吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

今すぐご相談ください 早めのご相談で有益な解決へと繋いでいきましょう

ひかり中央法律事務所 | 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202

受付時間: 平日 10:00 - 19:00
土日祝 13:00 - 19:00

ひかり中央法律事務所

土日対応
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成功報酬制
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ひかり中央法律事務所オフィス
事務所名 ひかり中央法律事務所
電話番号 050-5385-2367
所在地 〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202
担当弁護士名 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.50843
担当弁護士:ひかり中央法律事務所

離婚事案に豊富な経験を持つ弁護士が、相談者様に寄り添い解決に向けサポートします

離婚問題の解決はゴールではなく新らしい人生のスタート地点となります。
今後の依頼者様の生活を見据えて、これからの人生を決める大事な分岐点として離婚条件等を一緒に考えて参ります。

複雑に絡み合った問題に解決に至る道筋をつけ、最後まで徹底サポートいたします

弁護士の吉田晃宏と申します。
奈良県奈良市法華寺町にございます「ひかり中央法律事務所」に所属する弁護士です。
私は地元奈良の皆様のお役に立つべく離婚、相続、交通事故、債務整理など皆様の身近な問題に親身に取り組んでおります。

その中でも離婚の問題は、法的な問題と感情的な主張が絡み合う困難な問題です。
だからこそお一人で黙々と考えも堂々巡りになってしまいがちで、的確に状況を把握・分析することも相手配偶者に冷静に対処することも難しい場合が多いといえます。
ご相談の際は、お気持ちをしっかりお聞きした上で要点を抽出し、法律的な観点から問題のポイントをしっかりとご説明いたします。
そして、それぞれの方の状況に則して依頼様がベストな解決に到れるよう、お子様の将来のことや金銭面での不安など親身に寄り添ってサポートさせていただきます。
望ましい条件で離婚を成立させ、依頼者様が前向きに生活を始められるよう尽力いたします。
離婚問題で悩まれている方は、ぜひ当職へご相談下さい。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 近鉄奈良線「新大宮駅」徒歩8分
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 10:00 - 19:00
土日祝 13:00 - 19:00
着手金 【離婚を求める場合】
交渉・書面作成
11万円~

調停・審判
22万円~

裁判
33万円~

【慰謝料を請求する場合・請求された場合(不倫等)】
交渉・書面作成
5.5万円~

調停・審判・裁判
22万円~
報酬金 【離婚を求める場合・求めらえた場合】
離婚を争い、離婚した:11万円
(離婚の阻止を希望し、阻止した場合は22万円)

親権を勝ち取った:17.5万円

財産分与・慰謝料:入金額の11%

婚姻費用・養育費:3年間の入金額の11%

年金分割:11%

【慰謝料を請求する場合・請求された場合(不倫等)】
得られた額の22%又は、減額した金額の22%

※料金はすべて税込みです。
※成功報酬は、交渉・調停・審判・裁判のいずれかの場合でも同じ基準です。
※裁判が係属する裁判所の距離によっては出廷日当が発生することがあります。
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【対応分野】ひかり中央法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
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最初のご相談 様々なご不安をそのままお持ち下さい

相談者様の状況は様々で、そもそも「離婚をするかどうか決めかねている」という方、「相手から離婚を迫られているが、ご自身では離婚のデメリットが大きく踏み出せない」という方、「離婚には同意しているが、財産分与や親権の条件で争っていて離婚が成立しない」という方など、異なったご事情を抱えられて相談にみえられています。
離婚を決断すること、そしてその条件を検討することはその後の人生を大きく左右しますので、簡単に決断はできません。

まずは当職が、しっかりとこれまでの経緯と現在の状況を多面的にお伺いし、相談者様のご希望も合わせて考慮してどのような方法がベストなのか一緒に考えていきます。
相談者様のお話から法的に問題となると考えられる点も抽出して整理し、離婚の条件についての相談者様のご要望が、どの程度の見通しを持てるものなのかご案内いたします。
財産分与や慰謝料・養育費などの金銭面の課題、お子様に関する親権の課題についても、一つ一つ丁寧にピックアップし解決方法をご提案いたします。

初回相談時には、何もお持ちいただかなくともご相談いただけますが、次の資料をご持参いただければよりスムーズにご相談を進めることが出来ます。
可能な範囲で構いませんのでご持参いただければ幸いです。
・ご夫婦の収入に関する書類(例えば給与明細や源泉徴収票です。コピーで結構です。)
・ご夫婦の預金通帳や不動産登記事項証明書(一覧表の形式でまとめて来ていただいても結構です。)
・戸籍謄本(コピーでも結構です。)
・DVなどが有る場合には診断書や写真など

