- 「夫が浮気相手に本気になってしまっているみたい。どうにか手を打ちたい」
- 「浮気が本気になりそうで辛い…」
既婚者の不倫は、最初は軽い気持ちで始まるものです。しかし夫婦関係の変化や不倫相手との相性などによっては、浮気が本気になってしまうケースもゼロではありません。
今回は浮気が本気かどうかを見極める基準や、本気になった浮気を辞めさせる方法について解説をしていきます。また、婚姻中でも不倫の慰謝料が請求できることはご存じでしょうか?慰謝料を請求する際の相場や具体的な手順についても紹介します。
自分が浮気しているという方に向けて浮気が本気になるリスクも紹介しています。浮気に悩んでいる方ははぜひ参考にしてください。
浮気が本気になる要因5つ
そもそも浮気とは、本来のパートナー以外の相手と関係を持つことを指します。双方もしくは片方が既婚者であることを前提に行われているものです。そのため浮気をする方は、本気で好きになろうと思って浮気を始めるわけではありません。
しかし以下のような理由により、浮気だったはずが本気で相手に好意を抱いてしまうケースは十分にあり得ます。
- 夫婦関係が上手くいっていない
- 不倫相手が魅力的である
- 不倫相手と相性がいい
- 不倫相手が癒される存在である
- 背徳感を好意と勘違いしている
夫婦関係が上手くいっていない
浮気相手に本気の好意を抱いてしまう大きな要因として夫婦関係がうまくいっていないことが挙げられます。パートナーを愛していても、普段の生活の中でケンカが絶えなかったり、価値観の違いを感じる機会が多かったりすると「家庭内で自分の居場所がない」と感じてしまいます。
本来、パートナーは一緒にいて居心地がよいはずの存在です。しかしそうでない存在になってしまった場合、その心の空虚を浮気相手で埋めるようになり、本気で好きになってしまう傾向があります。
不倫相手が魅力的である
不倫が本気になる理由として浮気相手が魅力的だったという要因もあります。人にはそれぞれ好みのタイプがありますが、理想全てを満たすような人には簡単に出会えません。ある程度は妥協をしながら、できるだけ理想に近い相手を選んでいるのではないでしょうか。
しかし結婚した後により理想に近い相手、自分にとって非常に魅力的な人が現れてしまうことがあります。浮気相手であると分かっていても「理想通りだ」と強く心を惹かれてしまい、本気になってしまいます。
不倫相手と相性がいい
不倫相手と相性がいい場合、相手と離れにくくなり、本気になってしまう可能性があります。この場合の相性とは肉体的な相性に留まりません。異性・恋愛関係に限らず、他人に対して「一緒にいて楽しい」「仲良くなりたい」と感じたことがある方は少なくないはずです。このような精神的な相性も該当します。
精神的な相性
浮気相手と価値観が合い、一緒に過ごす時間を「楽しい」「心地よい」と感じてしまうパターンです。食べ物の好みや趣味が同じである場合、気を遣わずに快適な時間を過ごすことができます。配偶者と一緒にいるよりも浮気相手と一緒にいたほうがよいと思うようになり、本気になっていきます。
肉体的な相性
特に男性の場合、不倫が始まるきっかけは配偶者との性的嗜好の不一致・セックスレスであるケースが大半です。最初は遊びのつもりだったとしても、相性が良かった場合は「手放したくない」と思うようになり、本気の関係に移行しやすい傾向があります。
性欲は人間の三大欲求の一つと言われることもあり、特に男性は女性と比較すると性欲が強く、性行為に重きを置く人が多い傾向があります。そのため配偶者のために「別れるべきだ」と思っていても、なかなか関係を断つことができません。
不倫相手が癒される存在である
誰かと交際をする場合に相手に癒しを求めるケースは少なくありません。毎日仕事などで慌ただしい生活を送っている中、パートナーに癒されてリラックスした時間を過ごしたい、と思う人も多いです。
しかし配偶者が気を遣う相手であったり、家族にイライラをぶつけるような性格であった場合、いくら愛していたとしても気は休まりません。しかしたくさんの愛情を注いでくれ、一緒にいて癒されるような相手に出会ってしまった場合、自然と本気になってしまう可能性があります。
