弁護士法人原後綜合法律事務所 立川事務所
事務所名 | 弁護士法人原後綜合法律事務所 立川事務所 |
電話番号 | 050-5447-1750 |
所在地 | 〒190-0022 東京都立川市錦町3-6-6 中村LKビル6階 |
担当弁護士名 | 今浦 啓(いまうら あきら) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.47283 |
歴史のある事務所で抜け目のないリーガルサービスを
歴史の深い弁護士法人原後綜合法律事務所にて家事事件、民事事件、刑事事件、企業法務など幅広く法律業務を行なっております。私は今年で弁護士10年目になりますが、常に切磋琢磨し徹底した法律アドバイスができるよう精進しております。
アクセス抜群!気軽にご相談が可能です
立川事務所は、中央線立川駅、南武線西国立駅からアクセス可能で、交差点の角のとても分かりやすい場所に位置します。そのため、駅から迷うことなくご気軽に来所できますので、いつでもご相談をお待ちしております。
ご相談の際は、まずは電話かメールでお問い合わせください。原則として、対面での相談としており、初回相談をしたのちに今後の流れを決定します。ご相談をうかがうことで想定される争点を洗い出し、解決までのプロセスを考えさせていただきます。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「立川駅」徒歩10分 多摩モノレール「立川南駅」徒歩9分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:30~20:00 土曜 9:30~17:00 |
着手金 | 22~55万円 事案により異なりますので、相談時にご説明いたします。 支払方法や時期についても、お客様の経済状況に合わせて対応しております。 |
報酬金 | 22万円~ 財産的給付を得られた場合は、事案により異なります。 相談時にご説明いたしますので、ご安心ください。 |
【対応分野】弁護士法人原後綜合法律事務所 立川事務所
開所からおよそ70年の事務所でたくさんの経験をもとに
弁護士法人原後綜合法律事務所は1954年に開所し、70年にわたる歴史があり、30名ほどの弁護士が所属する事務所です。長年の積み上げられたノウハウがあるうえ、弁護士それぞれの得意とする分野が異なるため、複雑な案件でも協力して適切な対応をすることが可能です。
2016年に立川事務所が開所し、4名の弁護士で個人の方の事件や家事事件を中心に取り扱っております。私が所属しているのもこの立川事務所です。
私は今年で弁護士10年目になり、1年目のころから家事事件を比較的多く扱ってきたため、対応してきた案件数は相当数に及びます。家事事件は理屈の面だけではなく、当事者間の感情的な対立も強い分野になります。そのため、法律だけでなく、感情面も考慮した対応を心がけております。
困っている人に法律的なアプローチで解決を
私が弁護士を目指したきっかけは、学生のころに知人が法律トラブルに巻き込まれたことです。私の知人は弁護士に依頼して解決しましたが、このプロセスを目の当たりにしました。そのことで、自分も困っている人に、弁護士として、法律的な観点から手助けをしたいと考えるようになり、弁護士を目指しました。
この気持ちを大切にしており、困っているみなさんを全力で助けることをモットーにしています。
初心を忘れず全ての案件を丁寧に
法律事務所にいらっしゃる方は大なり小なりご不安を抱えています。そのような方々に少しでも、解決に向けた青写真を示すことを意識しています。10年目に入り徐々に経験値が積み上がってきていますが、経験だけに頼ることは考えていません。初心を忘れずに一件一件を誠実に取り組むことを大切にしております。
離婚問題のベストな解決方法を選択!
離婚問題を解決する際には、離婚協議、離婚調停、離婚裁判などの方法が考えられます。お話を詳しく聞いたうえでどのプロセスを選択することが適切なのかを見極めて、一緒に相談しながら検討いたします。
離婚協議では丁寧な対話を
離婚協議の場合は、まずは弁護士から相手方に対して連絡を取ることが最初のステップになります。とはいうものの、弁護士からいきなり書面が届くと驚かれる方も少なくありません。相手方が話合いのテーブルについてもらえないと協議は始まりません。弁護士というと威圧的なイメージを持たれている方も多いので、相手に必要以上に警戒されないようにまずは丁寧に接触を試みることを意識しております。
両者の着地点を探る離婚調停!
