弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
事務所名 | 弁護士法人アクロピース 大宮オフィス |
電話番号 | 050-5385-2397 |
所在地 | 〒330-0802 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階 |
担当弁護士名 | 伊藤 俊太郎 (いとう しゅんたろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.53459 |
「離婚」を考え始めたら、まずご相談を
離婚を考えることは、とてもつらいことですね。その理由が不貞行為であれ暴力であれ、また他のどんな理由であったとしても、一度は心から信頼し、共に生きてきた、そしてこれからも一緒に生きていくはずだった配偶者。その相手に、もうこれ以上は寄り添えないと心を決めるに至った方は、それだけで十分、心身ともに疲れていることでしょう。
一方、実際に離婚するにあたっては、財産分与など金銭的な問題や子どもの親権に関わることなどさまざまな手続きを経ていくことになる上、夫婦ごとに必要な手続きや対応も多種多様です。なぜなら、離婚の理由は夫婦の数だけ存在すると言っても過言ではないからです。
離婚問題は解決まで長い時間を要する場合も多く、弁護士としての力量が求められる分野でもあります。解決して新しい人生を踏み出すために、当事務所は専門知識を備えた伴走者です。初回の相談(60分)は無料となっておりますので、離婚をお考えの方はご活用ください。経験豊富な弁護士がプライバシーが守られる環境で相談に応じます。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | 「大宮駅」徒歩3分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~21:00 土日祝 9:00~20:00 |
着手金 | 【離婚調停(+婚姻費用調停)】 50万円~ 【親権を争う場合】 プラス50万円~ 【面会交流】 プラス25万円~ 【子の引渡し監護者指定及びその仮処分】 プラス40万円~ |
報酬金 | 【離婚調停(+婚姻費用調停)】 50万円~ 【親権を争う場合】 親権獲得で50万円 【面会交流】 面会交流の合意成立で25万円 【子の引渡し監護者指定及びその仮処分】 子の引き渡し実現で50万円 ※料金はすべて税抜です。 |
【対応分野】弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
離婚を考える理由はさまざま――ご依頼者様のそれぞれのお悩みに最善の道を
離婚は、離婚届に判を押して役所に届ければ済むとお考えの方も多いかもしれませんが、そのようにスムーズに進むことばかりとは限りません。なぜなら、離婚を通じて財産分与など金銭にまつわることを整理しなければならない上に、未成年の子どもがいる場合にはどちらが親権を取るかという問題などもはらむため、双方とも感情的になって争いがエスカレートしがちだからです。
離婚には、結婚とは比べものにならないほどのエネルギーが要る――こんなことを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。離婚問題に携わってきた法律家の実感としても、過言ではないと思います。
特にお子様は、両親が離婚に直面していることを敏感に察知し、深く傷つきます。お二人の離婚がやむを得ない状況だとしても、お子様をはじめ傷つくことになる人たちのことを忘れないでいただきたいです。私たちは離婚問題を多く手がけてきた法律のプロとして、ご依頼者様とお子様含む関係者の方皆様のために親身に対応することを心がけております。
経験豊富な弁護士が、プライバシーに配慮した事務所でお話を伺います
当事務所では、離婚はごくプライベートな問題であることを重視し、プライバシーを確保した環境で、女性弁護士含む6人の弁護士が親身になってご相談に応じることを重視しております。完全個室を準備しており、相談内容が他の人に聞かれる心配もなく、担当弁護士以外の者に顔を合わせる必要もありません。
離婚を考えた背景などを説明する際には、感情が込み上げることもあるかもしれません。問題が複雑であるために容易に説明できないと感じることもあるかもしれませんが、対応する弁護士はいずれも離婚問題対応の経験が豊富です。ためらわずにご相談いただける環境になっています。
知識があなたを強くする――ご依頼者様に寄り添い、最善の道を探します
具体的な知識やそれに基づいた対策を取ることは、さまざまな不安の解消につながります。
今は「とにかく別れたい」の一心かもしれませんが、離婚は婚姻関係という契約を解消することですから、配偶者と一緒だったそれまでの生活が一変することになります。望んでいることとはいえ、生活にまつわる不安などはできるだけ解消しておくべきです。
また、未成年の子どもの親権者となることをお考えの場合は、お子様との生活を支えていく上で必要な手立ても考えていく必要があります。離婚後の生活を見据えてきちんとした手続きを進めていけるよう、法律の専門家の視点からご助言します。
先手を打って手続きを有利に 探偵事務所とも連携
また、離婚における手続きを有利に進めるためには、先手を打っておく必要もあります。特にDVや浮気が原因で離婚をお考えの場合、慰謝料を請求する上で証拠となる資料が役に立つ場合も多いためです。
とはいうものの、こうした証拠は形に残りづらい場合もあります。当事務所では、離婚問題に強い探偵事務所とも連携することで、証拠を集めるための協力を得ています。
