守口法律事務所
事務所名 | 守口法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1713 |
所在地 | 〒570-0038 大阪府守口市河原町10-15 トークティ守口A棟227 |
担当弁護士名 | 酒元 博之 (さけもと ひろゆき) |
所属弁護士 | 酒元 博之 (さけもと ひろゆき) 寺島 正作(てらしま しょうさく) |
所属弁護士会 登録番号 |
酒元 博之 大阪弁護士会 No.55218 寺島 正作 大阪弁護士会 No.54254 |
「ここに来て良かった」と思っていただけるような法律事務所
法律事務所へご相談・ご依頼に来られるお客様は、それぞれの悩み事や問題を抱え、それを解決してほしいと思っていらっしゃっています。その思いにしっかりとお応えし、「ここに来て良かった」と思っていただける法律事務所であるよう努めています。
気軽に入れる商業ビル内の事務所
皆様こんにちは、守口法律事務所と申します。当事務所には酒元 博之と寺島 正作という2名の弁護士が在籍しております。双方ともに弁護士以前には一般の社会人経験があるため、その時代の経験を活かして、お客様方にとって親しみやすく思っていただけるよう活動しております。離婚問題をはじめとし、他にも交通事故問題や債務整理など、多くの法律問題の解決をお手伝いしております。
当事務所は戸建てのオフィスを構える形ではなく、商業ビル内の1テナントとして事務所を開設しております。これには理由があり、ひとえに「もっとお気軽に法律事務所を頼ってほしい」という思いによるものです。というのも、法律事務所、弁護士などというと、どうしても敷居の高いイメージがあり、相談するにもハードルの高さを感じられるお客様が多い現状があります。そのような面を踏まえ、商業ビル内にオフィスを置くことで、お客様にとって比較的入りやすい法律事務所でありたいと考えました。もちろん法律事務所ということに変わりはないのですが、法律事務所に相談することをあまり深刻に捉えすぎないようにできる効果はあるのではと感じております。商業ビル内をぶらつくついでに相談、というような姿勢でお越しいただいて、できるだけお客様の緊張をほぐすことに繋がればと思っております。
当事務所へご相談される際は、お電話かメールでご予約をいただいたのち、事務所で対面相談という形になります。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | 京阪本線「守口市駅」東口 徒歩1分 大阪メトロ谷町線「守口駅」3番出口 徒歩6分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 土日祝 9:00~17:00 |
着手金 | 【不貞行為に基づく慰謝料請求・被請求】 請求側 11万円から 被請求側 16.5万円から 【離婚】 16.5万円から ※調停や訴訟に移行した場合、別途費用をいただいております。 |
報酬金 | 【不貞行為に基づく慰謝料請求・被請求】 請求側 5.5万円+得られた額の22% 被請求側 減額できた額の17.6% 【離婚】 16.5万円から ※慰謝料、財産分与等の金銭的請求をする場合には、別途費用をいただいております。 ※正式にご依頼いただく前に詳しいご事情をおうかがいしたうえでお見積をさし上げております。 |
【対応分野】守口法律事務所
お客様のお気持ちを汲み取る丁寧な解決
離婚問題は、ただ離婚したい、金銭を取りたいというだけの問題ではありません。その裏には様々かつ複雑なお客様のお気持ちがあります。そのようなお気持ちを漏らさず汲み取りながら、丁寧に解決を進めていきます。
当事者だけでなくお子様にもフォーカス
守口法律事務所は、離婚問題において、ご依頼者様のお気持ちをしっかり汲み取り、最善の解決策をご提案することを心がけています。当事務所では、ご依頼者様が抱える悩みや不安を一人で抱え込まず、気軽に相談していただけるように、親身になってアドバイスさせていただいております。
離婚問題においては、交渉段階から調停、裁判といった段階に至るまで、お客様のご希望やご要望に寄り添いながら、最適な解決策をご提案してまいります。特に、交渉段階においては、離婚をご希望されているのかどうか、また、財産分与や親権についてのご希望があるかどうかなど、お客様のお気持ちをしっかりと確認することが重要であると考えています。その上で、当事務所の経験豊富な弁護士が、お客様に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
