工藤 佑一(くどう ゆういち)

離婚問題には経済的不安や親権問題が深く関係します。豊富な経験を活かして、依頼者様に有益な解決が図れるよう最後まで業務遂行いたします。

法律事務所SAI | 工藤 佑一(くどう ゆういち)

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5階

受付時間: 平日 9:30~18:00

法律事務所SAI

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
法律事務所SAIオフィス
事務所名 法律事務所SAI
電話番号 050-5385-2354
所在地 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5階
担当弁護士名 工藤 佑一(くどう ゆういち)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会
No.56793
担当弁護士:法律事務所SAI

身近な法律問題だからこそ、専門家へご相談ください。

家庭内の問題こそ、法的にしっかり整理しましょう。
利害関係がダイレクトに生活に跳ね返ってきます。
家庭内の問題=個人が解決すべき悩み、このように考えることなく当職へご相談ください。

依頼者様の利益に繋がる事実をプロの視点で丁寧にピックアップ

埼玉県さいたま市大宮区の法律事務所SAIの弁護士工藤佑一です。

さいたま市のみならず埼玉県の各地域の皆様が、ご相談に来られやすいようにと考え、埼玉県の中心大宮駅から徒歩5分の事務所で執務しています。
ご相談の内容は、離婚・交通事故・相続・債務整理といった身近で切実な問題が多いです。
特に離婚など家庭内の問題は、「誰かに相談すれば迷惑がかかる」「第三者に言うのは恥ずかしいこと」という意識を持たれており、そのせいで抱え込み過ぎて精神的につらい思いをされている方が多いように感じます。

当職はそのような相談者様の心をほぐし、信頼関係を築くことを第一に考えています。
家庭内の問題はお一人で悩まずに、ためらわずご相談ください。
同じように悩まれている相談者様を多くサポートしてきた当職が、あなたのお悩みを親身にお聞きし、解決につながるようしっかりと最後まで並走いたします。

財産分与に関しては一つ一つの事実を丁寧にピックアップして依頼者の利益に繋げます。
また、シビアな交渉になりがちな不貞慰謝料問題も、様々な局面における受任経験があり、経験を活かした粘り強い交渉に労を惜しみません。

当職は依頼者様との信頼関係に基づき、豊富な経験と知見でもって依頼者様の問題を最初から最後まで責任を持ってサポートして、笑顔で皆様をお見送りしたく考えております。

どんなお悩みでも、ためらわずにご相談ください。
ご予約のお電話をお待ちしております。

定休日 土曜・日曜・祝日
※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 JR「大宮駅」東口 徒歩5分
対応エリア 埼玉県,東京都,茨木県,千葉県,群馬県,栃木県,神奈川県
電話受付時間 平日 9:30~18:00
着手金 【不貞慰謝料請求】
請求の証拠が揃っているとみられる場合
交渉:3.3万円~
訴訟第一審:22万円~

上記以外の場合
請求額が300万円以下の場合:請求額の8.8%
請求額が300万円を超える場合:請求額の5.5%+9.9万円

【離婚請求】
交渉・調停:22万円~(未成年の子供がいる場合27.5万円~)
訴訟第一審:33万円~

【婚姻費用分担請求】
※離婚調停と同時に行われる場合
5.5万円

【書面作成】
離婚協議書作成:8.25万円~
公正証書作成:11万円~(公証役場への同行含む)

【養育費請求】
27.5万円~
報酬金 【不貞慰謝料請求】
請求の証拠が揃っているとみられる場合
経済的利益の22%

上記以外の場合
報酬金 経済的利益に応じて次の基準となります。
経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超える場合:経済的利益の11%+19.8万円

上記は交渉・訴訟第一審のいずれかをご依頼いただく場合の基準となります。ご依頼後に別の手続へ移行する場合、その内容に応じた追加着手金が発生します。

【離婚請求】
経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
経済的利益が300万を超え3000万円以下の場合:経済的利益の11%+19.8万
経済的利益が3000万を超え3億以下の場合:経済的利益の6.6%+151.8万
経済的利益が3億を超える場合:経済的利益の4.4%+811.8万円

交渉・調停の場合は最低成功報酬を22万円、訴訟の場合は最低成功報酬を33万円としております。
離婚原因を争われた場合の離婚成立、親権の獲得等については別途成功報酬が発生します。

【婚姻費用分担請求】
※離婚調停と同時に行われる場合
経済的利益の11%(但し、養育費と通算で2年分のみ算定)

【養育費請求】
調停の場合
27.5万円~+経済的利益の11%(但し、2年分のみ算定)

※料金はすべて税込みです。
※事案によって、上記と異なる料金体系とさせていただく場合がございます。
上記の類型に該当しないご相談であっても、費用を個別に検討し随時受け付けています。
※別途実費相当金が生じます。
※日当が生じることがあります。
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【対応分野】法律事務所SAI

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養育費
親権
DV・モラハラ
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適切な権利の獲得のために 財産分与