背徳感を好意と勘違いしている
不倫によって生じる背徳感を好意と勘違いし、相手に本気であると自分で勘違いをしてしまうケースもあります。
既婚者にとって不倫の代償はあまりに大きいものです。それにも関わらず不倫相手に本気になってしまう現象は、心理学的に説明が可能です。禁止されるとやりたくなるという人間の欲求は「心理的リラクタンス(カリギュラ効果)」と呼ばれます。
一定のことが禁止されると、人間は自由を奪われたように感じ、禁止されている行動を選択することに価値を見出すようになります。
また不倫をしている間は、誰かにバレるのではないか…という緊張感が常に付きまといます。この緊張感を恋心と勘違いしてしまう方も多いです。いわゆる「吊り橋効果」と呼ばれる現象です。
浮気の本気度を見極めるポイント7つ
配偶者が浮気相手に本気になっているのではないか?と感じた瞬間「離婚されるのではないか」「関係が修復できないのではないか」といった不安や恐怖が押し寄せたという方もいるでしょう。
しかし、相手が本気であるという確証がないまま相手を問い詰めたり、話し合いの場を設けたりすることは禁物です。あなたが不利な立場に立たされたり、証拠集めができなくなったりする可能性があるためです。
そこで相手の浮気の本気度を見極めるポイントを紹介します。項目ごとに詳しく解説をしていきますので、相手の言動と照らし合わせてみてください。
浮気が遊びの場合、行動の変化は一時的であるケースが大半です。しかし不倫相手に本気になると行動や思考の優先順位が目に見えて変化することが特徴として挙げられます。
- 記念日やイベントを最優先にする
- 休日や連休も会っている
- 浮気相手に多額のお金を貢いでいる
- 服装や髪形、趣味が変わった
- 配偶者に関心がなくなる
- 浮気を隠す気がない
- 離婚準備をしている様子がある
記念日やイベントを最優先にする
クリスマスや正月などのイベントは、本来であれば家族と過ごす時間です。それにも関わらず不倫相手と過ごすことを優先し始めた場合、かなりの危険信号であると言えます。すでに心が家庭から離れていることを示しており、本気度が高い証拠です。
休日や連休も会っている
休日の過ごし方が変わったり、今までと違う時間帯で外出をするようになったりした場合も注意が必要です。今まで休日を家族と過ごしていたにも関わらず急な予定や曖昧な理由での外出が増えた場合、不倫相手とのを優先している可能性があります。
特にゴールデンウィークやお盆、年末年始などの大型連休を不倫相手と過ごすようになった場合、心は完全に配偶者から離れていると判断せざるを得ません。
浮気相手に多額のお金を貢いでいる
既婚者の多くは、自由に使えるお金に限度があります。そのため遊びの不倫の場合、金銭的な負担は最小限に抑えることが一般的です。負担するとしても食事代・ホテル代程度であり、相手へのプレゼントは行わないことが大半でしょう。
しかし浮気相手に本気になると「相手に自分を良く見せたい」という心理が働くようになります。また相手に対し、お金をかけるだけの価値があると感じるようになります。
その結果デートの食事やホテルが高額になったり、相手へプレゼントをするようになったりします。明らかに限度を超えた投資を行うようになった場合は、相手への本気度が高い状態であると言えるでしょう。
服装や髪形、趣味が変わった
本気で好きな相手には少しでも良く見られたいと思うものです。今まで身なりを全く気にしていなかったにも関わらず、服装や髪形を気にするようになったり、ジム通いを始めたりなど外見をよくする努力を始めた場合は要注意。相手に好かれ続けたいという気持ちが行動の変化として表れている例です。
また今まで全く無関心だったアーティストを好むようになるなど嗜好が変化した場合にも注意が必要です。不倫相手の好みに合わせようとしている可能性があります。
配偶者に関心がなくなる
浮気相手に夢中になると、それだけ配偶者への関心が薄れていきます。本人は浮気を隠そうと思っていたとしても興味や関心の有無は簡単にはごまかせません。
例えば以下のような行動は、あなたへの関心が薄れ、夫婦間に心理的な距離が生じている証拠です。
