千貝 周光 (ちがい のりみつ)

札幌で離婚を考えたら札幌イリス法律事務所へ

札幌イリス法律事務所 | 千貝 周光 (ちがい のりみつ)

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4 プラザビル3階 SAKURA-W13

受付時間: 平日 10:30~20:00 土曜 10:00~20:00

札幌イリス法律事務所

土日対応
初回相談無料
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札幌イリス法律事務所オフィス
事務所名 札幌イリス法律事務所
電話番号 050-5447-1831
所在地 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4 プラザビル3階 SAKURA-W13
担当弁護士名 千貝 周光 (ちがい のりみつ)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.50511
担当弁護士:札幌イリス法律事務所

札幌で離婚の実績が豊富な弁護士

  • 離婚を考えているが、何から手をつければいいかわからない
  • 夫の不倫相手から慰謝料を請求したい
  • 養育費が必要なのはわかるが、高額すぎて支払いが厳しい
  • どうしても親権を取りたい
  • 離婚後の生活が不安

もし札幌近辺で離婚をお考えなら、札幌イリス法律事務所の千貝周光(ちがい のりみつ)にご相談ください。

当事務所は、地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分、市電「西15丁目駅」から徒歩3分の便利な立地にあり、日々多くの方にご利用いただいております。

私は、「かかりつけの弁護士」として、どんなお悩みでも気軽に相談できる存在を目指しています。

特に離婚問題は得意分野の一つであり、これまで多くの案件を解決してまいりました。豊富な経験と蓄積されたノウハウを活かし、満足度の高い弁護活動を提供できると自負しております。

初回相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土日祝や平日夜間のご相談にも柔軟に対応いたします。ぜひ、千貝までご相談ください。

定休日 日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 西15丁目駅
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 10:30~20:00 土曜 10:00~20:00
着手金 11万円~(税込)
報酬金 11万円~(税込)
札幌イリス法律事務所に相談

【対応分野】札幌イリス法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

まずはじっくり話を伺い、方向性を決めます

離婚問題において、私が重要視していることの一つが「現状把握」です。
例えば、すでに別居をされている場合、

  • 婚姻費用を相場よりもかなり高く支払っている方
  • 逆に、相場よりもかなり低い金額しか受け取れていない方

こうしたケースは珍しくありません。

現状を正しく認識し、適正な見通しを立てることで、公平かつ適切な形で離婚を進めることが可能になります。

また、「なぜ離婚を考えているのか」も非常に重要です。

  • 不貞行為など、明確な理由がある場合
  • 価値観の違いなど、明確な理由がない場合

この違いによって、どのように離婚を進めるべきかが大きく変わります。

そのため、依頼者の方のお話をしっかり伺い、丁寧に現状を把握した上で、最適な方向性を決めていくことが大切だと考えています。

相場とかけ離れた合意をしている方も…

先ほど婚姻費用について触れましたが、離婚における取り決めには「相場」や「算定表」などの基準があることがほとんどです。

しかし、当事者間の話し合いでは、この相場からかけ離れた合意をしているケースが非常に多いのが現実です。

例えば、養育費についても算定表があり、双方の収入などをもとに計算されます。
決して「この子の教育にはこれだけのお金が必要だから…」といった主観的な理由で決まるものではありません。

そのため、離婚における取り決めを適切に進めるためには、弁護士に相談することが重要です。

弁護士が介入することで、公正かつ適正な条件での合意が可能になりますので、ぜひご相談ください。

弁護士が入ることで見通しが明るくなります

弁護士は数多くの離婚問題を解決してきた経験があるため、ある程度先を見越してアドバイスすることが可能です。

進むべき道が明確な状態で進むのか、分からないまま手探りで進むのかでは、安心感に大きな差が生まれます。

また、調停離婚において、弁護士が介入していないと、当事者のみの話し合いでは相手への不満を延々と述べてしまい、話し合いが進まないことがよくあります。

弁護士が入ることで、必要な主張を整理し、調停員に的確に伝え、次の合意へとつなげる役割を果たすことができます。

さらに、協議離婚においても、弁護士が介入することで、

  • お互いの意見を尊重しつつ、
  • 相場に合わない点や前例にそぐわない点を調整し、スムーズな離婚成立をサポートできます。

弁護士は、円滑な離婚手続きを進めるための「潤滑油」のような存在です。ぜひ、実績豊富な弁護士にお任せください。

早い段階での相談もメリットがあります

離婚問題はケースによりますが、戦略的に動いた方が良い場合が多く、それは最初の動き出しの段階から言えることです。

そのため、「離婚を考え始めた」くらいの段階でご相談いただくことで、現状をしっかり把握し、適切な戦略を練ることが可能になります。

もちろん、

  • 揉め始めてから
  • トラブルが発生したので
  • 相手が弁護士をつけたので

など、どのタイミングでもご依頼は可能です。

しかし、「今相談するのは早すぎるのでは…」と遠慮せず、離婚が頭に浮かんだ時点でご相談いただくことをお勧めします。

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離婚にまつわるお金の問題

ここからは、離婚にまつわるお金の問題について、多くの方が疑問に思われるポイントをピックアップし、お伝えしていきます。

婚姻費用

婚姻費用についての重要なポイントは2つあります。

1. 婚姻費用は「算定表」に基づいて計算される

  • 「生活にこれだけの費用が必要だから…」といった主観的な理由で請求されるものではありません。
  • 収入などをもとに客観的な基準で算出されるため、請求する際は適正な金額を把握しておくことが重要です。

