武蔵小杉あおば法律事務所

事務所名 | 武蔵小杉あおば法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階 |
担当弁護士名 | 押尾 大史(おしお ひろふみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.63815 |

ご依頼者の話に耳を傾け、人生の再スタートをサポート
はじめまして。武蔵小杉あおば法律事務所の弁護士、押尾 大史(おしお ひろふみ)と申します。
離婚問題は、当事者間の感情のもつれから話し合いが難航し、調停や訴訟にまで発展することも少なくありません。そうした場合、解決までに時間がかかり、心身ともに大きな負担を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
私は、まずご依頼者のお話にじっくりと耳を傾け、その上で「ご依頼者にとっての最善の利益とは何か」を一緒に考えます。そして、人生の再スタートを前向きに踏み出していただけるよう、全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずはご相談ください。安心してお話しいただけるよう、誠実に対応させていただきます。
定休日 | 祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「武蔵小杉駅」北口より徒歩4分 |
対応エリア | 神奈川県、東京都、千葉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 土日 9:00~18:00 |
着手金 | ■交渉:33万円(税込) ■調停:44万円(税込) ■訴訟:55万円(税込) |
報酬金 | ■交渉:33万円(税込) ■調停:44万円(税込) ■訴訟:55万円(税込) ※ただし、離婚交渉事件から調停事件に移行する場合の着手金、 調停事件から訴訟事件に移行する場合の着手金は差額として11万円頂きます。 ※上記はあくまで離婚自体に伴う着手金・報酬金であり、離婚に付随する子供の引き渡しなどに関する事件の場合には、別途、着手金・報酬金が発生します。 また、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記の一般民事事件の着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができることとなります。 詳しくは当事務所にて実際にご確認ください。 |

