仙台青葉ゆかり法律事務所
事務所名 | 仙台青葉ゆかり法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2409 |
所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9 第6広瀬ビル5階 |
担当弁護士名 | 前田 啓吾(まえだ けいご) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.52506 |
離婚問題に悩む全ての人に頼ってほしい
夫婦双方の合意を得て円満に離婚し、その後はそれぞれがそれぞれの人生を前向きに歩んでいく。すべての離婚がこのように進めば良いのですが、現実はそうもいきません。こじれてしまった離婚問題に悩むすべての人に頼ってほしいという想いを持って、問題の解決に当たっています。
弁護士として少数派の味方になりたい
皆様初めまして、弁護士の前田 啓吾と申します。現在は仙台青葉ゆかり法律事務所の所長弁護士として、地元からのご依頼はもちろん、東北全域を範囲として幅広いお客様からご依頼を承っております。
私は弁護士として仕事をするにあたり、常に「法的問題に苦しめられている少数派の方々の味方になりたい」という想いを持って活動しております。というのも、それは私の大学時代に起こった祖父母の借地借家に関するトラブルがきっかけです。祖父母の家は岐阜にありましたが地元で頼れる弁護士を見つけることができず、最終的には遠方の大阪で弁護士に依頼することとなりました。学生だった私はその事態に際し何も力添えができず、だからこそ自分自身で法的問題に対処できるようになり、法律の知識を活かして人々の役に立ちたいと思い弁護士を志したのです。
離婚問題もまた、男性側に比べ収入の少ない女性側が不利になったり、女性側に比べ親権を取りにくい夫側が不利になったりと、弱い立場に立たされる方がいる問題です。そのような立場を覆し、お客様が少しでも満足できるような結果で終わるために、そのお手伝いをさせていただきたいと思っております。
ご相談・ご依頼の際は、当事務所ではなく弁護士個人の携帯まで直接ご連絡ください。平日夜間や土日祝など日時の調整も柔軟に対応可能ですので、じっくりお話ができる日を選んでお越しいただければと思います。また、直接のご来所が難しいという方に対してはオンライン相談も行なっておりますので、ご希望の方はご予約の際にその旨をお伝えください。初回相談量は60分間無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご相談をご検討くださいませ。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談60分無料 |
最寄駅 | 「広瀬通駅」東2出口 徒歩約4分 地下鉄「仙台駅」北6出口 徒歩約5分 「あおば通駅」出口1 徒歩約7分 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00 |
着手金 | 【交渉】 16.5万円 ※5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】 27.5万円 ※3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円) 【交渉・訴訟・審判セット】 33万円 ※交渉5時間、及び調停3期日まで(交渉超過分は1時間につき2.2万円、期日超過分は1期日につき3.3万円 【訴訟】 離婚・親権・養育費:33万円 慰謝料請求:5.5万円 財産分与:5.5万円 ※弁護士の期日回数は、受領した着手金を4.4万円で除した回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円の期日日当が追加で発生します。 |
報酬金 | 【基礎報酬】 交渉で終了した場合:22万円 調停で終了した場合:22万円 訴訟で終了した場合:33万円 【離婚】 達成した場合:11万円 阻止した場合:11万円 【親権】 得られた場合:11万円 相手方に獲得されるのを阻止した場合:11万円 【養育費】 得られた場合:得られた経済的利益の5年分の11% 請求されていた養育費を減額した場合:得られた経済的利益の5年分の11% ※残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 【慰謝料】 得られた場合 3,000万円以下の部分: 得られた額の11% 3,000万円超の部分:得られた額の5.5% 請求されていた財産分与を減額した場合 3,000万円以下の部分:減額した額の11% 3,000万円超の部分:減額した額の5.5% 【婚姻費用】 得られた場合:得られた経済的利益の2年分の11% 請求されていた婚姻費用を減額した場合 得られた経済的利益の2年分の11% 【面会交流】 達成した場合:33万円 阻止した場合:33万円 【年金分割】 得られた場合:11万円 ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】仙台青葉ゆかり法律事務所
