河内 博幸(かわち ひろゆき)

その離婚問題、法律事務所へ相談してみませんか? 私たちがご依頼者様の第一の味方になります

桜町総合法律事務所 | 河内 博幸(かわち ひろゆき)

〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町2-19 丸長ビル202

受付時間: 平日 9:00~17:00

桜町総合法律事務所

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初回相談無料
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桜町総合法律事務所オフィス
事務所名 桜町総合法律事務所
電話番号 050-5447-1790
所在地 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町2-19 丸長ビル202
担当弁護士名 河内 博幸(かわち ひろゆき)
所属弁護士会
登録番号
熊本県弁護士会
No.51648
担当弁護士:桜町総合法律事務所

離婚問題の経験豊富な弁護士が助太刀します!

私は、これまでの弁護士人生の中で数多くの離婚問題を手がけてまいりました。その豊富な経験を生かし、離婚問題でお悩みの全てのご依頼者様の心強いお力となります。

ご挨拶

皆様、初めまして。桜町総合法律事務所の河内 博幸(かわち ひろゆき)と申します。当ページでは、当事務所が取り扱っている離婚問題についてご紹介いたします。

私は弁護士として2024年時点で約10年のキャリアを重ねており、その中でも離婚問題には特に力を入れて取り組んでまいりました。現在も、月に1〜2件ほどの新しい離婚案件を継続的にお受けしています。

離婚問題には、不貞行為などをめぐって加害者・被害者という立場が生じることもありますが、当事務所ではどちらの立場の方からのご相談にも対応しております。法的な視点だけでなく、感情面にも丁寧に寄り添いながら、ご依頼者様にとって最善の解決を目指してまいります。

感情と法的相場のすり合わせ

離婚問題で難しくなるのは、ご依頼者様の感情と法律的な落としどころをどうすり合わせるかという点です。

たとえば養育費について、法律上の相場が月額3万円程度とされている場合でも、「自分は生活が苦しいのに、相手は実家暮らしで負担が少ない。3万円も支払うのは納得できない」といったご意見をいただくことがあります。こうした感情は決しておかしなものではなく、理不尽に感じるのも当然です。

しかし、感情だけで無理な主張を続けると、交渉が長期化し、ご依頼者様自身が疲弊してしまうこともあります。当事務所では、法的な相場とご依頼者様のご事情の間をとった現実的な提案を行い、納得いただける着地点を一緒に探ってまいります。

納得のいく解決へのご提案

当事務所では、ご依頼者様のご事情やご希望を丁寧に伺いながら、現実的かつ納得のいく解決策をご提案することを心がけています。

たとえば養育費の交渉であれば、相場よりも若干の減額(2万〜2万5000円程度)を目指して交渉するなど、ご依頼者様の負担を軽減できるよう尽力いたします。こうした提案を経て無事に事案が解決し、ご依頼者様の心労が少しでも軽くなったとき、私たちにとってもそれ以上の喜びはありません。

離婚問題は、調停や裁判など長期にわたる手続きが必要となることもありますが、当事務所は常にご依頼者様の気持ちに寄り添いながら、最後まで並走し、安心して進められるよう全力でサポートいたします。

ご相談の流れと初回無料対応

当事務所へのご相談をご希望の方は、まずお電話またはメールにて事前にお問い合わせください。その後、相談日程の調整についてご連絡を差し上げます。初回相談は30分まで無料で対応しておりますので、「ちょっと聞いてみたい」「不安を整理したい」といった段階でも、どうぞお気軽にご連絡ください。

また、ご希望に応じてZoomを利用したオンライン相談にも対応可能です。遠方にお住まいの方や、対面でのご相談が難しい方にも安心してご利用いただけます。離婚に関する疑問や不安がある方は、まずは一度ご相談ください。丁寧にお話を伺い、最適な解決への第一歩をお手伝いします。

定休日 土・日・祝
メールは24時間受付いたします(その後、相談日程につきまして、弁護士から連絡させていただきます)。
事前にご予約をいただければ、できる限り夜・土日相談にも柔軟に対応いたします。
相談料 30分ごとに5,500円(税込)

※ご予約時に「弁護士ほっとラインを見た」とお伝えいただくと、初回相談料(30分)無料になります。
※法テラス利用可能
最寄駅 西辛島町駅
対応エリア 熊本県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1です。
※財産分与、慰謝料等の請求はまた別になります。
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。
報酬金 22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額

※財産分与、慰謝料等の請求はまた別になります。
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。
※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
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【対応分野】桜町総合法律事務所

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ほとんどの離婚問題に対応可能

事務所によっては、例えば夫、慰謝料請求専門など事案の種類によって依頼を制限しているところもありますが、当事務所ではほとんどすべての離婚問題に対応可能です。

ご希望に沿った解決策をご提案します

離婚問題には、財産や子どもに関することだけでなく、感情面や生活の不安など、さまざまな争点が絡みます。

当事務所では、まずご依頼者様のお話をじっくりと伺い、何を望まれているのかを丁寧に整理したうえで、最終的な希望を叶えるためにどのような対応が必要かを検討し、解決策をご提案いたします。

離婚は人生の大きな転機であり、法的な手続きだけでなく、心の整理も必要です。そのため、法律の枠組みにとらわれすぎず、ご依頼者様の気持ちに寄り添いながら、現実的かつ納得のいく方針を一緒に考えてまいります。

