筒井法律事務所
事務所名 | 筒井法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2358 |
所在地 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-44-5 第2メビウス名古屋ビル9階 |
担当弁護士名 | 筒井 康之(つつい やすゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No. 42308 |
名古屋駅近く、地元に密着した弁護活動
名古屋駅から徒歩5分の場所にある「筒井法律事務所」は、地域に密着し、依頼者様お一人おひとりに寄り添った弁護活動を行っています。
プライバシーに配慮し、あなたのお悩みに親身に寄り添います
当事務所は名古屋市中村区にあり、名古屋駅から徒歩5分というアクセスの良い場所にあります。名古屋市内外の方からご相談を受け、日々、依頼者様のお悩みや問題に親身にお応えしています。
法律事務所に相談に来られる方は、お一人で問題を抱え、心に傷をお持ちの方がほとんどです。お悩みの中には「打ち明けにくい内容なのだけど」ということもよくあります。
当事務所はプライバシーに配慮し、信頼関係を何よりも重視して、お悩みを打ち明けていただけるよう親身に寄り添いたいと思っていますので、ご安心ください。
受付時間は平日10 時~19時までですが、夜間や土日なども対応可能ですので、ご予約をお願い致します。まずは、お気軽にご連絡ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談1時間程度まで無料 |
最寄駅 | 「名古屋駅」1番出口 徒歩1分 |
対応エリア | 愛知 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | 【離婚交渉】 22万円が標準 【婚姻費用の分担、養育費、面会交流(面接交渉)、財産分与(公証・調停・審判)】 22万円が標準 【離婚調停・離婚訴訟】 33万円が標準 【有責配偶者からの離婚請求】 44万円が標準 【DV保護事件】 22万円が標準 【不貞行為の慰謝料請求】 交渉:11万円が標準 調停・訴訟:22万円が標準 ※離婚交渉から離婚調停に移行した場合や、離婚調停から離婚訴訟に移行した場合など、別の手続に移行した場合には、原則として、着手金11万円を追加させて頂きます。 |
報酬金 | 【離婚交渉】 経済的利益が500万円以下の場合 →経済的利益の17.6% 経済的利益が500万円を超え3000万円以下の場合 →22万円+経済的利益の11% 経済的利益3000万円を超える場合 →110万円+経済的利益の6.6% 結果が経済的利益として算出できない場合 →27万5000円~ 【婚姻費用の分担、養育費、面会交流(面接交渉)、財産分与(公証・調停・審判)】 離婚交渉と同じ 【離婚調停・離婚訴訟】 離婚交渉と同じ 【有責配偶者からの離婚請求】 離婚交渉と同じ 【DV保護事件】 22万円が標準 【不貞行為の慰謝料請求】 交渉:離婚交渉と同じ 調停・訴訟:離婚交渉と同じ ※料金はすべて税込みです。 ※事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】筒井法律事務所
ときに離婚は、人生の再スタートに必要不可欠
昨今、離婚は決して珍しい選択肢ではありません。ご自身やお子さんの新しい人生をリスタートするために、どうしても必要だという場合も少なくありません。
相手が話し合いに応じない場合は、弁護士の介入が有効
ライフスタイルのすれ違いや性格の不一致などが理由で離婚を決めた場合には、円満に離婚に至ることもありますが、財産や親権で揉めたり、不貞が原因となっているケースでは、法的な面のみならず、感情的な面からも、交渉が難航することが多いのが現状です。
他方で、配偶者が弁護士を依頼したり、調停を申し立てしてしまったりして、どのように対応したらよいのかご不安に感じるケースもあるかと思います。
離婚の話をしようにも、感情的になって話し合いに応じてくれなかったり、立ち行かなくなることがあります。このようなケースで、特に弁護士に依頼したり、家庭裁判所に調停の申したてをすることが有効です。今後、相手との直接交渉をする必要がなくなるため、精神的な安心感を得ることもできるでしょう。