2. 婚姻費用は「遡って請求できない」

  • 別居後の婚姻費用は早めに請求することが大切です。
  • 後からまとめて請求することはできませんので、できるだけ速やかに手続きを進めましょう。

婚姻費用の請求について不安がある方は、早めに弁護士にご相談ください。

財産分与

財産分与についての重要なポイントは2つあります。

1. 婚姻中に築いた財産は基本的に等分する

  • 婚姻前から持っていた財産や親からの相続財産は対象外です。
  • 夫婦が協力して築いた財産は、原則として1/2ずつ分けることになります。

2. 年金や退職金も分割対象になる

  • 年金は「年金分割制度」により分割可能です。
  • 退職が近い場合は退職金も財産分与の対象になることが多いです。
  • これらは、当事者だけの話し合いでは見落とされがちなポイントです。

しっかりと財産を分割したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

養育費

養育費についての重要なポイントは以下の2点です。

1. 養育費の金額は「算定表」に基づいて決まる

  • 養育費の金額は、子どもの人数や双方の収入をもとに算定されます。
  • 「教育費が多くかかるから…」といった主観的な理由では決まらないため注意が必要です。
  • ただし、大学進学など特別な費用については、その都度話し合いで決めるケースが多いです。

2. 支払う側の状況に応じて養育費の減額が必要になることもある

  • 病気や収入の減少、再婚などの事情によって、支払いが難しくなることがあります。
  • その場合は、当事者間で話し合いをし、調整するのが一般的です。

養育費に関するトラブルを避けるためにも、取り決めの際は弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料(不倫などの場合)

不倫による慰謝料についてのポイントは以下の2点です。

1.慰謝料には相場があるが、個別の事情で金額が変動する

  • 婚姻期間が長いか短いか
  • 不貞関係が続いた期間がどのくらいか
  • 離婚に至るかどうか

これらの要素によって、慰謝料の金額が増減することがあります。

2.正当な主張を行うことで増額の可能性もあるが、基本は相場の範囲内

  • 不貞行為によって受けた精神的苦痛を適切に主張することで、一定の増額が見込めるケースもあります。
  • ただし、裁判などの場では、相場の範囲内で決定されるのが一般的です。

適正な慰謝料を請求するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚にまつわる子どもの問題

次に、離婚にまつわるもう一つの大きな問題である「子どもの問題」について見ていきます。
※なお、「養育費」については先ほどの章で触れたため、ここでは省略します。

親権

親権は近年、争われることが増えている権利の一つです。

基本的には「これまで主に子どもの世話をしてきた親が親権を得る」ケースが多いとされています。

また、特別な事情がない限り、母親が親権を得るのが一般的ですが、「どうしても親権を取りたい」というご相談にも対応可能です。

結果がどうなるかはケースによりますが、ご相談いただければ親権獲得に向けたサポートをいたします。

面会交流

面会交流には、2重、3重のハードルがあると考えています。

1. 相手方が認めるかどうか

  • 面会交流自体を拒否されるケースもあり、話し合いが難航することがあります。

2. 相手方が認めても、お子さんが会いたくないと主張するケース

  • 特に離婚時の経緯によっては、子ども自身が面会を拒むことがあります。

3. 取り決めがなされても、実行されないケース

  • 取り決めの際の条件があいまいで、うやむやになってしまうことが原因となることがあります。

面会交流が難しい場合の代替案として、「間接交流」が検討されることもあります。
これは、手紙やLINEなどを通じて、間接的に交流を持つ方法です。面会交流についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

経験豊富な弁護士とともに見通しの明るい解決を

このように、離婚にはさまざまなケースがあり、解決に至る方法も一つではありません。
人生の中で、離婚を何度も経験する方は稀であり、多くの方にとっては初めての経験となります。

そのため、「これからどうなるのか」「何が起こるのか」と不安に感じる方が多いのも無理はありません。

こうした不安を解消し、適切な道筋を示すためには、数多くの離婚問題を解決してきた経験豊富な弁護士が、法的なアドバイスを交えながらサポートすることが大切です。

札幌近郊で離婚問題にお悩みの方は、ぜひ札幌イリス法律事務所の千貝までご相談ください。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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