西村 宏(にしむら ひろし)

お客様やお子様のことを第一とした離婚問題の解決を実現します

えびす法律事務所 | 西村 宏(にしむら ひろし)

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル12階

受付時間: 平日 9:00~18:00

えびす法律事務所

女性弁護士所属
土日対応
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
えびす法律事務所オフィス
事務所名 えびす法律事務所
電話番号 050-5385-2370
所在地 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル12階
担当弁護士名 西村 宏(にしむら ひろし)
所属弁護士 西村 宏(にしむら ひろし)
小西 智子(こにし ともこ)
所属弁護士会
登録番号
西村 宏
大阪弁護士会
No.37439

小西 智子
大阪弁護士会

No.47778
担当弁護士:えびす法律事務所

離婚問題をしっかり解決して人生の再スタートを目指す

離婚問題は、当事者の方にとっては大きな心労を抱えてしまう問題です。しかし同時に、新たな人生の再スタートの契機となる問題でもあります。離婚問題のそうした面を重要に捉え、弁護士として最大限お力になれるよう尽力していきます。

お客様だけではなくお子様の人生もしっかり考える

初めまして、弁護士の西村宏と申します。大阪府豊中市のえびす法律事務所を、もう一人の所属弁護士とともに運営しております。
離婚は人生の再スタートのため踏ん張らなければならない重要な局面です。お客様が新たな人生を円滑にスタートさせることができるかどうかは、この離婚問題の解決をお手伝いする弁護士にかかっている部分もあるため、離婚に当たって相手方に有責性が認められる場合にはしかるべき金銭を請求するなど、責任感を持って対応しております。
また、 離婚されるご夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合には、お子様の未来を含めた人生についても考慮しながら解決を進めます。お子様ご自身がどちらの側についていくのかという意思を聞くかどうかはお子様の年齢にもよりますが、お子様にとってどちらの側についていくのがより良いのかということは、客観的に見ても大切なところです。
特に小学生くらいのお子様などにとっては、意思を聞くこと自体が親を選ばせる残酷な選択となってしまうこともありますので、こうしたデリケートな部分に関しては細かいところまで配慮しつつ慎重に進めていきます。

当事務所は弁護士事務所の少ない大阪の北摂地域に位置するため、近隣にお住まいの方にとっては特に頼りやすい法律事務所となっております。さらに、初回のご相談に限り相談料を無料で承っておりますので、ご相談・ご依頼をご検討されている方はぜひお気軽にお越しください。ご相談・ご依頼をご検討されている方に対しては、まずはお電話かメールでざっくりとしたご相談内容をお伝えいただき、その後、対面でお話をお伺いする日時を決定させていただきます。ご希望によっては土日祝や平日夜間の対応も可能です。また、小さなお子様がおり家に残していけないという方でもお子様連れでご来所いただけます。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 北大阪急行「千里中央駅」南改札口 徒歩5分
大阪モノレール「千里中央駅」改札口 徒歩1分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】えびす法律事務所

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男性側、女性側ともに豊富な解決実績

弁護士としてこれまでに扱ってきた離婚問題においては、男性からのご依頼、女性からのご依頼ともに多くの実績がございます。どちらの方からのご依頼に関してもやり方を熟知しているため、ご主人の方でも奥様の方でも安心してご相談・ご依頼いただけます。

お子様に関するこじれやすい問題も多数対応

離婚問題において争われることが多いのは、主に財産分与に関する問題や、お子様の親権、養育費に関する問題です。財産の分け方、離婚するまでの婚姻費用など、具体的なお金の算定方法については法律上ある程度の相場が決まっていることも多いため、法律的な専門知識を持って対応する弁護士が入れば、交渉だけでスムーズに解決できる可能性が高くなります。

一方、 夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合は、そのお子様の親権をどちらが取るのか、 離婚後のお子様との面会はどうするのか、という点で争われることが非常に多いです。お子様の親権に関しては、お子様が小さい場合は特に女性側が親権を獲得しやすい状況です。しかし、そのことを承知のうえで自分が親権を獲得できるよう徹底的に親権を争われるご主人もいらっしゃれば、親権の獲得は諦めて離婚後もお子様にきちんと会えるよう面会交流の条件を整えていきたいという方もいらっしゃいます。こうしたお子様に関する問題は、ある一定の基準をもとに簡単に解決できる問題ではないため、お客様ごとのケースに合わせ柔軟な対応を図っていくことを大切にしております。男性側が親権を獲得することも、ご夫婦のご事情によっては完全に不可能というわけではないため、親権の獲得を望まれる男性の方もまずはご相談いただければと思います。

