豊田 耕史(とよだ こうじ)

ご依頼者に寄り添い半世紀。これからも、お客様の明るい未来への一歩を後押しいたします。

豊田法律事務所 | 豊田 耕史(とよだ こうじ)

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705

受付時間: 平日 9:00~19:00
土・日 10:00~17:00

豊田法律事務所

土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
【仙台市】豊田法律事務所オフィス
事務所名 豊田法律事務所
電話番号 050-5385-2348
所在地 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705
担当弁護士名 豊田 耕史(とよだ こうじ)
所属弁護士 豊田 耕史(とよだ こうじ)
橋本 琢朗(はしもと たくろう)
所属弁護士会
登録番号
豊田 耕史 仙台弁護士会
No.22427
橋本 琢朗 仙台弁護士会
No.59991
担当弁護士:【仙台市】豊田法律事務所

杜の都に50年以上。お客様第一の姿勢はこれからも変わりません

どんなお悩み事でもご相談下さい。「早めに相談して良かった」皆様そうおっしゃいます。

ベテラン弁護士と気鋭の若手がしっかりサポート

「豊田法律事務所」の弁護士豊田耕史と申します。当事務所は約半世紀前の1962年に、ここ仙台市に開設された弁護士事務所です。

当事務所は、ご依頼人のご主張に耳を傾けることに重きを置いております。
丁寧にヒアリングいたしますと、ご依頼人の訴えの奥にご自身も気付かれていない、深い所にある本当のお気持ちに触れる機会が御座います。このお気持ちに沿うことを念頭に、心の面から本当の解決を目指します。
このような姿勢を評価いただき、仙台市内はもちろんのこと宮城県全域から多くのお客様域にお越しいただいております。
先代からご依頼人第一を貫いてきた当事務所には気鋭の若手弁護士橋本琢朗も所属しており、ご依頼人の明るい未来のため歴史を繋いでいく所存です。

ところで、法律事務所は多くの方にとって敷居の高い場所かと存じます。しかし、ご相談を躊躇して事が重大になることが無いよう、初回の相談を無料にして出来るだけお越しになりやいようにと考えています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
また、当事務所はマンションに入居しており、建物に入る際も誰の目も気にすることはありません。この点もご安心下さい。
小さな懸念でもお気がねなくお越し下さい。

定休日 祝日
相談料 初回無料
最寄駅 仙台市営バス・宮城交通「高等裁判所前」バス停から徒歩1分
対応エリア 宮城県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
土・日 10:00~17:00
着手金 お気軽にお問い合わせください(初回相談無料)
報酬金 お気軽にお問い合わせください(初回相談無料)
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【対応分野】豊田法律事務所

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財産分与と慰謝料請求 適切な金銭的解決のために

パートナー名義の財産、どこまで正確に把握されていますか?特定は可能でしょうか?

財産を漏れなく網羅し、納得の財産分与を

裁判所の手続ではなく、任意(家庭内)の協議で離婚を進めたいというご意向をお持ちの方にも、早期のご相談をお勧めします。
このように申しますのは、パートナーと直接協議して金銭的に適正な合意を行い、慰謝料も請求し、そして合意内容に沿った清算・回収を行い、さらに親権の交渉を行うなど、ご自身お一人でされるにはハードルが高いものが多いからなのです。

ご夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に両者に分配する「財産分与」という制度が有ります。
財産分与を行うためには、パートナーが持つ財産(預金、動産、不動産、有価証券、保険解約金など)を特定することが必須です。
しかし、離婚協議が必要なパートナーの財産や権利について十分な情報が得られるケースは多くはありません。場合によっては、故意に財産等を隠匿されることもあり得ます。
通常、個人ではこれらの財産の特定等は容易ではありません。この点、当事務所では相手方の財産を漏らさず把握するために、銀行や保険会社に照会を行うことが出来、適正な財産分与がなされるために綿密な調査等を行うことが可能です。

慰謝料の算定から回収まで、お任せ下さい

有責配偶者(不倫などを行ったパートナーを指します)に対する慰謝料の請求も併せて行います。
慰謝料の算定の仕方も、当事務所の長年にわたるデータを活かし、判例なども参照しながら可能な限りのアドバイスをさせていただきます。

なお、現実問題として、当事者間での慰謝料請求は感情面で新たな火種が生じる場合が少なくなく、かえって状況を困難にしてしまう恐れがあります。
この点でも、当職ら代理人が入ることで、感情面でのワンクッションになり円滑な解決に至る場合が多く御座います。

