善通寺法律事務所
事務所名 | 善通寺法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2353 |
所在地 | 〒765-0003 香川県善通寺市善通寺町1-1-1 |
担当弁護士名 | 高丸 雄介(たかまる ゆうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
香川県弁護士会 No.43936 |
善通寺市唯一の、法律事務所
こんにちは、善通寺法律事務所の弁護士・髙丸雄介です。
私は、2011年に善通寺市内初の法律事務所を開業しました。私が生まれ育った、この地元の役に立ちたいという想いから、開業以来、日々さまざまな家族問題を取り扱っています。とりわけ離婚は増加傾向にあり、当事務所も重点的に取り扱っています。
当事務所はJR善通寺駅から徒歩約7分のところにあります。また、来客用駐車場を完備しており、マイカーでの来所にも便利です。営業時間は9~17時ですが、事前にご予約いただければ時間外や日曜・祝日でも対応いたします。
当事務所が大事にしていることは、言葉にならない相談者の気持ちから出発するという姿勢です。
相談者の気持ちに寄り添い、じっくり話を聞く
離婚相談に際してまず重視すべきは、相談者の話をじっくり聞くことです。離婚相談にいらっしゃったものの、本当は離婚して良いのかどうか迷っている、という相談者も多くいらっしゃいます。また、離婚を決意していたとしても、離婚後の具体的なイメージなどを持っていらっしゃらない相談者もいます。当事務所では、単にこれらの情報を提供するというのではなく、相談者の不安や悲しみなど、言葉にならない気持ちから出発し、相談者に寄り添った丁寧な相談対応に心がけています。
現在は結婚した夫婦の1/3が離婚する、離婚は結婚と比べてはるかに大変です。離婚問題によるストレスをひとりで抱え込むと、身も心も悪影響が及びかねません。離婚のストレスを少しでも軽減し円満に離婚するため、当事務所が全力でサポートします。
離婚相談にまつわるQ&A
多くの相談者が感じる不安や疑問は、具体的なイメージが掴めないことです。
離婚を考えているが、今後どうしたいかよくわからない
相談者のお話から現状や今後取るべき行動は、文字情報以上に覚悟と決意を要しますので、法律家としての視点に加え、多くの相談者の経験などを踏まえ、第三者の立場から的確にアドバイスします。具体例をしっかりともつことで、来所当時には言葉にならなかった気持ちや不安などが、ご自身の言葉につながり、また話すことで考えがまとまり、自分の気持ちの整理や覚悟の芽生え、そして近い未来の希望が見えてくるでしょう。
離婚決意後はもちろん「離婚したほうがいいかも」といった段階でも、お気軽にご相談ください。
自分の意見をうまく伝えることが苦手
弁護士は話を聞くプロであり、会話が苦手な方や相手に裏切られたショックなどで混乱している方と話す機会も多々あります。相談者の中にも、自分からどんどん話したい方から相手に会話をリードしてほしい方までさまざまです。
当事務所では、相談者一人ひとりに合った方法で丁寧にヒアリングします。どなたも、安心してご相談ください。
相手から不利な条件を突きつけられている
相手が経済的に優位だったり周囲の人を味方につけていたりする場合、一方的に不利な条件を突きつけられることもあります。
離婚で泣き寝入りしないためには、事実をきちんと把握し自らの権利をしっかり主張することが大切です。また離婚に関する取り決めを正式な書面に残し、「言った言わない」のトラブルを防ぐことも欠かせません。当事務所は、豊富な知識と経験を活かして相談者様の円満離婚を後押しします。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 1時間5,500円(税込) |
最寄駅 | JR「善通寺駅」から徒歩7分 ※駐車場完備 |
対応エリア | 香川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
着手金 | |
報酬金 | 【離婚調停事件・離婚仲裁センター事件・離婚交渉事件】 33万円以上 55万円以下 【離婚訴訟事件】 44万円以上 66万円以下 他の弁護士費用に関しては相談時にご説明致しますので、まずはお問い合わせください。 ※料金はすべて税込み価格です。 |
【対応分野】善通寺法律事務所
離婚調停の場に代理人として同行する
当事務所は相談者様のご希望に添えるよう力を尽くしますが、残念ながら100%協議離婚となるとは限りません。
万が一離婚調停となった場合には、弁護士が家庭裁判所に同行することも可能です。調停の場では、調停委員に対して相談者の意向を的確に伝え、相手の主張をどう判断しどう行動すべきか判断し、アドバイスします。調停後のトラブルを防ぐため、調停証書にミスや解釈違いがないか確認することも弁護士の役目です。当事務所では、同行しなかった場合であっても、上記のようなアドバイスに対応いたします。
離婚調停に弁護士の同行をおすすめする理由