これまでに解決してきた離婚問題の例

弁護士としてこれまでに手がけてきた離婚問題の中から、実際に解決へと導いた離婚問題の例をご紹介させていただきます。

相手の浮気を立証して財産分与で和解した例

最終的には熟年離婚となったご夫婦のケースです。ご主人の方から離婚を求められている、という奥様からのご相談でした。ご相談いただいた段階でご夫婦は同居しておらず、奥様はご主人が単身赴任しているだけだと主張しており、ご主人は奥様とは別居していると主張されていました。離婚を求めるご主人が弁護士をつけてきたので、こちらとしても弁護士をつけて対応したいとのご依頼でした。

この場合は、離婚調停、裁判と進んでいく中で、実はご主人が浮気をされていたことが発覚したため、このご主人の浮気を理由として裁判所で相手の有責性を主張していきました。そもそも離婚できるのかどうかというところから出発した問題でしたが、最終的には保有していたマンションとその他の財産を奥様が財産分与の分け前として受け取ることで、和解及び離婚を成立させることができました。相手方には弁護士がついているがこちらには弁護士がついていない状態で交渉や調停に当たると、こちら側に不利な条件での和解となってしまう可能性があるので、相手に先んじて弁護士をお頼りいただくのはもちろん、相手方に弁護士がついた場合にはなおさら弁護士へご相談・ご依頼されることをお勧めします。

離婚理由に不安があっても解決策をご提案

浮気やDV被害など、一方の相手方に明確な有責性を認められる離婚理由がある場合は離婚が成立しやすいですが、相手との性格の不一致や相手の親との不和など、明確な離婚理由としては認められづらい理由で離婚を望まれるお客様も多くご相談にいらっしゃいます。離婚調停や裁判の際には、浮気やDV被害など婚姻関係がはっきり破綻していると認められる理由が必要になりますので、自分が抱える理由では離婚することができないだろうと諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そのような離婚理由でお悩みのお客様には、まずは相手方との別居を勧めさせていただきます。大体5年ほど別居状態を継続すれば、裁判所からも婚姻関係が破綻しているとして離婚を認めてもらえるケースが多いです。過去には、別居を決めた段階で相手方が折れて離婚が成立するケースもありました。
また、ご夫婦間に小さなお子様がいらっしゃり、かつ離婚する場合には自分が親権を取りたいとお考えになっている場合は、別居の際にお子様を連れて別居されることをおすすめします。お子様と一緒に暮らしていただくことで、親権を取るために後々重要視されることになる養育実績などが認められやすくなります。特に、お子様が既に独立されていることも多い熟年離婚とは異なり、若年離婚の場合は、財産分与などの問題だけでなくお子様に関する親権についても争点となってくることが多いです。
明確な離婚理由がなくとも離婚が成立する場合はございますので、離婚理由について不安がある方も、ぜひあきらめずにご相談いただければと思います。

植物状態の奥様と離婚された特殊ケースも対応

これまでに扱ってきた離婚問題においては、奥様が脳梗塞で倒れ植物状態になってしまったため離婚したいという、特殊なケースのご依頼も承った経験がございます。この場合は、相手方との話し合いや離婚調停が不可能なため、こちらから裁判を起こして離婚を申し立てました。相手の病気などにより婚姻関係の継続が不可能になったため、 という離婚理由が法律上に明記されているため、このご依頼はその離婚理由にあたるものとして、経済的な給付を数年にわたり毎月決まった額払うという条件で離婚が成立しました。

離婚を考えたらまずは弁護士へ相談

これから離婚をお考えになられている方へお伝えしたいのは、何かアクションを起こす前に弁護士へご相談に来ていただきたいということです。特に、相手の浮気を疑っている、相手からDVを受けている、などの理由で離婚をお考えの方に対しては、相手の有責性を示す証拠の収集について早期からアドバイスをさせていただくことができます。
上記のケースに当てはまらなくとも、弁護士が介入して法律的な面からサポートさせていただくことで、問題がスムーズに解決することもあり得ます。お客様がどうお考えになっているのか、どのようなお気持ちを抱えていらっしゃるのかということを常に気にかけつつ、お客様のご希望に添えるような解決を目指して参ります。お客様にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様も当事者の一人として考え、お子様の将来も考えた最善の解決方法を模索していきます。
人生の新たな再スタートをすっきりとした気持ちで踏み出すため、弁護士・西村宏にぜひお手伝いをさせていただければと思います。

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