後述いたしますが、早期のご相談によって相手配偶者に対し優位に交渉を進める要点や証拠を抑えることができます。
どうぞできるだけ早めのご相談をご検討ください。

別居前のアドバイス

早期にご相談にみえられる相談者様の場合、配偶者と同居されているケースが多いです。
同居中の相談者様には別居を考えるにあたって、考えておくべき事項や準備しておくべき事項をアドバイスさせていただいています。
転居先や(お子様がいる場合は)お子様の養育環境、財産分与を見据えた相手名義財産の把握、(相手に不貞行為がある場合)相手配偶者の浮気証拠の確保など事案に応じて考慮すべきことを助言し、一緒に考えて行きます。
このように同居中のご相談は、スムーズな新生活の開始、親権の取得、婚姻費用の請求と適切な財産分与、慰謝料請求などに大きなアドバンテージを得ることができます。

特に相手名義の銀行口座番号等の確認作業は同居中に行うことをお勧めしております。
別居後になると物理的に確認作業ができないばかりか、弁護士による照会でも個人情報保護の観点から相手配偶者財産の調査・特定が容易ではなくなってしまうからです。
また不貞行為の証拠を確保するのも、同居中の方が相手の疑わしい行動を把握しやすいといえます。
探偵費用も大きな出費になります。早期相談で、状況に応じて不貞行為の証拠の確保に取り組みましょう。
相手配偶者からDV等モラハラ被害を受けられている場合には、録音・録画・診断書の確保などアドバイスとともに緊急の避難等も考えていきます。

いずれにせよお早めにご相談をされますことで、その後の交渉等を優位に進めることが出来る可能性が大きく広がります。
お一人で悩まれず、当職までご連携ください。

離婚後の生活の不安について

別居・離婚に際しては金銭面の不安がつきまとうものです。
相手配偶者に金銭面での請求を行えるのは、主に「財産分与」「慰謝料」「養育費」です。
依頼者様の状況に応じて、何を、どれくらい請求出来るのか試算してご案内いたします。

「財産分与」は結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合う制度です。
結婚後に築かれた財産は夫婦の協力によるものと考えられるので、仮に夫婦のどちらか一方の名義の財産であっても夫婦の共有と判断することができます。
しかし、財産には結婚後に取得した財産でも、夫婦の協力以外の財産(例えば妻の父の死亡による相続財産など)もあり、厳密に区別する作業も必須となります。
当職は依頼者様の財産等を精査し、名義に関わらず共有なのか単独のものなのか法的に峻別できるよう尽力いたします。
財産分与を正当に行うためには相手配偶者の財産を把握していることが必要です。
別居前に相手財産を特定する作業ができれば望ましいですが、既に別居されている方についてもケースバイケースで調査方法など検討していきます。
実際に家庭裁判所の調停手続を利用されている事案において、裁判所の「調査嘱託」という調査制度で相手配偶者の財産を発見・特定できた例がございます。
依頼者様の「配偶者名義の○○銀行の口座があったはず」というご記憶を信頼して適宜の制度利用を進め、これによってより妥当な財産分与が実現できました。
当職としては可能な限り有利な条件で離婚成立の実現を果たしたく考えておりますので、諦めずに様々な手段を講じていく所存です。

「慰謝料」は相手配偶者の不貞行為によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。
離婚時の慰謝料算定ポイントは、婚姻していた期間、離婚の原因、相手の年収や有責性の度合いなど多岐に渡ります。
不貞行為に加えてDVやモラハラなどの事情もあれば、慰謝料は上積みされることになります。
当職へのご依頼の際には、個々に置かれた状況等を踏まえた精緻な計算によって、できるだけ依頼者様に有益な結果となるよう努めます。

「養育費」はお子様の生活を維持するのに必要となる費用です。
教育費や衣食住などの費用はもちろん、医療費やお小遣いなども含むと解されます。
場合によっては養育費を相手配偶者と合意していたものの、合意内容の通りに支払いがなされないケースがあります。
過去のご依頼の中でもそういったケースがあり、その場合には(裁判所における合意がなされていたので)「調停調書」に基づく相手配偶者の財産を差し押さえし、その上で交渉を重ねて任意の支払い再開を約束させて支払い再開に至ったことがありました。
当職は養育費の金額交渉と、合意後の支払いの遅延・不足等の場合の交渉についても豊富な経験を有しておりますので、交渉〜支払いの遅延等について各種ご相談にご対応いたします。

