金井 啓(かない ひらく)

不貞慰謝料案件に注力! 養育費・面会交流などもお任せください

小笹勝弘法律事務所 | 金井 啓(かない ひらく)

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-19 弁護士ビル6階

受付時間: 平日 10:00 ~17:00
事前にご予約いただければ、夜間・休日のご相談も承っておりますのでご相談ください。

小笹勝弘法律事務所

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小笹勝弘法律事務所オフィス
事務所名 小笹勝弘法律事務所
電話番号 050-5447-1795
所在地 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-19 弁護士ビル6階
担当弁護士名 金井 啓(かない ひらく)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.55296
担当弁護士:小笹勝弘法律事務所

公務員経験を弁護士業に活かす

私は2017年に弁護士活動を始めてから、途中で3年間、公務員として働いていた時期があります。その経験を弁護士業にも活かし、よりお客様のお役に立ちたいと考えております。

裁判官の思考・判断過程を知る一助として

皆様初めまして、弁護士の金井 啓(かない ひらく)と申します。
私は2017年の弁護士登録以来、弁護士として多くの問題解決に当たってまいりましたが、実は3年間だけ公務員として働いていた時期があり、2024年の7月にその任期を終えました。

この公務員というのは、国税不服審判所という機関における審判官です。これは税金に関する処分について不服のある方が裁判前に不服申立てを行うため、その主張に正当性があるかを中立な第三者として審判する、という役割です。

この審判官という立場が、同じく中立な第三者である裁判官に似ており、その裁判官に似た思考過程や判断過程を知ることが弁護士業務にも役立つのではないかと考え、審判官の活動をしておりました。

弁護士としての活動を再開した現在では、この審判官としての経験を活かして、第三者たる視点からお客様のご事情、置かれている状況について網羅的に検討し、複数の解決方法をご提供していきたいと考えております。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 日本大通り駅
対応エリア 神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都
電話受付時間 平日 10:00 ~17:00
事前にご予約いただければ、夜間・休日のご相談も承っておりますのでご相談ください。
着手金 22万円(税込)〜
報酬金 33万円(税込)〜

料金は、ご相談内容に応じて柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
例えば、着手金を減額し、報酬金で調整することも可能です。
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【対応分野】小笹勝弘法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

不利なご事情でも安心して話してほしい

ご相談やご依頼に来ていただいたお客様方に対しては、とにかく丁寧に、そして最後まで全力を尽くして対応させていただくよう心がけております。

交渉・調停・裁判、それぞれの場面において戦うべきところではしっかりとこちらの主張を通し、粘り強く立ち回ります。

ただしこうした姿勢は、お客様との事前の打ち合わせやヒアリングあってのものです。後から弁護士の知らない事情が出てきてしまうと当初の解決プランが崩れてしまうため、自分にとって不利になるかもしれないと思うことでも、躊躇わずお話しいただければと思います。

これまでにご依頼をいただいたお客様からは、「先生に頼んでよかった」「すべて希望通りではないが先生が一生懸命やってくれたので悔いは無い」など嬉しいお言葉を多数いただいております。

これらの言葉にふさわしい、信頼のおける弁護士として今後も活動してまいりたいと思いますので、どのような案件でも安心してお任せください。

ご相談をご希望のお客様は、お電話またはメールでご連絡いただいた後、原則的に対面相談を実施させていただいております。ご希望に応じてお電話やオンラインでのご相談も承ります。初回は1時間まで相談料無料です。

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突然請求されたらどうする!?不貞慰謝料

ある日突然、自分の不貞がばれて相手の配偶者などから高額の慰謝料を請求されたら……そんな時は慌てずに、まずは落ち着いて弁護士に相談してみましょう。

請求してきた相手方との間に信頼関係を築いて交渉する

当職のもとで特に力を入れて解決に当たっているのが、不貞慰謝料に関する問題です。不貞慰謝料については、慰謝料を請求する側または請求される側、どちらの立場のお客様からもご相談・ご依頼を受け付けております。

ただ、不貞慰謝料というと請求する側のイメージが強いかと思いますので、今回は不貞慰謝料を請求される側に焦点を当てて解説させていただきたいと思います。

不貞慰謝料の相場は大抵、数百万円という規模であり、簡単に全額支払えるという方は少ないかと思います。もし相手方からの請求が高額すぎる場合には減額交渉が可能ですので、すぐに弁護士へご相談ください。

とはいえ、不貞慰謝料を請求される側ということは、こちらが不貞をした側、つまり落ち度がある立場ということです。そのため、あまり強気に減額交渉をしても、かえって相手方の感情を逆なでしてしまう恐れがあります。

そのため、まずは弁護士から相手方との間に信頼関係を築き、相手方のお怒りの感情を収めつつ、こちらから提案する落としどころに納得していただけるような状態を作っていきます。

また、慰謝料そのものに関する条件についても、単純な減額の他、分割での支払いなど可能な限りお客様に負担のかからない方法をご提案させていただいております。

1000万円の不貞慰謝料請求を約200万円に減額&分割払いに

こちらは不貞慰謝料を請求されてしまった方からのご依頼です。

ご依頼者様の場合、不貞期感がかなりの長期間に渡っており、また不貞相手に生活費として金銭を渡していたこともあり、当初は相手方から1000万円近い慰謝料を請求されている状況でした。

