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ネクスパート法律事務所 名古屋オフィス |

〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6 ノリタケ第1ビル305

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※夜間、休日、祝日も対応いたします。

ネクスパート法律事務所 名古屋オフィス

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ネクスパート法律事務所 名古屋オフィスオフィス
事務所名 ネクスパート法律事務所 名古屋オフィス
電話番号 050-
所在地 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6 ノリタケ第1ビル305
担当弁護士名
所属弁護士 柴田 直哉(しばた なおや)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.49487
担当弁護士:ネクスパート法律事務所 名古屋オフィス

離婚弁護における心がけ

離婚に関することでお悩みの方は、離婚後の生活も含め様々なことを考えなくてはいけません。

離婚条件だけでなく離婚後の生活やお子様のことまで考える必要があるので、精神的ストレスは相当なものになるでしょう。

当事務所では、ご相談時に親身になってお悩みをお伺いいたします。弁護士にご相談されることで少しでも心が晴れやかになっていただければ幸いです。

泥臭く、粘り強くを信条に

ご依頼いただいた際には、離婚トラブルの経験豊富な弁護士が問題が解決するまで粘り強く対応することをお約束いたします。

離婚トラブルは当事者の感情が複雑に絡み合うことが多く、解決までに時間がかかる場合も少なくありません。

弁護士が仲介することで話し合いがスムーズにまとまることも多いので、ご自身での対応が難しければ弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

豊富な解決実績から適切な見通しをお伝えいたします

離婚問題といってもご依頼者様が抱えるお悩みは千差万別です。

当事務所では、これまで様々な離婚トラブルを解決に導いてきた豊富な経験と実績がありますので、ご相談時には今後の見通しや弁護士としてできることを正確にお伝えさせていただきます。

離婚成立までどれくらいの時間がかかるのか、慰謝料はいくらもらえるのか、離婚する前に別居した方がいいのかなど、何かご質問があればご遠慮なくご相談ください。

定休日 なし
相談料 初回30分無料
最寄駅 名古屋駅(太閤通口)より徒歩5分
対応エリア 愛知県、岐阜県、三重県
電話受付時間 毎日 9:00~21:00
※夜間、休日、祝日も対応いたします。
着手金 【離婚に関する事案】
・交渉のみの場合:33万円(税込)〜
・調停の場合:44万円(税込)〜
(交渉からご依頼いただいている場合は11万円〜)
・裁判の場合:55万円(税込)〜
(交渉・調停からご依頼いただいている場合は受領済みの着手金を控除)
※別途実費をいただきます。

【不貞・慰謝料に関する事案】
16万5,000円(税込)
請求された側は返金保証制度あり
※別途実費をいただきます。
※返金保証制度には条件があります。詳しくは初回相談時に弁護士にご確認ください。
報酬金 【離婚に関する事案】
・交渉 経済的利益の16.5%+33万円(税込)~
・調停 経済的利益の16.5%+44万円(税込)~
・訴訟 経済的利益の16.5%+55万円(税込)~

【不貞・慰謝料に関する事案】
5万5,000円+経済的利益の18.7%(税込)
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【対応分野】ネクスパート法律事務所 名古屋オフィス

不倫慰謝料
財産分与
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不貞慰謝料を請求するなら示談が最適

相手方の不貞行為が原因で離婚するのであれば、不倫をした相手方やその不倫相手に対して不貞慰謝料を請求できます。

不貞慰謝料の相場は50~300万円程度ですが、婚姻期間、不貞期間・回数、行為態様など様々な要素によって請求できる金額は異なります。

話し合いで慰謝料を支払ってくれない場合には裁判を行うこともできますが、より多くの不貞慰謝料を獲得したいのであれば、不倫をした相手方や不倫相手と示談を成立させることが重要になります。

ご自身で慰謝料を請求する場合、不倫がどうしても許せないという感情が強いことから法的に認められない額の慰謝料を請求する傾向にあります。あまりに多額の慰謝料を請求しても、不倫をした相手方や不倫相手が支払いに応じてくれず交渉が難航する恐れがあるでしょう。

離婚問題に強い弁護士であれば、法的に認められる最大限の慰謝料額を算出できます。また、適切なタイミングで不貞行為の証拠を不倫をした相手方や不倫相手に提示することで、示談交渉を優位に進めることも可能です。

また、多少慰謝料額で妥協する代わりに財産分与で多めに財産を分配してもらうなど、離婚手続き全体を見ながら柔軟に交渉できるのも、離婚手続きに精通した弁護士ならではの強みです。

離婚後の生活で困らないための財産分与

夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産については、離婚時の財産分与において夫婦間で分配できます。例えば、預貯金や不動産、退職金や保険の解約返戻金などは、その財産を築く際の貢献度に応じて夫婦間で分配されることになります。

離婚後の生活が経済的にご不安な場合には、この財産分与で可能な限り多くの財産を分配してもらうことが重要になります。

請求漏れなく財産を分配するためには相手方の財産を正確に把握する必要がありますが、相手方が財産情報を開示してくれないケースも多いです。弁護士が直接請求したり、裁判所を通して財産開示を要求することで手続きが進むこともありますので、財産分与でお困りであればぜひ1度ご相談ください。

