梅村 直也(うめむら なおや)

離婚問題のすべてに対応──調停・親権・養育費・面会交流まで|ひとりで悩まないでください──離婚のお悩みに寄り添います

弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所 | 梅村 直也(うめむら なおや)

〒440-0881 愛知県豊橋市広小路3-45-2 豊橋第一生命ビルディング5階

受付時間: 平日 9:00~17:30
時間外(~22時)や土日祝日のご相談も歓迎(事前にご予約ください)

弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所

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弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所オフィス
事務所名 弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所
電話番号 050-
所在地 〒440-0881 愛知県豊橋市広小路3-45-2 豊橋第一生命ビルディング5階
担当弁護士名 梅村 直也(うめむら なおや)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.58665
担当弁護士:弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所

財産分与・親権・養育費…複雑な問題も丁寧に解決

離婚を考える際には、「財産分与はどうなるのか」「子どもの親権はどちらに決まるのか」といった不安が尽きません。こうした悩みは身近な人には打ち明けづらく、お一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。

昨日まで共に歩んできたパートナーが、法的な手続きを経て他人となることは、単なる生活環境の変化にとどまらず、心に深い傷を残す出来事です。だからこそ私たちは、対立を助長するのではなく、ご依頼者様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。

これまで数多くの離婚問題に携わり、財産分与・慰謝料・親権・養育費など、さまざまな課題を解決へと導いてまいりました。その豊富な経験をもとに、ご依頼者様それぞれの状況に応じた最善の解決策をご提案いたします。

当事務所では、平日の日中はもちろん、休日や夜間のご相談にも柔軟に対応しております。大切な一歩を、安心して踏み出していただけるよう、どうぞお気軽にご相談ください。

ご依頼者様とお子さまの未来を見据えた、誠実なサポート

離婚に際しては、財産分与・婚姻費用・親権など、決めなければならないことが数多くあります。しかし、法的な知識がないまま話し合いを進めてしまうと、本来得られるはずの権利に気づかず、不利な条件で合意してしまうケースも少なくありません。

だからこそ当事務所では、ご依頼者様の正当な権利が確実に守られるよう、最後まで責任を持ってサポートいたします。

また、私たちはご依頼者様の利益だけでなく、お子さまの未来にも真剣に向き合います。離婚によって夫婦関係は終わっても、親子の絆は続いていきます。だからこそ、離婚後もお子さまのために協力し合える「新たな家族の形」を築くことが、私たちの大切な使命だと考えています。

ご依頼者様の権利を守ること。そして、お子さまの未来を見据えること。この二つの責任を両立させることこそが、当事務所が目指す離婚問題の解決のあり方です。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 豊橋鉄道東田本線「新川駅」より徒歩3分
豊橋鉄道東田本線「札木駅」より徒歩4分
豊橋鉄道東田本線「駅前大通駅」より徒歩5分
対応エリア 全国
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協議から調停まで、一貫したサポート体制

当事務所では、離婚に関する協議から調停まで、一貫して対応できる体制を整えております。弁護士が公平な第三者として間に入ることで、感情的な衝突を避けながら、冷静かつ建設的な話し合いを進めることが可能です。どの段階からでもご相談いただけますので、どうぞ安心してお声がけください。

離婚の話し合いでは、「相手に言いくるめられてしまうのでは」「自分の主張がきちんと伝わるだろうか」といった不安がつきものです。当事者同士だけで進めようとすると、感情が先行してしまい、冷静な対話が難しくなるケースも少なくありません。

私たちが大切にしているのは、一方の意見を押し通すことではなく、双方が納得できる着地点を見つけることです。ご依頼者様の正当な権利をしっかりと守りながら、相手方にも理解と納得を得られるよう、共に最適な解決策を模索してまいります。

離婚は人生の大きな転機です。だからこそ、安心して前に進めるよう、私たちが全力でサポートいたします。

親子の絆を守るために、最適な方法をご提案します

お子さまとの面会交流は、「会いたい」という親の願いと、「会わせることに不安がある」という気持ちがぶつかり合う、非常にデリケートな問題です。離婚に至った経緯によっては、元配偶者と顔を合わせること自体が大きな精神的負担となり、直接会わせることに強い抵抗を感じる方もいらっしゃいます。

面会交流には、さまざまな形があります。たとえば、すぐに直接会うことが難しい場合には、写真や映像の共有から始めることで心理的な負担を軽減し、親子の交流を少しずつ再開する方法もあります。また、子どもが安心できる公共の場を利用することで、徐々に関係を築き直していくことも可能です。