【対応分野】武蔵小杉あおば法律事務所
ベストな解決を目指し、まずはご相談から
ご依頼者にとって最善の解決を導くためには、表面的な事実だけでなく、離婚に至るまでの背景や経緯を丁寧に把握することが重要です。
そのため、当職はご依頼者のお話をじっくり伺いながら、置かれた状況やお気持ちを深く理解した上で、適切な対応方針をご提案いたします。
初回相談は1時間、ご依頼者の話をじっくり聞きます
初回相談を30分に限定している法律事務所もありますが、当事務所では、初回相談の時間を【1時間】設けております。ご依頼者のお話をじっくり伺い、しっかりと信頼関係を築いた上で、今後の方針を一緒に考えるためです。
ベテランの弁護士の中には、問題解決に直接関係することだけを聞く方もいらっしゃるようですが、それではご依頼者の不満や思いが置き去りになってしまうことがあります。多くの方が弁護士に相談する理由は、法的な助言を求めるためである一方で、「自分の話をちゃんと聞いてほしい」というお気持ちも同時にお持ちなのではないでしょうか。
たとえば離婚を希望される場合には、「なぜ離婚を決意するに至ったのか」というお気持ちの部分を丁寧に伺います。別居直前の出来事だけでなく、出会いや結婚に至るまでの経緯なども含めて、初回のご相談でしっかりとお話しいただける時間を確保しています。
ご依頼者のお気持ちに寄り添い、丁寧に耳を傾け、真の意味で納得のいく解決へと導けるよう尽力いたします。
ご依頼者にとってのベストな選択を考えます
離婚問題は、解決までに時間がかかればかかるほど、当事者にかかる心理的な負担も大きくなります。もちろん、離婚の条件については主張すべき点をしっかりと主張しますが、訴訟を提起して何年もかけて争うことが、本当にご本人のためになるのかどうかは慎重に考える必要があります。
これまで多くのご依頼者と向き合ってきた中で感じるのは、金銭的な条件以上に、「このことだけはどうしても謝ってほしい」といった感情面でのこだわりが、離婚に踏み切れない原因になっているケースが少なくないということです。
だからこそ私は、「離婚せずにいることがご本人にとって本当に最善なのか」「何を一番望んでおられるのか」を丁寧に話し合い、ご本人の気持ちにしっかりと向き合うことを大切にしています。
その上で、離婚に合意し、新たな人生を前向きに歩み出すためのアドバイスとサポートを行ってまいります。
離婚で弁護士に依頼するメリットとは
インターネットで検索すれば、一般の方でも離婚についていろいろな情報が入手できます。
ただ、それはあくまで一般的な情報であり、それだけでは相手方と有利な交渉はできません。
一般的な養育費や婚姻費用はインターネットでわかるが、それだけではない
養育費や婚姻費用は、夫婦それぞれの収入がわかれば、インターネット上の計算ツールなどを使って簡単に目安を算出することができます。しかし、実際の金額をそれだけで決めてしまうのは危険です。
たとえば養育費の場合、私立学校の学費や塾代など、いわゆる「特別出費」の加算が問題になることがあります。こうした点については、当事者同士では話し合いが難航しやすく、交渉や判断には法律的な知識と経験が求められます。
また、婚姻費用の算定でも注意が必要です。たとえば、妻が専業主婦であるから収入はゼロとして計算する──という話を聞いて、「それで良い」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法律上は「潜在的稼働能力(せんざいてきかどうのうりょく)」という考え方があり、「働こうと思えば収入を得ることができる」と判断されれば、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。これは、一般の方には見落とされがちな論点ですが、夫側の代理人弁護士がその主張をしてくる可能性は十分にあります。
一方で、専業主婦である妻側の代理人となった場合、夫から潜在的稼働能力について指摘された際には、「子育てや介護などの事情により、就労が困難である」という具体的な事情を主張し、収入ゼロとして扱うよう求めていきます。
このように、収入だけを見て機械的に金額を出すのではなく、それぞれの事情や立場を踏まえた法的判断が重要になります。公平な合意を目指すためにも、専門家の助言を受けることをおすすめします。
インターネットの記事だけではわからない論点がある
財産分与については、たとえば預金だけであれば、比較的スムーズに話し合いが進むこともあります。
しかし、住宅ローン付きの不動産を所有している場合には、「別居後のローンの支払いをどちらが負担するのか」といった、複雑な問題が出てきます。また、夫婦の一方が「相手はこの財産を隠しているはずだ」と主張し、相手が「持っていない」と否定するような場面も少なくありません。
現行の法律では、相手に財産の開示を強制する手段が限られているため、こうした対立が解決しにくいという現実もあります。
インターネット上の記事を読めば、離婚の流れや手続きの概要はある程度つかむことができるでしょう。しかし、実際の離婚交渉には、それぞれの事例ごとに異なる論点が多数存在し、一般の方が気づきにくい重要なポイントも少なくありません。
離婚に関する話し合いで少しでも揉めていると感じたら、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。専門的な視点から整理と助言を受けることで、より冷静に、そして納得のいく形での解決を目指すことができます。
離婚の解決事例
離婚・慰謝料・財産分与・親権といった離婚にまつわる問題と、その解決事例についてご紹介します。
夫の不倫相手の女性から慰謝料200万円を得た事例
ご依頼者は30代の女性Aさんでした。Aさんの夫が、昨年5月から職場の同僚の女性と不倫関係にあることが発覚し、Aさんが調べを進めた結果、実は7年前から2人の関係が続いていたことが明らかになりました。
ただし、同僚女性は「Aさんが知っているのは昨年5月以降の関係だけ」と思っていたようでした。
当職は、この女性に対して300万円の慰謝料を請求しましたが、当初は「夫が既婚者であるとは知らなかった」として、慰謝料の支払い自体を否定する強気の姿勢を見せていました。
しかし、こちらには不倫の証拠も十分に揃っていたため、「裁判になれば徹底的に争う」と伝えたところ、女性は徐々に態度を軟化させていきました。
最終的には、昨年5月以降の不倫行為に対する慰謝料として、200万円を支払う内容で示談が成立しました。
この示談では、あえて「昨年5月以降」という期間を明記することで、7年前からの不貞行為については、今後別途慰謝料請求の余地を残すかたちとしました。こうした戦略的な示談内容により、ご依頼者にも大変ご満足いただけた事例です。
ローンが残っている不動産の扱いが問題となった財産分与の事例
ご依頼者は50代の男性Bさんでした。Bさんと妻は離婚については合意していたものの、共有名義の自宅(土地・建物)をどう財産分与するかで意見が対立していました。
妻は「自宅にそのまま住み続けたい」と主張する一方で、Bさんはそれを認めず、「不動産を売却し、その代金を分け合うべきだ」との立場でした。さらに妻は、不動産の取得だけでなく、Bさんが経営する飲食店を「自分も手伝っていた」として、その労働対価や慰謝料など、さまざまな細かい請求もしてきました。なお、自宅の住宅ローンはBさん単独名義で契約していたものでした。
そこで当職は、ローンの支払いを中止し、最終的には競売にかける可能性があることを妻側に伝え、交渉に臨みました。結果として、妻は自身で金融機関からローンを借り換え、Bさん名義のローンを全額返済。その上で、自宅を妻が取得する形で話がまとまり、財産分与の問題も円満に解決しました。
不動産の処理が絡む離婚案件では、感情面だけでなく、法的・経済的な整理が非常に重要になります。本件も、ご依頼者の立場と将来に配慮した、納得度の高い解決となりました。
父母双方が親権の取得を拒否した事例
ご依頼者は40代の女性Cさんでした。Cさんは、夫が不倫しているのではないかと疑っていましたが、夫はこれを否定しており、最終的に両者は離婚することになりました。ところが、離婚にあたって大きな問題となったのは、高校生の子どもの親権でした。
Cさんも夫も、それぞれ「自分は親権を取らない」と主張し、親権を望まないという異例の状況となったのです。調停に移行し、家庭裁判所の調査官による調査が行われた結果、子ども本人はCさんと暮らすことを希望していることがわかりました。
この結果を受け、一旦はCさんが親権を持つ方向で話がまとまりかけました。しかし、子どもには持病があり、またCさん自身も精神疾患を抱えていたことから、「やはり自分が子どもの監護を担うのは難しい」とCさんが再び主張し、話は振り出しに戻ってしまいました。
最終的には、当職の助言もあり、子どもからCさんの夫に対して「一緒に暮らしたい」と直接気持ちを伝えてもらうことになりました。その結果、夫も気持ちを受け止め、子どもを引き取ることに同意し、調停は合意に至りました。
複雑な事情を抱えた事案でしたが、子どもの気持ちを尊重し、最も安定した環境での生活を実現するという点で、ご依頼者も納得のいく解決となりました。
<第二の人生の再スタートをサポートします
不貞やDVなどが原因となる離婚では、感情的なしこりが大きな障害となり、なかなか前に進めない事例を多く目にしてきました。そうはいっても、どんなに複雑に見える問題であっても、どこかに必ず“解決の糸口”はあります。
ただし、その糸口は、感情が高ぶったままではなかなか見えてこないものです。気持ちが落ち着いて、少し冷静に状況を見直してみることで、思いもよらなかった選択肢が見えてくることもあります。
まずは、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。ご自身の思いを言葉にして伝えることで、頭の中が整理され、気持ちにも余裕が生まれるはずです。
離婚は、「終わり」ではなく「第二の人生の出発点」です。財産分与などでできる限りご依頼者に有利な条件を引き出すことはもちろん大切ですが、それだけにとどまらず、気持ちよく新たな一歩を踏み出していただけるようなサポートを心がけています。
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