伊賀中央法律事務所
事務所名 | 伊賀中央法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1695 |
所在地 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
担当弁護士名 | 本城 祐貴 (ほんじょう ゆうき) |
所属弁護士会 登録番号 |
三重弁護士会 No.47474 |
離婚問題を親身になって寄り添う相談しやすい環境
離婚問題を弁護士に依頼するなら、依頼者の気持ちに寄り添って対応する当事務所にご依頼いただくと安心です。
当事務所では、依頼者の方が相談しやすい環境をととのえて、早期解決のためになにができるかを考えて弁護をおこないます。当事務所が頼れる存在である理由についてお伝えします。
営業時間外の相談にも柔軟に対応
当事務所の営業時間は、平日9:30から18:00です。しかし、依頼者によっては、平日の営業時間までに来訪いただくことが難しい方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、依頼者の希望にできるだけ柔軟に答えられるように尽力しています。
事前にご連絡いただければ、平日は23時まで、土日もご相談を受けつけています。依頼者がご相談をしやすい時間に柔軟に対応するのが当事務所の強みです。
法律に不安を感じる依頼者をサポート
法律は、とっつきにくい、敷居が高いと感じられる方は多いものです。その理由のひとつが、法律用語にあるのかもしれません。離婚問題ひとつとっても、『慰謝料』「養育費』などみなさま一度は耳にしたことがあるだろう言葉から、『協議離婚』『兄弟不分離』など聞きなれない言葉まで法律用語は多岐にわたります。
当事務所では離婚についてさまざまなサポートをおこなっています。法律用語が難しい、どのような対応をすべきか悩んでいる依頼者のために丁寧な対応をお約束いたします。
離婚についてのお悩みはひとりで抱え込まずに相談できる環境が当事務所の強みです。
伊賀鉄道上野市駅から徒歩2分!駅からのアクセス良好
当事務所は、伊賀鉄道上野市駅から徒歩2分の好立地に事務所を構えています。駅前ですので、マイカーだけでなく公共機関でのアクセスも良好です。お休みの日だけでなく、仕事終わりなどにも来訪しやすいので、ご自身のスケジュールにあわせてご訪問いただけます。
そのため、事務所がある伊賀市だけでなく三重県全域、 愛知県、奈良県、大阪府、京都府など周辺の府県からもご依頼をいただいています。アクセスのしやすさも当事務所の魅力のひとつです。
ビデオ面談にも対応!柔軟さが強みです
依頼者によっては、当事務所にご来訪いただくことが難しい方もいらっしゃるでしょう。しかし、来訪できないからといってそのままではお悩みは解決しません。また、場合によってはご自身にとって納得の行かない結果での解決になりかねません。
当事務所では、ビデオでの面談や相談に応じています。Zoom・LINEビデオ・Skype・MEETといった主要なオンライン通話に対応していますので、依頼者が使いやすいものをお選びください。ビデオ面談では、初回のご相談の方は最初に、身分証明書のご提示が必要です。お手元にご用意をお願いします。
定休日 | 土曜・日曜 ※事前に予約があれば土日での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 伊賀鉄道伊賀線「上野市駅」徒歩2分 |
対応エリア | 三重県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【協議離婚】 11万円~ 【調停事件】 22万円~ 【訴訟事件】 33万円~ 調停から訴訟に移行した場合は、11万円~ 協議から調停に移行した場合は、追加で11万円~ |
報酬金 | 【離婚が成立した場合の報酬】 11万円~ ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】伊賀中央法律事務所
離婚問題は一人で悩まないで弁護士にご依頼ください
離婚問題など夫婦のお悩みは、他人に話すのをためらう方は少なくありません。しかし、第三者を間にいれるからこそスムーズに解決できることがあります。また、弁護士に依頼することで安心感を得られることもメリットのひとつといえるでしょう。