その他、「年金分割」や様々な公的な補助制度もございますので、依頼者様の事情に応じて検討・ご案内をさせていただくものです。

なお離婚成立前に別居した場合には、婚姻関係から生じる費用(衣食住、医療費、お子様の教育費など)を当事者の収入等を鑑みて分担する「婚姻費用分担」という制度があります。
離婚成立前における別居時における金銭的不安も、可能な限りクリアできるよう婚姻費用分担の請求も迅速に行ないます。

慰謝料を請求された場合のご相談

慰謝料に関するお悩みは請求をする方だけに限りません。
相談者様の中には心当たりがないのに慰謝料を請求されて困惑されていたり、法外な慰謝料を請求されていたり、慰謝料請求額は妥当と言えるもののご自身の収入等では支払うことが難しいと悩まれている方がいらっしゃいます。
上記のようなご心配事を抱えられている方も、是非当職までご相談ください。

まずはそもそもご自身に支払い義務があるかどうか検討を要します。
ご自身で「心当たりがない」と思われていても法律的に慰謝料の支払い義務が生じている場合もないことはなく、専門家である当職に状況・経緯などお話いただければと思います。
支払い義務がある場合でも、実際に行ってしまった行為等の内容に照らしても請求されている額が高額と考えられる場合には、行為等の内容を検証し妥当な金額までの減額交渉が必要となります。
支払う必要があって、さらに被請求額も不当とは言えないものの、収入を鑑みて一括での支払いが出来ない場合には、分割払いでの支払いの交渉をしなければなりません。

慰謝料交渉は当事者の利害が真っ向から対立する内容となることから、当事者同士での直接交渉を持たれた場合には感情的な衝突になり、建設的な話し合いが出来なくなることが少なくありません。
当職が代理人として交渉の窓口になれば、少なくとも感情面での衝突は回避できますし、相手も専門家が入ったことで冷静な対応を迫られ交渉が円滑化するケースが多くございます。

慰謝料を請求された際には、状況・証拠の確認、減額や分割払いの交渉、これらの交渉の代理と弁護士委任には多くのメリットがありますので、弁護士へ相談をお勧めいたします。

任意交渉と調停手続き

離婚の条件交渉は、任意に(電話や手紙または相手方と面会など)行うことも、裁判所での調停の場で行うことも可能です。

任意交渉は示談交渉とも言います。
任意交渉の良い点は柔軟な内容で合意・解決が可能であることと、裁判所の手続きに比して早期に解決へ至ることが出来る場合が多い点です。
ただし、任意交渉で合意に至った際に取り交わす任意の書面には法的拘束力がないため、条件の履行が十分に果たされないおそれがあります。

調停手続きを利用する場合、裁判官や調停委員が同席し話し合い入って適宜アドバイス等をしてくれるため、第三者的視点が入ることで当事者同士も冷静かつ円滑に話が進行するケースが多く見受けられます。

調停で成立した合意内容は調停調書に明記され、調書は各当事者に交付されます。
調停調書には判決と同じ効果があり、養育費等の支払いが履行されない場合には、相手方の給与の差押等の強制執行の手続きへ移行することが出来ます。

任意交渉と調停手続きはそれぞれ異なるメリットがあり、どちらが望ましいかは個々のケースの状況と依頼者様のご希望で変わってきます。
事案をどのように進めていくかは、詳しいヒアリングを踏まえ、相手方配偶者の気性なども総合的に勘案し依頼者様と見定めていきます。
もちろん、相手方から調停を申し立てられる場合もあり、その際も代理人としてしっかりサポートいたします。

弁護士は相談者様のパートナーです 何なりとご相談ください

相談者様の多くはシビアな問題に胸を痛められ、さらに「弁護士」「法律」という響きに緊張されていらっしゃいます。
当職は初めて相談にお越しいただく方にも緊張されないでお話されやすい雰囲気づくりを心がけております。
相談者様はご多忙な中、貴重なお時間を割いてご相談に来られますので意味のある相談にするため、どんな小さな懸念事項でも率直にご相談ください。
経験有る弁護士だからこその配慮で皆様に信頼いただけるよう努めて参ります。

当職は常々、地域の皆様の身近な弁護士でありたいと思っております。
お客様の多くがお車を利用されていらっしゃる状況を考え、駐車場を確保しづらい裁判所付近ではなく、お車でのアクセスが容易で駐車場も確保できる事務所のロケーションを選択しました。
当事務所へお越しの方はどうぞ当事務所の駐車場をご利用ください。

不安や緊張のないよう話しやすい雰囲気作りを心がけております。
お気軽にご相談にいらっしゃってください。

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