黒木法律事務所

事務所名 | 黒木法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1860 |
所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階 |
担当弁護士名 | 小竹 真喜(こたけ まき) |
所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.51673 |

傾聴から始まる、真の問題解決
私たちは、どのような問題に対しても、まずはお客様のお話に耳を傾けることから解決の糸口を探ります。
ヒアリングの際には、お客様の言葉の一つひとつに丁寧に向き合い、些細なご要望やお気持ちも見落とすことのないよう、細心の注意を払って対応しております。
お話を丁寧にお聞きすることから、すべてが始まります
外から見える事実だけでなく、誰にも話せずに抱えてこられたお気持ちやご事情まで、余すところなく受け止めたいと考えております。それは、当事者の思いや言い分にしっかりと共感し、ご一緒により良い道筋を模索していく姿勢こそが、真に納得のいく解決につながると信じているからです。
弁護士が一方的に解決策を提示するのではなく、お客様と共に考え、話し合い、一歩ずつ進んでいく。その過程でこそ、ご自身の本当の希望に気づいたり、これまで見えていなかった大切なことが明らかになることもあります。
また、今まで誰にも話せなかったことを吐き出すだけで、心が軽くなるという効果もあるはずです。「弁護士相手だからこそ、すべての思いをぶつけていただきたい」——そう願っております。
離婚問題に向き合うとき、心の揺れも大切にします
離婚に関するご相談では、相手方との関係修復の可能性も視野に入れながら、最適な解決策をご提案いたします。もちろん、離婚を望まれる場合には、そのご希望を実現するために全力を尽くすのが弁護士の務めです。
しかし、これまでの経験から、必ずしも「離婚したい」と明確に決めておられる方ばかりではないことを実感しています。たとえば、不貞行為に対して怒りや悲しみが湧くのは、まだ相手に対する愛情が残っているからかもしれません。そのような葛藤の中で、離婚か再構築かをすぐに決めるのは難しいものです。
私は、そうした心の揺れを無視して、結論だけを急ぐような対応はいたしません。もし少しでも「やり直したい」というお気持ちがあるなら、時間をかけて一緒に考えていきましょう。
結論を急ぐ必要はありません。お客様の「本当の願い」に寄り添い、それを実現することこそが、真の問題解決だと考えています。
ご相談の流れと費用についてのご案内
ご相談をご希望の方は、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談内容の概要をざっくりとで構いませんので、お聞かせいただければと思います。その後、対面またはZoomなどのオンライン形式で、別途お時間を設けてお話を伺います。初回相談は、1時間まで無料で承っております。
また、弁護士へのご依頼にあたっては、着手金などの費用面をご心配される方も多くいらっしゃいます。私にご依頼いただく場合は、着手金の分割払い、あるいは着手金と報酬金のバランス調整など、お客様のご事情に応じて柔軟に対応いたします。
初期費用にご不安がある場合も、どうぞ遠慮なくご相談ください。お一人おひとりにとって無理のない形で、安心してご依頼いただけるよう努めております。
定休日 | なし |
相談料 | 1回につき5,500円(税込) |
最寄駅 | 大通西10丁目駅より徒歩0分 ※駐車場あり |
対応エリア | 北海道・東北地方 |
電話受付時間 | 毎日 10:00~22:00 |
着手金 | 11万円(税込)~ |
報酬金 | 22万円(税込)~ ※料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 |

