法律事務所光琳
事務所名 | 法律事務所光琳 |
電話番号 | 050-5447-1731 |
所在地 | 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-25-7 AOI FA BLDG5階 |
担当弁護士名 | 若山 智重(わかやま ともしげ) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.50434 |
離婚トラブルの解決方法は一つではありません
私は、ご相談者様の立場に立ち、ご相談内容をじっくり聞くことを常に心がけています。離婚に至る事情は人それぞれで、最善の解決方法も人によって異なります。ご相談者様がどう考えているかを常に考えることで、最適な解決方法を一緒に模索していくことができるのです。
たしかに、今はとても辛い状況にあるかもしれません。しかし、この問題を解決できれば今よりももっと明るい未来が待っています。この辛い状況はあくまでも人生の1ページにすぎないと、前向きに考えることができるように、全力でサポートさせていただきます。
法律は決して万能薬ではありません。弱い立場の人を守るためには、「法律」と「ご相談内容」の差を埋める必要があります。
私は、これまで多くの離婚トラブルを解決に導いてきました。その経験を活かし、離婚トラブルでお悩みの方が少しでも笑顔になれるよう、誠心誠意対応させていただきます。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 東山線「新栄町駅」2番出入口 徒歩約1分 近隣に有料コインパーキングあり |
対応エリア | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】法律事務所光琳
【初回相談無料】LINEでも電話でもご相談しやすい方法でご相談ください
法律事務所光琳(こうりん)は、名古屋市営地下鉄東山線の新栄町駅から徒歩1分の位置に立地しているため、どなたでもお気軽にご相談していただきやすいかと思います。
また、事前にご予約いただければ、夜間や土日など、営業時間外であっても対応させていただきます。
初回30分は相談料が無料で、お電話やLINEなど、お仕事の都合などでご来所していただくことが難しい場合であっても、ご相談しやすい環境が整っています。
こんなことにお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください
- パートナーが不倫をしたので、慰謝料を請求したい
- 離婚に関する手続きについてアドバイスが欲しい
- 突然離婚に関して弁護士から手紙が届いた
- 相手が離婚を認めてくれないので、離婚調停を起こしたい
- 離婚したくないので、夫婦関係調整調停を起こして、もう一度結婚生活をやり直したい
- 婚姻費用や、財産分与、養育費や親権など、相手に請求できるものをしっかり請求したい
離婚トラブルと一口にいっても、そのご相談内容は人それぞれで、どんなご相談でも何かしらで力になれる可能性があります。
離婚に関して何かしらのトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不倫の慰謝料請求はぜひ弁護士にご相談を
不倫の慰謝料は、不倫をしたパートナーに対してだけでなく、不倫相手に対しても請求することができます。この慰謝料を請求する場合、当事者同士で話し合いをしても、お互い感情的になってしまい、なかなか話が前に進まないことが少なくありません。
仕事や育児で忙しい中で、離婚を決めた相手とお金の交渉をしなくてはならないことは、大きな精神的ストレスになってしまうでしょう。早く話をまとめるために、妥協した金額で交渉をまとめてしまうケースも存在します。
この点、弁護士であれば、法律や過去の裁判例などから適切な慰謝料額を計算することができますし、どのように交渉をすれば高額な慰謝料を認めてもらえるかを熟知しています。
もちろん、交渉で話がまとまらず、裁判になってしまった場合でも、スムーズに手続きを進めることができます 。
不倫慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必要です
不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠、つまり肉体関係があったことの証拠が必要になります。不貞行為の証拠には、以下のようなものがあげられます。
【不貞行為の証拠として有効なもの】
- 不倫相手との性交渉を記録した動画や写真
- 不貞行為をしたことを決定づけるLINEやメールのスクリーンショット
- ラブホテルや旅行で同じホテルに泊まったことがわかる領収書
- 不貞行為を認める念書や覚書
不貞行為の証拠にはさまざまなものがあり、具体的にどのような証拠が有効になるのかは、法的な判断が必要になります。
もし手元に証拠がなかったとしても、有効な証拠の集め方についてアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
離婚しなかったとしても不倫相手に慰謝料を請求することは可能です
パートナーに不倫をされてしまったとしても、もう一度やり直したいと考え離婚には至らないこともあるでしょう。その場合でも、不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
不倫相手に対して慰謝料を請求せず、不倫行為をうやむやにしてしまうと、再度不倫をしても許されるのではないかと考え、パートナーがもう一度不倫をおこなってしまうおそれがあります。
しかし、相手に慰謝料をしっかり請求しておけば、不倫相手に迷惑がかかる後ろめたさから、不倫の再発を防止することができます。
そのため、もし離婚をしないという選択をとるとしても、不倫相手に慰謝料を請求しておく意味は十分にあるのです。
財産分与で損をしないように
結婚してから得た財産については、夫婦共同の財産として、離婚をする際に分配されます。
夫が収入を得ていて、妻が専業主婦の場合など、一方にのみ収入がある場合でも、財産分与で一定の資産を請求することができます。
ただ、お互いの財産状況をよく知らない場合などにおいて、相手が財産分与に応じてくれないケースも少なくありません。
個人での交渉では話が一向に進まないというケースでは、しっかり自分がもらえる分の財産を請求するためにも、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
養育費の回収のため財産を差し押さえることも可能です
離婚する時に養育費の取り決めをしても、取り決め通り支払ってくれない人もたくさんいます。その場合には、強制執行という手続きを行い、相手の財産や給与を差し押さえることが可能です。
相手の居場所がわからない場合、もう何年も養育費を払ってもらえていない場合など、さまざまなケースで力になれる可能性があります。
親権についてもご相談ください
離婚をする際にお子様がいる場合には、今後夫婦どちらが子どもを育てていくかを決める必要があります。
子どもの親権は、子どもの将来を最優先に考えて決められます。とくに父親の場合、子どもの将来のためには、父親が親権を獲得すべきだという事情を裁判所にしっかり説明することができないと、親権を獲得するのは難しいでしょう。
これまでの子どもとの関係性がわかるものや、子どもの生活環境がしっかり整っているのかどうかなど、親権を獲得するためにふさわしい証拠を提示するために、全力でサポートさせていただきます。
離婚トラブルでお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください
離婚トラブルはデリケートな問題で、周囲に相談できず、おひとりで抱え込んでしまっている方が大勢います。
弁護士に相談するだけでも、心が軽くなることもあるでしょう。
離婚トラブルを早期に解決し、ご相談者様にとって最善の方法を模索し続けるのはもちろんのこと、同じ立場に立って、一緒に問題を解決していく姿勢を常に持つことで、不安の解消にもご協力ができればと考えております。
どんなに些細なご相談でもかまいません。
まずは、お気軽にご相談ください。
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