無理してご自身で解決しようとせず、どうか弁護士にご相談ください。当事務所は離婚問題を得意としております。お一人では見出せなかった解決策を提示し、円滑に離婚が進むようお手伝い致します。
話し合いが有利に進むよう、しっかりサポートします
一度、結婚した相手と別れるということには、多かれ少なかれストレスがかかるものです。「早く離婚したいから」と、相手が出す条件を安易にのんだり、妥協したりしてしまわないよう当事務所がしっかりサポート致します。
依頼者様の代わりに、必要なことを主張します
話し合いがうまくいかない場合には、条件面で相手の言い分をそのまま受けてしまったり、言いたいことを伝えられずに決められてしまったりするケースが見られます。特に立場の弱い方が不利な条件で言いくるめられることが多いでしょう。
ご依頼していただければ、私は代理人として依頼者様の意向を相手に伝え、不利益を被らないよう話し合いを進めます。ケースによっては、早期に調停を申し立てた方が良いこともあります。これまでの経験や法的な知識を活かし、妥当な解決方法であるかどうか見極めつつ、さまざまな提案をさせていただきます。
離婚時のお金の取り決めは、今後の人生を左右します
お金の問題は、今後の人生を左右すると言っても過言ではありません。
また年金や住宅ローンなど、どうのように分配するか、法律的にはどうなっているかなど、お一人で解決するには難しい問題も少なくありません。どうか専門家である弁護士にお任せください。
お子さんの人生を考えて、交渉します
子どもの問題も、離婚時の重要な取り決め事項です。親権を争うケースでは、しっかり育てていること、育てられる環境にあることなどを主張しましょう。離婚後の面会交流や養育費についてもきちんと取り決め、今後のお子さんの人生を守るお手伝いを致します。
養育費の未払いも問題になっていますが、離婚協議で公正証書を作成したり、調停による決定で強制執行をかけたりすることも可能です。ただの合意書とは違います。法的な仕組みを用いることで、必要なお金がきちんと手に入るように致します。
配偶者の不貞行為により精神的な苦痛を被った場合には慰謝料を
配偶者が不貞行為をしたために、精神的苦痛を被った場合には慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するには、証拠収集が大事
慰謝料を請求するためには、証拠が大切になってきます。相手が非を認めれば良いのですが、否定し続けた場合、相手の行為を証明する証拠が不可欠なのです。
当事務所では、証拠の集め方やどういった証拠が有効かなどのアドバイスも致します。別居する前の方が、証拠は集めやすいかもしれません。そういう意味でも、離婚を考え始めたら、早めにご相談してほしいと思います。
配偶者から慰謝料を請求されている方のご相談もお受けしています。
知らないと損する「婚姻費用」
「婚姻費用」とは、夫婦と子どもが普通の生活を維持するために必要なお金のことで、居住費や生活費、学費などが含まれます。これは請求した時点からもらえるお金ですが、ご存じでない方も少なくありません。
迷っている間にも、実はもらえるはずだったお金が請求できなくなるので注意が必要です。離婚の話し合いが長引きそうなら、早めに調停を起こすと良いでしょう。当事務所がしっかりサポート致します。
依頼者様にとってより良い解決方法を提案ます
当事務所は離婚問題を多く取り扱っております。これまでの知識と経験を活かし、依頼者様にとってより良い解決を目指してご提案し、交渉・調停・訴訟等に対応を致します。
離婚そのものだけでなく、問題を包括的に捉え解決を目指します
当事務所では、単に離婚だけに着目するのではなく、今後の生活のことを含めて問題を包括的に捉え、付随するさまざまな問題配慮し、サポート致します。
離婚は人生の一大事ですが、場合によっては人生の再スタートを切るために必要な手段でもあります。細やかな点まで見落とさないよう注意しつつ、依頼者様にとってより良い解決を目指したいと考えています。まずはお話をお聞かせください。「筒井法律事務所」が依頼者様の味方として、全力でサポート致します。
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