- 話しかけても返事が短い
- 話題を広げようとしない
- 配偶者に視線を向けない
- 配偶者の予定や体調に関心を示さない
浮気を隠す気がない
不倫をしている方の多くは、配偶者にバレないよう細心の注意を払います。スマホにロックをかけるだけでなく、ロック画面からやりとりがバレないよう、LINEなどの通知をオフにする方が多いです。
しかし浮気相手に本気になっていくにつれ、今の家族生活を維持しようという意欲が無意識に薄れていきます。「不倫がバレてもいい」という気持ちを抱くようになり、スマホを誰でも見られる状態で放置するなど、いい加減な態度に変わっていきます。
あまりに証拠の管理が杜撰な場合、配偶者から離婚を切り出してくることを期待している可能性もゼロではありません。
離婚準備をしている様子がある
不倫をしている方の大半は、あくまでも遊びの一貫として不倫相手と交際をします。不倫相手に「離婚を考えている」と伝えていたとしても、実際にはそのような気持ちを抱いておらず、離婚に向けての具体的なアクションは一切起こしません。
しかし不倫相手に対して本気になると、今の配偶者と離婚して不倫相手と結婚をしようとまで考えるようになります。以下のように離婚に向けた具体的な行動が見られた場合、本気度は非常に高いと判断ができます。
- 弁護士への相談・依頼を始めている
- 離婚届を入手している
- 財産分与のシミュレーションをしている
いつ相手から離婚を切り出されても不自然ではない状況であるため、できるだけ早めに弁護士への相談を検討すべきでしょう。
浮気が本気になるリスク
浮気が本気になると、最終的には「浮気相手と結婚したい」と思うようになります。しかし実行に移したとしても、すんなりと事柄が進むわけではありません。
既婚者の浮気が本気になることには多くのリスクがあり、まさに茨の道と言っても過言ではありません。具体的にどのようなリスクがあるのか、項目に分けて解説をしていきます。
- 慰謝料の支払い義務が生じる
- 社会的な信用を失う恐れがある
- 子と会えなくなる可能性がある
- 離婚したくてもできない場合がある
- 不倫相手と上手くいくとは限らない
慰謝料の支払い義務が生じる
不倫をした側は、不倫をされた側から慰謝料を請求されることがあります。配偶者以外と性的関係を持つこと、いわゆる不貞行為は民法709条に規定されている不法行為です。そのため不倫をした側は、行った側に対し慰謝料を支払う義務が発生します。
慰謝料は不倫をした側だけでなく、不倫相手にも請求ができます。しかし、不倫相手が必ずしも共同不法行為者に該当するわけではありません。以下のいずれかに該当する場合、慰謝料の支払い義務が発生しない場合があります。
- 肉体関係がない
- 肉体関係があるという証拠がない
- 不倫相手が既婚であると知らなかった
- 不倫前に婚姻関係が破綻していた
不倫において慰謝料が発生する条件は、不貞行為(肉体関係)があることです。そのため不貞行為そのものがない、あるいは不貞行為の証拠がない場合は慰謝料を請求できません。また不倫をきっかけに夫婦関係が破綻したわけではない場合など、本人に非がない場合も慰謝料請求の対象にはなりません。
不倫において慰謝料が発生する条件については、以下の記事で詳しくまとめています。条件が気になる方はぜひ参考にしてください。
不倫の賠償責任について | 慰謝料請求の要件と支払い義務の有無を確認し、正しい対処法を
社会的な信用を失う恐れがある
不倫は大きなマイナスイメージをもたらす行為です。不倫が公になった結果多くの批判を受け、活動自粛を余儀なくされた有名人をご存じの方も多いのではないでしょうか。
不貞行為は民法に反する行為であり慰謝料請求の対象ではありますが、刑法上の犯罪ではありません。しかし不倫を生理的に忌み嫌う人は決して少なくないため、不倫が公になると今までの人間関係が大きく変化する恐れがあります。
キャリアに大きな傷がつく恐れも
不倫はプライベートでの行為のため、会社は原則として介入ができません。不倫を理由とした解雇は原則として不当解雇とみなされるため、不倫が公になったからといって突然解雇されることはないでしょう。
