大川 雄矢(おおかわ ゆうや)

納得感のある解決には「ゴールの設定」が重要

大川雄矢法律事務所 | 大川 雄矢(おおかわ ゆうや)

〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-31-2 MIDPOINT川崎8-28

受付時間: 毎日 9:00~20:00

大川雄矢法律事務所

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大川雄矢法律事務所オフィス
事務所名 大川雄矢法律事務所
電話番号 050-5447-1829
所在地 〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-31-2 MIDPOINT川崎8-28
担当弁護士名 大川 雄矢(おおかわ ゆうや)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.53400
担当弁護士:大川雄矢法律事務所

個人事務所だからできる柔軟な対応

2015年に弁護士として活動を開始し、2022年11月に大川雄矢法律事務所を開設しました。

離婚問題を中心に、遺産相続、交通事故、債務整理などの民事事件や刑事事件を取り扱っています。

個人事務所ならではの特性を活かし、お客様に合わせた柔軟な対応と、緊密なコミュニケーションを大切にしています。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 川崎駅
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 毎日 9:00~20:00
着手金 33万円~(税込)
報酬金 33万円~(税込)
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【対応分野】大川雄矢法律事務所

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オンラインでどこからでも相談可能

ご相談は平日に受け付けております。ただし、事前にお問い合わせいただければ、お客様のご事情に合わせて夜間や土日祝日のご相談にも対応可能です。

また、個人事務所のため、スペースの都合上、電話・メール・ZOOMなどを活用したWebミーティング形式でのご相談を行っています。

差し迫った対応が必要ならばぜひ相談を

  • 相手方の弁護士から受任通知が届いた
  • 調停の呼び出し状が届いた
  • 離婚紛争中でトラブルに直面している

このような状況に当てはまる方は、法律相談が必要なサインです。

特に、相手やその弁護士から突然通知書を受け取ると、どう対応すべきか分からず戸惑うこともあるでしょう。しかし、一人で抱え込む必要はありません。

届いた書類の中には、記入・提出が求められるものもありますが、限られた期間の中でどのように進めるべきか、弁護士があなたの味方となり、しっかりとサポートします。
困ったときに頼れる場所、それが法律事務所です。

リスクを踏まえたゴール設定が鍵

受任して具体的なトラブル解決に取りかかる前に、必ず行っていることがあります。それは、依頼者の方と「ゴールの擦り合わせ」をすることです。

弁護士の対応に疑問や不安を感じることがあるとすれば、その多くは、依頼者と弁護士の間で目指す方向が食い違っていることに原因があります。

例えば、依頼者が「何としてでも離婚を成立させたい」と考えていても、法的に認められる離婚事由がない場合、裁判で離婚が認められる可能性は極めて低くなります。この場合、協議離婚や調停離婚を進めることになりますが、これらは夫婦間の話し合いによる解決が前提となるため、一定の時間がかかることも避けられません。

もし、依頼者が「弁護士に依頼すれば、配偶者との関わりをすべて断てる」と思っていた場合、実際には弁護士や調停委員が仲介するとはいえ、ある程度の話し合いが必要になるため、そのプロセスに不満を感じることもあり得ます。

こうした食い違いを防ぐためにも、解決において何を優先するのか、どのようなリスクや見通しがあるのかを事前にしっかりと確認し、依頼者と共通の認識を持つことが重要です。

弁護士として問題解決をサポートする以上、単に目の前の問題を処理するだけではなく、依頼者が納得できる形で解決を目指すことを大切にしています。

調停を活用して円滑な話し合い

離婚する夫婦の約90%が協議離婚を選択していると聞くと、調停や裁判を通じた離婚に抵抗を感じる方も一定数いらっしゃいます。しかし、不安に思う必要はありません。

特に調停離婚は、夫婦の話し合いに調停委員が2名入るだけの手続きで、そこまで大げさなものではありません。 夫婦だけでは協議が円滑に進まない場合でも、経験豊富な第三者を挟むことでスムーズに進められる点が、調停離婚のメリットです。

