前田基博法律事務所
事務所名 | 前田基博法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2369 |
所在地 | 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-10 第2法友会館501 |
担当弁護士名 | 前田 基博(まえだ もとひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No.21597 |
離婚・男女のトラブルについて多数の解決実績があります。
神戸市中央区にあります前田基博法律事務所の弁護士前田 基博です。当事務所は神戸駅から徒歩3分と好立地にあり、アクセスが良好な法律事務所です。執務時間は平日としておりますが、事前にご相談をいただければ土日にも対応しております。仕事や家事にとなかなか離婚相談に踏み切れない方は、この機会にどうぞご相談ください。
当職は弁護士となってから30年以上のキャリアがあり、これまでも多数の離婚・男女トラブルを解決に導いてきました。離婚・男女トラブルの相談については関西全域からのご相談に対応しております。メールや電話でのご相談ではなく、当職は対面でのご相談を重視しておりますのでご了承ください。まだお気持ちに整理が出来ていない場合でも、ご相談いただけますと法的視点からアドバイスを行います。
特に離婚は人生の岐路ですから、ゆっくり当職とこの先を見据えて考えていきましょう。
当事務所への離婚・男女トラブルのご相談は増加しています
当職は弁護士になってからのキャリアが長いですが、近年は離婚や男女トラブルのご相談が大変多くなっております。結婚前の婚約段階のご相談、離婚すべきかどうかについてなど、以前は少なかったご相談内容も増えています。弁護士業界全体として離婚や男女トラブルの相談は増えているので、それだけ現代社会において男女の悩みは多いのでしょう。当職は基本的に離婚分野を中心に対応しております。実務経験を生かした問題解決案をご提案していますので、離婚はどんなことを踏まえる必要があるのか知りたい場合にも是非初回相談にお越しください。
同じ人間が二人と居ないように、同じ離婚はありません。一人一人にあった解決方法が必要です。また、出来れば当人同士が納得のいく解決ができるように当職がサポートいたします。
調停離婚も多数受任してきましたので安心してお任せを
当職は現在も離婚事件についていくつか進行中の案件がありますが、基本的には調停離婚に移行することが多いです。離婚は協議離婚の方法もありますが、いつまで協議していても話が進まない状況が続くと、双方にとって大きなストレスになります。特に離婚をする、と決めたきっかけがあるわけですから、双方ともに仲がこじれている状況です。
不倫やモラハラ、長年のすれ違いなど理由は人それぞれですがこじれている関係の中で財産や親権に関する話し合いを当人同士で行うのは非常に難しいです。しかし、調停は裁判所で調停委員の下で進行していくので、双方ともに冷静に意見を述べることが出来ます。当職はやはり長年の実務経験上、調停に移行することは解決への第一歩だと捉えています。しかし、離婚調停にもデメリットと言える側面もあります。例えば調停委員との相性です。調停委員は申立人や相手方が選べるわけではないので、どうしても自分には合わない調停委員もいます。弁護士が離婚調停について受任するとこうした苦手意識が出がちな場面でもしっかりと支えますから安心してお任せください。また、当職は調停から訴訟に移行するケースも多く対応実績がございます。
離婚訴訟は調停を経ての最後の手段ですから、より有利な結果になるように尽力いたします。調停中の段階から訴訟の可能性が高い、と感じたら裁判への対応も含めて早期に弁護士に依頼をすることがおすすめです。
離婚後のトラブルも見据えて弁護士に相談を
当職への相談は離婚の前段階の内容が増加しておりますが、弁護士に依頼をする際には「離婚後のトラブル」についても見据えてご依頼を検討してください。と言いますのも、離婚後もトラブルは多いのです。協議や調停中は様々な内容を取り決めし、離婚をすることがゴールですが、人生はその先も続いていきます。特に離婚後に多いのは面会交流や養育費の支払いの問題です。無事に離婚をしたにも関わらず離婚前と同様の悩みに振り回されることがあります。特に養育費の問題は、ご自身やお子様の生活に直結することです。
顔も合わせたくないような関係で離婚をすると、直接相手方へ支払いの請求を続けることも大変な心労でしょう。そこで、離婚後にもしっかりと弁護士がサポートを行う必要があります。養育費の支払いの場面では履行勧告も含めて弁護士が行うことで心労も大きく軽減されます。また、どうしても相手方の事情で養育費の減額を依頼される場合も想定されます。この場合は減額依頼が適正なものか、合意せずに調停すべきかなども含めて検討すべきでしょう。このように離婚後にもトラブルが起きるという視点を持つと、弁護士に依頼をするメリットを実感いただけるはずです。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「高速神戸駅」 徒歩2分 「神戸駅」 徒歩3分 「大倉山駅」 徒歩6分 |
対応エリア | 兵庫 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 土日祝 9:00~17:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】前田基博法律事務所
面会交流は子どもの利益、運営方法など実は難易度の高い実務なのです
当職は離婚問題を長年取り扱ってきましたが、面会交流についても力を入れております。面会交流は子どもの利益を最優先に考えることも大切です。また、日程の調整や面会場所や頻度など、細やかなフォローアップも必要な分野です。その上、子供の年齢に合った面会交流を考え続ける必要があります。
一度は言い争った関係の両親が面会交流の運営者となり子どものために離婚後も関係を続けていく必要が生じるため、第三者である弁護士が間に入ることも少なくありません。時に弁護士が調整役となり、両親が冷静な関係でいられるように支援する必要があります。当職は多くの男女相談の経験を糧に、面会交流についてもサポートしております。
面会交流も離婚後にトラブルになりやすい
離婚後も様々なトラブルが当事者間では起きやすいのですが、面会交流もその1つです。離婚後に親権者や監護権者にはならなかった側の親が子どもと面会をするには、この機会を活用するしかありません。婚姻状態時には全く気にする必要のなかった細かい取り決めを運用していく必要があります。例えば、月に何回会うのか、面会交流の場所はどうするのか、手紙や電話の交流はどのぐらいの頻度なら有りとするのか等が離婚時の面会交流の事項で決めるべきポイントです。このぐらい何の問題もない、と感じるかもしれませんが、子どもの成長と同時に塾や部活が始まってしまい面会交流の運営自体が難しくなることがあります。加えて、子どもの気持ちを尊重すると面会交流の頻度を増やす・減らすなどの対応が必要になることも頻繁にあります。また、面会交流は子どもの権利を最優先にしたくとも、親権者や監護権者から見ると相手方の子どもへの態度や言動が悪意に見える可能性もあります。
このように面会交流は考慮するべきことが非常に多く、当人同士では運営が難しくなる場面も大いにあるのです。離婚後の面会交流について弁護士がなぜ関わる機会が多いのか、ということも是非離婚を検討時の段階で知っておいてください。
神戸で長年離婚問題を扱ってきた前田基博法律事務所へご相談を
当職は神戸を中心に長年離婚問題について取り扱ってきました、少しでも離婚の悩みを弁護士として解決していきたい、その一心で長年男女双方からのご相談に対応しており、多数の実績がございます。年長者である当職が間に入ることで、円満な解決に至ることもありますから、一度まずはお気軽に相談にお越しください。いがみ合いからの解放を目指して、弁護士とともに離婚手続きを進めましょう。
また、弁護士費用が気になる方で資力要件を満たす方の場合法テラスの活用もお受けしております。相談だけでも活用できる制度ですので気軽な離婚相談時にもご活用ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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