京都府を中心に離婚問題に真摯に取り組んでいます。地元密着の谷口総合法律事務所にご相談ください。

谷口総合法律事務所 京都本部 |

〒604-0902 京都府京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町288

受付時間: 平日 9:00~18:00

谷口総合法律事務所 京都本部

女性弁護士所属
秘密厳守
谷口総合法律事務所 京都本部オフィス
事務所名 谷口総合法律事務所 京都本部
電話番号 050-5447-1689
所在地 〒604-0902 京都府京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町288
担当弁護士名
所属弁護士 谷口 忠武(たにぐち ただたけ)
谷口 直大(たにぐち なおひろ)
橋本 弥江子(はしもと やえこ)
小根山 ゆい(おねやま ゆい)
都竹 歩佳(つづく あゆか)
天野 和生(あまの かずお)
松本 信弘(まつもと のぶひろ)
所属弁護士会
登録番号
谷口 忠武  京都弁護士会 No.11830
谷口 直大  京都弁護士会 No.26964
橋本 弥江子 京都弁護士会 No.33199
小根山 ゆい 京都弁護士会 No.61782
都竹 歩佳  京都弁護士会 No.65912
天野 和生  京都弁護士会 No.65488
松本 信弘  京都弁護士会 No.50229
担当弁護士:谷口総合法律事務所 京都本部

京都に法律事務所を開業して75年。実績豊富な弁護士が離婚に関するお悩みに寄り添います。

昭和24年、京都市に開業した谷口総合法律事務所です。当事務所は、初代・谷口義弘が京都の皆様に寄り添い、人権擁護と社会正義の実現を目指して設立いたしました。開業から75年以上を経て、離婚問題においても豊富な実績を積み重ねてまいりました。

「老舗の法律事務所は敷居が高いのでは」と感じられるかもしれませんが、当事務所は地元密着型の、話しやすく明るい雰囲気が特徴です。打ち明けづらい離婚のお悩みに対しても、常に依頼者様に寄り添いながら、最善の解決策をご提案しています。

戦後のリーガルサービスが不足していた時代から、常に京都の皆様の生活に貢献することを心がけ、信頼を積み上げてまいりました。離婚問題につきましては、京都府内を中心に幅広くご相談をお受けしております。

定休日 土・日・祝
相談料 まずはお問い合わせください
最寄駅 京阪電鉄「神宮丸太町駅」より徒歩8分
京都市営地下鉄「京都市役所前駅」より徒歩7分
対応エリア 京都府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【離婚その他夫婦関係の継続・終了に関する事項】
220,000円~330,000円

【財産分及び慰謝料】
110,000円~220,000円

【婚姻費用分担】
55,000円

【この監護に関する事項】
44,000円+11,000円×人数
報酬金 【離婚その他夫婦関係の継続・終了に関する事項】
220,000円~440,000円

【財産分及び慰謝料】
権利者側:給付を受けた×報酬率
義務者側:給付を免れた額×報酬率

【婚姻費用分担】
権利者側:給付を受ける額×報酬率or入金額×10%
義務者側:給付を免れた額×報酬料率

【この監護に関する事項】
親権:(4.4万円~8.8万円)+(1.1万円~2.2万円)×人数
面接:(4.4万円~8.8万円)+(1.1万円~2.2万円)×人数
養育費(権利者側):給付を受ける額×報酬料率or入金額×11%
養育費(義務者側):給付を免れた額×報酬料率

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】谷口総合法律事務所 京都本部

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
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調停離婚
協議離婚

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離婚問題において、弁護士は再出発を支えるパートナーです。

法律事務所には個人のお客様から多種多様なご相談が寄せられますが、離婚は「家族」という一つの単位に大きな変化が生じる問題です。夫婦がそれぞれの人生を歩むことを決意された場合、これまで共同で築いてきた財産をどのように分けるか、またお子様がいらっしゃる場合には親権や養育費をどうするかなど、多くの課題を整理しながら解決していく必要があります。家族の再構築という過程では、時に感情的な対立が起こることもありますが、それを乗り越える勇気が求められます。

また、離婚をした後であっても、お子様がいる場合には親同士の関係は続いていくため、面会交流などを通じて、新たな家族のかたちを模索しながら再出発していくことになります。

弁護士は、こうした細やかな問題を一つひとつ、法的な視点だけでなく依頼者様のお気持ちにも寄り添いながら丁寧に整理・解決してまいります。再出発を支えるパートナーとして、依頼者様の不安や悩みに真摯に向き合い、冷静な判断力をもって状況を分析し、最適な選択肢をご提案いたします。夫婦関係が終了したとしても、親としての協力関係を築くためには、時に弁護士が両者の感情や利害を整理し、調整を図る必要があります。

可能な限り円満な再出発を迎えられるよう、お力添えいたします。離婚についてお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

周囲に相談できないからこそ、弁護士にご相談を

離婚にまつわる夫婦・家族の問題については、身近な親族や友人にも打ち明けられず、ひとりで悩みを抱えてしまう方が少なくありません。「家族のことだから」と我慢を重ねたり、「子どもが成人するまで」とご自身に期限を設けて耐え続けている方もいらっしゃいます。

しかし、離婚問題は放置することで状況が改善することはほとんどなく、かえって悪化してしまうケースも珍しくありません。

配偶者に不貞行為など有責性が認められる場合には、慰謝料を請求することも可能です。また、不貞相手に対してのみ慰謝料を求めることもできます。

「離婚の相談は家族の問題を外に漏らすこと」と感じて躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。けれども、日本では離婚は非常に一般的な問題となっており、統計上では3組に1組が離婚しているとも言われています。離婚問題は特別なものではなく、多くの方が直面している現実です。

