藤井法律事務所
事務所名 | 藤井法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2345 |
所在地 | 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階 |
担当弁護士名 | 藤井 真樹(ふじい まさき) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島弁護士会 No.49712 |
夜12時まで対応!相談しやすいと好評です
弁護士に相談したいことがあるのに、日中は時間がとれないのでなかなか相談できないというお悩みを良く拝見します。
多くの弁護士事務所は主に日中稼働で、夜間帯の相談には応じていないか、応じるとしても事前の予約が必須です。
当事務所は平日9時から24時までは通常の営業時間ですので、特別な予約不要でご相談頂くことができます。
特に離婚・不倫絡みのご相談の場合、相手方の行動調査などで夜間の方が相談しやすいことも多く、フレキシブルな相談体制についてご好評を頂いております。
土日祝日もご予約頂ければ対応致しますし、初回相談料は60分無料ですので、お困りごとを安心してご相談頂けます。
広島市中区に在所し、広島電鉄白島線「女学院前」すぐ近くで、来所頂きやすい立地環境です。
離婚や不倫の問題でお悩みの方はぜひ藤井法律事務所にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回60分無料 |
最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」徒歩1分 |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~24:00 |
着手金 | 22万円(税込)から 事案によって異なりますのでまずはお問い合わせくださいませ。 |
報酬金 | 22万円(税込)から 事案によって異なりますのでまずはお問い合わせくださいませ。 |
【対応分野】藤井法律事務所
確実な離婚まで弁護士が二人三脚でお手伝いします
離婚を考える理由や条件、また家族間の状態などは人それぞれで、どのようにして離婚を実現させるかは個別のケースに応じて考えていく必要があります。
離婚するだけでいいのか、慰謝料の請求を考えているのか、子どもの親権を取りたいのか、養育費や離婚後の生活費の心配があるのかなど、離婚関係では様々な要素が関係してきます。
当事務所では依頼者の方が何を望んでおられるのか丁寧にヒアリングし、より有利な状態で離婚を実現させるべく最善を尽くします。
当事務所ではまず依頼者の方に負担がかからないよう、当事者の話し合いをベースにした協議離婚での交渉を考えますが、事案によっては協議では話がまとまらず、裁判所の関与の元で離婚を考えていく必要が出てきます。
その場合でも、弁護士が付いているといないとでは離婚の有利不利に大きく関係してきます。
当事務所はどのような状況下でも依頼者のために最善を尽くし、伴走者となって離婚実現をお手伝いします。
離婚するための手段としては4つの方法があるので、簡単に確認します。
協議離婚
協議離婚では夫婦間で話し合いのもと、離婚することの同意を形成し、諸条件をまとめて役所に離婚届を提出します。
ただ事案によっては当事者同士の冷静な話し合いが難しいケースもよくあります。
そのような時に弁護士があなたの代わりとなり、相手と交渉して条件をまとめていきます。
第三者の専門家が入ることで、相手も冷静に話に応じてくれやすくなります。
離婚の際に話し合うべき内容は複数あり、それぞれ別個ではなく全体としてまとめる必要があるので、素人の方はなかなか大変です。
代表的な交渉項目を挙げてみましょう。
・不倫にかかる慰謝料の額
・財産分与
・子どもの親権や養育費、面接交流の有無や条件
・年金分割
・住宅ローン
Etc
上記以外にもありますが、当事者以外の相手も関与する項目があるため、話し合いをまとめるのは簡単ではありません。
弁護士はあなたの代わりに難しい交渉をまとめ、より有利な離婚実現をお手伝いします。
調停離婚
相手方が頑として離婚に応じない場合は最終的に裁判によって決着をつけることになりますが、日本の法制度の元ではいきなり裁判を提起することはできず、まずは調停の場で話し合うことが求められます。
調停は裁判所が関与して話し合いを進めるもので、調停委員が当事者の意見を聞き、話し合いがまとまるように努めてくれます。
ただ調停委員は中立の立場で、誰かに味方するということはありません。
