柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)

離婚問題の豊富な実績を持つ南池袋法律事務所へご相談ください

南池袋法律事務所 | 柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室

受付時間: 10:00-21:00

南池袋法律事務所

土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
南池袋法律事務所オフィス
事務所名 南池袋法律事務所
電話番号 050-5447-1745
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室
担当弁護士名 柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.53086
担当弁護士:南池袋法律事務所

南池袋法律事務所の特徴

南池袋法律事務所はJR池袋駅、東京メトロ池袋駅・東池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩圏内に位置し、物理的なアクセスがしやすい場所にあります。

また、当事務所はすべてのご相談者様、ご依頼者様に対し、丁寧かつ誠実に対応することを一番に心がけておりますので、弁護士への相談は敷居が高いと感じられている方も安心してご相談いただけます。

当事務所はご相談者様、ご依頼者様にとって以下のような相談がしやすい環境を整えております。

  • 平日夕方以降や土日祝の相談可能(夜間と土日祝日のご相談は、事前のご予約が必要です。)
  • 初回相談は30分まで無料(事案によっては延長可能)
  • ウェブ等での相談も可能
  • 紹介者不要

いつでも相談可能な環境を整えておりますので、まずはお電話やホームページのお問い合わせ欄からお気軽にご相談ください。

定休日 なし
(事前のご予約をいただければ、夜間や土日祝日でもご相談可能です。)
相談料 初回相談1時間無料
最寄駅 JR東日本・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道「池袋駅」徒歩10分
有楽町線「東池袋駅」徒歩10分
 東京さくらトラム(都電荒川線)「都電雑司ヶ谷停留所」徒歩5分
対応エリア 東京都
電話受付時間 10:00-21:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】南池袋法律事務所

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南池袋法律事務所の強み

当事務所では、これまで数多くの離婚事件を担当し、解決へ導いてまいりました。

  • 離婚に精通した弁護士に全て任せたい
  • 相手と条件について揉めているので、交渉をうまく進めてまとめてほしい
  • 別居期間中の生活費を支払ってくれないので相手に請求したい

このようなお悩みを抱えている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。当事務所は、離婚事件における交渉、調停、訴訟全ての手続に精通しており、スピーディーな解決が可能です。
また、これまでの実績に裏付けられた実務経験を強みの一つとしています。DVやモラハラを受けているご依頼者様の代理人として、ご本人では交渉が難しい相手と粘り強く交渉をしてまいりました。
離婚事件については、DVやモラハラに限らず、あらゆる問題にも対応が可能です。また、慰謝料や養育費を請求する側、請求される側のどちらも対応が可能です。

当事務所では初回相談は30分まで無料となっておりますが、事案が複雑な場合、見通しをお伝えできるまでご相談を延長することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所のこれまでの解決事例

当事務所ではこれまで多くの離婚事件を解決してきましたが、その中での解決実績を3つに厳選してご紹介いたします。

不貞行為により慰謝料を請求されたが、500万円から80万円の大幅な減額に成功

ご相談者は男性側で、職場で知り合った既婚女性と不倫をしてしまいました。その後不倫を知った女性の夫の代理人弁護士からご相談者に対し慰謝料として500万円を請求する内容証明郵便が届きました。ご相談者は不倫を認めており、慰謝料を支払うつもりはあるものの、あまりにも高額であったため額が妥当なのか疑問を感じ、当事務所にご相談に訪れました。

ご依頼を受け、このままでは訴訟を提起されるリスクがあると考え、慰謝料の減額交渉に臨みました。その際、不倫の際に既に婚姻関係が破綻していたことを主張し交渉を続けました。
その結果、慰謝料の額を80万円にまで減額することに成功しました。

