猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)

人生の再出発に寄り添う、充実したリーガルサポート

安城カトレア法律事務所 | 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)

〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A

受付時間: 平日 9:30~17:30

安城カトレア法律事務所

女性弁護士所属
秘密厳守
安城カトレア法律事務所オフィス
事務所名 安城カトレア法律事務所
電話番号 050-5447-1857
所在地 〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A
担当弁護士名 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.36371
担当弁護士:安城カトレア法律事務所

弁護士に相談するメリット

弁護活動を通じて、離婚に関する法的なサポートはもちろんのこと、ご依頼者様の精神的な負担の軽減にも努めてまいります。

離婚には、財産分与、養育費、婚姻費用など、さまざまな法的課題が伴いますが、弁護士が専門的な知識と経験をもとに的確に対応し、安心して手続きを進めていただけるよう尽力いたします。

不安や疑問を一つひとつ丁寧に解消しながら、ご依頼者様にとって最善の解決を目指してまいります。

法的手続き面のサポート

調停手続は、話し合いの場ですので、離婚に至る経緯やご自身のご希望を端的に整理しておく必要があります。

しかし、調停手続が、調停委員を挟んだ話し合いの場だとしても、妻と夫が好きなように話し合うのではありません。あくまでも裁判所での話し合いの場ですので、法律からかけ離れた話し合いをしても、なかなかうまくいきません。

弁護士をつけることで、法的に通りやすい主張とは何かを知り、ご自身の考える主張や条件は維持してよいのか、修正すべきなのか考え、短期決戦か、長期戦でもよいのかによっても対応は異なってきます。

話し合いの場といっても、弁護士と共に、離婚に至る経緯を整理し、離婚における条件を的確に整理することで、何を優先すべきなのか、戦略を立てましょう。

定休日 土・日・祝
相談料 5000円(税込)
最寄駅 名鉄「南安城駅」より徒歩6分
JR「安城駅」より車で9分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 離婚調停:原則33万円(税込)
訴訟移行時に追加着手金11万円(税込)
報酬金 離婚調停:原則33万円(税込)
ただし、財産給付がある場合や事案複雑時には加算があります。
*弁護士費用は、事案によりますので、お問合せください。
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【対応分野】安城カトレア法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

精神的なサポート

弁護士が相手方との話し合いを代理することで、直接のやり取りによる精神的な負担から解放されることが期待されます。これまで相手が話し合いに応じてこなかった場合でも、弁護士からの受任通知が届くことで、事態を無視できないと認識し、態度が変わる可能性もあります。

また、話し合いの場では、感情に流されず、論理的に意見を述べることが求められますが、相手への不満や過去の出来事に気持ちが揺さぶられ、当初の主張から逸れてしまったり、冷静さを失ってしまうことも少なくありません。

そうした場面でも、できる限り感情的な対立を避け、法律に基づいて話し合いを進めるお手伝いをすることが、弁護士の重要な役割です。ご依頼者様の思いや状況に寄り添いながら、身近な相談役として安心して頼っていただけるよう、丁寧にサポートしてまいります。

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離婚の話し合いで折り合いがつかない時は

夫婦間で感情的な対立が深まると、当事者同士だけで冷静に話し合いを進めることが難しくなることがあります。

離婚について話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所の調停を利用するという方法があります。調停では、第三者である調停委員が夫婦の間に入り、双方の意見を調整しながら、納得のいく合意に至るよう仲介を行います。

相手への不満などから感情的になってしまいやすい場面だからこそ、第三者である弁護士が代理人として同席することは非常に効果的です。論点を整理し、必要に応じて証拠を提示することで、ご依頼者様の主張が調停委員に的確に伝わるよう、しっかりとサポートいたします。

離婚の話し合いで注意すべきポイント

財産分与や養育費、婚姻費用といった金銭面の取り決めは、生活設計に直結する重要な要素です。これらには法律上の基本的なルールや、一定の相場が設けられています。

将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けながら、適切な内容で取り決めを行うことが大切です。ご自身の権利を正しく理解し、納得のいくかたちで新たな生活をスタートさせるためにも、ぜひご相談ください。

財産分与で後悔しないために

財産分与を進める際には、まず対象となる財産を正確に把握することが大切です。財産には「共有財産」と「特有財産」があり、一般的に財産分与の対象となるのは共有財産です。

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産のことで、たとえば自宅や自動車、預貯金、保険、株式などが該当します。一方、特有財産とは、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に一方が相続などにより取得した財産を指し、原則として財産分与の対象にはなりません。

財産の全体像を正確に把握できていないと、本来得られるはずの権利を見落としたり、後から新たな財産が発覚してトラブルに発展したりするリスクがあります。相手が財産を隠している疑いがある場合には、弁護士照会などの法的手段を用いて一定の調査を行うことも可能です。

共有財産が特定された後は、原則として2分の1ずつ公平に分け合うことになります。ただし、不動産のように現物での分割が困難な財産については、工夫が必要です。たとえば、一方が自宅を得る代わりに、もう一方に現金や他の資産を提供して調整する方法があります。また、不動産を売却し、その売却代金を分け合うという選択肢もあります。

ただし、不動産に住宅ローンが残っており、その残高が不動産の評価額を上回っている「オーバーローン」の場合には、売却が現実的でないこともあるため、慎重な対応が求められます。財産分与は今後の生活基盤に大きく関わる重要な問題ですので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

養育費・婚姻費用の算定基準

離婚や別居後の生活を経済的に支える手段として重要なのが、養育費や婚姻費用です。これらには一定の算定基準があり、一般的な相場も存在します。

養育費とは、離婚後のお子様の成長に必要な生活費や教育費のことであり、これは親として当然に負うべき義務です。家庭裁判所が公表している「算定表」をもとに、両親の収入、子どもの年齢、生活状況などを考慮して金額が決定されます。原則として、収入の高い親ほど負担額が大きくなる仕組みになっています。

婚姻費用は、夫婦が別居している間に配偶者やお子様の生活を維持するための費用です。婚姻費用についても、養育費と同様に算定表が用いられ、収入や生活状況を踏まえて金額が決まります。

これらの費用については、夫婦間での話し合いによって合意できれば問題ありませんが、合意が困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

適切な養育費や婚姻費用を確保することで、ご依頼者様が安心して今後の生活を送ることができるよう、しっかりと支援いたします。

離婚を検討している方へのメッセージ

離婚は人生における大きな決断であり、今後の生活に大きな影響を及ぼす大切な節目となる場面です。その重要な局面において、ご依頼者様が適切に検討・判断を行えるよう、法律に基づいた確かな知識と、これまでの経験を活かしたアドバイスでしっかりとサポートいたします。

不安や迷いを抱えるのは当然のことです。そうしたお気持ちに寄り添いながら、一つひとつ丁寧に解消し、ご依頼者様が安心して前へ進めるよう、共に歩んでまいります。

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