しかし先述の通り、不倫は大きなマイナスイメージをもたらす行為です。「不倫をするような人」というレッテルを貼られた結果、重要な仕事を任せてもらえなくなる等、周囲から不当な扱いを受けるようになるケースは決して珍しくありません。
また社内で不倫をした場合は「職場の秩序を著しく乱した」とみなされ、以下のような処分を受ける可能性があります。
- 降格
- 減給
- 配置転換・転勤
- 退職の勧奨
子どもと会えなくなる可能性がある
子どもを持つ夫婦が離婚した場合、夫婦のいずれかが親権を持ち、子どもと生活することになります。親権を獲得しなかった親(非監護親)は子どもと接する機会が大幅に減少することになります。
非監護親には、子どもと定期的に会い交流を行う「面会交流」を行う権利があります。しかし面会交流は月に1回、数時間程度だけというケースも珍しくないばかりか、配偶者が面会事態を拒否するケースもあります。
有責性と親権獲得は別問題
親権者を決める際には、子の福祉が最優先されます。離婚後も子どもが今まで通りの生活が送れるかどうかが重視されるということです。そのため有責配偶者かどうかは関係なく、今まで子どもの世話を行っていた側が親権を獲得しやすい傾向があります。
ただ今まで子どもの世話をしていたとしても、子どもを放置するなど、不倫が子どもに悪影響を与えている場合は親権を獲得できないケースもあります。
親権を決める際に重要視されるポイントについては、以下の記事で詳しくまとめています。子がいる男性向けの記事ですが、性別問わず親権を獲得するための基準について記載していますので、女性の方もぜひ参考にしてください。
男性でも親権を取りたい…!重視される9のポイントと父親が親権をとるために必要なこととは?
離婚したくてもできない場合がある
相手が離婚に反対していても、裁判をすればすぐ離婚できる…と思っている方は珍しくありません。しかし不倫によって婚姻生活を破綻させた側(有責配偶者)は相手に「離婚したい」と訴えたとしても、相手が同意しない限り離婚はできません。
相手が離婚に同意をしたとしても、離婚に際しては以下の条件について話し合う必要があります。
- 慰謝料
- 財産分与
- 子の親権
- 子の養育費
これらの条件について合意が得られなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚調停を行うことになります。不倫相手と結婚したい、という理由だけでは離婚手続きは簡単に進まないことを心得るべきでしょう。
不倫相手と上手くいくとは限らない
不倫相手との関係は非日常でスリルのある空間で成り立っていたものです。『浮気が本気になる要因』でも解説した通り、心理学的な要素によって不倫相手を好きだと思い込んでいる可能性もあり得ます。
そのため正式なパートナーとして交際を始めた途端に幻滅してしまった、冷めてしまったというケースは決して珍しくありません。
また不倫相手に本気になっていたとしても、相手方がどう思っているかは分かりません。離婚をした後に「離婚まですると思わなかった」「結婚するつもりはなかった」と言われ関係を断たれてしまうこともあります。
不倫相手との婚姻生活は障害が多い
不倫相手と結婚ができたとしても、相手との婚姻生活が順調に進むとは限りません。不倫相手と結婚するために離婚した場合、再婚後に以下のような問題と直面することになります。
- 慰謝料や養育費、財産分与の負担
- 親族や友人などの態度の変化
- 「不倫をする人」という不信感
現在離婚を考えている方の中には、離婚をしても家計事情に変化はない、状況によっては今よりも余裕を持った生活ができると考えている方もいるかもしれません。しかし実際には慰謝料や養育費の負担が圧し掛かるだけでなく、財産分与も行うことになります。離婚条件によっては、あなたが引っ越しを余儀なくされるケースもあり得ます。
また「不倫」の持つマイナスイメージは、夫婦となった後もずっと付きまとい続けることになります。周囲の人々の態度に傷ついたり、相手が信用できなくなったりすることもあるかもしれません。結果として元々の家庭だけでなく不倫相手も失ってしまうという結果になりかねません。