1000万円という金額は不貞慰謝料の相場からしても相当に高額でしたので、すぐに当職から減額交渉に当たりました。粘り強い交渉の結果、最終的には200万円弱までの減額に成功しました。

大幅な減額を成立させた他、裁判官にも相手方への説得に加わっていただくことで、減額後の慰謝料を分割払いにすることにも相手方に納得していただくことができました。

養育費は事案に応じた適切な算定を

養育費は、夫婦で収入の高い方が多めに支払うなど、どちらかが一方的に高額請求されてしまうパターンも多いですが、当職は事案に応じた適切な算定に努めております。

相手方の主張の弱点を見抜き反論する

養育費はお子様の将来にも関わってくるものですから、不足のないよう支払い額を決定しておかなくてはなりません。しかし、収入の多い方が高額な養育費を支払うといった一般的な基準ではなく、個々の事案に応じて検討していくことが必要です。

例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦という場合でも、専業主婦を辞めてパートに出れば収入を得られるということを主張すれば、夫側が支払う養育費を少なくできる可能性もあります。

反対に、専業主婦である妻側の代理人となった場合は、お子様の年齢や障害の有無といった事情により母親が働きに出られない状況であるというように、考慮して然るべき事情がある場合はそれらを主張し、相手方に養育費の支払いを求めていきます。

どのようなケースであっても、まずは相手方の主張の弱点を見抜き、論理的に反論していきます。

相手方の潜在的稼働能力を指摘し養育費を減額

こちらは、妻である相手方と裁判で争っていた男性からのご依頼です。

ご依頼者様の年収がおよそ1000万円と高額であったのに比べ、相手方は無職であったため、非常に高額な養育費を請求されてしまっている状況でした。

そこで当職からは、「相手方は現時点では無職だが、潜在的稼働能力には問題なく、本当は働けるはずである。働けないのであればその証拠の提出を求める」と主張したところ、裁判所も当職の主張を有効と認め、最終的には無事に養育費の減額に成功しました。

面会交流はお子様のためでもある

離婚問題で争った配偶者とお子様を会わせるのは抵抗がある、という方も多いでしょう。法律上でも、別れた配偶者とお子様を面会させなければならない、という決まりはありません。しかし、面会交流の場を設けるのはお子様のためでもあるのです。

お子様のお気持ちに沿った面会交流を

離婚問題についての争いのために二度と配偶者と会いたくないと思ったとしても、お子様の気持ちが同じとは限りません。お子様にとっては、双方とも大切なお父様とお母様なのです。そのため、もしお子様に相手方に会いたいという気持ちがあるのなら、それを尊重し面会交流の場を設けることが本当にお子様のためになる行動だと考えております。

どうしてもお子様を配偶者に会わせたくないという方だと、直接会わせる代わりに毎月写真を送る、といった条件を提示してくる方もいらっしゃいます。しかし、当弁護士も現在は子供がいる身ですのでわかることですが、写真を見るだけと実際に会うのではお互いの嬉しさや感動が全く違ってきます。別れた配偶者・お子様どちらの立場にしても、一緒に出かけたり遊んだりしたいという思いはあると思いますから、できるだけ直接会う機会を設けられるよう尽力しております。

もちろん、別居あるいは離婚後にお子様の親権を持っている側としては、別れた配偶者とお子様を会わせることに少なからずご不安を抱かれると思います。そうしたお気持ちにも配慮し、面会交流の具体的な日時や場所を事前にお伝えする、面会交流での禁則事項について相手方にしっかり言い聞かせるなど、安心感のある面会交流の実施に努めます。

面会交流の回数増加・休暇中の宿泊許可を取り付け

こちらは、面会交流に関する条件で争うこととなった男性からのご依頼です。妻である相手方とはすでに別居している状態でした。

相手方から提示されていた当初の面会交流の条件は、原則として月1回、子供の成長に応じて面会するという一般的な条項でした。しかし、2人いらっしゃるお子様はそれぞれ幼稚園と小学校低学年で、親としてはその成長を間近で見ていたいというお気持ちが一番強い時期です。

そういったご依頼者様の思いを汲んで当職から交渉し、相手方は面会交流に消極的だったものの、最終的には月当たりの面会回数の増加、長期休暇中における泊まりがけでの面会許可といった条件を取り付けることができました。

弁護士・金井 啓(かない ひらく)からお客様へ向けて

離婚問題は当事者間の感情的対立が特に激しい問題ですので、お早めに弁護士を入れて話し合いの窓口を弁護士に移し、少しでもストレスを軽減して解決を進められるのが良いかと思います。

また離婚調停は一般の方のみでも可能ですが、自分が不利な状況にあるのかどうかなどの判断は弁護士にお任せいただいた方が安心かと思います。調停で決まったことを後から覆すのは非常に難しいため、途中からでも構いませんので、ぜひ弁護士へのご依頼を検討ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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