石川 義人(いしかわ よしと)

【初回相談無料】離婚を迷っている段階のご相談にも対応しています|協議・調停・裁判のいずれの段階からでもご相談をお受けしております。

石川義人法律事務所 | 石川 義人(いしかわ よしと)

〒332-0014 埼玉県川口市金山町12-1 サウスゲートタワー川口2階

受付時間: 平日 9:00~18:00
夜間・土日祝相談対応可(要予約)

石川義人法律事務所

土日対応
初回相談無料
夜間対応
秘密厳守
石川義人法律事務所オフィス
事務所名 石川義人法律事務所
電話番号 050-5447-1869
所在地 〒332-0014 埼玉県川口市金山町12-1 サウスゲートタワー川口2階
担当弁護士名 石川 義人(いしかわ よしと)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会
No.64695
担当弁護士:石川義人法律事務所

幅広い離婚問題に対応しています

離婚に際しては、親権・養育費・面会交流・財産分与・婚姻費用・年金分割など、検討すべき事項は多岐にわたります。さらに、DVやハラスメント、不貞行為、長期別居、熟年離婚といった事情がある場合、話し合いが難航することも少なくありません。

そのような状況では、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、相手方との交渉や連絡をすべて任せることができ、直接顔を合わせる必要もなくなります。当事務所では、離婚の意思が固まっている方はもちろん、「離婚すべきか迷っている段階」のご相談にも対応しています。

まずは現在の状況やお悩みを丁寧にお伺いし、考えられる選択肢や法的な見通しについてわかりやすくご説明いたします。初回相談は60分まで無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

条件面の交渉は弁護士による法的視点が役立ちます

離婚では、離婚そのものの意思確認だけでなく、条件面の協議も非常に重要です。慰謝料・財産分与・養育費といった金銭に関わる問題や親権、面会交流といった子に関わる問題は対立が生じやすく、感情的な衝突に発展することも少なくありません。

当事務所にご相談いただければ、法的な観点から妥当な条件や現実的な落としどころをご提案し、解決までの見通しを丁寧にお示しします。DVやモラハラへの不安があり、当事者同士での話し合いが難しい場合でも、弁護士が間に入ることで安全に手続きを進めることができ、安心してお任せいただけます。

折り合いが付かない話し合いも冷静に解決

離婚を切り出しても、相手が話し合いに応じないことは珍しくありません。ご家族や親族が介入し、かえって協議が進まなくなるケースも見受けられます。

そのような場合でも、弁護士から正式に連絡を行うことで、離婚に対する真剣な意思が伝わり、相手が話し合いに応じるようになることがあります。当事者同士で無理に協議を続ける必要はなく、第三者である弁護士を介することで、冷静かつ着実に条件を整理していくことが可能です。

心身の負担が大きくなる前に、まずは一度ご相談ください。現在の状況に応じて、どのような進め方が考えられるのかを丁寧にご説明いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談60分無料
※2回目以降は、30分当たり5,500円(税込)
最寄駅 JR「川口駅」より徒歩10分
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
着手金
区分 着手金(税込)
協議・交渉から受任した場合 22万円~
調停・審判から受任した場合 33万円~
訴訟から受任した場合 44万円~

※以下の場合、以下に定める限度額の範囲で加算する場合がございます。

有責配偶者からの離婚請求の場合 + 11万円
親権に争いがある場合 + 33万円
面会交流の実施・方法に争いがある場合 + 22万円
婚姻費用分担請求を行う場合 + 11万円

※協議 → 調停、調停 → 訴訟へ移行する場合の追加着手金:11万円

報酬金
項目 報酬金(税込)
基礎報酬 ・協議・交渉で終了した場合:22万円
・調停・審判で終了した場合:22万円
・訴訟で終了した場合:33万円
離婚成立または離婚阻止 + 11万円
親権に争いがある事案での獲得・阻止 + 33万円
養育費の獲得または減額 + 得られた利益の5年分(※1)の11%
慰謝料・財産分与等の経済的利益 + 経済的利益(※2)の11%
面会交流の争いで主張が実現した場合 + 33万円
婚姻費用の獲得または減額 + 11万円

※1 養育費の残存期間が5年未満の場合、残存期間に得られる経済的利益の11%とします。

※2 「経済的利益」は、請求する側の場合は回収金額、請求を受ける側の場合は減額した額を指します。

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【対応分野】石川義人法律事務所

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養育費
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協議から裁判まで、どの段階からでもご相談ください

離婚は、夫婦間の話し合いで合意に至る場合もあれば、第三者の関与がなければ前に進まないケース、さらには最終的に裁判で判断を仰ぐ必要があるケースもあります。当事務所では、協議・調停・裁判のいずれの段階からでもご相談を承っています。

以下では、それぞれの離婚手続きの特徴と、当事務所が提供できるサポート内容についてご紹介します。

協議離婚|話し合いによる柔軟な解決が可能

協議離婚は、夫婦間の話し合いによって養育費や財産分与などの条件を決める手続きです。夫婦だけで進められる一方で、内容が不公平なまま合意してしまうリスクがある点が特徴といえます。

