弁護士法人富家総合法律事務所
事務所名 | 弁護士法人富家総合法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1-9-36 アレア品川13階 |
担当弁護士名 | 富家 大我(とみいえ たいが) |
所属弁護士 | 富家 大我(とみいえ たいが) 松浦 正明(まつうら まさあき) 藤野 圭介(ふじの けいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
富家 大我 東京弁護士会 No.49860 松浦 正明 東京弁護士会 No.49845 藤野 圭介 東京弁護士会 No.49854 |
離婚・不貞の慰謝料問題に強い「弁護士法人富家総合法律事務所」
弁護士法人富家総合法律事務所は、離婚や不貞の慰謝料問題に強い法律事務所です。東京都港区の品川駅から徒歩1分の好立地にあることから、離婚問題に悩む方々から寄せられるご相談件数も多く、その実績は確かなものであると自負しております。
当事務所には3名の弁護士が在籍しており、平日は9:00〜22:00、土日祝は9:00〜21:00の間でご相談・ご依頼に対応しております。営業時間内にご来所いただくのが難しい場合は、事前にご予約いただければ夜間など時間外でも対応させていただきます。
また、「相談者様・依頼者様のお悩みに丁寧に寄り添いたい」という思いから、初回のご相談は無料(時間制限なし)で承っております。お電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
安心してお任せいただけるように、内容によっては「着手金なし、完全成功報酬制」でご契約いただくことも可能です。
デリケートな問題だから「信頼」を重んじる
夫婦間の問題を、初めて会った弁護士に打ち明けるというのは勇気がいることです。「本当にこの人に任せても大丈夫なのだろうか?」「勝手に話を進められたら嫌だな」など、弁護士に対して不安を抱いていたとしても無理はありません。
当事務所では、依頼者様との信頼関係の構築を何よりも大切にしております。難しい問題だからこそ、信頼して何でもお話していただきたいためです。現在の気持ち、今後はどうしていきたいのか、など些細なことでもお聞かせください。
「離婚」は人生を左右する大きな問題です。依頼者様がご納得できる解決に向けて一緒に進めるよう、ゆっくりとお話を伺い、専門家としてベストな解決策をご提案いたします。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「品川駅港南口」より徒歩1分 |
対応エリア | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~22:00 土日祝 9:00~21:00 |
着手金 | ■第三者に慰謝料を請求する場合 慰謝料を請求する方:なし 慰謝料を請求された方:22万円(税込) ■夫・妻との離婚の場合 離婚協議書作成:11万円(税込) ※公正証書作成代行を含む場合は22万円 離婚協議:22万円(税込) 離婚調停:44万円(税込) 離婚裁判:55万円(税込) |
報酬金 | ■第三者に慰謝料を請求する場合 慰謝料を請求する方:22万円+認められた慰謝料額の16.5%(税込) 慰謝料を請求された方:減額に成功した金額の16.5%(税込) ■夫・妻との離婚の場合 離婚協議:33万円+経済的利益の11%(税込) 離婚調停:44万円+経済的利益の11%(税込) 離婚裁判:55万円+経済的利益の11%(税込) |
【対応分野】弁護士法人富家総合法律事務所
冷静さと根拠が重要な「離婚調停」
「離婚」と一言で申しましても、決着の仕方はケースによって様々です。
当人同士による話し合いのみで決着できそうな場合は「離婚協議」となりますが、調停委員を挟んで話し合いを進めていく「離婚調停」も稀ではありません。
離婚調停では、調停委員が夫婦双方の主張を聞き、どちらも納得できる解決を実現するために話し合いを行います。
「話し合い程度なら、弁護士に依頼しなくても大丈夫なのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし離婚調停はそれほど甘いものではないのです。
ご自身の希望を叶えるためには、調停委員に対して冷静かつ論理的に主張していくことが求められます。ところが、多くの方は調停という場に慣れていないことや、法律について詳しくないことから、思うように主張できずに終わってしまうなんてことが起きかねません。
