あゆみ法律事務所
事務所名 | あゆみ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1738 |
所在地 | 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
担当弁護士名 | 靭 純也(うつぼ じゅんや) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.31751 |
10年以上にわたり多数の解決実績。男性・女性双方から、離婚の理由を問わず受任
代表弁護士である靭純也は2011年に当事務所を開設し、以来10年以上にわたって離婚相談をはじめとした皆様のお悩みやトラブルのリーガルサポートをしてきました。これまでに離婚を検討している側の方からも、離婚を告げられた側の方からも相談・依頼して頂いています。男性女性、また離婚の理由を問わず皆様からのご相談を受け付けております。初回相談は無料ですので、離婚を考えているが何を取り決めておいたら良いのか分からない、相手が養育費を支払ってくれないなど、お困りのことがありましたらどうぞご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談60分無料 |
最寄駅 | 副都心線「北参道駅」徒歩2分 JR「原宿駅」徒歩11分 JR「代々木駅」徒歩12分 JR「千駄ヶ谷駅」徒歩9分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
着手金 | 11万円~ ※着手金は分割支払いのご相談も承ります。 |
報酬金 | 22万円+経済的利益の16.5%~ |
【対応分野】あゆみ法律事務所
離婚協議で注意すべき争点
離婚の形式は3種類が主なものです。夫婦が話し合いに合意して離婚届を提出する「協議離婚」、夫婦間の話し合いがまとまらなかった場合に家庭裁判所に調停を申し立て、互いが納得できるように第三者を通して調整を行う「調停離婚」、調停が不調に終わった場合に家庭裁判所に裁判を起こして判決によって決着をつける「裁判離婚」の3つです。
一つ目の協議離婚が最も一般的な手段であり、日本における離婚全体の約90%を占めています。協議離婚では以下のような事項について話し合いを行います。
- 財産分与
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 年金分割
- 親権者の指定
- 養育費
- 面会交流
- 現金
- 不動産
- 預貯金
- 自動車
- 積立型保険
- 株式・債権
- 将来の退職金
- ローン・借金
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以上の7項目の中で親権者についてだけは決まっていないと離婚届を出すことができません。あとの項目は離婚届に記載することはありませんが、曖昧にしておくとのちのちの苦労やトラブルに繋がりかねないので注意が必要です。
夫婦の共有財産を分ける「財産分与」
協議で争いになりやすいポイントの一つに「財産分与」があります。これは離婚時に夫婦の共有財産を分けることを言います。共有財産とは、結婚生活を始めた日以降に夫婦で築いた財産のことです。独身時代に手に入れた財産や、相続した財産は含まれませんが、どちらに名義があるか、どちらが経済的により貢献したかなどは関係ありません。したがって収入を得ていたのが夫のみであり、妻が専業主婦の場合も財産は2人の間で分割するのが原則です。
分割対象となる共有財産には以下のようなものがあります。
マイナス財産も分割対象
注意すべき点は、最後の項目のローン・借金のようなマイナスの財産も夫婦で分割するということです。ただしギャンブルなどで夫婦の一方の自己都合でつくった借金は財産分与の対象から外れます。
そもそも財産分与という仕組み自体をご存じでない方も少なくないでしょう。そのような場合、まずは夫婦の共有財産を正確に把握することが納得のいく離婚への第一ステップです。特に住宅ローンなどの大きな債務が問題を生みやすい傾向にあります。住宅ローンを分ける際には「不動産の評価額-ローン残高」を計算し、その差額を夫婦で分割するのが一般的ですが、その評価額をめぐって夫側と妻側で意見が分かれるなどのトラブル事例があります。弁護士は第三者の立場から根拠に基づいた解決案を提示し、夫婦双方が納得できる解決を目指して尽力いたします。
養育費をめぐる将来のトラブルを防ぐには
協議離婚において、養育費の金額、支払い時期や支払い期間、支払い方法などは夫婦間の話し合いで決定します。養育費は子供が成人するまで継続して必要なお金であるため、定期支払いが原則です。
しかし残念なことに、養育費について取り決めをしたにもかかわらず、支払いが途中で滞ってしまうケースが散見されます。このリスクを離婚の時点で未然に防止するためには、協議の内容を離婚協議書として残しておくことが有効です。更にその協議書を公正証書にしておけば、万が一養育費が決めた通りに支払われなくなった際に強制執行が可能となります。公正証書にするには公証役場に行き公証人に書類を作成してもらう必要がありますが、5000円~20000円の作成費用で将来の安心が保障されることを考えると検討の価値が十分にあると言えるでしょう。
ちなみに、公正証書化は養育費についてのトラブルを回避する際だけではなく、これから受け取る予定の年金や退職金の支払いを担保するときにも有効な手段です。退職金は給与の後払いとして考えられるため、熟年離婚の際に婚姻期間分の相当する退職金は財産分与の対象となります。退職までまだ期間がある場合は公正証書として支払いの約束を残しておくことでトラブルを防ぐことができるでしょう。
すでに養育費についてトラブルが生じている場合
離婚時に養育費について協議をしておらず離婚協議書や公正証書はないが養育費トラブルが生じているケースでも請求を諦める必要はありません。その場合には調停によって相手に支払いを命じることができます。未成年の子供を世話して育てるのは親の責任であり、それにかかる費用を親が負担するのも義務です。これは「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」(民法887条1項)と法律にも明記されています。したがって、養育費について裁判所に申し立てて調停を起こせば相手の財産を差し押さえることが可能です。
調停離婚では主張の正当性がポイント
夫婦間の協議で納得できる結論が出なかった場合、またはそもそも協議ができない場合には、家庭裁判所を通じて調停委員を間に立てて離婚の手続きを進めることになります。こうして成立するのが調停離婚です。ここでは第三者に問題の解決を委ねることになるため、説得力のある主張を準備する必要があります。当事務所は離婚調停の受任経験もございます。調停では夫婦双方が弁護士に依頼をするケースが珍しくありません。弁護士は依頼者の方の代理人として相手と対等な関係で渡り合い、依頼者様の希望になるべく近い合意に結び付けられるようにサポートします。
法的婚姻関係でなくても協議・調停が可能
厚生労働省が発表する『離婚に関する統計』によると、事実婚は年々増加傾向にあります。当事務所でもパートナーの浮気による離婚の相談や、別れたときの慰謝料の請求についての相談なども受けたことがあります。
また、2015年に渋谷区と世田谷区で始まったパートナーシップ制度は今や全国的に広がりを見せ、同性のパートナーがいらっしゃる方も少なくありません。パートナーとの関係は法的な婚姻関係ではないものの、パートナー関係解消時には婚姻関係にある夫婦と同様に慰謝料の請求などの協議や調停をすることができます。
当事務所ではこのように法的な婚姻関係ではないパートナーとの関係解消におけるご相談も受け付けています。
第三者である弁護士の介入で建設的な話し合い
離婚協議において大切なことはお互いが感情的にならず冷静に話し合うことです。気持ちを先行させて言葉をぶつけてしまうと交渉が難航し、ご自身が不利益を被ってしまうことにもなりかねません。話し合いにおいて双方の希望が始めから合致しているケースは稀であるため、建設的な辛抱強い姿勢が求められます。弁護士が同席、あるいは介入して次話し合いを進めることで冷静に焦点を定めて双方にとって有益な話し合いに繋がることが多くあります。弁護士は離婚の原因などにかかわらず相談者の方に寄り添った対応をいたしますのでご安心ください
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