玉島総合法律事務所
事務所名 | 玉島総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2416 |
所在地 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1534-9 |
担当弁護士名 | 岡本 健史(おかもと たけし) |
所属弁護士会 登録番号 |
岡山弁護士会 No.38057 |
納得できる解決をサポート
岡山県倉敷市にある玉島総合法律事務所は、代表弁護士である岡本健史が2012年に開所して以来、「親しみやすく利用しやすい法律事務所」を目指して日々活動しています。岡山県内だけでなく、広島東部にお住まいの方からも多くのご相談をいただいています。
公共交通機関をご利用の場合は、最寄りのバス停・玉島市役所入口から徒歩5分です。車でお越しの方には、事務所の1階に駐車場をご用意しています。
離婚については夫婦の間で意見が対立し、話し合いに行き詰ってしまうケースも少なくありません。第三者である弁護士が交渉の窓口となることで、依頼者の方の負担を軽減するとともに、スムーズな解決をサポートします。お子様がいらっしゃる場合、親権を手放すことだけは避けたいなど、譲れない条件がある方もいるでしょう。私たちはスムーズな解決だけでなく、依頼者の方が結果に納得できることも大切にします。
相談は電話で予約。当日も可能
法律相談の予約は電話で承っています。当日予約もできる限りお受けしますのでご相談ください。相談料は5500円(40分)です。
相談の受付時間は平日9時~18時です。事前にお知らせいただければ平日の夜間(18時以降)や土日祝日も対応いたします。
定休日 | 土曜・日曜・祝日(ただし、事前にご予約いただいた場合は、対応可) |
相談料 | 初回相談40分5500円 |
最寄駅 | 新倉敷駅 |
対応エリア | 岡山県、広島県(東部) |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【調停】22万円以上 【訴訟・審判】33万円以上 |
報酬金 | 【調停】22万円以上 【訴訟・審判】33万円以上 【実費】着手金・成功報酬の他、事件のために実際に出費した金額が実費として必要になります。 【出張日当】遠方に出向く場合は、出張日当が必要になる場合があります。 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】玉島総合法律事務所
離婚手続きの3つの種類
離婚の種類は3つです。協議離婚のケースが約9割を占めますが、それが成立しなかった場合には調停離婚、裁判離婚の順で発展します。
離婚の約9割が「協議離婚」
協議離婚とは夫婦間の話し合いで離婚に合意することで、日本における離婚の約9割がこれに該当します。未成年の子供がいる場合は離婚時に親権者を決定しなければなりません。一方、財産分与や養育費、慰謝料などは離婚後に決めることもできます。ただし、法律による期間制限があります。離婚成立後に相手が話し合いに応じなくなるなどのトラブルを避けるために、あらかじめ条件を取り決めてからの離婚を推奨します。
協議内容の残し方:「離婚協議書」と「公正証書」
離婚協議で決めた財産分与の方法や、慰謝料の有無、親権や養育費に関する内容は口頭での合意だけでは後に争いになる可能性があるため、「離婚協議書」として書面で残しておくとよいでしょう。個人でも作成することができ、万が一相手が支払いに応じなかった場合には、離婚協議書に基づいて請求することができます。
ただし、相手が任意に支払いに応じなかった場合に、離婚協議書を基に相手への支払いを求めるためには裁判を起こして勝訴判決を得なければなりません。裁判をするには時間や費用がかかります。このリスクを回避するには、離婚協議書を公正証書にしておくことが有効です。相手が金銭債務を履行しないときには、公正証書に基づき強制執行できます。公正証書は公証役場の公証人が作成するものであり、離婚協議書と比べると費用面でも時間面でも負担がかかります。しかし、公正証書は原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐がない点でも優れていると言えます。
離婚協議書や公正証書に馴染みのない方がほとんどかと思いますので、作成や申請でお困りのことがございましたら弁護士にご相談ください。
第三者を挟んで行う「調停離婚」
当事者同士での離婚協議がまとまらない場合には、次の段階として離婚調停に移ります。調停において双方が合意することで成立するのが調停離婚です。調停に要する期間は短くて3か月ほど、長ければ1年程度です。その間は月に約1回のペースで家庭裁判所で離婚調停が行われ、第三者である調停委員に対して夫婦が順番に話を聞かれます。1回の調停で話し合いがまとまらない場合は、改めて日程を調整してこれを行います。調停が成立したら、調停調書が作成されます。一方当事者が、調停調書を役所に持参して、役所で手続を行います。
前述した協議離婚は夫婦のみで成立し、離婚までにかかる期間が比較的短いのが特徴ですが、当事者のみでの話し合いになるため決めるべきことが決められていないまま離婚だけが成立してしまったり、やり取りがヒートアップして膠着状態になってしまったりするリスクもあります。一方、調停離婚は裁判所に赴く必要があるものの、調停委員を介して夫婦が顔を合わせることなくやり取りをするので、冷静に話し合いを進めることができます。
離婚調停を弁護士に依頼するメリット
自身で離婚調停を進める場合は、印紙代などの実費のみの負担ですので数千円程度に収まるでしょう。しかし、必要書類を漏れなく収集し、調停委員に自分の主張を明確に伝え、調停を自分に有利に進めるには大きな負担がかかります。弁護士に依頼すると、これらに対する的確なアドバイスとサポートをうけることができます。
最終手段の「裁判離婚」
裁判離婚とは、離婚調停で夫婦の合意が得られなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を起こし、判決をもって離婚を成立させることです。離婚訴訟を提起するためには、原則として、まず離婚調停を経なければなりません(調停前置主義)。裁判になると専門的な知識を要するので、弁護士に依頼するケースがほとんどです。調停離婚までは離婚理由は問われませんが、裁判離婚の場合には不貞行為、生活費を渡さない、長期期間の別居など一定の事由がないと離婚が認められない点に注意しなければなりません。
弁護士費用は自己負担が原則
協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれにしても弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。相手の不貞行為やDVが離婚の原因であるときに、弁護士費用が自己負担であるのは納得がいかないと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし弁護士に依頼して有利な結果を得ようとする以上、その費用は自分で負担しなければなりません。
私たちは依頼者の方が費用倒れにならないよう、相談をいただいた時点で費用の見込みについてしっかりと説明いたします。
弁護士費用の内訳
弁護士費用は大きく分けて5つあります。当事務所では相談をいただいた際にこれらを分かりやすくご説明いたしますのでご安心ください。状況に応じて弁護士費用の分割払いや後払いのご相談も受け付けています。
法律相談料
弁護士に相談した時にかかる費用が「法律相談料」です。相談は依頼の前にすることができ、この機会を活用して弁護士からアドバイスをもらったり、どの弁護士に依頼するか検討したりすることができます。
着手金
「着手金」は弁護士に依頼した時点で発生する費用です。これは調停や裁判の結果の成功不成功とは関係がありません。
成功報酬金
「成功報酬金」は依頼した案件が解決した際に支払うものです。結果に応じて金額が変動し、「回収金額の○%」などの形で決定します。この基準はそれぞれの法律事務所により設定されています。
実費
「実費」には交通費や通信費(切手代等)が含まれます。例えば、調停や裁判の際に生じた裁判所までの交通費や、書類の郵送代や印紙代がこれに当たります。
まずは相談で不安払拭を
離婚の際には、そもそも弁護士に依頼した方が良いのか、弁護士に依頼したらどれくらいの費用がかかるのか、離婚調停の場では何を主張したら有利に進められるのかなど様々な不安や疑問をお持ちかと思います。相談時には弁護士が丁寧にお答えし、皆様に安心して依頼していただけるように努めます。
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