当事務所ではさまざまな男女の問題を解決に導いてきました。離婚問題を円滑に進めるためには、弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼することで、離婚や離婚の条件を円滑にすすめられるためです。当事務所にご相談いただければ、離婚問題の負担を取り除くお手伝いをいたします。
養育費がきちんと支払われるために公正証書を作成
養育費は、子どもが成長するために必要な費用を監護義務のある両親が負担する制度のことです。養育費は、離婚の事由にかかわらず負担すべきものですが離婚後に問題となることが多いのも事実です。
養育費の未払いは社会問題化していることをご存じの方も多いでしょう。離婚をしたいけど養育費を払ってくれない可能性があるからと、離婚にふみきれない方もいらっしゃいます。当事務所では、離婚後に養育費をきちんと支払われるように公正証書の作成をおこない、離婚後のお子様の成長が妨げられないようにサポートをおこなっています。
離婚についてお互いに納得した場合は、その内容を離婚協議書にまとめます。公正証書にすることで、法的な強制力がうまれるためです。離婚後に養育費の支払が滞ったときは、強制執行が可能になります。離婚後の養育費について不安があるなら、公正証書の作成をおこなう当事務所にご相談ください。
財産分与で揉めても泣き寝入りの必要はありません
夫婦が離婚する場合揉めるのは親権だけではありません。揉める原因となるのが、財産に関することです。財産分与とは、結婚期間中に夫婦で協力して築き上げた貯金や不動産などの財産を公平に分配することをさします。
財産分与は基本的に、夫婦で半分ずつわけるものです。貯金や現金などはわかりやすく半々にできますが、不動産や車などはそうはいきません。
住宅ローンが残っている場合は残債の支払はどうするのか、物件を売却して金銭として分割するのかなど、双方で決めなくてはならないことがたくさんあります。弁護士に依頼せず、ご自身だけで話し合いに応じると、自分の意思を上手く伝えられなかったり、相手の勢いに押されてしまったりと、納得のいかない結果になりかねません。財産分与は不動産の査定や清算方法など、法律に詳しくない方だけの対応は難しいところがあります。また、離婚の負担にくわえて財産分与の話し合いもくわわると、精神的にも肉体的にも大きな負担となるでしょう。財産分与の話し合いのご負担を減らすためにも、当事務所にご相談ください。
男性でも親権がとれた事例あり
親権は、基本的には夫婦間での話し合いで決定します。しかし、親権をお互いに譲らない場合は、調停などでお子様の利益を優先して決定されます。母親が親権をとるパターンが多いため、親権は父親はとれないと考えている方は少なくありません。
当事務所では、過去に父親に子どもの親権が認められた事例があります。男性側が親権をとりたいと思っても、もちろん一筋縄でいくわけではありません。弁護士を頼ることで今後どうすべきかが明確になります。親権は男性はとれないだろうとあきらめずに、まずはご相談ください。離婚をすべきか悩んでいる状態でも構いません。依頼者に寄り添い、解決に導きます。
別居中から使える面接交流権で交渉
万が一、親権が相手にわたってしまったとしても面接交流権についても、しっかり交渉をおこないます。面接交流権とは、離婚や別居などで子どもと離れて暮らしている親が直接子供にあったり、誕生日にプレゼントを贈ったり、手紙のやり取りをしたりできる権利のことです。
離婚している状態だけでなく、離婚前の別居中でも面接交流権は適用されます。面会交流も離婚と同じく、基本的には当事者の話し合いで決定します。当事務所では、面会交流が希望通りにおこなわれるように、相手と交渉をおこないます。面会交流の方法や回数などの話し合いでも、依頼者が満足いただけるように交渉を重ねていきます。
離婚問題は伊賀中央事務所へ
離婚問題は時間的にも気持ち的にも、当事者に大きな負担がかかるものです。当事務所では、依頼者に寄り添い納得できるかたちで解決できるようにサポートをおこなっています。離婚問題は、双方が納得いただくことが早期解決の第一歩です。一人で抱え込まずに、離婚問題に多くの解決をしてきた当事務所にご相談ください。
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