慰謝料の額は不貞行為の回数、不倫の期間、婚姻関係が破綻していたかなどさまざまな事情を考慮する必要があります。特に不倫の際に婚姻関係が破綻していたか否かは慰謝料の額に大きく影響してまいります。
婚姻関係が破綻していたか否かは、DVやモラハラがあったか、家庭内別居状態であったかなど、事実関係を詳細に調査する必要があります。当事務所では、婚姻関係の破綻を裏付ける証拠資料の収集や、裁判対応の経験が豊富です。高額な慰謝料を請求されてお困りの方はぜひご相談ください。

元夫が養育費を支払ってくれず未払い額が100万円に。養育費の支払い合意があったことを認めさせて養育費を支払ってもらうことに成功

ご相談者は離婚をされている女性の方で、離婚の際に取り決めた養育費を元夫が支払ってくれないということでご相談に訪れました。ご相談に訪れた時点では未払い養育費の額が100万円に達しており、子供のためにも早急に支払ってもらいたい状況でした。しかし、元夫に連絡しても全く連絡がつかず、困り果てていました。

ご依頼を受け、まず養育費が決められた経緯をヒアリングしました。そうしたところ、養育費は調停調書や公正証書で取り決められたわけではなく、元夫との口約束ということでした。
そこで、これまでの養育費の支払い経緯や、養育費の話合いの際に親族が同席していたことなどをヒアリングし、養育費の支払い合意があったことを立証できないか検討しました。検討の結果、養育費の支払い合意は立証できると判断し、相手の元夫と交渉し、養育費の支払いをさせることに成功しました。

調停調書等で養育費が決められていれば、そこで決められた額の支払いを求めて法的措置を取ることは比較的容易です。しかし、口約束ですと養育費の支払いの約束をしたことを立証することは困難になる可能性があります。ご本人が相手方と交渉しても、そんな合意はしていないと反論されることがあります。
離婚事件の経験が豊富な弁護士に依頼をすれば、これまでの事実関係から、養育費の支払い合意があったことを立証することができる場合があります。これにより交渉を有利に進めることができます。相手方が養育費を支払ってくれず困っている方は、当事務所にご相談ください。

現在の住居に住み続けたい依頼者のご希望を叶え、財産分与で不動産を獲得

ご相談者は女性で、夫の浮気が発覚し離婚を決意されましたが、浮気に対する慰謝料請求、養育費、財産分与など解決すべき問題が山積しており弁護士に一任したいということでご相談に訪れました。

ご依頼を受け、これまでの実績をもとに慰謝料請求から財産分与に至るまで全ての問題を調停により解決しました。特に財産分与については、ご依頼者様は現在の住居に住み続けたいというご希望があったことから、売却をせず不動産を残す方向で交渉をしました。その結果、不動産を売却して財産分与をする方法を取ることなく、ご依頼者に財産として残すことに成功しました。

離婚の際の財産分与では、相手が財産の開示に協力的でない場合や、財産分与の方法や対象財産の取扱いなどで揉める場合があります。財産分与の他にも養育費や婚姻費用の問題がある場合には、ご本人のみではかなりの負担を伴うことになります。
当事務所は財産分与についても経験が豊富ですので、交渉により円満な解決に導くことができるようご依頼者様をしっかりとサポートいたします。

離婚問題は豊富な実績を持つ南池袋法律事務所へ

事例でもご紹介したように、離婚問題と一口に言っても、慰謝料請求、婚姻費用、養育費、財産分与など様々な問題があります。また、交渉、調停、訴訟段階で取るべき方法は様々です。養育費と婚姻費用は、ベースとなる金額は算定表に基づいて金額が決まりますが、お子様に要する費用などで揉めるケースがほとんどです。個々の事案の事情を考慮して金額が決まるケースもあります。
事実関係の正確な把握や、証拠資料の適切な収集ができないと、不利な金額となってしまう場合があります。

当事務所では、これまで数多くの離婚事件を扱ってきました。適切な証拠収集や、証拠に基づいた粘り強い交渉に強みを持っております。
慰謝料の額に争いがある、養育費や婚姻費用を支払ってくれない、財産分与で揉めているといったお悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
皆様のお悩みを解決に導くべく全力でサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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