小原・古川法律特許事務所
事務所名 | 小原・古川法律特許事務所 |
電話番号 | 050-5385-2375 |
所在地 | 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-7 シティ・コーポ南森町902 |
担当弁護士名 | 小原 望(おはら のぞむ) |
所属弁護士 | 小原 望(おはら のぞむ) 古川 智祥(ふるかわ ともよし) 三嶋 隆子(みしま たかこ) ジョン・マレーゼ |
所属弁護士会 登録番号 |
小原 望 大阪府弁護士会 No.11474 古川 智祥 大阪府弁護士会 No.31549 三嶋 隆子 大阪府弁護士会 No.55034 ジョン・マレーゼ |
トラブルの国際化は個人レベルにも
世界のグローバル化が進み、国際的なトラブルも政治や経済の分野にとどまらず、国内に浸透してきました。国際トラブルと聞くと、あくまでビジネス上の話で、身近に感じず、ピンとこないと感じる人も多いと思いますが、個人レベルでも巻き込まれるケースが後を絶ちません。夫婦関係なら国際結婚・離婚がそうですし、相続なら遺産が海外にあったという問題もあります。交通事故でも相手が外国人だったことなど、決して「対岸の火事」ではなくなりました。
国際トラブルの解決に自信があります
事務所代表の小原望は「いずれ日本にもトラブルの国際化の波が押し寄せてくる」と若い頃から海外に目を向け、米国のニューヨーク州やカリフォルニア州で弁護士経験を積み重ねてきました。事務所にはほかにも、国際トラブルの処理を数多く手掛ける弁護士、海外の弁護士資格を持つ国際弁護士が所属し、外国や外国人の絡むトラブルの解決に強みを発揮しています。
定休日 | 日曜・祝日 ※事前に予約があれば時間外の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談30分無料。その後30分ごとに5,500円 |
最寄駅 | 谷町線「南森町駅」徒歩1分 JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩3分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:30 (電話は予約受付のみとなります) |
着手金 | 原則として旧大阪弁護士会報酬規定(平成8年版)を基準として協議により決定させて頂きます。 (HP事務「弁護士費用について」参考) しかし、事案により分割払い・着手金減額等、弾力的対応をいたします。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】小原・古川法律特許事務所
国際結婚は「2組に1組」が離婚しています
最新の公式統計によりますと、国際結婚の離婚率は50.5%に上ります。国際結婚したカップルの「2組に1組」が夫婦関係にピリオドを打っている計算です。その点、日本人同士の離婚率は34.9%にとどまります。「3組に1組」ですから、国際結婚の離婚率の高さが際立っています。グローバル化で相手国への理解が深まったと言っても、言語や宗教、文化、育った環境の違いは依然、越えがたい大きな壁として立ちはだかっているのかもしれません。厚生労働省の人口動態統計では、2018年の国際結婚の件数は年間2万1852組です。前年より3.7%増えました。増加傾向は2016年以降、続いています。
国際結婚の増加と離婚率の高さがあいまって、国際離婚の件数も増えてきています。
国際離婚には特有の問題があります
世界的には、離婚は裁判離婚しか認めず、協議離婚を容認しない国が存在します。日本では協議離婚が成立しても、相手の本国では依然として「両者は結婚している」として扱われ、これが問題を複雑化するケースがしばしば見受けられます。協議離婚が成立していても、離婚とは認められない国際ルールの落とし穴に足を取られないよう、一度弁護士に相談した方が得策だと思います。また、子どもの親権について、「単独親権」が主流の日本と違い、親権を両親で持つ「共同親権」を認めている国があります。その場合、日本の法律解釈が通じない可能性が浮上し、注意が必要です。それに、日本が子どもの人権を守る「ハーグ条約」を批准していないために起きる不幸もあります。日本人の親がわが子を日本に連れて帰ったとしたら、相手国では子どもの誘拐、略奪と見なされ、罰せられることがあります。
