なべくら総合法律事務所
事務所名 | なべくら総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1707 |
所在地 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B |
担当弁護士名 | 金谷 紀雄(かなや のりお) |
所属弁護士会 登録番号 |
千葉県弁護士会 No.52908 |
離婚協議から調停・裁判まで、離婚分野の経験豊富
離婚調停・訴訟を含めた夫婦関係及び男女関係問題の受任件数100件以上の豊富な経験を基に、離婚に関する法律相談から手続きのサポートまで、お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供いたします。離婚分野以外にも相続、債務整理、交通事故分野などの幅広い分野の問題を受任していますが、離婚事案の実績が特に豊富で、解決の引き出しを多く持っていると自負しています。
夫婦間の話し合いが膠着し、解決の見通しが立たないなどのお悩みを抱えていらっしゃる方は、どうぞ法律相談にいらしてください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR常磐線・新京成線「松戸駅」西口 徒歩4分 |
対応エリア | 千葉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~24:00 土日祝 9:00~24:00 |
着手金 | 22万円~(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) |
【対応分野】なべくら総合法律事務所
法律相談は問題を客観的に整理する場
相手が離婚協議に応じてくれないなど明白な問題がある場合はもちろん、そうではなく漠然と離婚を検討している段階の方でも法律相談を利用していただくことができます。
これまで誰にも相談できなかったことを相談の場で弁護士に話して初めて、自分がモラハラに遭っていたことに気づくこともあります。このように、法律相談にはご自身の状況を整理して見つめ直すという側面もあります。あなたの抱えているお悩みや不安が、法律的にはどのようなトラブルに該当するのかを紐づけ、専門知識と蓄積してきた経験を活用してトラブル解消に努めるのが弁護士の役割です。
初めてのご相談は30分まで無料で受け付けております。電話、または24時間受付の問い合わせフォームで、ご都合のよい日時をお伝えください。
事務所は松戸市にございますが、県内に限らず東京都・茨城県・埼玉県などの方々からのご相談も承っています。初回は、メールや電話、ZOOMでの相談もご案内しています。
<弁護士として掲げる2つのポリシー
法律相談・受任にあたって、以下の2つをポリシーにして弁護活動に取り組むことをお約束します。
①スピーディーな対応
あなたが抱える問題に対して、スピーディーかつ的確な対応を心掛けます。受任後には依頼者の方との相談を経て、今後の方針を決定し、申し立てや書面の作成を要する場面では可能な限り早期に対応いたします。手続きの中には依頼者ご本人の協力が欠かせない場面もありますが、二人三脚で解決を目指していきましょう。法律相談から調停・訴訟までスムーズにトータルサポートを行いますので、安心してご相談ください。
②依頼者の希望が最優先
迅速な解決にこだわりを持ってはいますが、決して依頼者の方の意向がないがしろにすることはありません。離婚するにしても、夫婦関係を調整して関係を修復するにしても、その後の生活を送るのはお客様自身に他なりません。法律的に利益が最大であるとか、調停委員から見て妥当かといったこと以上に、まずは当事者であるあなたが納得して話し合いや手続きを進めることが何よりも大切であるというのが私の考えです。
ご相談時にはぜひ、今後どうしていきたいか、どのような希望を叶えたいかなどを聞かせていただければと思います。
離婚協議で争点になりやすい3つのポイント
協議離婚の際には以下のような事項を話し合いで決めることになります。
- 財産分与
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 年金分割
- 親権者の指定
- 養育費
- 面会交流
夫婦によっては、離婚手続きのストレスや相手との感情的な対立の中で離婚協議を進めていかなければならないこともあります。それゆえ、財産分与に関して共有不動産の評価に対立がある場合などには、冷静な話し合いができないことも珍しくありません。
また、婚姻費用(離婚成立までの生活費)と離婚後の養育費に関しては、それぞれの夫婦・家族に合わせた個別の事情を反映することで結果が変わることがあります。ですから、算定表のみではなく調整要素を考慮する必要があります。
①まとまらない財産分与は切り離し、離婚成立を優先することも可能
離婚後の双方の生活に大きく影響を与える財産分与についての協議は、お互いに神経質になるあまりなかなか合意に至れないケースもしばしば見受けられます。そのような場合には、財産分与だけを切り離し、離婚成立後別に調停を申し立てることとして、早期に離婚を成立させるという手法もあります。不動産や預貯金に関してだけ議論がまとまらないが、できるだけ早く離婚をしたいと考えるならば視野に入れても良いでしょう。
②私立の学校なら算定表以上の養育費が得られる可能性あり
養育費の金額は、2人の親のそれぞれの収入に基づいて決定され、その算定表は家庭裁判所のウェブサイトで確認することができます。
ただし実際には、その算定表を基準に個別の事情も考慮し、最終的な養育費が決定されます。これらの個別の事情には、子どもが通う学校が公立か私立かなどが含まれます。算定表は公立の学校に通っていることを前提として算出されていますので、そうでない場合は増額を求めるべきでしょう。適正な養育費を獲得するために、どのような主張をすべきか一緒に戦略を練り上げませんか。
③別居中の住居関係費による調整
養育費と同様に、婚姻費用についても裁判所が算定表を公開しています。しかし、これもあくまで一例であり、全ての夫婦に当てはめることができるわけではありません。この算定表は住居関係費を含んだ額が記載されており、別居中の妻(夫)あるいは離婚後の元妻(元夫)の住居関係費を支払義務者である夫または元夫が負担している場合には、二重払いということになってしまいます。
たとえば、離婚成立までの別居中に相手が住宅ローンを支払っている家に住んでいるならば、算定表の婚姻費用を満額獲得するのは難しいでしょう。
離婚協議が行き詰まったら調停の活用を検討
離婚協議がうまくいかなくても、調停を申し立てることができます。調停とは、調停委員を夫婦の間に入れて話し合いを行い、離婚に関する問題を解決することを目指すものです。離婚時に弁護士に相談しようとお考えになる際には、協議が停滞しているなど何らかのトラブルを抱えていることが多いため、第三者を介入させて話し合いの進展を図る調停は有効な手段であると言えます。実際、これまでの受任事案のうち調停に進んで解決をした割合は半数以上を占めています。
調停で弁護士がつくメリット
調停委員はあくまで中立の立場で話し合いを進めることになっています。しかし、夫婦の片方にだけ弁護士がついているケースで、妻側と夫側に対する調停委員の接し方に差が生まれることが実際にはあるようです。お客様の中には、「自分自身で調停の申し立てを進めていたが、相手方にだけ弁護士がついているせいで自分が不利な立場に置かれていると感じたので、やっぱり弁護士をつけようと思う」という理由で調停の代理を依頼された方もいらっしゃいました。
専門家視点のアドバイスを取り入れてはいかがでしょうか
弁護士による離婚手続きは必須ではありませんが、自分たちだけでは解決できない問題に直面しているならば、専門家のアドバイスが解決の一助になるかもしれません。こちらのページをご覧のあなたは、夫婦のみでは解決できない状況に陥っているのではないでしょうか。離婚の問題は人それぞれです。「自分のケースではどうしたら良いのか」と疑問に思われる方は少なくありません。これまでの経験を活かして、あなたに最適な解決法をご提案することで、安心して新たな一歩を進むことができるようにお手伝いいたします。
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