離婚までの道のり 離婚届に判を押して届け出るまで
上でも述べました通り、離婚は書類に判を押して役所に届け出るだけではありません。結婚していた期間の差はあっても、それまで夫婦が築いてきた生活を解消することなので、清算するのに多大な時間とエネルギーを要します。ここでは、すべての場合に共通する離婚手続きの流れについて説明します。
離婚の手続きは4段階
離婚には、双方の合意で決まる協議離婚があります。合意できない場合、家庭裁判所が関与する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の段階を経ます。ただし、裁判所に申し立てたとしても、必ず離婚できるという保証がありません。民法で示されている離婚原因(配偶者の不貞行為ほか)のどれかに該当する必要があります。これに対し、協議離婚はその理由を問いません。
なお、夫婦の間に未成年者の子どもがいる場合は親権者が決まらないと、役所が離婚届を受理しないため離婚できません。親権についても、後述します。
協議離婚
協議離婚は、夫婦が離婚について合意することで成立します。ただ、金銭的な内容も含めて、合意内容をきちんとまとめて明示しておくことをお勧めします。後になって合意内容についてトラブルとなる場合もあり、ご自分が不利益をこうむらないようにするためです。双方が合意した協議内容を公証役場で公正証書とすることで、文書に効力を持たせられます。
当事務所の立場は、離婚の際の具体的な条件についてお互いに話し合える状態であるのなら、弁護士の介入は必ずしも必要だとは考えておりません。しかし、相手から精神的なものも含め虐待を受けていたり、話し合いに応じてもらえないという場合は、ひとりで悩まずにご相談ください。専門家としての知識を駆使しながら、かつ客観的な立場からご助言します。
調停離婚 ここから家庭裁判所の関与
協議離婚においてどちらかが承諾しなかった場合は、調停離婚の申し立てをします。夫婦は同席せずに、家庭裁判所の調停委員や裁判官に対して言い分を伝えます。
調停委員らに、自分の言い分がいかに合理的であるかを伝えるのがポイントとなるので、当事務所にご相談いただいた場合には、法的な裏付けのあるアピールポイントについてご助言しています。
審判離婚 どちらかが異議申し立てすれば無効
調停が不成立に終わった場合は、審判離婚という道もあります。ただ、どちらかが異議申し立てすれば無効になるため、審判で離婚が成立することはまれだと言えるでしょう。
離婚裁判
調停が不調に終わった場合は、離婚裁判を起こすことになります。民法で正当な事由として示している五つのケースに該当する必要があります。①配偶者の不貞行為、②配偶者による悪意の遺棄、③配偶者が3年以上生死不明、④配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかっている、⑤ほかに婚姻状態を続けることが困難な理由がある――の5点です。
裁判を起こすことで、双方の合意がなくても離婚できますが、時間もかかりますし精神的な負担もさらに増します。もちろん、弁護士費用もかかります。当事務所でもご依頼者様の望む結果を得るために全面的にバックアップしますが、精神的・物理的にも消耗しますので、できるだけ調停離婚の段階から有利に進められるようにサポートしています。
子どもの親権
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者が決まらないと離婚届は役所に受理されず、従って離婚が成立しません。
親権者を決めるにあたっては、子どもの養育費の金額や支払う期間のほか、親権者でない方の親が離婚後にも子どもと面会する権利なども定めておく必要があります。2022年4月からは、子どもの成人年齢が18歳に引き下げられるので、この変更に伴う対応も必要になってくると考えられます。
しかし最も優先して考えるべきは、子どもの利益が守られることです。両親の不和を子どもは敏感に感じとります。そのことが問題行為につながってしまうお子さんも少なくありません。
当事務所ではプライバシーが守られる相談環境で親身な対応を行うとともに、離婚後の生活設計が成り立つように伴走することで、ご依頼者様の精神的なご負担を少しでも軽減するように努めております。
費用について 初回のご相談60分は無料で対応
最初の60分は、無料で相談に応じます。
不貞行為などへの慰謝料
ご依頼者様が請求する側の場合は、交渉の着手金は15万円~で、報酬は30万円〜です。訴訟を起こす場合は着手金および報酬がそれぞれ30万円〜となります。
ご依頼者様が慰謝料を請求された側の場合は、交渉の着手金および報酬がそれぞれ15万円〜となります。また訴訟を起こす場合は着手金が40万円、報酬が30万円となるか、あるいは請求される額により決定します(すべて税抜表記です)。
離婚に関する代理
着手金の金額は、離婚のそれぞれの段階によってそれぞれ変わります。離婚協議が40万円~、離婚調停が50万円~となります(すべて税抜表記です)。
まとめ 新しい生活へと踏み出すために
離婚の理由は、夫婦の数だけ様々だといえます。また、ご依頼者の方が男性なのか女性なのか、離婚をしたい方なのか配偶者から切り出された方なのかによっても、対応内容が変わってきます。
それぞれのケースに合わせて、離婚後の生活設計も視野に入れながらご依頼者様が新しい人生を踏み出していくために、法律の専門家としての知識や経験を駆使して伴走していきます。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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