菅野高雄法律事務所
事務所名 | 菅野高雄法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1751 |
所在地 | 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字錦170番地 坂本貸事務所2階 |
担当弁護士名 | 菅野 高雄(かんの たかお) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.40580 |
元区役所職員の代表弁護士が対応
当事務所の代表弁護士はもともと区役所に勤務しており、そこから弁護士の道へ進みました。お客様への対応についても区役所勤務の経験を活かし、近い目線でお話しいたします。
最終的なゴールをしっかり固める
皆様初めまして、菅野高雄法律事務所でございます。当事務所の代表を務める私、菅野 高雄は、もともと区役所で勤務しておりました。私が担当していたのはお子様がいる一人親世帯の支援を行なっていた窓口です。その窓口で係員として多くの相談者に接するとき、一人親世帯への支援が不十分だと強く感じるようになりました。こうした特定の支援に限らず、未だ不十分である社会的な支援を別の方向から進めていけないかと考えた結果、ロースクールに入学し弁護士という職業を志しました。早いもので、晴れて弁護士となってからもう10年以上が経ちます。
無事にお客様の問題を解決できたときの喜びから弁護士という仕事には大きなやりがいを感じていますが、反面、大変さを感じるときもあります。特に問題解決に着手した当初は相手方の対応もわからず、またお客様のご希望も変化する可能性がある流動的なタイミングなので、解決の方向性を決めあぐねるときもあります。しかしできるだけ早期に最終的なゴールをしっかりと固めることで、 有効な証拠を揃えたりこちらにとって有利な土台を構築できるよう意識しています。
当事務所へご相談される際は、お電話かメールで事前予約をお願いいたします。お客様のご希望によってはzoom等のオンライン相談、土日祝・夜間などのご相談にも対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください。基本の相談料金は30分ごとに税込5500円ですが、法テラス利用で3回まで無料で承ることのできる場合もございますので、まずは早期にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回無料 |
最寄駅 | 駐車場あり |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【離婚調停】 22~33万円 【訴訟から受任】 22~33万円 |
報酬金 | 【離婚調停】 22~33万円 【訴訟から受任】 33~44万円 |
【対応分野】菅野高雄法律事務所
調停から裁判まで幅広くサポート
不貞慰謝料や財産分与、親権や養育費の問題など離婚問題の細かな種類は多岐に渡り、その種類によって調停や裁判での動き方が変わってきます。当事務所ではこれらの事案をまんべんなく扱っているため、幅広いサポートが可能です。
お子様の将来も考えた丁寧な解決を
離婚成立を目指す場合、まずは離婚調停を行います。調停はあくまで話し合いの場であるため、離婚に際し問題となっている争点を整理しつつこちらの方針を固め、相手方の主張も明らかにしながらお互いの妥協点を探っていきます。
調停で解決に至らなかった場合は訴訟に移ります。訴訟は金銭的、時間的、精神的な負担が大きくなってくるため可及的速やかな解決を目指します。訴訟ではお互いの意見の主張よりも確実な証拠が重要視されるため、過去の経緯やお互いの記憶などを整理し、正確な事実把握に努めます。
これらの対応を見ていると当事者である夫婦だけに目がいきがちですが、お子様がいらっしゃる場合はそのお子様に及ぶ影響のことも考えなくてはいけません。特にお子様の年齢が小さい場合は、面会交流や養育費など、長期にわたってお子様の将来に関わる問題も出てきます。離婚によってお子様の将来に悪影響が出ないよう丁寧な解決を図っていきます。
当事務所で扱ってきた離婚問題の例
これまでに当事務所が手がけてきた実際の離婚問題の例をいくつかご紹介いたします。
不貞行為の慰謝料を獲得した例
こちらは、元夫の不貞行為によって離婚したお客様からのご依頼です。離婚成立後に改めて元夫に対し不貞慰謝料を請求したいとのご依頼でした。
こちらのケースでは、不貞相手の就職先に裁判所から書面を送る必要があったため訴訟を起こしました。夫が不貞を認め、 以後は二度としないという誓約書を事前に書いていたため、裁判ではそれが決定的な証拠となり100万円程度の慰謝料を獲得して無事和解に至ることができました。
父親側が親権を獲得した例
こちらは、父親側であるご依頼者様が親権を獲得された例です。ご依頼者様としては、元妻に対し養育に際して不安を感じ得ないような言動が婚姻期間中に認められたため、お子様との面会交流を控えめにしたいというご希望をされていました。一度はご依頼者様のご希望に沿う形で調停審判が下されましたが、相手方から異議申し立てがあったため最終的には裁判に移行しました。
裁判においては、母親が子供の養育については不適当な人物である可能性が高いことを実際の言動に基づく証拠とともに主張し、結果的にはご依頼者様のご希望通り、面会交流の条件を通常よりも控えめにする内容で和解することができました。
面会停止を経て再度の面会交流の条件調整をした例
こちらは、離婚後の面会交流が一度停止した後、ご依頼者様のご希望通りの条件で再開するように働きかけている例です。こちらのご依頼者様は元夫の不貞を理由に離婚成立及び慰謝料の獲得を求めており、その際にお子様の親権や養育費も詳細を決定することになりました。
離婚成立後、元夫とお子様との間で面会交流が続けられていましたが、ある出来事によってご依頼者様から相手方に対して不信感が生じました。そのために面会は停止され、 元夫が面会停止に対して異議申し立てをし面会交流に関する調停を行うことになりました。
当ケースは記事掲載時点で現在進行中の案件です。一般的に面会交流を完全になくすという措置は難しいですが、お子様にとって負担にならず利益になる範囲で面会交流を続けていく方針で、手紙のやりとりなど間接的な交流から開始することを目指して動いています。
菅野高雄法律事務所からお客様へ向けて
離婚の話が夫婦間で具体化した際に、詳細な条件がなかなか決まらず不安になることがあると思います。また法律的な観点から見るとお客様が想像されている以上に決めなくてはならない条件がいくつもあり、それに応じて細かな希望がたくさん出てくることもあり得ます。例えば金銭を受け取って離婚するにしても、その金額がお客様のその後の生活に関わってくる場合があります。細かな離婚条件やお客様のご希望は長期的かつ将来的なことを見据えて慎重にすり合わせなくてはならないため、弁護士への早期のご相談をおすすめいたします。
もうどうしようもできないという絶望の中でも、当事務所がお客様の光となって最善の解決までお導きいたします。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ菅野高雄法律事務所までご相談・ご依頼ください。
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