ほかにも、「日本と相手国のどちらの法律が適用されるの?」「日本の裁判所で手続きできるの?」などの疑問を持つ人も多いでしょう。このように、国際離婚は、日本人同士の離婚では考えなくて済む特有の問題をはらんでいます。
当事務所は国際離婚の事案処理を数多く手掛けています。ノウハウを駆使し、ベストな解決に導きます。
日本人同士の離婚問題も手掛けます
当事務所は日本人同士の離婚問題にも対応します。離婚は大きく①協議離婚②調停離婚③裁判離婚‐の3つに分類されます。協議離婚は、お互いが離婚に合意しているのなら、双方が離婚届に署名して役所に届ければ成立します。相手が離婚に応じなかったり、離婚は受け入れるけれども慰謝料や財産分与の額、子どもの親権などで争っていたりして、話し合いでまとならないときは、協議の場は調停離婚に移ります。夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いで解決を図ります。それでも決着がつかなければ、裁判離婚に発展します。離婚の原因は相手側にあると考える当事者が地方裁判所に訴えを起こし、法廷で審理を重ね、裁判所の判決を仰ぎます。裁判になったら、専門的な知識や交渉術、証拠収集能力が高い水準で求められます。法律の知識に乏しく、交渉も不慣れな人には手に負えなくなるかもしれません。
相手のペースに巻き込まれ、不利な結果を受け入れざる得ず、泣き寝入りを迫られた人を何人も見ています。離婚そのものや慰謝料などの金銭関係、子の親権など主要な部分で争いのある場合も、弁護士の助言を抜きに本人の独力で手続きを進めることは簡単ではありません。傷が深くなる前に、弁護士に相談しみてはいかがでしょうか。当事務所は、日本人同士の離婚問題も多数取り扱っています。警官を生かし、的確でスムーズな解決策を提示します。
旧来の発想だけでは離婚原因の多様化に対応できません
性格の不一致。価値観の相違。不倫。経済力・労働意欲の欠如。親族との不和。DV(家庭内暴力)・虐待。ネグレクト(育児放棄)。アルコール・薬物中毒。ギャンブル依存症。浪費。難病。行き過ぎた宗教活動。離婚原因はさまざまです。価値観とライフスタイルの細分化や社会の複雑化に伴い、離婚原因も以前では考えられないほど多様になりました。グローバル化によって国際離婚も増え、新たな解決の糸口も求められています。弁護士も旧来の解決法の「上塗り」だけでは、現代の離婚に対応できません。
当事務所は現代の離婚の特徴と傾向を敏感にキャッチし、柔軟で新しい発想で解決への道を探ります。
初回相談は無料です
来所による初めて来所相談(30分程度)は相談料を頂きません。「相談料」と聞くと、尻込みする人がいるからです。トラブルを抱えている人が足を踏み出す一歩を妨げては、そのトラブルの芽を摘むことはできません。スタッフ一同、話しやすい雰囲気づくりを心掛けています。兼ねなく事務所の門をたたいてください。
完全勝利は求めない
弁護士がこんなことを言うと、怪訝に思われる方もいるかもしれません。「弁護士は依頼者の望む100%を満たすよう努力すべきではないのか」と。果たしてそうでしょうか? 当事務所は「8割をもって満足とする」ことを弁護方針の柱に据えています。100%の勝利を目指そうとすると、当たり前の話ですが、相手は100%敗北します。相手に100%悲しい思いをさせていいのでしょうか? 弁護士は依頼者の代理人ですから、依頼者の利益を最優先に考えることが基本です。
しかし、相手も人間です。再起不能に追い込むことが良策とは思えません。離婚問題もそうです。離婚は子の養育費とか、子との面会の機会の確保とか、離婚自体は決着しても、その後も元夫婦としての関係性は息長く続きます。「一回お金を支払って、ハイおしまい」とはならないのです。相手にも逃げ道を作る。依頼者の利益を軸に据えながら、相手の立場にも気を配り、落としどころを探る。「100対ゼロ」でなく、「80対20」。双方が納得のいく解決法を目指すのが実は最善だと考えていいます。
新しいスタートに向かって
トラブルを抱えたままでは、対応に引きずられ、最スタートに踏み切れません。気分的にもモヤモヤがなくなりません。悩み事やトラブルを抱えたら、遠慮せずに気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士がお手伝いします。二人三脚で歩み、トラブルを過去のものにしましょう。心機一転、人生の再出発のスイッチを入れましょう。
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