調停は、裁判所にいる調停委員を介して行われます。調停委員はどちらの味方でもありません。それと同時に、法的な主張が正当なのかを詳しく判断するのではなく、どこで着地点を見出すことができるかという点を考えています。
そのため、極端なことをいうと主張が弱い場合には調停委員に押し切られてしまうこともあります。そこで、弁護士をつけることでこのような事態を防ぎ、適切な着地点に落ち着かせることができます。
離婚裁判はロジカルな分野!
離婚裁判は、協議や調停と異なり、法律だけを基準としたロジカルな分野になります。そのため、協議や調停と異なり、言いたいことをある程度自由にいうというステージでありません。
裁判は、裁判官を説得するステージであるため、裁判官にとって分かりやすい主張書面を作ることを強く意識しています。具体的には、法律上の要件事実を的確に意識した書面作成や証拠作りが大切です。
離婚でよく問題になるポイントも的確にサポート
離婚の際に問題になる典型的なポイントはいくつかあります。これらのサポートも丁寧かつ的確に行いますので安心してご相談ください。
慰謝料請求では適切な証拠で適切な金額を意識
不貞などがあった場合には慰謝料請求をすることが考えられます。請求をする際には、過去の裁判例から想定される適切な金額が最終的にいくらかということは常に意識しております。
そして、請求するときに大切になることは証拠の収集です。ただ、どのような証拠が使えるのかはご自身で判断されるのが難しいことが判別しづらい点もあると思います。そのため、今ある証拠で戦えそうなのか、それともさらに証拠を集める必要があるのかという点も含めてご相談ください。
財産分与の額が4倍になることも!資料の集め方からサポート
財産分与では相手方にどのような財産があるのかということを想定しながら進めることが大切です。特に、同居中の方に対しては別居前に財産関係の資料は集めておいてもらうようにアドバイスいたします。
適切に財産を把握することで妥当な金額で合意をすることができます。たとえば、私が担当した案件では、相手が最初に提示してきた金額の4倍の額で合意をすることができました。想定される論点とプロセスをふまえつつ相手と交渉したことが功を奏しました。
親権を望む場合は監護の点から
親権は同居中の監護状態がどうたったか、別居した後に監護はどのように行われるのかなどを考慮して決められます。お子様の親権を主張したいという場合にはお子様と別居をしない方向で考えることが大切になります。
このような点を十分に考慮したうえでサポートいたします。現在では、母親が親権者になることが一般的に多くなっていますが、父親側で親権を得たこともありますので、ぜひご相談ください。
養育費は具体的な事情を丁寧に考慮
養育費は裁判所が出している算定表をベースに決定します。だからといって、機械的に算定表を用いて計算することはいたしません。それぞれの依頼者様の具体的な背景事情を考慮して、算定表の元になる計算式から丁寧に算出することを心がけています。
婚姻費用の請求は生活費が争いのポイントに
婚姻費用の請求では生活費の請求が争いになることが多いです。こちらも算定表を機械的にあてはめることで対応される方もいますが、それでは必ずしも適切な金額とはいえないケースも多くあります。丁寧に検討していくことで、請求する側であれば増額することが、請求されている側であれば減額することが可能な場合もたくさんあります。
以前担当した高額所得者に対する婚姻費用の請求では、算定表で定められている年収の上限を大きく超える金額を請求いたしました。どのくらいの金額が適切かという明確な基準があるわけではなく、なかなか高額所得者に対する婚姻費用の請求の事例は多くありません。そのため、試行錯誤と検討を重ね、非常に悩みましたが、最終的には主張した金額がほぼ全額認められました。
対立が激化しやすい面会交流
面会交流は夫婦間で意見が合わず対立が激化しやすいポイントになります。依頼者様の考えはもちろんのこと、子どもにとってどのような形が適切なのかということを常に考えるようにしています。
両者が対立しあっている状況ではなかなか円滑に面会を実施することが困難な場合もあります。そのような場合でも、双方の代理人がきちんと話し合うことで、お互いの信頼関係を構築し円滑な面会交流ができるように尽力いたします。
不安があるときはまずはご相談を
離婚事件は感情的な側面が強い分野です。そのため、ご依頼者様の気持ちを大事にするという意識を大切にしています。みなさまのご気持ちを法律的な面で実現するようにお手伝いさせていただきますので、まずはご相談ください。弁護士法人原後綜合法律事務所立川事務所でお待ちしております。
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