もし、あなたが離婚調停を納得できる形で終わらせたいと望んでいるのであれば、弁護士を介入させることをおすすめします。数々の離婚問題に携わってきた当事務所の弁護士であれば、「この場合はこうすることがベスト」といった経験に基づく判断をすることが可能です。また、専門家として法律に関しては熟知しておりますので、しっかりと根拠立てて主張していくことが可能です。
感情的になってしまう話し合いの場では、客観的な判断ができる弁護士の存在は重要なもとなります。弁護士法人富家総合法律事務所の弁護士は、依頼者様の利益が最大限に守られるよう、共に闘ってまいります。
離婚には付きもの「財産分与」問題
離婚を成立させる際に必ずと言っていいほど浮上するのが「財産分与」に関する問題です。
法定通りに清算・分割するのであれば、婚姻期間中に築いた財産は、夫婦で築き上げた共有の財産として半分ずつに分けることになります。
そこで問題となるのが、夫婦どちらかが財産の開示を渋ったり、隠そうとしてしまったりするケースです。公平に分けるためには、どのような財産がどれくらいあるのかを明確に把握する必要があります。
こういった問題に直面した際にはやはり、弁護士を味方につけておくことが得策と言えるでしょう。当事務所にご依頼いただければ、財産を調査する術を熟知した弁護士が公平な財産の分割を実現いたします。
大切な存在だからじっくり向き合う「親権」と「養育費」
夫婦の間にお子さんがいらっしゃる場合、夫婦2人だけの離婚とは違い、親権や養育費などについても話し合う必要があります。
親権や養育費の問題は、お子さんの将来の生活にも関わる重要な項目ですので、慎重に決めていきたいところです。
親権について
「母親だから親権は得られる、父親だから親権は得られない」
そのように認識されている方が多いように感じます。
確かに「母性優先の原理」が適用され、母親側に親権が渡るというケースが多いのは事実です。しかしながら、親権の在り処を決定する際に最重要となるのは、「父母のどちらのそばにいることがお子さんにとって一番良いのか」を考えることです。
当事務所に寄せられるご依頼の中には、「自分は父親だけど、子どもだけは絶対に手放したくない」といったものがございます。そのようなご相談に対しては、「男親だから…」と安易に諦めてしまわないようお伝えしております。
ご家庭ごとに事情は違いますから、必ずしも母親側に親権が渡るわけではありません。お子さんや依頼者様にとって最善の結果に落ち着くことが大切なのです。そのために私たち弁護士は、依頼者様がしっかりと正当な主張できるよう、全力でサポートさせていただきます。
養育費について
親権の取り決めに付随して、養育費についても決めておかなければいけません。
お子さんの監護や教育のために必要とされる養育費。その金額の決め方は、裁判所の算定表に準ずるのが基本です。しかし、実際に必要とされる金額は、ご家庭の状況により様々です。
例えば、お子さんが公立の学校へ通う場合と私立の学校へ通う場合とでは、教育にかかる費用はだいぶ変わってきます。それにも関わらず、算定表通りにしか支払ってもらえないのでは、養育する側の負担は大きくなるばかりです。
したがって、養育費の金額を決める際には、算定表に準じた決め方だけでなく、個別の事情を考慮することも大切になってきます。
当事務所では、そういった特別なご事情を抱えてのご依頼も承っております。養育費はお子さんがより良い将来を生きるためのものです。お子さんの未来を守るためにも、私たちは適正な養育費用を勝ち取れるよう粘り強く主張してまいります。
解決までのパートナーとして、共に歩ませてください
離婚したいと思っていても、「大変そう」「成立まで時間がかかって負担が大きそう」といったネガティブなイメージのせいで、一歩を踏み出せずにいらっしゃる方も多いでしょう。
しかし、パートナーに対して不信感や疑念を抱いたまま、長い人生を歩んで行くほうがご自身のためになりません。
弁護士法人富家総合法律事務所は、依頼者様が新しい人生への第一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。
解決までのパートナーとして信頼していただけるよう、全力で問題に向き合ってまいりますので、最後まで共に歩みを進めさせていただければ幸いです。
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