調停では、夫婦がそれぞれ別々の部屋に呼ばれ、調停委員に順番に話をする形になります。重要なのは、話を整理し、調停委員に理解されやすい形で主張することです。

調停で弁護士をつける2つのメリット

離婚調停は、裁判と比べると書面の準備などの手間が少ない手続きです。しかし、家庭裁判所に呼び出され、第三者と話をする場面では、緊張を感じることもあるでしょう。

一人で話し合いに臨むことに不安がある場合、調停には弁護士が付き添うことも可能です。ここからは、弁護士が同席する2つのメリットについて説明します。

①同席した弁護士と主張内容を整理

調停は、夫婦が交互に調停委員に呼ばれて話をする形式で進められます。相手が調停委員と話している間、あなたは待合室で待機することになります。

このとき、弁護士が同席していれば、次に主張する内容を待ち時間に整理することができます。 また、弁護士がそばにいることで、困ったときにすぐに相談できるという安心感が生まれます。

②相手側の主張を冷静に判断

調停では、調停委員を介して話し合いが行われるため、相手と直接対面することはありません。しかし、調停委員を通じて相手側の納得しがたい主張を聞くと、思わず感情的になってしまう場面もあるかもしれません。

しかし、最終的に不利益を被らないためには、一時的な感情に流されず、冷静に主張を展開していくことが重要です。同席している弁護士は、依頼者の味方でありながら、第三者の視点から状況を冷静に分析します。

話し合いの見通しを伝えたり、争点を整理したりすることで、調停に落ち着いて臨めるようサポートします。

裁判で弁護士をつける2つのメリット

離婚裁判では、調停のときよりも複雑な書類作成が必要になります。調停の申立書は基本的に穴埋め形式で記入できますが、裁判で提出する準備書面は、主張を正確に反映させるための文章作成スキルが求められます。

また、相手の主張に誤りや不適切な点があったとしても、それを的確に指摘するには専門的な法律知識が不可欠です。裁判に臨むにあたり、弁護士は以下の点であなたをサポートします。

①説得力のある準備書面の作成

裁判で自分の主張を述べたり、相手の主張に対して反論したりする際には、準備書面と呼ばれる書類に主張内容を整理し、提出する必要があります。

裁判官に有利な判断をしてもらうためには、この書面で論理的かつ説得力のある主張を展開できるかが重要なポイントとなります。

説得力のある準備書面を作成するためには、以下のような点を押さえることが大切です。

  • 法定離婚事由に結びつく根拠をピックアップする
  • 親権を獲得するために、監護に関するアピールポイントを多く揃える

②気付かないうちに損をするのを防ぐ

相手側の主張を受け、その内容が適切かどうかを判断するには、専門的な知識が必要になることがあります。
例えば、財産分与について考えてみましょう。離婚時には、夫婦の協力によって築いた共有財産は基本的に折半されます。一方で、**結婚前に取得した財産や、結婚中に相続で得た財産などの「特有財産」**は、財産分与の対象にはなりません。

しかし、財産の中には、**共有財産か特有財産かが曖昧なもの(グレーゾーンの財産)**も存在します。そのような場合、特有財産であることを証明する必要があります。なぜなら、どちらに属するかが明確でない財産は、民法の規定により「共有財産」と推定されるからです。

この点を逆に考えると、相手が共有財産として扱っていないものでも、適切に主張すれば財産分与の対象に含めることができる可能性があるということになります。

財産分与というとお金のことだけをイメージしがちですが、それだけではありません。土地や不動産、自動車、有価証券なども共有財産に含まれる可能性があります。これらを正確に把握し、財産分与に適切に組み込んでいくことが、損をしないためのポイントです。

離婚協議でまとまらない場合は弁護士へ

今すぐ解決したいトラブルがある方は、まずは法律相談で状況をお聞かせください。証拠や情報を提供していただければ、それらを活用し、適切な対応ができるよう弁護士がサポートします。

司法書士や行政書士などの他士業にも法的援助の役割はありますが、家庭裁判所での手続きの代理権を持つのは弁護士だけです。

協議離婚では解決が難しく、その先の手続きを視野に入れている場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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