また、調停や裁判といった段階においても、当事務所ではご依頼者様のお気持ちをしっかりと調査し、調停委員や裁判官にアピールすることを心がけております。特に、お子様がいらっしゃる場合には、お子様の気持ちもしっかりと確認することが大切であると考えており、お子様の立場に立ったアドバイスを行っております。
以上のように、当事務所ではお客様やそのお子様について細かな部分まで考慮し、最適な解決策をご提案することを心がけております。お客様の立場に立ち、親身になって対応させていただくことでご信頼をいただいておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
これまでに手がけてきた離婚問題のケース
こちらでは、これまでに手がけてきた離婚問題のケースをいくつかご紹介いたします。
不貞相手から慰謝料を獲得したケース
こちらは旦那様からのご依頼で、妻の不貞相手に慰謝料請求を行なったケースです。
妻と不貞相手は一貫して不定の事実を否定し続けており、交渉から裁判までに至ってもやはり認めることはありませんでした。そこで、裁判における相手方の主張や陳述書をじっくりとチェックしながら、尋問をしていくなかで矛盾点などがないか探っていきました。すると、そのうちに相手方の主張には噛み合わない部分がいくつか出てきたため、そこを逃さず指摘することで裁判所にこちらの正当性を示すことができ、最終的にはご依頼者様の勝訴として慰謝料を獲得することができました。事実確認を細かく丁寧に行なっていった結果の勝利と言えます。
請求された慰謝料の減額に成功したケース
こちらは慰謝料を請求された方からのご依頼で、慰謝料減額を実現したケースです。ご依頼いただいのは夫と不貞を行い、その妻から慰謝料を請求されたケースです。
ご依頼者様の収入からは、請求された慰謝料の支払いは困難であるため、かなりの減額をすることが必要でした。
減額できる要素を検討し、ある程度まで減額することはできましたが、これ以上減額することは難しい状況でした。
この状況で採用したのが、「求償権」の利用です。「求償権」とは、不貞当事者、ここでは夫とご依頼者様を指し、その片方が自身の責任範囲を超えて慰謝料を支払った場合、もう片方の当事者に対して責任超過分の金銭を請求できる権利のことです。例えば、妻は不貞相手に対して200万円の慰謝料を請求したとします。しかし求償権の行使によって、不貞相手は自身が支払った200万円の半額ほどを夫に対して請求できるため、実際には夫と不貞相手が100万円ずつ妻に支払うという構図になります。今後も夫婦を継続する場合、夫婦の財布はひとつですので、妻は不貞相手から100万円をもらうことにしかなりません。
こうした条件を説明し、求償権の行使について主張することで、最終的には相手方からの譲歩を得て大幅に減額することができました。
別居中の婚姻費用の増額に成功したケース
こちらは、婚姻費用の増額に成功したケースです。奥様からのご依頼で、ご依頼者様は離婚を希望していないが相手方は希望している状態だったため、別居期間中の婚姻費用を少しでも増額できるよう心がけて対応しました。
相手方は仕事が変わって収入が減ったため婚姻費用を払えず、またご依頼者様は働ける状況にあったにもかかわらず働かなかったため、収入が低いのは自己責任だと主張していました。
その主張に対し、こちらとしてはまず相手方が自己都合で仕事を変えたことを指摘しました。さらにご依頼者様の収入や働き方に関しても、ご依頼者様は結婚と育児で前の仕事を辞めざるを得ず、お子様の面倒を見ていたため働き方が制限されていたことを指摘しました。
そうした状況の中で、相手方の「ご依頼者様が働けるのに働かなかった」という主張は妥当ではないと主張し、婚姻費用を増額できました。
1人で悩むより、私たちと共に
あなたは1人で悩まなくても大丈夫です。当事務所では、誰にも相談しにくい問題について、お客様に寄り添いながらしっかりとお聞きします。お客様が本当に離婚を望んでいるかというところから細かく意思確認を行なっていき、今後の生活を考えた解決策を一緒に模索いたします。
また、お金は離婚において大きな問題です。弁護士にご相談いただければ、証拠を収集し、財産分与や婚姻費用の増額など、お客様の権利を守るため助言をいたします。特に通帳などの証拠は重要になりますので、別居などをご予定されている際は、同居しているうちに通帳を写真に撮るなどして証拠を残しておきましょう。
初回相談は無料で承っておりますので、まずは一度だけでもご相談にいらしてみてください。
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