初めまして、桜町総合法律事務所の河内 博幸(かわち ひろゆき)と申します。当ページでは当事務所で扱う離婚問題についてご紹介させていただきます。
私は弁護士になってから2024年時点で、ちょうど10年ほどが経つところです。10年というキャリアの中で様々な経験を積んできましたが、その中でも特に離婚問題については多くを手がけてきており、現在でも数か月に1~2程度は常に新しい案件を請け負っております。離婚問題については、例えば不貞問題ですと加害者と被害者という2つの立場が生まれますが、当事務所ではどちらの立場の方からのご依頼も受け付けております。
離婚問題で難しくなるのは、ご依頼者様の感情面と法律的な落としどころをどのようにすり合わせていくか、という点です。例えば離婚問題における養育費について、相場としては3万円程度支払う必要があるという時に、「こちらはこんなに大変な収支で生活していて、相手は実家暮らしなのに、3万円も取られるのはおかしい」と主張されるご依頼者様もいらっしゃいます。こうした際、法律的な相場に対し理不尽に思う気持ちや、怒りを感じる気持ちは全くおかしなことではありません。
しかし感情を優先して無茶な相場で相手と争うとしても、結局争いが長期化しご依頼者様が疲弊してしまうだけ、ということもあり得ます。そういった点も踏まえ当事務所では、例えば相場との間をとって2万〜2万5000円程度までの減額であればこちらとしても尽力しますなど、ご依頼者様にもこ納得いただけるような落としどころをご提案させていただくよう努めております。
こうした提案を経て無事に事案を解決し、ご依頼者様の心労を1つでも減らすことができたなら、当事務所としてもそれ以上の喜びはございません。離婚問題では時として調停や裁判などを何ヶ月にもわたり乗り越えなければならない場面もありますが、当事務所がご依頼者様のお気持ちに沿った解決ができるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
当事務所へご相談される際は、お電話またはメールで事前にお問い合わせいただき、後ほど相談の日程調整の連絡をさせていただきます。初回相談30分間は無料で対応いたしますので、離婚に関しての質問がある場合にも気軽にご連絡下さい。初回相談は30分まで料金無料、ご希望に応じてズームを使ったオンライン相談にも対応可能ですので、気になることがあれば遠慮なくお問い合わせください。
定休日 | 土・日・祝 メールは24時間受付いたします(その後、相談日程につきまして、弁護士から連絡させていただきます)。 事前にご予約をいただければ、できる限り夜・土日相談にも柔軟に対応いたします。 |
相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) ※ご予約時に「弁護士ほっとラインを見た」とお伝えいただくと、初回相談料(30分)無料になります。 ※法テラス利用可能 |
最寄駅 | 西辛島町駅 |
対応エリア | 熊本県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 22万円から55万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1です。 ※財産分与、慰謝料等の請求はまた別になります。 ※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。 |
報酬金 | 22万円から55万円の範囲内の額 ※財産分与、慰謝料等の請求はまた別になります。 ※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。 ※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
【対応分野】桜町総合法律事務所
ほとんどの離婚問題に対応可能
事務所によっては、例えば夫、慰謝料請求専門など事案の種類によって依頼を制限しているところもありますが、当事務所ではほとんどすべての離婚問題に対応可能です。
金銭問題やお子様の監護権についての事案を手がける
離婚問題の中でも、争われる点は様々あります。当事務所ではまずご依頼者様のお話をじっくりとお伺いした上で、ご依頼者様が何を希望されているのか、最終的な希望を叶えるためにどのような対応をとっていくべきなのかを吟味し解決策をご提案いたします。
離婚問題としてご相談いただく例を上げると、離婚を望んでいるが離婚できない事案があります。例えば互いの性格が合わない、相手が家を出ていて数ヶ月経つなどのご事情で離婚を望まれる方がいらっしゃいますが、こうした理由は法律的に定められている離婚事由に該当しないため、相手方の合意がない限り離婚するのは難しいのです。そのためこのような場合には相手方の希望も正確に把握し、離婚に合意してもらえるよう弁護士から交渉していきます。
