宇都宮東口総合法律事務所
事務所名 | 宇都宮東口総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1697 |
所在地 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-8 大福ビル1F-A号 |
担当弁護士名 | 千住 亮(せんじゅう あきら) |
所属弁護士会 登録番号 |
栃木県弁護士会 No.49855 |
地域の皆様に寄り添う事務所です
宇都宮東口総合法律事務所 弁護士の千住亮(せんじゅう あきら)です。
私は都内の法律事務所への勤務後、大規模弁護士法人の支店長を経験し、2018年に現事務所を開設して独立。これまでにお会いした相談者様は、累計で約2700名となりました。
地域に寄り添い、話しやすく親しみやすい弁護士であるよう、日々業務に取り組んでいます。
まずはご相談のお電話をかけていただくことが、解決への第一歩となります。
どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談くださいませ。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR[宇都宮駅」東口出口 |
対応エリア | 栃木県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土日祝 9:00~19:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】宇都宮東口総合法律事務所
離婚問題について弁護士に依頼するべき理由
離婚問題の解決を弁護士に依頼するメリットとして、感情的な争いにならないようにするということが第一に挙げられます。
当事者のみの話し合いの場合、どうしても感情的になってしまって争いが激しくなるばかりか、不慮の発言によって不利な立場になってしまうこともしばしばです。
そしてもう一つ、弁護士に依頼することで個別的な事情をしっかり法律と照らし合わせ、妥当なラインでの解決を目指すことができます。最近ではインターネットで手に入る情報も多いのですが、法律上の争いとなると、こうした情報を自分の都合の良いように解釈してしまう方も多く、勘違いしたまま余計に話を難しくしているケースも少なくありません。
わずかな言動や行動で話がまとまらなくなったり、不利に陥ったりするところが離婚問題の怖いところです。
焦りは裏目に出ます。離婚についての悩みは早めに専門家に相談し、今後とるべき行動を確認するのが良いでし
ょう。
一人で調停に臨むのは危険です
相手方から調停の申し立てが行われた場合や、当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停の手続きに進むことになります。調停とは、裁判所内の個室にて調停委員という第三者を挟んで話し合い、解決を目指す手
続きのことです。
当事務所においては、ご依頼いただいた離婚問題が調停に発展するのは約7割前後ですので、調停の手続きは決して他人ごとではなく、心の準備も必要となるでしょう。調停の期日には、通常、調停委員として男女一名ずつが出席。そして当事者夫婦が一人ずつ調停委員の待つ個室に入り、交互に話を進めていくといった流れになります。
互いに合意できれば調停成立となりますが、重要なのは、調停はただの約束ごとではなく判決と同様の効力をもつ裁判上の手続きだということです。
つまり、一度調停が成立して調書が作成されてしまうと、その後に反論しても覆すことが原則として不可能になってしまいます。
こうした手続きにおいて弁護士を介入させずに進めることは、人生を左右する非常に大き
なリスクとなるでしょう。
調停になった場合に的確な助言が可能です
調停において注意しなければならないのは、調停委員も人間であり、一方から提示された証拠や当事者の主張によって、意見が大きく偏る可能性があるということです。
当事者の一方が自己に不利なようにどんどんと話を進められてしまうことも多く、その場で精神的に追い込まれてしまうことも。相手方の意見に流されてしまえば、相手方の計算通りに財産分与や養育費が確定してしまったり、子供の親権や面会交流についても不利な条件に誘導されてしまったりということも起こり得ます。
そして残念ながら、偏った提案に対して流されるまま合意してしまう、ということも少なくありません。
調停の結果をしっかりと納得のいくものにするためには、実務の運用や妥当な解決ラインを知っておくことが大切です。
弁護士へご依頼いただければ、調停期日に待合室まで同席し、話し合いの流れに沿って一つひとつ具体的なアドバイスをすることが可能となります。お一人でお悩みにならず、精神面・法律面において専門家によるサポートをご検討くださ
い。
行動が早いほど有利になります
離婚についての争いは、行動が早いほど有利になります。
早い対応が必要な例としては、婚姻費用等の金銭的なことのほか、お子様の監護実績や、不倫やDVの証拠収集などが挙げられます。
以下で、順番に解説していきます。
婚姻費用の分担は、(原則)遡って請求できない
婚姻費用とは日常の生活費のことで、衣食住、医療費、教育費等がこれに含まれます。
通常、別居後には、収入の高い方から低い方へ婚姻費用を分担して支払わなければならないのですが、これは婚姻費用請求の調停を申し立てた月から算定が開始されます。
原則として遡っての請求ができませんので、婚姻費用の分担を請求したい場合には、早期に手続きが必要です。
子連れ別居は、監護実績がある方が有利
監護実績とは、親権を争うにあたって考慮される要素のひとつです。
この監護実績のみで親権が決定されるわけではありませんが、長く監護を行った実績がある方が、親権争いになった時に有利になるということです。
例えば夫婦の一方が子供を連れて別居したような場合には、時間が過ぎるにつれて連れ立った側の監護実績が積み上がるため、そのまま親権を獲得できる可能性が生じます。
子連れ別居されてしまった側としては、そういった状況を避けるため、早めに法的手続をとる必要があるのです。
不倫・DV・モラハラは早めの証拠集めが大事
不倫やDV、モラハラといった問題については、証拠が全てです。
相手方が認めていれば別ですが、争いになった場合には証拠が無ければ相手方を納得させることが難しくなり、裁判においても主張は認められにくくなります。充分な証拠を収集するためには、早めに行動するに越したことはありません。
事前に相談いただければ、現状に合わせて何がどのように必要か、具体的なアドバイスを致します。
不倫等については、その調査についてのご相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡く
ださい。
別居は焦らず必要な行動をとってから
別居については、無計画にすぐ行動をとればよいというものではありません。
DVなどの事案については特に緊急性が必要ですが、そうでない場合しっかりと別居後の生活を考え、生活費や仕事の確保、荷物の整理、または気持ちの整理など、事前に準備を行うことが非常に重要となります。
慰謝料を請求したい場合には、相手側が有責という証拠を充分に集める必要がありますし、その慰謝料を回収するためには、財産隠しをされないよう相手方の財産状況をしっかりと把握しておく必要があります。
こうしたことを同居中に行っておきましょう。
相談は1時間無料、予約にて土日や平日夜間にも対応
宇都宮東口総合法律事務所では、離婚問題についてのご相談を1時間無料で行っています。予約いただければ、土日や平日の営業終了後の時間帯にも相談可能ですので、まずはお電話にてご連絡ください。
さらに、スケジュールによっては当日の相談も可能であるほか、一般的な内容でしたらお電話口でそのまま回答させていただくこともございます。疑問点を整理した上でご連絡いただくとご案内がスムーズですが、お急ぎの場合はすぐにご連絡ください。
ご一緒に現在の状況を整理し、今後の行動を決めていきましょう。
電車でもお車でも、アクセスしやすい事務所です
宇都宮東口総合法律事務所は、JR宇都宮駅東口から徒歩8分の、アクセスしやすい事務所です。
東口の駅前大通り(鬼怒通り)に面しており、「東宿郷」交差点から少し東に位置する大福ビル1階(駅を背にして右手側)に事務所を構えています。看板を目印にお越しください。
お車で遠方からお越しの際は、新4号国道からのアクセスも良好。提携駐車場をご利用いただけるほか、または近隣のコインパーキングをご利用いただければ、駐車料金をお支払い致します。
来所の際は、お気をつけてお越しください。
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