財産分与とは、夫婦によって婚姻中に形成された財産を離婚時に分配する制度です。
離婚後に生活面で困窮してしまわないよう、財産分与が適正に行われるためのアドバイスと弁護活動を行います。

離婚前のアドバイス

ご相談時、離婚は検討されているもののまだ相手配偶者と同居されている場合には、今後の財産分与を見据えたアドバイスをさせていただいております。
適正な財産分与のためには相手配偶者の財産(口座番号や保険証券番号)を特定している必要があります。
別居してしまえば相手配偶者の通帳等を確認することは難しくなります。
相手配偶者が悪質な場合には、故意に財産を隠され、さらに財産の特定は困難を極めます。
いずれにせよ、同居中の時期は適正な財産分与のために相手配偶者の財産を把握できる期間ですので、証拠として通帳の写真などを可能な限りおさえておくことをお勧めしています。

多くの場合、財産は銀行など金融機関の口座や生命保険などの保険契約が主要なものとなります。
是非とも、通帳や保険証券、金融機関や保険会社からの郵便物には目を光らせ、写真など証拠を残していただくようアドバイスしております。

調停や裁判の場で、有るはずの財産が無いものと主張された際に、証拠が揃っていないために財産分与での認定が難しくなる事態を回避したいと考えます。
別居後では、どうしても配偶者の財産を特定することが難しくなりますので、同居時に行っていただければと存じます。

このように、離婚事案においては初動が非常に重要になりますので、是非お早めにご相談に来られることを推奨いたします。

別居後に相談にみえられた際には、状況等を詳しく聴取させていただき利用できる照会・調査方法等を検討していきます。
相談者様の別居前後の段階を問わず、躊躇することなくご相談をされますことをお勧めしたく思います。

実際の当職の事例で、相手配偶者が故意に財産隠しを画策し、さらに財産を使い込んでしまうおそれがあったため、仮差押という法的手続きを執り行い、使い込みを防ぐという措置を行いました。
弁護士の中でも、ここまで徹底的に取り組むことは決して多くはありません。
当職は依頼者様の利益を適法に守るために、利用できる法的な手続きは労をいとわずに実行していきます。
もちろん、各手続きを執り行う前に手続きの内容やメリット・デメリットの説明も行い、依頼者様にご納得をいただくよう綿密なコミュニケーションは欠かしませんので、ご安心ください。

対象財産をプロ目線で厳格に区別

財産分与の対象財産は、夫婦の協力によって形成された財産です。
「夫婦の協力」が条件となっていますので、表向きには夫婦のどちらか一方の名義になっていてもその財産は分与対象となります。
必ずしも夫婦の共有名義(例えば不動産で10分の9が夫名義で10分の1が妻名義といった場合)でなくとも財産分与対象になりますので、お心あたりがある財産については全て当職にお伝えください。
また仮に、財産分与を受けたい当事者が専業主婦(主夫)であっても、家事労働が財産形成に寄与したという評価が可能ですので財産分与を受けることが出来ます。

なお、分与対象の財産を詳しく峻別する作業も欠かせません。
現実問題として、夫婦の財産は特有財産(一方の当事者の単独の財産を指します。例えば婚姻中に夫の父親が死亡して相続財産として300万円を得たといった場合の財産(300万円)を意味します。)と共有財産が混在しがちです。
当職は金融機関の通帳や取引明細の出入金記録を詳細にチェックし、特有財産なのか共有財産なのか可能な限り峻別します。
チェックする内容については多分に経験を要すもので、当職はプロフェッショナルとしての目線での確認作業に手を抜きません。
依頼者様の特有財産を確保し、共有財産を確実に分配できるよう努めます。

財産分与の内容は当事者間で任意に話し合って決定していくことになりますが、任意協議の場で折り合いがつかない場合や、そもそも一方当事者が交渉のテーブルに乗って来ることさえしないケースでは、家庭裁判所における調停または審判(離婚成立後の場合)という家事手続きを利用することとなります。
家庭裁判所での各種手続きについても当職が代理人として、責任を持って依頼者様のための弁護活動を行っていきます。

慰謝料 有責配偶者や不貞相手への損害賠償請求

「慰謝料」は、離婚によって生じる精神的苦痛に対する賠償金です。
主に、相手配偶者が浮気をしていたり、相手配偶者から暴力を受けていたりする場合に請求することができる可能性があります。
浮気や暴力があったのみならず、これによって配偶者としての立場を失うことを余儀なくされる場合、精神的苦痛が大きくなり、慰謝料の額も増えると考えられます。
離婚理由として散見される「性格の不一致」による精神的苦痛は慰謝料の対象とはなりませんので注意を要します。