弁護士は依頼人の味方として調停の場での立ち回り方を指南し、必要な資料の収集作成を行います。
調停で話し合いがまとまれば調停離婚が成立します。
審判離婚
調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判所の職権で離婚を成立させる審判離婚に移行します。
ただ、調停で決裂したわけですから、審判の内容は当事者のうちどちらかに不利な内容となることがほとんどです。
審判に納得できない場合は裁判に訴えることができるため、審判離婚が成立することは稀です。
裁判離婚
最終的に裁判にもつれ込んだ事案は、離婚を認めるかどうかを裁判官が判断することになります。
裁判離婚で問題となるのが、法律に定める理由がなければ離婚ができないということです。
協議離婚では極端な話、理由があろうとなかろうと当事者双方の合意さえあれば離婚は可能です。
しかし裁判では法律で定める5つの理由のどれかに当てはまらなければ、裁判官は離婚を認めてくれません。
裁判離婚が認められる5つの離婚原因を以下で確認します。
①相手方配偶者に不貞行為(いわゆる不倫)があったとき
②悪意の遺棄があったとき
③相手配偶者の生死が三年以上明らかでない時
④相手配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない時
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
文字にすると簡潔ですが、実際には上記原因の解釈は単純ではありません。
例えばありがちな①では、一度の不貞行為では裁判官は離婚を認めてくれないことが多いです。
他に特段事情があれば別ですが、そうでない場合はまだやり直すチャンスがあるだろうと考えるからです。
②は例えば相手が生活費を入れず放置されている状態などが該当します。
現実の世界では上記①~④に該当しない理由で離婚を求めるケースが多くあるので、その場合は⑤に該当するものとして、弁護士が説明資料の収集、準備を行います。
協議離婚よりも硬直的になってしまうことから、できれば協議離婚で話をうまくまとめるのが最良の選択といえます。
離婚協議書の作成をお忘れなく!
基本的には柔軟性のある協議離婚でまとめるのが一番ですが、慰謝料や養育費など必要な取り決めをせずに、取りあえず離婚を優先させるケースがよく見られます。
仲たがいしてお互い険悪なので、まずは離婚をしてから後で細かい条件交渉をしようと考える人が多くいらっしゃいます。
しかし往々にして離婚後は話がまとまらず、困って当事務所を訪れる方も多いです。
当事務所では離婚前にしっかりと条件を話し合い、離婚協議書を作成することを強くお勧めしております。
近年、養育費の不払い問題が多発して問題になっていますが、金銭の支払いに強制力を持たせるために公正証書の形で協議書を作成しておくと良いでしょう。
当事務所では離婚協議書の作成や公正証書の作成もサポートしているので、ぜひご相談ください。
不倫の慰謝料請求は証拠固めが重要です
不倫が絡む事案の場合、相手の不貞行為を確証づける証拠集めが非常に重要になります。
相手方の自白だけでは裁判離婚となった時に証拠としての力が弱く望む結果を勝ち取れない可能性もあるので、不貞行為があった客観的証拠を確保することが重要になります。
不貞行為があった日時、場所、不倫相手の名前や勤め先、住所など、集めるべき項目は多くあります。
実際の証拠集めは素人の方はノウハウがないので大変難しい作業です。
当事務所では証拠集めの実践的ノウハウをお伝えできるので、ぜひご相談ください。
注意点として、携帯メールなどで怪しい行動を感知したとしてもすぐに問い詰めることは避けてください。
先に問い詰めてしまうと相手が警戒して証拠集めが難しくなります。
ここら辺の算段もすべて当事務所にお任せください。
離婚・不倫慰謝料の相談は藤井法律事務所へ
離婚や慰謝料の問題は利害が対立する相手方配偶者の存在があるので、上手に立ち回らなければ相手にイニシアチブを取られて不利な立場になってしまうことがあります。
当事務所は離婚・不倫問題に精通する弁護士があなたの味方となり、有利な立ち回りが可能になるように全力を尽くします。
あなただけの味方として離婚成立、慰謝料の獲得などあなたが望む結果に導くようにお手伝い致しますので、どうぞ安心してご相談くださいませ。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
-
登録カテゴリや関連都市:
- 広島市