下平 学(しもだいら まなぶ)

関東で慰謝料請求を検討しているなら恵比寿パートナーズ

恵比寿パートナーズ法律事務所 | 下平 学(しもだいら まなぶ)

〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

受付時間: 平日 10:00~18:00

恵比寿パートナーズ法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
恵比寿パートナーズ法律事務所オフィス
事務所名 恵比寿パートナーズ法律事務所
電話番号 050-5447-1741
所在地 〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
担当弁護士名 下平 学(しもだいら まなぶ)
所属弁護士会
登録番号
第一東京弁護士会
No.56373
担当弁護士:恵比寿パートナーズ法律事務所

不倫の慰謝料請求には証拠が肝要

  • 不倫をした浮気相手に慰謝料を請求したい…
  • 不倫相手が二度と接触しないようにお灸を据えたい…
  • 不貞の証拠を押さえたので慰謝料の相談をしたい…

関東で不倫の慰謝料請求を考えているなら、実績豊富な恵比寿パートナーズ法律事務所にご相談下さい。私は代表弁護士を務める下平学(しもだいら まなぶ)です。

当事務所は、恵比寿駅より徒歩8分の恵比寿ガーデンプレイス内にあり、アクセスも良好です。初回相談無料ですので、ぜひお越し下さい。

さて、不倫の慰謝料請求を行いたいと考えているなら証拠が重要になります。実は二人が「不倫をしている」という証拠を揃えるのは難しく、「肉体(性的な)関係を持っている」ということが証明できる必要があります。そのため、「親しげに手を繋いでいる」写真などは慰謝料請求の決定的な証拠としては不十分です。

早めのタイミングの相談で証拠をチェック

そのため、不倫の慰謝料請求を考えている方は、ぜひパートナーに不倫のことを告げる前にご相談下さい。揃っている証拠を調べさせて頂き、必要であれば提携している探偵事務所などから追加の証拠を収集します。

その際、相手方にこちらが不倫に気づいていることがばれていると動きが取りづらいので、早めにご相談下さい。

慰謝料請求「された」場合の弁護も得意です

これまでは慰謝料請求「する側」の弁護について話しましたが、慰謝料請求「された側」の弁護も可能です。

  • 浮気相手の奥様から慰謝料請求の内容証明が届いた…
  • 高額な慰謝料請求で支払いが難しい…

この場合は、連絡を受けたらすぐにご相談下さい。

【事例】500万の請求を70万までに減額した例

500万円の慰謝料請求を受けたが、70万円にまで減額できた事例です。

依頼者は30代独身女性。浮気相手の奥様から突然500万円の慰謝料請求をされ、あわてて相談に来られました。相手は弁護士を付けていない状況でした。

すぐに交渉を開始。「離婚の意思はないこと」「二度と接触しないこと」を加味し70万円で示談が成立。スピーディな対応と減額にたいそう喜ばれていました。

離婚全般のご相談も承ります

そしてもちろん、その他の離婚全般のご相談も承ります。先程の慰謝料請求の事例のように、本人は500万円の慰謝料が妥当だと思っていても、相場や状況から考えると100万円以下が妥当というような例は離婚問題では多々あります。

  • このような理由で離婚できるのだろうか…
  • 絶対に親権は譲りたくない…
  • 離婚後の暮らしのためにできるだけ多くお金を残したい…

そのような金額の見通しや、今後の流れの見通しなどを分かりやすく説明致します。来所できない方にはオンライン面談なども可能です。関東で離婚を考えている方は恵比寿パートナーズ法律事務所への相談をご検討下さい。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 「恵比寿駅」徒歩2分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
恵比寿パートナーズ法律事務所に相談

【対応分野】恵比寿パートナーズ法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

離婚の無料相談ができる弁護士を多数掲載中
お住まいの地域から弁護士を探す
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

弁護士の介入でしっかり財産を分割

離婚問題で弁護士が介入することのメリットとして「丁寧な財産の分割」があると考えております。

まず基礎的な話をさせていただくと、離婚する際には、婚姻時に築いた財産を二人で等分するのが一般的です。奥様が専業主婦であったとしても、夫側が築いた財産は「二人の共同生活から生まれた財産」として等分されます。これが財産分与の基本です。