しかし、弁護士が関与することで、感情的な衝突を避けつつ条件を整理し、双方が納得できる形で離婚をまとめられる可能性が高まります。さらに、離婚協議書の作成も弁護士が担当するため、書面の不備や将来的なトラブルを防ぐことができます。

「話し合いで解決したいが、何を決めればよいのかわからない」「相手の提示してくる条件が妥当なのか判断できない」といった場合には、まずは弁護士にご相談ください。

調停離婚|証拠をもとにした適切な主張を行う

調停離婚は、家庭裁判所の調停手続きを利用し、調停委員を介して離婚条件を話し合う方法です。当事者同士での協議が難しい場合でも、第三者が間に入ることで話し合いが進みやすくなるという特徴があります。

ただし、調停委員はあくまで中立の立場であり、どちらか一方の味方として条件を整えてくれるわけではありません。そのため、適切に主張できなければ、不利な条件で話がまとまってしまう可能性もあります。

弁護士にご依頼いただくことで、争点を整理したうえで適切な主張を行い、調停を有利に進めることができます。また、調停が不成立となった場合を見据え、次のステップを視野に入れた戦略的な進行ができる点も大きなメリットです。

裁判離婚|裁判所の判決で離婚を実現

裁判離婚は、裁判所の判決によって離婚を成立させる手続きです。相手が離婚に同意しない場合でも、法律上の離婚原因が認められれば離婚が成立し得る手続きであり、当事者の主張と提出された証拠に基づいて厳格な審理が行われます。

弁護士は、法的に離婚が認められる見込みがあるかを見極めたうえで、必要となる主張や証拠を精査・整理し、適切な形で裁判所に提出します。煩雑な書面作成や手続きの対応を一任できるため、ご本人の時間的・精神的負担を大きく軽減することができます。

裁判は時間と労力を要する手続きだからこそ、見通しを踏まえたうえで戦略的に進めていくことが重要です。

不貞慰謝料請求|請求する側・される側いずれも対応します

不貞行為は、離婚原因として争いになりやすい問題のひとつです。配偶者の不倫によって精神的な苦痛を受けた場合には、配偶者本人や不貞相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、証拠の収集方法や提示の仕方を誤ると、慰謝料請求が認められなかったり、不利な条件で解決せざるを得なくなることもあります。

当事務所では、慰謝料を請求する側・請求される側のいずれのご相談にも対応し、それぞれの立場に応じた現実的かつ適切な対応を行います。

不貞慰謝料を請求する側|証拠と記録が請求のカギ

不倫慰謝料請求で重要なのは、不貞関係があったことを客観的に裏付ける証拠を積み重ねることです。LINEのやり取りや宿泊施設のレシート、写真などは有力な材料ではありますが、それだけで不貞の事実を証明できるとは限りません。

鍵となるのは、日々の記録です。疑わしいと感じた日から、継続的かつ具体的に状況を記録しておくことで、断片的な証拠を補強し、不貞関係の立証力を高めることができます。

記録しておくべき主な内容は次のとおりです。

  1. 日時や場所
  2. パートナーの具体的な行動や発言
  3. LINEの内容、宿泊施設のレシート、写真などの客観的な証拠の情報

当事務所にご相談いただければ、どのような記録が有効か、現在お持ちの証拠をどのように活かせるかを整理し、請求に向けた準備を進めることができます。感情のまま相手を問い詰めてしまう前に、証拠と記録を固めることが、最終的に有利な解決につながります。

不貞慰謝料を請求された側|慰謝料の減額交渉が可能

不貞慰謝料を請求されたからといって、必ずしも慰謝料を支払う義務があるとは限りません。相手方が不当に高額な金額を請求している場合もあり、そのようなときは金額の妥当性を法的に検討したうえで、減額交渉が可能となるケースがあります。

また、一定の支払義務が認められる場合であっても、弁護士が減額につながる事情を丁寧に拾い上げ、相手方と冷静に交渉することで、当初提示された金額から減額できることもあります。

不貞慰謝料の請求に対して、支払を拒否できる、または大幅な減額が認められる可能性がある主な事情としては、次のような点が挙げられます。

  1. そもそも不貞行為がなかった
  2. 不貞行為以前から婚姻関係が実質的に破綻していた
  3. 相手が既婚者であることを知らなかった
  4. 請求者がすでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている

不当に高額な請求にそのまま応じてしまう前に、その請求が妥当かどうかを確認することが大切です。請求書が届いた段階でも問題ありませんので、まずは一度ご相談ください。

離婚・不貞問題で迷ったら、お早めにご相談を

離婚や不貞慰謝料の問題は、感情と法的判断が複雑に絡み合うため、当事者だけで進めようとすると状況がこじれやすくなります。話し合いで解決できる場合もあれば、第三者の関与や法的手続きを視野に入れるべき場合もあり、どの段階でどの対応を取るべきかは状況によって異なります。

当事務所では、協議・調停・裁判のいずれの段階でもご相談を承り、現在の立場や置かれている状況を踏まえた現実的な進め方をご提案しています。不貞慰謝料についても、請求する側・請求される側の双方に対応し、感情に流されない冷静な判断を重視しています。

初回相談は60分まで無料ですので、まずは現在の状況をお聞かせください。今後取り得る選択肢や見通しを把握することで、無用な不安や不利な判断を避けることができます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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