【対応分野】黒木法律事務所
離婚に限らず、男女間のあらゆる問題に対応します
私は、不貞慰謝料をはじめとする一般的な離婚問題に加え、離婚に直接関わらない男女間のトラブルにも幅広く対応しております。婚姻関係の有無にかかわらず、交際中のお悩みや別れに伴う問題、金銭的なトラブル、感情面での葛藤など、さまざまなご事情に寄り添いながら、最適な解決策をご提案いたします。
「結婚していないから相談できないのでは」とご不安に思われる方もいらっしゃいますが、そうしたケースこそ、早めのご相談が心の負担を軽減する第一歩となります。
どのような関係性であっても、真摯に向き合い、丁寧にお話を伺いながら、安心して前に進めるようサポートいたします。
不貞慰謝料問題には、請求側・被請求側いずれも徹底して対応します
不貞慰謝料に関する問題では、私は「請求する側」「請求される側」いずれの立場であっても、徹底的に対応することを信条としています。慰謝料を請求する側の場合、裁判も辞さないという強い姿勢を相手に示し、交渉においても可能な限り高額の慰謝料を獲得できるよう、事実関係や証拠を丁寧に詰めてまいります。
また、単なる金銭的な補償だけでなく、「二度と不貞を繰り返してほしくない」というお客様の切実な思いを尊重し、示談においては違約金条項などの再発防止策を柔軟に盛り込むよう努めています。
一方で、慰謝料を請求された側のご相談では、請求額の減額交渉を行うとともに、不貞の事実がご家族や職場など第三者に漏洩されないよう、情報管理にも細心の注意を払います。相手方が怒りや恨みを抱えている場合、報復的に情報を拡散するリスクもあるため、示談書には秘密保持条項などを設け、プライバシー保護の観点からも安心していただけるよう配慮しています。
既婚者との交際トラブル—騙された側も、偽った側も法的に守ります
既婚者が独身と偽って交際していたというケースは、男女問題の中でも頻繁に見られる事案です。このような場合、不貞相手であっても「騙されていた」として慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、交際中に既婚者であることに気づいていた、あるいは告げられた後も交際を継続していた場合は、必ずしも有利に進められるとは限りません。
一方で、マッチングアプリや結婚相談所など既婚者の利用が禁止されている場で出会った場合は、騙されていた事実を立証しやすくなります。
逆に、既婚者であることを隠して交際していた側からのご依頼では、相手が「既婚者だと知っていた」と主張している点を踏まえ、証拠や経緯を整理しながらお客様の立場を守る対応をいたします。
婚約破棄をめぐるトラブル—慰謝料請求の可否と対応
結婚前によくある問題の一つに「婚約破棄」があります。婚約を解消する場合、法的に認められる「正当破棄」と、認められない「不当破棄」が存在します。
たとえば、婚約後に喧嘩をして一方的に別れを告げられた場合、喧嘩程度では婚約を解消する正当な理由とは認められず、不当破棄として慰謝料請求が可能です。さらに、女性が妊娠・出産している場合には、子どもの養育費を請求できる可能性もあります。
一方、慰謝料を請求された側としては、「交際はしていたが婚約には至っていない」「実家に招いたが婚姻の挨拶ではなかった」など、婚約の成立自体を争うことで、請求の妥当性を検討していくことになります。事実関係の整理と証拠の確保が、双方にとって重要なポイントとなります。
解決事例のご紹介
先にご説明した3つの事案に関連して、それぞれの解決事例をご紹介いたします。
【事例紹介】援助交際による不貞行為—相場以上の慰謝料を獲得した事例
50代男性からのご依頼で、妻が援助交際に手を染め、複数の男性と関係を持つようになったことから、不貞慰謝料の請求を希望されました。
不貞相手のうち連絡先が判明した1名に絞り、その人物と妻の双方に対して慰謝料を請求。確実な証拠をもとに弁護士が交渉を行った結果、1ヵ月以内という短期間で、相場の約2倍にあたる300万円の慰謝料を獲得することができました。
なお、今回は特定の1名への請求でしたが、相手が複数いる場合でも、基本的に請求手続きが著しく難しくなることはありません。複数人への慰謝料請求をご検討の方も、安心してご相談いただけます。
【事例紹介】独身と偽った不貞関係—誠意ある対応で慰謝料を大幅減額
30代男性からのご依頼で、ご依頼者様は既婚者でありながら独身と偽り、女性と不貞関係に陥ってしまいました。後に女性が既婚者である事実に気づき、訴訟を提起した上で約500万円の慰謝料を請求してきました。
弁護士が介入し事情を伺ったところ、ご依頼者様は決して軽い気持ちで交際していたわけではなく、将来的には結婚も視野に入れていたことが判明。
裁判ではその真剣な思いを丁寧に主張し、相手方に対しても誠意ある謝罪を行った結果、最終的には相手方にもご納得いただき、慰謝料額を約30万円まで抑えることに成功しました。誠実な対応と事実関係の整理が、解決への鍵となった事例です。
【事例紹介】妊娠中の婚約破棄—不当破棄として慰謝料を獲得した事例
20代女性からのご依頼で、交際相手の男性と結婚を前提にお付き合いされており、すでに妊娠もされている状況でした。しかし、相手方の実家へ挨拶に伺った際、交際相手の母親から結婚を反対され、それを理由に男性から一方的に婚約を破棄されてしまいました。
婚約破棄には法的に正当と認められる場合もありますが、本件は明らかに不当破棄に該当すると判断。弁護士が介入し、中絶にかかった実費および慰謝料100万円を請求した結果、無事に全額を獲得することができました。
婚約破棄は感情的な問題にとどまらず、法的責任が問われるケースもあります。お悩みの方は、早めのご相談をおすすめいたします。
どんなお悩みでも、ご相談ください
弁護士への相談は決して気軽なものではなく、「こんなことで相談していいのだろうか」と迷われる方も少なくありません。ですが、どのような内容であっても、まずはお話しいただくことで初めて、法的に解決可能かどうか、ご希望をどこまで実現できるかなど、必要な情報が明らかになります。
私は一般的な離婚問題に加え、いわゆる男女問題や、他ではあまり扱われない珍しいケースにも数多く対応してまいりました。そのため、状況の複雑さやご事情の特殊性にかかわらず、安心してご相談いただけます。
「こんなことを話してもいいのだろうか」と思われるようなことこそ、ぜひ一度お聞かせください。お悩みの整理と解決の第一歩を、共に踏み出しましょう。
アクセス
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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