当事者間ではあいまいになりがち

しかしこの財産分与、当事者間だけで離婚協議を行う場合、とても曖昧なものになります。

  • 「FXはバレてなさそうなので財産に入れなくていいか…」
  • 「年金分割はしなくていいか…」

など、細かい分割がうやむやになり、それらもまとめるとかなりの金額になるということも十分にあり得ます。

複雑化する財産隠し

お金や預金など、分かりやすい財産以外にも、「株」「FX(為替)」「オプション取引」「暗号資産」「NFT」など、複雑化した資産が多数存在し、財産隠しは容易になってきています。

別居までに、メインの通帳の記載内容などを押さえておくと入出金よりこれらの複雑な資産へのアクセスが分かりやすくなりますので、最低限でも押さえておくことがお勧めです。

年金分割まで丁寧に行います

弁護士に依頼頂ければ、これらの資産についても調査致します。さらに当事者間では行われにくい年金分割まできっちりと行います。

離婚後の生活で、とくにお金に不安がある方も多いと思われますので、財産分与をしっかりと行う認識は持つようにしましょう。

離婚の理由で揉めがちなもの

次に、離婚の理由でトラブルが起こりがちなものを挙げていきます。

モラハラは近年増加傾向に

まず、増加傾向にあり、離婚する場合長期化してしまうケースが多いのがこの「モラハラ」です。なぜなら「モラハラが直接の離婚の理由になりにくい」からです。

離婚は当事者間の協議でできる「協議離婚」である場合、理由はいらないのですが、それより先の調停以降に進んだ場合は、「離婚するに値する理由」というものが必要になります。

モラハラでは、その離婚に値する理由にならないケースが多く、揉めてしまうと非常に長期化する場合があるという訳です。

性格の不一致も揉めると長期化する傾向に

同様に「性格の不一致」も離婚事由にはなりにくく、揉めてしまうと長期化する可能性が高い理由です。

そのため、早期の離婚を望まれるなら、揉め事が起こりそうな際は弁護士に相談した方がいいでしょう。

「別居」が離婚の理由を後押しする

上のような理由で離婚を考えており、かつ揉めてなかなか前に進まないという状況であれば別居が良策になることもあります。

婚姻関係の破綻を証明

なぜなら別居を長く続けることにより「婚姻関係の破綻」を証明することが可能だからです。

3~4年別居を続けていれば、「婚姻関係は破綻している」ということがほぼ実証できますので、それを理由に離婚を進めることが可能になります。つまり、決定的な離婚の理由がない場合、別居を進めて婚姻関係をまず破綻させ、その上で離婚の話を進めていくのがモラハラや性格の不一致などの場合に有効な手段になります。

婚姻費用で離婚の成立を促進

また、別居中は収入が多い方から少ない方に「婚姻費用」を払うのが通例です。この婚姻費用は一般的に配偶者の生活費も含みますので、養育費より高くなるケースが多くなります。

そのため、「このまま婚姻費用を払い続けるより離婚してしまった方が金銭的な負担を減らせる」というのを交渉材料に離婚を進めることも可能になる場合があります。

分かりやすく見通しをお伝えします

みてきたように、離婚問題については算定表や相場などから金額が算出されるなど、決められた形で進行することも多く、「希望通りにならない」と感じることもあるでしょう。そんな中離婚に向かって歩みを進めるに際して、できる限り明るい見通しをお伝えし、納得しながら離婚というゴールに向かって進んで頂くのをサポートする…それが私共の役目であると認識しております。

お忙しい方のために、事前に予約を頂けますと土日祝や平日夜間などにも、柔軟に対応させて頂きます。また、初回の相談は無料とさせて頂いております。来所できない方にはオンライン面談も可能です。関東で慰謝料請求を含む離婚にお悩みの際は、ぜひ私共恵比寿パートナーズ法律事務所にご相談頂けるよう、お願い致します。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

恵比寿パートナーズ法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:
  • 東京都

離婚・不倫の慰謝料の相談は専門家にお任せください!

  • 離婚したいけど相手が応じてくれない。
  • 離婚後の生活に不安を抱えている。
  • 親権の獲得や養育費をきっちり払ってもらいたい。
男女問題でお困りの方は専門家に相談してご自身の人生を取り戻しましょう。

東京都カテゴリの最新記事

恵比寿パートナーズ法律事務所に相談
恵比寿パートナーズ法律事務所に相談する
050-5447-1741
恵比寿パートナーズ法律事務所に相談する
PAGE TOP