離婚調停になった場合、ご本人だけで裁判所に行くことは、あまりおすすめできません。弁護士のサポートがないとこちらの意見が調停委員に伝わりにくくなったり、調停委員と相性がよくないことで不利になったりする恐れがあるためです。
調停委員は一般の人から選ばれるため、裁判官のように中立の立場を保ちきれず夫婦どちらかに肩入れしてしまうケースが少なくありませんし、事案の本質を的確に把握せずに対応している例もあるようです。そのためにも、弁護士がご本人と同行して、調停委員に事案の本質を伝え、的確に依頼者の意向を伝達いたします。
財産分与・慰謝料請求を有利に進めるために
離婚を望む夫婦が財産分与や慰謝料で揉めるケースは、枚挙にいとまがありません。また、衝動的に離婚したり相手に言われるまま離婚に応じたりした後でこれらの問題が持ち上がることもしばしばです。
ここでは、財産分与を公平に進め慰謝料請求を成功させるポイントについて解説します。
どのような財産がどれだけあるかを把握する
まず財産分与の対象となる財産の内容を正確に把握し、いつどのように財産分与を行うか決めます。相手が財産を隠したり勝手に処分したりする恐れもあるため、慎重に調査することが大切です。
また、財産を分与する場合、どのように金策を練るか、どの財産を分与するか、などを判断し、交渉していきます。
財産内容を自力で調べにくい場合は、裁判所の調査嘱託で調べてもらうことができます。その際は、弁護士に調査嘱託申立てを依頼するとよいでしょう。
慰謝料請求の手がかりとなる証拠集め
相手に明らかな非がある場合は、有責行為の証拠を集めることで慰謝料を請求できます。写真・動画・明細書類はもちろん日記・メモなども証拠となり得るため、できる限りたくさん集めましょう。
相手の有責行為について曖昧な部分があったり、相手がどうしても非を認めなかったりすることも多いでしょう。そうした場合でも、断片的な情報や証拠から事実を明らかにし慰謝料請求につなげられる可能性があります。確実な証拠がなくても、諦めずにご相談ください。
過去には、興信所の人から、この程度の写真では裁判では勝てない、といわれたという相談事例がありますが、しっかりとした主張・立証により、結果を出した事例があります。このように、何が確実な証拠なのか、各自でない証拠をいかにしっかりと主張・立証するか、などはまさに経験豊富な弁護士のサポートが重要となるでしょう。
できる限り早い段階で行動する
夫婦関係がこじれたり別居期間が長引いたりするほど調査が難しくなり、弁護士がサポートできる範囲も限られてしまいます。また弁護士に依頼したことが相手にばれると相手の警戒度合いが高まり、場合によっては相手も弁護士を立ててきて交渉が難航しかねません。
このような事態を防ぐため、なるべく早く行動することが円満離婚のコツです。
離婚後も父親・母親としてよい関係を保ち続けるために
親が離婚すると、子どもの人生も大きく変わります。とは言え、子どもがいるからといって離婚を我慢すべきとは限りません。以下の点についてきちんと決めることで離婚後もよい関係を保ち、また子どもの生活と安全を守ることができます。
面会交流について
子どもを持つ夫婦が離婚する際はどちらが子どもを引き取るか、別居する親と子どもがどのように面会するか決めなければなりません。離婚後は取り決めに従って面会交流の機会を設けますが、以下のような要因で面会が難しくなることもあります。
・正当な理由なく面会を拒まれる
・執拗に面会を迫られる
・面会相手が子どもに危害を加える恐れがある
・面会によって子どもがストレスを感じている
・再婚や子どもの成長などで状況が変わった
面会交流にまつわる取り決めや問題については、親同士だけでなく子ども本人の気持ちもくみ取りつつ慎重に話し合うことが大切です。当事者だけで解決しきれない場合は、弁護士がサポートします。
養育費について
たとえば母親が親権を持つ場合、親権を持たない父親は養育費を払わなければなりません。しかし養育費についてきちんと決めずに離婚し、養育費を踏み倒される事例が多発しています。また、経済的困窮などにより養育費を払えなくなるケースも少なくありません。
「養育費はいいからすぐ離婚!」という方もいますが、養育費をもらう権利は子どものものです。将来子どもが生活に困ったり経済的理由で夢を諦めたりしないよう、養育費について確実に取り決めることをおすすめします。
養育費関連の交渉をスムーズに進めたい方はもちろん、養育費を受け取れず困っている方もぜひご相談ください。
状況に合わせて、上手に弁護士を活用しましょう
当事務所では、離婚問題についてなるべく早い段階でご相談いただくことをおすすめしています。早めに行動することで選択肢が増え、穏便に解決しやすくなるためです。もちろん相談者様に依頼を強制することはなく、ご相談から正式依頼へ進む前に問題が解決した例も少なくありません。
また、「相手と直接話し合いたいから、アドバイザーとして後方から支えてほしい」といったご依頼にも対応しています。相談者様の状況に合わせて、弁護士を上手にご活用いただけると幸いです。
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