弁護士法人森重法律事務所
事務所名 | 弁護士法人森重法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2356 |
所在地 | 〒740-0022 山口県 岩国市山手町2-8-3 |
担当弁護士名 | 舛本 行広(ますもと ゆきひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
山口県弁護士会 No.43188 |
弁護士法人森重法律事務所の強みと特徴
山口県岩国市近隣にお住まいのみなさまのお悩みに耳を傾け続け、法律の専門家としてトラブルを抱えていらっしゃるみなさまに寄り添い続けてきました。このような中で離婚問題についても、ご相談者様のお気持ちを尊重した解決に向けたサポートで、ご信頼をいただいてきました。
これからも変わらず、あなたの再出発を当事務所のスタッフ一丸となって強力にサポートいたします。
一人で悩まないで!ためしに無料の相談で
離婚の問題はご当人様同士の問題でありますが、離婚したいあるいは離婚したくないといったお二人の気持ちの整理だけでは済まされないことがたくさんあります。
そのために、お一人で頭を抱えていらっしゃるのではありませんか?
こんなときに、みなさんが頭に思い浮かべるのは、インターネット検索ではないでしょうか。
ここ数年、インターネット通信網の整備ならびに検索端末の発展のおかげで、我々は手軽に大量の情報について目にふれることができます。
ちょっと!ちょっと待てください!!
インターネット上にあふれている情報が悪いとか誤りだとまでは断言しませんが、離婚問題に対する裁判所の判断は日々刻々と変化しています。ですので、不確かな情報が含まれる可能性のあるインターネット上で目につく言葉だけで決断してしまうのは危険です。
当事務所では、悩めるみなさまにお話をしていただくきっかけとなることを願い、初回の相談は45分間、無料で行わせていただいています。
複雑に絡み合った問題でも、法律の専門家である弁護士が、関連する知識と豊富な経験から得た知見とを駆使して、ご相談者様に降りかかっている諸問題の解決に向けた道を示させていただきます。
事務所の受付時間内外における時間帯でお電話がつながらない状況であっても、メールでのご連絡は24時間受付可能ですので、お気軽にアクセスしてください。
地元の人々に信頼される法律事務所として
昭和59年(1984年)に森重知之弁護士がここ岩国市に個人事務所を設立。
平成20年(2008年)に弁護士法人森重法律事務所として法人化。
個人事務所の設立に端を発し、約40年の月日を数えました。岩国のみなさまにトラブルに関わる法律の相談窓口としてのよりどころとしていただき、緒問題を解決してきました。そのご期待を裏切ることなく、これからもみなさまのサポーターとしてお供させていただきます。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談45分無料 |
最寄駅 | JR「岩国駅」徒歩15分 |
対応エリア | 山口県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【交渉・調停】 22万円~ 【交渉・調停から訴訟以降する場合】 交渉・調停の半額を追加着手金 【離婚訴訟】 33万円~ |
報酬金 | 【離婚成立】 22万円 【親権・監護権の帰属に争いがある場合】 未成年者の親権を獲得した場合:未成年者1名あたり11万円~ 【財産的な問題で争いがある場合】 離婚基準:離婚成立と同様 財産分与・慰謝料等金銭給付がある場合:獲得した経済的利益の11% 婚姻費用・養育費等の扶養料:24ヶ月分を経済的利用とし、11% |
【対応分野】弁護士法人森重法律事務所
法律の専門家が味方となり問題解決へ
離婚問題はお分かりのように男女、お二人の問題です。ですので、それぞれの立場における主義や主張などが異なり、トラブルに発展してしまうということは当たり前のことです
そこで、離婚に関するトラブルの対処法について豊富な経験を有する弁護士が所属している弁護士法人森重法律事務所にご相談ください。相談者様の意思を的確に反映した対応で、さまざまな離婚時の問題を1つずつ解決していきます。
交渉には弁護士を介して!
離婚を決意されているということは、法律上の手続きはある程度ご存じだと思います。
そうです、役所が“離婚届”を受理すれば、離婚が成立します。
繰り返しになりますが、それ以外の問題で頭を抱えていませんか?
ですので、離婚問題に関連する法律の知識に長けた弁護士に相談してみてください!
きっと、お一人で悩まれているときよりは気持ちが楽になり、あなたを悩ませていたことが解決に向けて動き出すことになるでしょう。
スピード感ある行動で有利な交渉に!