当事務所では、ご家族それぞれの状況に寄り添いながら、無理のない形で面会交流を実現するための最適な方法をご提案いたします。

「どう進めればよいかわからない」「相手との折り合いがつかない」とお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。親子の絆を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

お子さまの未来を守るために、今できること

養育費は、お子さまが健やかに成長するために欠かせない大切な権利です。そして、それを支払うことは親として果たすべき重要な義務でもあります。

しかし現実には、養育費の話し合いがうまく進まず、冷静な判断ができないまま決定されてしまったり、取り決めをしても支払いが滞ってしまったりするケースが少なくありません。その結果、養育費に関するトラブルに悩む方が非常に多いのが実情です。

私たちは、養育費の約束が形だけで終わることなく、確実に守られるよう全力でサポートいたします。離婚前でも離婚後でも、どの段階からでも対応可能です。将来的な支払いが滞らないような取り決めの方法から、支払いが止まってしまった場合の法的手続きまで、状況に応じて適切な支援を行います。

「きちんと支払ってもらえるか不安」「話し合いがうまくいかない」など、お悩みのある方は、どうぞお気軽にご相談ください。お子さまの未来を守るために、私たちがしっかりと寄り添います。

解決事例

離婚や親権、養育費に関する問題は、制度上の制約や複雑な手続きにより、思うように進まない場面に直面することも少なくありません。ですが当事務所では、そうした困難な局面でも決して諦めることなく、ご依頼者様と共に粘り強く解決の道を探し続けています。

特に「親権者の変更」のように、「そもそもそんなことができるとは知らなかった」と驚かれるケースもあります。制度の限界だと思われがちな問題でも、実際には可能性がある場合も多く、適切なサポートによって道が開けることがあります。

同じようなお悩みを抱えている方へ向けて、当事務所が実際に解決へと導いた2つの事例をご紹介いたします。きっと、あなたの状況にも役立つヒントが見つかるはずです。

事例1:公正証書による高額な養育費の減額に成功

当事者同士の話し合いによって公正証書を作成し、相場を大きく上回る養育費の支払いを約束してしまった男性の事例です。

公正証書に記された内容は、原則として後から変更することが非常に難しく、ご依頼者様は重い経済的負担を強いられ、日常生活にも支障をきたすほど苦しい状況に陥っていました。

私たちはこの困難な状況を打開するため、養育費の金額が客観的な基準から見て不合理であることを調停の場で丁寧に主張し、根気強く対話を重ねました。

その結果、こちらの主張が認められ、養育費の金額を適正な水準まで減額することに成功しました。ご依頼者様は経済的な負担から解放され、生活の再建に向けて前向きな一歩を踏み出すことができました。

事例2:中学生のお子さまの意思を尊重し、親権者変更が認められたケース

中学生のお子さまが、親権者である母親の元を離れ、自らの意思で父親であるご依頼者様の元で生活を始めたことをきっかけに、親権者の変更を申し立てた事例です。

家庭裁判所は、子どもの生活の安定を最優先に考えるため、離婚後に一度決まった親権を変更することは非常に難しいのが現実です。特に、母親から父親への変更は、一般的に高いハードルがあるとされています。

私たちはまず、お子さまが自らの意思を明確に表明できる年齢である点に着目しました。その上で、すでに父親との生活が始まっているという実態を丁寧に主張し、子どもの意思を尊重した判断を裁判所に求めました。

その結果、裁判所はお子さまの明確な意思と現在の生活状況を重く受け止め、父親側への親権者変更を認める判断を下しました。ご依頼者様は、お子さまと安定した生活を築くことができ、親子ともに安心して新たな日々を歩み始めています。

離婚は終わりではなく、未来へのはじまり

離婚を決意されたとき、何よりも大切なのはご自身の正当な権利をしっかりと確保することです。財産分与・慰謝料・養育費は、ご依頼者様が新たな人生を歩み出すための大切な土台となります。当事務所では、ご依頼者様が本来受け取るべき権利を確実に守れるよう、最後まで責任を持ってサポートいたします。

特にお子さまがいらっしゃるご家庭では、離婚は「終わり」ではなく、「新たな家族の形」を築くためのスタートだと私たちは考えています。元夫婦が協力し合える関係を保つことで、法的な権利以上に、お子さまの未来にとって大きな支えとなる可能性があります。

守るべき権利はしっかりと守る。そのうえで、これからの人生を前向きに歩むための最善の道筋を共に探していくこと。それが、私たちの揺るぎない信念です。あなたの想いを、どうぞ私たちにお聞かせください。

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