また、任意交渉による合意がなされたものの、約束通りにお金が支払われないケースもあります。
合意が口頭でのみなされた場合や、和解書といった任意の書面でなされたときには、新たに裁判を起こさなければ回収ができないというリスクがあります。

当事務所では、任意で合意に至る際も「公正証書」の作成をお勧めしております。
公正証書は公証人に作成を依頼する書類で、相手方が債務不履行(お金が支払われない等)を起こした場合でもただちに差押などの強制執行へ移行できるメリットがあります。
当事務所をご利用いただき任意合意に至るときには、公正証書作成の段取りはお任せ下さい。

財産分与や慰謝料請求という金銭的清算は、特に女性側にとっては文字通り死活問題となりますので、任意の交渉段階においても、早期のご相談を是非ご検討ください。

家庭裁判所での調停手続のご利用について

これまでの生活実態を「陳述書」に記載し、調停委員らにしっかりと理解してもらいましょう。

裁判所の手続きも手厚くバックアップ

任意交渉がうまくいかなかったり、そもそも任意交渉ができなかったり、という場合には家庭裁判所における家事調停を利用することになります。

家事調停は、裁判所にて裁判官や調停委員(弁護士、医師、大学教授、税理士など専門的な識者)が同席の元、ご夫婦が話し合いを行う場を設けるものです。

ご夫婦の話し合いの場とはいえ、当職らも代理人として同席します。調停の場でご依頼人の代わりに発言をしたり、ご主張の要点を整理したりすることができるので、ご依頼人の意図が裁判官や調停委員にスムーズに伝わるようにすることが出来ます。

なお、DV等によりご夫婦が顔を合わせることが望ましくない場合には、裁判所にその旨を申し入れし配慮がなされるよう促すことも出来ますので、率直にご相談ください。

調停では当然話し合いがなされますが、事前に主張する内容をまとめた書面や、「陳述書」というご夫婦のこれまでの生活の実情やDV等の実態、ご依頼人の言い分をご自身の言葉で詳細に記述する書面の提出も可能です。
特に陳述書は、言葉での暴力など提出困難な証拠に代わるものになりますので、陳述書の作成のための綿密な打ち合わせ、アドバイスも細心の注意で行います。

また、調停に臨む前に心構えやご持参いただく資料等についてもご案内しますので、この点についてもご安心ください。

親権問題 お子さまの将来のために

親権の問題は、ご夫婦間にとって財産分与以上の重要な問題と言えます。
お子様の将来のため、親権についてはそれこそ親身にご依頼者に寄り添いながらご相談させていただきます。

親権は、社会的な趨勢として母親側に委ねられる傾向にありますが、母親側に有責性があったり、虐待等の事実があった場合などには裁判所から父親側に親権を委ねるよう審判がなされる場合があります。
男性側で親権についてお悩みをお持ちの方は、まずはご相談にみえられることをお勧めいたします。

いずれにせよ、ご依頼人にとって有利な条件での離婚成立に向け、ご尽力いたします。

調停手続 その後の対応

調停による合意ができた場合には、「調停調書」に合意内容が明記されます。
調停調書の利点は、仮に相手方に債務不履行があった場合でもすぐに強制執行に移ることが出来ることです。
当事務所では、強制執行の申し立てから取り立てに至るまで、一連の業務も行います。

ご依頼者の事情に合わせてベストな方法をカスタマイズ

当職らは、ご相談者が最後に笑顔になることをゴールとしてご一緒に目的地を目指して邁進します。
ご相談だけでも、当事務所の強み、メリットを十分に活かします
昨今はスマートフォン一つで、離婚の方法など情報が得られるようになりました。
しかし、離婚と一言で言っても様々なケースや局面があり、必ずしもネット情報が当てはまるとは言えません。
ご相談をいただいた際には、ご相談者の状況を把握した上、ベストと考えられる方法・手順をご提案させていただきます。
当職らにご依頼をいただければ、これまで述べて参りましたメリットを十分にお受けいただけます。もし、離婚について悩まれていらっしゃいましたら、すぐにご相談にいらしてください。

代理人の立場ではなく、アドバイスのみを行うことも当然可能です。相談したら委任もしないといけないなどということは御座いませんので、少しの懸念でもお気軽にお越し下さい。
皆様の明るい未来のための一歩を踏み出す、そのお手伝いをさせていただきます。ご予約のお電話をお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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