調停や裁判を見据えた有効な主張を
夫婦間の話し合いだけで終わらない離婚問題は、調停や裁判までもつれ込むこともあります。そうした法律の場でご依頼者様に有利となるような有効な主張を組み上げられるのが弁護士の強みです。
感情の対立をほぐすため取れるだけの手段を尽くす
弁護士としてこれまでに多くの離婚問題を扱ってきた中で、もちろん調停所や裁判所での対応の経験も多く積んでいます。実際に調停所や裁判所でどのようなポイントが重視されるのか、どのような判断がなされるかというところについては、事前に正確な予測を立てて詳しくお伝えすることができます。人によっては「調停だけでは済まず裁判までしなければならないのか」という点にためらいを覚えてしまうこともあるかと思いますが、裁判をすることによってお客様にどのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのかという部分はしっかりとご説明いたします。そのうえでお客様のご判断を優先するようにしておりますので、お客様ご自身のご要望や状況に合わせ柔軟な対応が可能です。
こうした調停や裁判の場では、単なる感情論は有効な主張として認められません。あくまで法的に有効となるような主張を展開しなければならないのです。しかし離婚問題は感情の対立に起因する問題ですから、なかなか冷静になれない面もあります。こうした状態で解決に臨むのをなるべく防ぐため、弁護士としても双方の感情の対立をほぐせるように取れるだけの手段を尽くして参ります。
今まで手がけてきた離婚問題
私が今までに手がけてきた離婚問題の中から、二つのケースをピックアップしてご紹介させていただきます。
男性側の親権獲得を実現したケース
こちらは、性格の不一致による離婚と、お子様の親権獲得を望まれていた男性側からのご依頼です。このようなご依頼でポイントになる点は二つあります。
まずは、性格の不一致という理由でどのように離婚を実現させるかという点です。性格や価値観の不一致は離婚理由としてはよくあるものですが、浮気やDVと比べると、離婚に至る明確な理由とは認められにくいところがあります。こうした理由で離婚を望まれる際には、現時点での別居期間の長さや、別居前からの夫婦としての実態の薄さ、または相手側に何らかの落ち度がないか、などのことを主張していきます。
次に、男性側にどのようにして親権を獲得させるか、という点です。通常、親権の獲得に関しては女性の方が有利だと言われています。これは、母親である女性側の方が子供の養育に大きく関わっているだろうという見方が今なお一般的にも強いためです。お子様がある程度成熟していて自分の意思を持てるような年齢であれば、お子様がどちらの親についていきたいかという要望が優先されますが、こちらの場合はお子様の年齢が低くお子様ご自身の意思がはっきりと確認できない状態でした。そのため、母親の生活態度に問題があることを指摘し、父親であるご依頼者様に親権を帰属させることができました。
不貞を行なった側が親権を獲得したケース
こちらは、自分の浮気が原因で離婚することになっているが、子供の親権は取りたいという女性の方からのご依頼でした。「不貞をした側が子供を引き取れるの?」と疑問に思う方も多いと思います。確かに、離婚の原因と有責性は不貞をした側に認められることになりますが、だからといって不貞をした側が必ずしも親権を獲得することができないわけではありません。
親権の獲得にあたって最も重要になるのは、お子様の看護や養育にこれまでどれだけ関わってきたか、これからどれだけ貢献できるか、という点です。今回の場合、 ご依頼者様にはこれまでの養育の実績やこれからの看護体制が十分に整っていることが認められたため、親権獲得にあたっては有利となりました。また、お子様ご自身が母親であるご依頼者様のほうについていくことを望んでいたのもあり、相手側も親権の獲得を主張していましたが、ご依頼者様に親権の獲得が認められました。
ただし、親と不貞相手が一緒に住んでいる場合、お子様と不貞相手が一緒に住む事は良くないとされて親権が認められにくくなることもあるため、そこは注意すべきポイントです。
気持ちの整理をつけるためにもまずは相談に
離婚問題はあくまで夫婦間の問題ですので、本当にどうにもならなくなるギリギリまで当事者間だけで解決しようとしている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法律が絡む問題は何事も早めの相談が肝心です。実際に依頼しなくても、早めに相談するだけで準備しておくことができるものもあります。弁護士に相談すると自分の感情を無視して事務的に処理されるのでは、という不安もあるかもしれませんが、感情面と法律面はある程度切り離しつつお客様のお気持ちを第一に考えた解決方針を最重要としておりますので、安心してどんなことでもお話しいただければと思います。
専門家に話してアドバイスをもらうだけでも、こじれていた気持ちがかなりすっきりすることはあります。ご自分のお気持ちの整理をつけるためにも、まずはご相談にいらしていただければ幸いです。
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