弁護士法人 優誠法律事務所
事務所名 | 弁護士法人 優誠法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2400 |
所在地 | 〒107-0051 東京都 港区元赤坂1-1-7 オリエント赤坂モートサイド1105 |
担当弁護士名 | 甘利 禎康(あまり さだやす) |
所属弁護士 | 甘利 禎康(あまり さだやす) 栗田 道匡(くりた みちただ) |
所属弁護士会 登録番号 |
甘利 禎康(あまり さだやす) 第一東京弁護士会 No.42780 栗田 道匡(くりた みちただ) 第一東京弁護士会 No.45121 |
経験豊富な弁護士陣が離婚・不貞問題に最善策をご提案します。
こんにちは、私たちは東京都港区元赤坂にあります弁護士法人優誠法律事務所です。当法人は2021年3月に設立し、2022年1月に法人化いたしました。現在は実績、経験も豊富な弁護士3名と事務局体制で運営しており、様々な法律相談を個人・法人を問わずにお受けしています。離婚や不貞の問題に関しては、一都三県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)からのご相談を中心にお受けしております。「離婚したいけど相手方が応じてくれない」「離婚を求められて困っている」あるいは「不貞行為に悩んでいる」などのさまざまな問題に対応していますので、どうぞおまかせください。現代の日本は3組に1組が離婚すると言われており、離婚や不貞問題は誰でも経験する可能性があります。しかし、いざご自身が当事者として問題に向き合うと、どのように交渉していいのかわからないものです。優誠法律事務所では、離婚や不倫慰謝料等に関して請求したい方、された方のいずれにもしっかりと寄り添い、前向きに解決できるようにサポートいたします。少しでも不安を感じたら弁護士からのアドバイスを受けてみることがおすすめです。まずはお気軽に当事務所へご相談ください。当事務所はZOOMなどのオンラインツールを使ったご相談にも柔軟に対応しております。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | 丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩3分 半蔵門線・南北線・有楽町線「永田町駅」徒歩6分 千代田線「赤坂駅」徒歩10分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~18:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 22万円~ 【備考】 ・請求内容に対応して細やかな報酬を定めています。 ・実費のご負担をお願いしています。 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】弁護士法人 優誠法律事務所
パートナーの浮気・不倫に悩んでいませんか?
当事務所では浮気・不倫といったパートナーの不貞行為に悩んでいる方からのご相談に柔軟に対応しています。信頼していた大切なパートナーが、別の方と関係を持っていた事実を受け止めることは大変なストレスです。また、事実は掴んでいなくても「ひょっとして浮気しているかも?」と不審に思うこともあるでしょう。このような場合には「疑ったらすぐに弁護士の相談を受けること」をおすすめしています。お手元に証拠がなくても、法律相談を受けていただくことが可能です。では、なぜ浮気や不倫をされた場合は早めのご相談がおすすめなのでしょうか。その理由は次の2つです。
まず1つ目は「証拠の隠匿を防ぐこと」です。浮気や不倫を疑うと、つい相手を責めたくなるものです。すると、バレたことに焦った相手が重要なメールアプリや写真などをスマホ上から削除してしまうことがあります。不貞行為の事実を隠されてしまうと慰謝料の請求も難しくなってしまう可能性があります。まずは隠匿を防ぐためにもすぐに弁護士に相談をしてください。2つ目は「法的な解決方法がわかる」という点です。浮気や不倫は慰謝料の請求を行ったり、離婚請求を検討したりすることも可能です。弁護士に早めに相談を行うことで、どのように解決できるのか法的な観点から捉えた方法を知ることができます。当事務所がさまざまな解決策をご提案いたしますので、まずは悩んだらすぐにご相談ください。休日や仕事終わりにもご利用いただけるよう、相談時間は土日祝も対応し、夜9時まで営業しております。
不貞行為で慰謝料を求められたり、通知が届いたら