一定の要件を満たせば扶養的財産分与も可能

扶養的財産分与とは、経済的に余裕のある夫婦の一方がもう一方に対して、生活を維持するための財産を財産分与の名目で分け与える手続きのことです。

全てのケースで扶養的財産分与が認められるわけではありませんが、病気や高齢などを理由に離婚後の生活が困難になるなどの事情が認められれば、経済的に自立するまでの間に限り生活費相当額を相手方に負担してもらえます。

ご依頼者様のご状況によっては扶養的財産分与を選択できるケースもありますので、離婚後の生活にご不安がある方は手続きについてご相談時に詳しくご説明させていただきます。

お子様がいらっしゃる場合には養育費の請求も忘れずに

お子様がいらっしゃる場合には、離婚時に養育費の取り決めも忘れずに行いましょう。

養育費の支払いはお子様が20歳になるまでが原則ですが、お互いが納得するのであれば養育費の支払いを大学卒業までとすることも可能です。

また具体的な養育費の金額は家庭裁判所が公表している算定表を基準にすることが多いですが、両親の経済状況によってはそれ以上の養育費を請求することも可能です。

養育費は今後長期に渡り支払いが必要になるので、金額の取り決めの際に相手方と揉める場合があります。養育費の支払いが滞ったらすぐに差し押さえができるよう、公正証書を作成するなど何らかの対策をしておきましょう。

親権を獲得するために十分な対策を

お子様がいらっしゃる状態で離婚する場合、夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。

基本的には母親が親権を持つことになりますが、親権を獲得できる確率をより一層上げたいのであれば、ご依頼者様が親権者にふさわしい事情を相手方に主張することが重要です。

当事務所にご依頼いただいた場合には、ご依頼者様が親権を獲得できるよう、今まで培ってきた豊富な知識と経験を最大限に活かして尽力いたします。

離婚問題に関する解決事例

ここでは、当事務所の弁護士が代理人となって手続きを進めた離婚事案を3つご紹介させていただきます。

粘り強い交渉の結果、裁判で親権獲得に成功したケース

ご依頼者様(女性)は、暴言癖のある夫と離婚を希望しておりました。離婚条件について話し合いを行ったものの、夫が親権獲得を強く要望していたことから、なんとか親権を獲得して欲しいという要望で当事務所にご依頼いただきました。

当事務所にご依頼後、ご依頼者様は離婚を成立させるためにすぐに別居を開始しました。その後、離婚の手続きを進めるために、担当弁護士は、裁判所に離婚調停および婚姻費用分担請求調停の申し立てを行いました。

調停ではご依頼者様が親権を持つべきことを徹底的に主張しましたが、相手方である夫が親権を譲ることに納得しなかったため調停不成立となりました。

最終的には離婚裁判にまで発展しましたが、粘り強く交渉を続けた結果、無事ご依頼者様が親権を獲得することに成功しています。

不倫相手から180万円の不貞慰謝料を獲得したケース

夫から離婚を切り出されたご依頼者様(女性)は、夫を問い詰めて不倫の事実を突き止めました。どうしても不倫を許せなかったご依頼者様は、不倫相手に慰謝料を請求したいとのご希望で当事務所にご依頼いただきました。

当事務所にご依頼後、担当弁護士はすぐに不倫相手との示談交渉を開始しました。裁判例などから算出できる最大限の慰謝料である180万円で示談が成立しましたが、不倫相手は資力の関係で分割での支払いを希望していました。

分割での支払いは将来的に支払いが滞るリスクもありましたが、連帯保証人をつけたり示談書を公正証書にしておくことで、支払いが滞った場合にはすぐに財産を差し押さえられるよう対策した上での示談に成功しています。

相手方の面会交流の申し出を拒否できたケース

離婚時に相手方からお子様との定期的な面会を求められたものの、お子様本人が面会には応じたくないと言っているため、どう対応すればいいかわからないということでご依頼いただきました。

当事務所にご依頼後、相手方が裁判所に対して面会交流調停を申し立てました。担当弁護士は、相手方に「お子様が面会を拒否している」ことを伝えたものの、「どうせ母親がそう言えと指示しているに違いない」などと受け入れてもらえませんでした。

そこでお子様が本当に面会を拒否していることを相手方に理解してもらうために、実際に電話でお子様と話してもらうことにしました。その結果、お子様が面会を拒否している事実が相手方にも伝わり、面会交流調停の申し立てを取り下げてもらうことに成功しています。

離婚の準備をするためにもお早めにご相談を

離婚に関することでお悩みの場合、友人や家族にも相談できず1人で悩んでしまう方が非常に多いです。

専門家である弁護士ならご依頼者様のご状況に合わせて適切なアドバイスができますし、早期離婚や親権獲得のためにサポートすることも可能です。

離婚や別居のタイミングなどまだ離婚すべきか迷っている段階でも構いませんので、離婚についてお悩みであればまずはお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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