離婚そのものの成立のほか、婚姻費用や養育費などの金銭問題も大きな争点となります。法律的に相場はある程度決まっているため、その相場を超えて多く取りたい、少なく抑えたいという希望がある場合、その希望をどこまで通すべきかを検討していきます。例えば調停や裁判までして婚姻費用を1万円上乗せするよりも、早期に離婚を成立させ行政サービスを受けた方が生活が安定する、ということもあるためです。目先の利益にとらわれず、離婚後の生活も具体的に想像して方針を立てることが大切です。
金銭の問題に並び、お子様がいらっしゃる場合はお子様に関わる問題も大切です。特に、別居期間中などにお子様の面倒を夫婦どちらが見るかという監護権の問題があります。お子様の親権や監護権は、妻側に有利となっているのが現状です。しかし当事務所では夫側が監護権を獲得することに成功した事例もございますので、ぜひあきらめずにご相談ください。
妻に子供を連れさられたが夫側が監護権を獲得
こちらは30代男性からのご依頼で、自分がいない間に妻が子供を連れて出て行ってしまったというお話でした。連れ去りが発生してから数日以内にご相談に来ていただけたため、当事務所からは保全手続きを行いました。保全手続きとは夫婦間の子供について仮の監護者を指定するという手続きで、通常の調停よりも迅速に対応しなければならないという義務が裁判所にあります。
保全手続きにあたってはご依頼者様のお子様への接し方だけでなく、相手方がお子様に対し暴力をふるっていたことはないか、育児放棄をしていたことはないかといった点についても詳細に思い出していただき、それらをまとめて当事務所から主張しました。その中で、弁護士のアドバイスの下、様々な資料の収集・提出を行った結果、裁判所からも相手方に子供の養育は難しいと判断が下りたため、ご依頼者様が監護権を獲得することに成功しました。
離婚後の財産分与について、ご希望に沿った解決が得られた事例
離婚は成立したものの、財産分与について当事者の意見が食い違い、財産分与調停を行った事例です。ご依頼者様と夫は離婚前に財産分与について話し合いを行っていましたが、離婚後に夫は「財産分与に関する話し合いの内容はよく覚えていない。少なくとも取り決めはしていない」と主張されました。ご依頼者様は子供二人を育てていく必要があり、当事者間で財産分与の取り決め通り財産分与を行ってほしいとの依頼でした。ご依頼者様としては子供達の将来を考えた財産分与を一番に希望するとのことでした。
本件では、離婚前に財産分与についての話し合いは合ったものの、当事者間での意見の相違があるため、第三者である裁判所を交えた調停での解決が適当と判断しました。そのため、財産分与調停を申し立てました。 調停では、弁護士にご依頼者様の意見をあらかじめ伝えていれば、必ずしもご依頼者様自身が出廷する必要はありません。弁護士がご依頼者様の代理人として、法的知識を駆使して主張していきます。弁護士に依頼することでご依頼者様の心理負担もぐっと減るはずです。 本件の調停では、相手方の主張を崩すため、話し合いの内容のメモやライン画像等を証拠として提出しました。また、当事者の財産について、裁判所を通して金融機関等に調査を行い、正確に把握した上で財産分与に関する主張を一つ一つ行いました。 本事件では調停ではまとまらず審判までいきましたが、裁判所から出された財産分与審判の結果はご依頼者様の満足のいくものとなりました。
当事務所では、ご依頼者様のお話をじっくり聞いたうえで、ご依頼者様の思いを実現するのに適切な法的手段を提案いたします。また、方針が決まった後も、ご依頼者様と連絡を取り合いながら、ご依頼者様の気持ちに沿った書面作成や調停等での主張を行います。もちろん示談交渉のみのご依頼も大丈夫です。円満に解決できるのであれば、それが一番です。 離婚はする前もする時も、離婚した後でさえ、決めなければならないことや、判断しなければならないことが多岐にわたってあります。ご依頼者様が新たな一歩を踏み出せるお手伝いをしたいと考えております。一人で抱え込まずに、まず相談をしていただければと思います。
桜町総合法律事務所からご依頼者様へ向けて
法律事務所への相談というのは、決して簡単な決断ではありません。自分の悩みを相談すべきかどうか、直前まで迷っていらっしゃる方もおられると思います。
しかし、法律的な見解を持った上での専門的な判断は弁護士にしかできないことです。法律的な見地から見ると、ご依頼者様にとってより有利な解決ができるというケースもございます。そのため、迷ったらとりあえずご相談いただく、とお考えいただければと思います。最初はお電話だけでも簡単なお話をお伺いすることができますし、初回は30分まで無料でご相談頂けますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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