また、逆に自分が浮気などをしていた場合には、相手配偶者から請求される立場となります。

慰謝料の金額は、
・相手配偶者の不貞行為等の内容や期間
・婚姻期間
・子どもの有無
その他の様々な事情・事実と、事実等を証明する証拠の有無によって決まります。
相手配偶者による不貞行為があったと考えられる場合には、探偵の報告書や不貞相手とのメッセージ、暴力により怪我を負わされたりした場合には「診断書」や怪我の状態を撮影した写真などが重要な証拠となります。しかしながら、何が証拠となりえるのか判断することが容易でない場合もあります。

当職は有益な慰謝料請求のため有用な証拠の組み立てをしっかりサポートいたします。
証拠の種類・性質によっては各証拠の橋渡しとなるような文書の作成も行い、慰謝料の請求が認められるよう後押しいたします。

慰謝料の相場としては大体50万円から300万円という水準になる場合が多いですが、個別の事情や立証の見込み等を踏まえ、落ち着きどころを適宜検討していくこととなります。

また、不貞行為があったと考えられる事案では、多くの場合、相手配偶者だけでなく不貞の相手となった人物に対しても慰謝料の請求が認められます。特に、不貞の事実は許し難いものの離婚までは希望しないという場合には、不貞相手に対する慰謝料請求を検討することとなります。不貞相手の正確な氏名や所在地がお分かりにならない場合であっても、携帯電話の番号から調査を試みる等といった方法で不貞相手を特定できる場合もございます。

なお、ご事情によっては、不倫などを行ってしまったという立場の方からのご依頼もお引き受けしております。
実際にお受けした事例でも、不貞の事実が発覚してから強く責任を追求され、今後の人生が危うくなってしまったケースがございました。
その事案では慰謝料の請求を受ける立場として交渉を代理し、相手の感情にも配慮しながら金額や条項の交渉をした上で、早期の和解を成立させ、平穏な生活を取り戻すことが出来ました。
当職は俯瞰した視点からより望ましい解決が図れるよう考慮し、各事案に柔軟にマッチする解決策をご提案していきます。

親権 子どもの将来を見据えた協議

未成年の子どもがいる場合、離婚に際しては夫婦のどちらが子どもを引き取るか、という親権・監護権の問題が生じます。

離婚の条件としての親権者決定

未成年の子どもがいる時は親権者を定めなければ離婚はできません。
親権者がどちらになるのか決まっていなければ離婚届を役所が受け付けないのです。

このことから、一般的には離婚交渉や調停の中で親権に関する話し合いも並行して行っていきます。
依頼者様のご意向やお子様の状況等に応じて、適切な手を打っていけるよう助言等を行って参ります。必要に応じて、別居中の夫婦のどちらが子どもを監護するか決める監護者指定の手続を行うこともあります。

なお、一度は親権者を決定していたものの、事情が変わったことにより親権者を変更したいときには、「親権者変更調停」を家庭裁判所に申し立てて、親権者について再度話し合いを行う方法があります。

婚姻費用・養育費

別居中の夫婦間では婚姻費用、未成熟の子がいる元夫婦は養育費をそれぞれ取り決めることが出来ます。
婚姻費用と養育費のいずれも、一般的には統計に基づく算定表が用いられますが、算定表には反映されていない個別事情があるケースもございます。また、これらは当然に遡って請求できるものでなく、請求をした時期から初めて支払いを受けることができるようになるという考え方が主流ですので、離婚せずに別居しているものの生活費が支払われていないという場合や、養育費の取り決めをせずに離婚し、子の生活費が支払われていないという場合は、早めに婚姻費用や養育費を請求する調停を申し立てることが適切です。
また、婚姻費用や養育費を一旦取り決めた場合であっても、給与の大きな増減や再婚、子どもの就職といったことが後にあった場合には、婚姻費用や養育費の増額、減額が認められることがあります。
当職は婚姻費用や養育費の取り決め、変更の調停に関しても経験を有しており、望ましい結果が得られるよう力を尽くします。

最後に

弁護士は法律問題対処の専門家です。
多くのご相談・事案を通した経験などから 、適切なアドバイスはもとより、将来起こるおそれのある懸念点などについてもしっかりお話させていただきます。

離婚問題は、お子様の将来・ご自身の将来や経済的な不安など、複合的な面があるため依頼者様も当面の問題を把握しきれない場合が少なくありません。
弁護士への相談は、漠然とした大きなお悩みに押しつぶされそうなご相談者も相談するだけで問題点が明確化していき、問題内容を整理できてくるという利点があります。

当職が受任すれば適切なアドバイスを提供できること、相手配偶者とワンクッションの距離が置け心理的にも楽になれること、そして手続きの煩雑さを回避できるというメリットがあります。
また、当職は家族経営のご商売の清算もからんだ、多くの利害関係調整を含む離婚事案をまとめた経験もあります。
そしてデリケートな問題にも取り組んできた当職の経験と知見もご提供いたします。

円滑な手続きを図るべく問題点をしっかり洗い出すため、最初の相談時にはできるだけ丁寧にお話をお聞きしたく考えます。
相談者様におかれましても話しやすいと感じられるよう心を砕いています。
どうぞご遠慮なく何でもお話・ご質問ください。

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