浮気や不倫をしてしまったことで悩む方の中には「慰謝料請求や相手方から通知を受けた」方もおられます。当事務所では不貞行為をしてしまった方からのご相談にも対応しています。相手方から直接連絡があったり、すでに代理人弁護士から連絡が入っている場合には、呼び出しや要求にすぐに応じるのではなくまずは当事務所へご相談ください。不安な気持ちから高額の慰謝料請求にサインをしたくなるかもしれませんが、不当な金額の可能性もあります。ご依頼をいただければ当事務所が正当な金額で示談できるよう交渉いたしますので、まずは慌てずにすぐにご連絡ください。
離婚問題の不安は弁護士と共に解決しましょう。あなたにあった解決方法をご提案します。
法律相談の中でも一般の方々が直面する可能性の高い問題が「離婚」です。離婚はご夫婦間で納得し、財産分与や親権などの争いもなければ離婚届を出すだけで終わる手続きです。しかし、お子様がいて養育費の金額を決めるなどの必要があるケース、不貞行為などを理由に慰謝料も請求するケースなどでは、ご自身で相場を調べて相手へ請求をすることは難しいものです。特に当事者間で激しく言い争っているケースでは、話し合いにすらならず離婚もできないまま膠着状態に陥る場合もあります。また、今は揉めることなく離婚に同意できていても、お子様が小さい場合には養育費に関してきちんと将来を見据えて取り決めを行っておく必要もあります。離婚は離婚届を出せば終わりなのではなく、長期的な視点も踏まえて解決することがおすすめです。当事務所では離婚問題に関しても弁護士がしっかりと法的観点からアドバイスを実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚をしたい、離婚を求められた方のどちらからのご相談も対応しています。
当事務所には日頃からたくさんの離婚相談が寄せられていますが、最近の傾向としては離婚をしたい、とパートナー側から求められた方からのご相談も増加しています。男女ともにご相談に来られる事が多く、離婚の問題はとても身近なものです。当事務所はいずれの場合でもご依頼を受けておりますが、離婚問題はしたい方、求められた方のいずれのお立場であっても早期のご相談をおすすめしています。離婚を早期に解決したい場合には、協議の段階から弁護士が代理人となって交渉をまとめる方法もあります。すると、調停や訴訟に移行することがないため、離婚までの日数も短期間です。しかし、離婚においては早く解決することだけが有利とは言えません。時には調停で争うべきポイントをしっかりと洗い出して、和解をする方法もあります。調停でも納得の行かないケースでは、訴訟に移行させることも可能です。財産分与や親権、養育費などの問題は離婚後の生活に大きく影響する話なので、調停に交渉のテーブルを移すことも解決方法の1つです。ご相談者のお悩みに合わせてこの点は当事務所が丁寧に方法をご提案しています。
意外と知られていない?婚姻費用分担請求も
離婚相談に対応していると、「婚姻費用分担請求」に関してまだまだ知られていないと実感をすることがあります。婚姻費用分担請求とは、結婚生活を維持するために必要な一切の費用に関して、別居をしている場合などに相手方にその分担を求める請求です。離婚を求める際に別居をしたくても生活費が不安で我慢をしているケースがありますが、別居と同時に婚姻費用分担請求を行うことで相手方に生活費を求めることができます。協議中や調停中は言い争っていても、協議中や調停中はまだご夫婦ですから、しっかりと生活費を求める事ができるのです。相手方が支払いに応じない場合には、婚姻費用分担請求の調停や審判も可能です。支払いを受けられず困っている場合には、調停の申立の前に仮処分という方法で対応することも可能です。お金の問題によって離婚をためらっている方も、まずはこうした解決方法を知った上でご検討されることがおすすめです。
明るい未来を目指して、離婚や不貞問題を前向きに解決しませんか。弁護士法人優誠法律事務所があなたの悩みに寄り添います。
弁護士法人優誠法律事務所では、離婚や不貞問題といった皆様の身近な法律問題に優しく寄り添い、誠意を持って尽くしています。デリケートな男女問題はぜひ実績も豊富な当事務所へおまかせください。この分野のご相談に関しては、初回1時間のご相談を無料でお受けしています。まずは今のご自分の気持ちを整理していただくためにも、法的なアドバイスをうけられてみてはいかがでしょうか。事務所一同、ご相談心よりお待ちしています。
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