離婚問題で大きなトラブルに発展してしまうのは、お2人の同意が得られずに”協議離婚”が成立しない場合が多いようです。このようなケースでは、家庭裁判所の判断にゆだねられ、双方の同意が得られなくても離婚を成立させることが可能です。
”協議離婚”する場合も裁判所の判断にゆだねる場合でも、関連する法律を把握している弁護士に相談することにより、どちらの場合でも円滑に話しを進めることができます。
ですので、弁護士にできるだけ早く相談しにいくという行動を起こしてみてください。
スピード感ある行動が、あなたにとって絶対的なメリットがあります。
もちろん、担当弁護士は、ご相談者様の味方です。
ご相談者様の思いを込めた交渉を進め、あなたに有利なストーリーを展開させます!
専門家を代理人に!
手続きに関する相談やアドバイスを受けるだけでは、弁護士の力を十二分に活用していません。
離婚の手続きは、協議、調停そして裁判といった段取りを踏んで解決していく必要があります。離婚協議書の作成や離婚調停などをご自身で進められる方もおられますが、これらにはとてもややこしい作業と長い時間が必要とされます。
ご相談者様が四六時中、離婚に向けた手続きについて考える必要がなくなるのです。
気持ちも楽になって、新たな第一歩に向かう準備が進められることができるでしょう!
専門家である弁護士を代理人として立てて話を進めれば、ご相談者様はずっと大きなメリットを得ることになるでしょう。
「離婚届」だけではありません
これまでの生活を一度精算して新たな生活と人生がスタートする際に、緒問題を将来に持ち越すことなく、ここできっちりと片付けてしまいましょう。
特に、財産分与や慰謝料請求などの金銭的な問題やお子様の養育費申請や親権などのお子様の将来に関わる問題は、話し合いがこじれてしまうと手がつけられなくなってしまいます。たとえ話し合いが進行しているとしても、精神的・肉体的痛手を負ってしまうことがあることをよく耳にします。
「離婚届」以外のことでトラブルに陥ってしまいがちなことについて、知っておくことも必要です。
離婚に伴う財産分与
財産分与とは、お2人がご結婚なされてからご夫婦で取得された共有財産である不動産などの実物資産と預貯金、保険や株式などの金融資産を、取得名義に関係なく原則2分の1としてそれぞれに分与することです。
この財産分与では、プラスの資産を均等に2等分するということであれば、双方の合意を得られやすいのですが、マイナス資産である負債も含まれるので注意が必要です。すなわち、支払い中のローンや借金などの負債も含まれるということです。
担当弁護士は、ご相談者様のメリットとなるように、対象となる共有財産のすべてを精査して解決を目指します。
離婚に伴う慰謝料の請求
金銭トラブルには、お相手様に対して請求する慰謝料も挙げることができます。
これまでの裁判所の判例を並べてみると、請求額の上限をおおよそ300万円としていますが、当事者であるお2人における話し合い次第では、これ以上の金額となることもあります。
しかし、「慰謝料」の請求ならびに獲得には、請求先であるお相手様との協議が大きなポイントとなることは容易に想像いただけるかと・・・すなわち、お相手様の協議における応対しだいでは、厳しい立場に追い込まれるケースもあります。
「慰謝料」の請求交渉や協議などを数多く経験し、確かな知見を有する当事務所の弁護士が、ご相談者様のお気持ちを十分に理解してサポートさせていただきます。もちろん、代理人としての役割もしっかりと果たし、ご相談者様の希望をかなえるように尽力いたします。
お子様の将来を見据えて
お子様がおられる場合には、簡単に”二人の問題”だからと片付けるわけにはいかないでしょう。
お子様が未成年である場合には、親権者の決定や親権を持たない親の面会条件などの大事な取り決めがたくさんあります。できるだけ時間をかけずにスムーズに協議を進めることが、お子様のためにもならないでしょうか。
状況によりいろいろなケースが予想されますので、当事務所の経験豊富な弁護士のアドバイスは的確かつお役にたてると信じています。
新たな人生の出発まで力強くサポート
離婚問題に関するトラブルには、ご相談者様のご希望や状況などにより、解決しなければならない問題が山積みになっているケースが多くあります。
ですので、ご相談者様の声を余すことなく伺い、トラブル解決に向けて協力にサポートさせていただきます。
そして、ご相談者様の新たな人生の1ページ目に未解決課題を記すことがないように、弁護士法人森重法律事務所が力強く寄り添っていきます。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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