長井法律事務所

事務所名 | 長井法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1834 |
所在地 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア6階 |
担当弁護士名 | 長井 康人(ながい やすと) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.52010 |

よりよい人生を送るための法的サポート
はじめまして。「長井法律事務所」の代表弁護士・長井康人と申します。
これまで離婚をはじめ、債務整理・相続など広く一般民事を扱ってきました。依頼者様のお悩みに寄り添い問題を解決することで、今後依頼者様がよりよい人生を歩んでいけるよう、全力でサポートさせていただきます。
離婚トラブルとひとことで言っても、依頼者様の抱えるお気持ちは1人ひとり異なると思います。また、希望する解決方法も多種多様です。たとえば円満な解決を望む方もいれば、毅然とした態度で臨みたい方もいるでしょう。
当事務所の使命はそのような思いやご希望を、法律的な理屈に結びつけることだと思っています。依頼者様の気持ちを理解し、それを法的な主張として形にすることで、適切な解決を目指します。
離婚トラブルにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。依頼者様の今後の人生が明るくなるよう、気持ちに寄り添いながらご提案させていただきます。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談:平日60分まで無料 ※土日祝日の初回相談:60分まで5,500円(税込) ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:30分ごと5,500円(税込) |
最寄駅 | 京王井の頭線「神泉駅」より徒歩7分 「渋谷駅」より徒歩14分 |
対応エリア | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | ■離婚 交渉:22万円(税込) 調停・訴訟:33万円(税込) ■不貞慰謝料 22万円(税込) |
報酬金 | ■離婚 経済的利益が ・300万円以下の場合:経済的利益の17.6%(税込) ・300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19万8,000円(税込) ・3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8,000円(税込) ・3億円を超える場合:4.4%+811万8,000円(税込) ■不貞慰謝料 経済的利益の17.6%(税込) ※ただし、経済的利益が300万円を超える場合:経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |

【対応分野】長井法律事務所
依頼者様との密接なコミュニケーション
離婚トラブルは精神的に大きな負担となりがちです。プライベートに関わる事柄が多いことから誰にも打ち明けられず、1人で悩みを抱え込んでしまうこともあるでしょう。そのような中、弁護士との連絡が取れないと、不安に感じてしまうことも多いと思います。
当事務所では、依頼者様と密接にコミュニケーションを取りながら物事を進めていくことを大切にしています。依頼者様のご質問にはできる限り迅速にお答えし、進捗状況もこまめにご報告するよう心掛けています。
同じ分野のトラブルであっても依頼者様ごとに状況は異なるので、画一的な対応をとることはありません。それぞれの事情や希望、価値観を尊重し、オーダーメイドの解決策をご提案いたします。
依頼者様のよきご相談相手でありたい
当事務所は依頼者様にとって、なんでもご相談できる存在でありたいと考えています。「こんなことを聞いてもよいのだろうか」とためらわずに、どんな小さなことでもお話しください。
依頼者様が本当に望んでいることを理解することで、選択肢が増える場合もあります。表面的な要望だけでなく、その奥にある本当の願いをくみ取ることで、より満足度の高い解決策を見つけられることがあるのです。
また、依頼者様が重要だと思っていないことがトラブル解決の大切なポイントになることもあります。ささいな出来事や何気ない会話の中に、法的に重要な要素が隠れていることも少なくありません。
依頼者様から「親身になって話を聞いてくれて嬉しかった」とのお言葉をいただけるよう、これからも依頼者様に寄り添いながら法的サポートをしていきたいと思っています。
離婚トラブルの自己解決は難しい場合も
離婚トラブルをご自分で解決しようと思うと、さまざまな壁に直面することがあります。
たとえば、相手が感情的になってしまい、話に応じないことがあるでしょう。「会おうとしても拒否される」など、コミュニケーションの壁に悩まされることは珍しくありません。また、養育費や慰謝料が適切なのか分からないという不安もあるでしょう。「どのくらいの金額が妥当なのか」「将来子どもが大学に行く時の費用はどうするのか」など、金銭面での不安は大きいものです。
離婚するにあたり、離婚原因があるか否かという点でも、法的な観点が必要な場合があります。たとえば「子どもの教育に関する意見の不一致で離婚できるのか」などの疑問は、法律の知識がないと適切に判断することが難しいでしょう。
手続が難しいものもあります。たとえば相手が養育費などの支払いをしない場合の強制執行は、専門知識が必要となることが多いです。
当事務所では、依頼者様がどのようにトラブルを解決したいのかという本音に耳を傾け、粘り強い対応によって納得できる解決を目指します。離婚トラブルを抱えてしまった場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
実績が物語る解決力:離婚トラブルの事例紹介
ここからは、当事務所が手がけた事例を3つ紹介します。
【事例1】有責配偶者の離婚および慰謝料
不倫をしてしまった旦那様からご依頼いただいた、離婚および慰謝料に関する事例です。旦那様は、奥様に不倫の証拠を握られているという状況で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
このままだと旦那様は不倫をした配偶者、いわゆる「有責配偶者」であり、離婚が認められない可能性がありました。
そこで当事務所では、念入りな聞き取りなどで、奥様と一緒に住んでいた場所の賃貸借契約を解除する話が進んでいたこと・SNSのやりとり・奥様の男性関係をうかがわせるエピソードなどの証拠を収集。婚姻関係がすでに破綻していたこと・奥様の本心では離婚を望んでいると思われることなどを粘り強く主張しました。
最終的に慰謝料は有責配偶者の事例としては低額の、通常の離婚の慰謝料とさほど変わりない金額となり、離婚も認められました。
【事例2】親権無効の訴え
相手方である旦那様の、お子様に対する親権を無効にした事例です。
依頼者である奥様は、旦那様から一方的に夜通し責め立てられたために、離婚届にサインしてしまいました。奥様の意思に反して旦那様は離婚届を提出し、その離婚届の親権者の欄が旦那様となっていたために、旦那様が親権者となってしまいました。
奥様は親権を取り返したいとご希望だったため、当事務所は親権者の指定が無効であることを争う訴訟を提起。離婚届が役所に提出される前に奥様は旦那様に離婚届の提出を待ってほしいとのLINEを送信しており、離婚届受理時点でお子様の親権者を旦那様とする離婚届を提出する意思がなかったことを主張しました。
その結果、「旦那様を親権者と指定したことは無効」との判決を勝ち取りました。最高裁まで争ったため時間がかかったものの、依頼者様が納得できる結果となりました。
【事例3】監護者指定に対する不服申立て
依頼者様であるお父様が、奥様からお子様の監護権を取り戻した事例です。
お父様も奥様も、離婚そのものには同意している状態でした。しかし、離婚が成立するまでの間、お子様を育てる権利(監護権)については争いがありました。
家庭裁判所では奥様を監護者とする判決が下りました。しかし、お父様は納得がいかず、当事務所は即時抗告の手続を取りました。
ポイントとなったのは、奥様の不注意でお子様が大きなやけどを負ってしまったことでした。裁判ではその点をもとに、お子様の将来のためにはお父様が必要であることを粘り強く主張。他にもお父様とお子様の関わり方が深かったことや、お子様を育てるのに適した環境が整っていることも有利に働きました。
最終的にお父様の監護権が認められ、大変喜んでいただけました。
ご相談でお気持ちが楽になることも
弁護士は法律の専門家です。依頼者様が「今後どうしていいのか分からない」と悩んでいるときに、法的な観点から今後の方針や道筋をご提案できます。すべてが理想通りにいかない場合でも、できる限り依頼者様の今後の人生が明るくなるよう、気持ちに寄り添いながらご提案させていただきます。
当事務所は弁護士1人体制のため、途中で担当者が変わることもなく、初回相談から解決まで一貫して対応いたします。事務所に来ることが難しい方にはWeb面談でも対応可能です。お仕事や子育てで忙しい方でも、ご自宅などからご相談いただけたらと思っています。
ご相談していただくだけで、お気持ちが軽くなることも多いものです。離婚トラブルにお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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