離婚できないケースへの対応

離婚を望んでいても、法律上すぐに離婚できないケースがあります。

たとえば「性格の不一致」や「相手が家を出て数ヶ月経過している」といった事情は、法定離婚事由に該当しないため、相手の合意がなければ離婚は成立しません。このような場合には、相手方の希望や状況を正確に把握し、合意を得るための交渉が必要になります。

当事務所では、弁護士が代理人として相手方と冷静に話し合いを進め、離婚に向けた合意形成を目指します。感情的な対立を避けながら、円滑な解決に導くためのサポートをいたします。

金銭面の争点と現実的な選択

離婚問題では、婚姻費用や養育費などの金銭面も大きな争点となります。法律上の相場はある程度定まっていますが、「もっと取りたい」「できるだけ抑えたい」といった希望がある場合、その主張が現実的かどうかを慎重に検討する必要があります。

たとえば、調停や裁判で婚姻費用を1万円上乗せするために長期の争いを続けるよりも、早期に離婚を成立させて行政サービスを受けた方が生活が安定することもあります。

当事務所では、目先の利益だけでなく、離婚後の生活を見据えた現実的な選択肢をご提案し、ご依頼者様の将来を支える方針を一緒に考えてまいります。

親権・監護権に関するご相談も対応

お子様がいらっしゃる場合、親権や監護権の問題も重要な争点となります。特に別居中は、どちらの親が子どもの面倒を見るかという監護権の取り扱いが大きな課題です。

現状では、親権・監護権ともに妻側に有利とされる傾向がありますが、

当事務所では夫側が監護権を獲得した事例もございます。お子様の生活環境や親としての関わり方などを丁寧に整理し、裁判所に対して適切な主張を行うことで、希望に沿った結果を目指します。親権や監護権について不安がある方も、どうぞあきらめずにご相談ください。

解決事例のご紹介

離婚問題は、感情・生活・法律が複雑に絡み合うため、誰にとっても大きな負担となり得ます。実際にご相談に来られる方の多くが、「自分のケースはどうなるのか」「同じような悩みを抱えている人はいるのか」と不安を抱えていらっしゃいます。

そこで当事務所では、これまでに取り扱った離婚案件の中から、ご依頼者様のプライバシーに配慮したうえで、代表的な解決事例をご紹介いたします。

実際の事例を通じて、離婚にまつわる課題がどのように整理され、どのような形で解決に至ったのかをご覧いただくことで、少しでも安心していただければ幸いです。ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の対応の参考としてお役立てください。

妻に子供を連れさられたが夫側が監護権を獲得

こちらは30代男性からのご相談で、外出中に妻が子どもを連れて家を出てしまったという事案でした。連れ去りから数日以内にご連絡をいただけたため、当事務所では迅速に「保全手続き」を実施しました。保全手続きとは、夫婦間の子どもについて仮の監護者を定める制度で、通常の調停よりも早急な対応が裁判所に求められるものです。

手続きに際しては、ご依頼者様の育児状況だけでなく、相手方による暴力や育児放棄の有無なども丁寧に確認し、事実関係を整理したうえで主張を構築しました。弁護士の助言のもと、通院記録や写真、関係者の証言などの資料を収集・提出した結果、裁判所から「相手方による養育は困難」との判断が示され、ご依頼者様が監護権を獲得することに成功しました。

早期のご相談と的確な対応が功を奏した事例であり、同様の状況でお悩みの方にも参考となるケースです。監護権に関する問題は時間との勝負でもありますので、迷われた際はお早めにご相談ください。

離婚後の財産分与について、ご希望に沿った解決が得られた事例

離婚は成立したものの、財産分与について当事者間で意見が食い違い、財産分与調停に至った事例です。ご依頼者様は子ども二人を育てており、離婚前に夫と財産分与について話し合いをしていたものの、離婚後に夫が「内容は覚えていない」「取り決めはしていない」と主張。ご依頼者様は、子どもたちの将来を見据え、話し合い通りの分与を希望されていました。

当事務所では、第三者である裁判所を交えた調停が適切と判断し、財産分与調停を申し立てました。調停では、弁護士が代理人として出廷し、ご依頼者様の主張を法的に整理して展開。話し合いのメモやLINE画像などを証拠として提出し、さらに裁判所を通じて金融機関に財産調査を依頼することで、正確な財産状況を把握しました。

調停では合意に至らず審判に移行しましたが、裁判所の判断はご依頼者様の希望に沿う内容となり、納得のいく結果を得ることができました。当事務所では、ご依頼者様の思いに寄り添いながら、最適な法的手段をご提案し、調停・審判・示談交渉まで幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

桜町総合法律事務所からご依頼者様へ向けて

法律事務所への相談は、決して気軽にできるものではなく、「本当に相談してよいのか」と直前まで迷われる方も少なくありません。

しかし、法律的な見解に基づいた専門的な判断は、弁護士にしかできないものです。実際、法的な視点から見ることで、ご依頼者様にとってより有利な解決が可能となるケースもあります。そのため、「迷ったらまず相談してみる」という姿勢をおすすめします。

最初はお電話だけでも構いませんし、初回相談は30分まで無料で対応しております。離婚に関するお悩みや疑問がある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。弁護士が丁寧にお話を伺い、状況に応じた適切なアドバイスをご提供いたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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