また、離婚問題のすべてが実際に離婚に至るわけではありません。たとえば、不貞行為による慰謝料請求をきっかけに、夫婦関係を見直し、再構築されたケースもあります。弁護士とともに問題を一つひとつ整理していくことで、「離婚だけが解決策ではない」と気づかれる方もいらっしゃいます。

法律事務所では、依頼者様のプライバシーを厳守し、ご相談内容を外部に漏らすことは決してありません。当事務所では、依頼者様の想いや状況に寄り添いながら、様々な選択肢をご提案し、最適な解決に向けて伴走いたします。

財産分与や年金分割など、離婚に付随する法律問題を紐解きます

離婚問題にはさまざまな局面がありますが、その中でも重要なテーマのひとつが「財産分与」です。夫婦が共に築いてきた共有財産をどのように分けるかは、離婚後の生活に直結する重大な問題であり、当事者同士で何度話し合っても、感情的な衝突から着地点が見いだせないケースも少なくありません。

お金にまつわる問題は、時に冷静な判断を難しくさせます。だからこそ、後悔のない着地点を見つけるためにも、弁護士の力を借りて客観的かつ的確に整理を進めることが大切です。また、年金分割についても適切な手続きが必要です。制度の理解だけでなく、将来を見据えた選択が問われる場面でもあります。

当事務所は開設以来、数多くの離婚問題に向き合ってまいりました。とりわけ、財産分与や年金分割といった金銭に関するご相談には豊富な実績があり、複雑な利害関係や法律問題を明瞭に整理するノウハウを有しています。人生の節目だからこそ、納得のいくかたちで前へ進んでいただきたい。財産分与に関するご相談は、ぜひ当事務所へ安心してお任せください。

財産分与で問題化しやすいポイントとは

離婚に際して重要な整理項目のひとつが「財産分与」です。離婚後の生活にも影響を及ぼすため、争点を残さずクリアにすることが不可欠です。

特に、勤務形態や収入構造によって問題となるポイントが異なります。以下に代表的なケースをご紹介いたします。

一般的な財産分与とは

一般企業などに勤務されている方の場合、財産分与の線引きは「夫婦で築いた共有財産」か「婚姻前からの個人財産」かによって、ある程度判断することが可能です。しかし、たとえ婚姻期間中であっても、ご自身の親族が亡くなられた際に相続した財産については、原則として夫婦の共有財産ではなく、「特有財産」として扱われることがあります。

とはいえ、相続後の婚姻生活が長期にわたって続いた場合や、その財産を夫婦で協力して運用・活用していたといった事情がある場合には、共有財産として扱われる可能性もあるため注意が必要です。財産の性質を安易に「共有」「特有」と分類するのではなく、これまでの夫婦生活の実態を踏まえた上で、法的根拠をもって利益を主張していくことが重要です。

谷口総合法律事務所では、形式的な枠組みに依存するのではなく、依頼者様ごとの事情に丁寧に向き合い、最適な主張と解決方法をご提案いたします。ご自身のケースに合った財産分与をお考えの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

個人事業主や会社経営者の財産分与とは

個人事業主や法人経営者の離婚では、財産分与の争点が一般的なケースとは異なる傾向があります。財産が「共有財産」か「特有財産」かという基本的な線引きに加えて、事業用資産や経営上の権利・義務も含めた整理が必要になるため、専門性の高い対応が求められます。

たとえば、事業用口座・設備・車両などが離婚後の経営に影響を及ぼす可能性がある場合、安易に分与対象とすることで事業の継続に支障をきたすこともあります。配偶者側からすれば、借入金や連帯保証といったリスクの所在を明確にしたうえで、将来的な不安を払拭する必要があります。

法人経営者の場合には、法人名義の財産は原則として分与対象にはなりませんが、夫婦の双方が経営に参画していたり役員であった場合など、実質的な共有財産とみなされる可能性もあります。役員報酬や株式の持分などをどう取り扱うかは、離婚後の経営体制にも関わる重要なテーマです。離婚後も元配偶者が役員として残る場合には、新たな問題が発生するリスクもあるため、事前の整理が欠かせません。

このように、事業を営んでいる方やその配偶者の離婚問題は、財産分与の枠にとどまらず「経営」と「生活」を両立させるための視点を持つことが重要です。会計や法的整理の知識が必要となる場面も多く、弁護士による早期の問題把握と、継続的な事業運営に配慮した対応が不可欠です。

谷口総合法律事務所では、事業の現場や経営状況に応じた個別性の高いサポートをご提供しています。ご依頼者様の将来と事業の安定のために、柔軟かつ冷静な方針設計で、財産分与の着地点を一緒に探してまいります。

トラブルを清算し、家族の新しい再出発を目指しませんか。離婚問題は京都市中京区の谷口総合法律事務所にご依頼ください。

京都市中京区に拠点を構える谷口総合法律事務所は、京都府に根差し、75年以上にわたり地域の皆様の法律問題に真摯に向き合ってまいりました。長年の経験と実績をもとに、離婚問題についても的確かつ丁寧なご提案を行っております。

現在、当事務所には男女両方の弁護士が在籍しており、女性弁護士へのご相談も可能です。

プライベートな事情や心情に寄り添いながら、繊細な問題にも真摯に対応いたしますので、安心してご相談いただけます。離婚は人生の大きな節目だからこそ、信頼できる弁護士と共に前向きな一歩を踏み出しましょう。谷口総合法律事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決方法をご一緒に探してまいります。どうぞお気軽にご相談ください。事務所一同、心よりお待ちしております。

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