本気になった浮気を辞めさせるには
一度離れた心は簡単には取り戻せるものではありません。では浮気を辞めさせ、夫婦関係を修復するには一体どのようにすればよいのでしょうか?以下で詳しく確認をしていきましょう。
配偶者と話し合う
不倫をやめさせるためにはなぜ不倫をしたのかを知ることが重要です。不倫をした理由について話し合い、あなたに何か原因がある場合には改善するようにしましょう。
不倫や浮気は裏切り行為です。不倫を許せず、相手を責めたい気持ちになるのもやむを得ません。しかし不倫したことを非難し続けると相手の心は離れていきます。夫婦関係を修復したいと思うのであれば相手と話し合おうとする姿勢を保つようにしてください。
配偶者と触れ合う機会を増やす
不倫の原因は人によって異なりますが、配偶者から関心を持たれていないこと、家庭内で居場所がないことが要因の一つとして挙げられます。二人で一緒にいる時間を増やすことはもちろんのこと、連絡をこまめに取り合うことを心がけましょう。
配偶者が使うお金を管理する
本人の許可が得られれば配偶者が使うお金を管理することも効果的です。財布を管理することにより、浮気のためにお金を使うことを避けるようになります。
不倫のリスクを伝える
不倫に夢中になり心が浮足立っている状態の場合、不倫がもたらすリスクを理解していない、もしくはリスクと向き合っていない可能性が高いです。相手に不倫がもたらすデメリットを理解してもらうことにより、冷静な気持ちを取り戻せる効果が期待できます。
しかし単にリスクを羅列しただけでは、相手は「それくらい分かっている」と言って耳を貸さないでしょう。慰謝料や財産分与、離婚後の住居について等、具体的な話を持ち出すことが効果的です。
不倫誓約書を作成する
一度不倫をした人がまた不倫をする再犯率は調査によって異なりますが、一般的に40%~50%程度と半数近くの人が浮気を繰り返すと言われています。そのため一度不倫関係が解消したとしても再発を防ぐための対処が不可欠です。
再度の不倫を防ぐためには不倫誓約書を作成することが効果的です。不倫誓約書とは、不倫をした当事者が不倫をされた側に対してさまざまな誓約を行う書面を指します。誓約書では不倫関係の解消、今後の禁止行為について記載することが一般的です。
不倫誓約書を作成するメリット
離婚をしないならわざわざ誓約書を作成しなくてもよい、と考えている方もいるかもしれません。しかし誓約書を作成することにより、以下のような効果が期待できます。
- 心理的なプレッシャーを与えられる
- 離婚や慰謝料請求の有力な証拠になる
不倫誓約書では、再度不倫をした際の罰則(違約金)を定めることができます。このような誓約を明文化することで心理的なプレッシャーを与え、2度目の不倫を防止する効果が期待できます。
また不倫誓約書には、不倫をしたことを認める事実を記載することが一般的です。今は離婚をしない、また慰謝料を請求しない予定だったとしても、将来的なことは分かりません。そのような状況になった場合は不倫誓約書が有力な証拠となります。
不倫誓約書に記載する内容
不倫誓約書は自分で作成することが可能です。主に記載する事項は以下の3つです。
- 不倫の事実の明示と謝罪
- 禁止行為
- 慰謝料(違約金)の記載
不倫の事実の明示
誓約書を作成する際には、まず不倫をした側が不貞行為を認める文言が不可欠です。不貞行為をしたという自白は、離婚裁判や慰謝料請求の証拠として有効です。いつ誰と、どれくらいの期間、どのような不貞行為を行ったかを具体的に記載するようにしましょう。
禁止行為
今後二度と不倫をしないよう不倫相手との関係を解消し、一切連絡や接触をしないことを記載します。
ただ不倫相手と同じ職場である場合など、どうしても完全に縁を切れないこともあるかもしれません。そのような場合には、「私的な連絡をしない」等、記載内容を工夫するようにします。
また今回の不倫相手だけでなく他の異性との付き合い方についても誓約を行うようにしましょう。異性との接触を許容できるかについて夫婦で話し合い、「異性と二人きりで密会しない」などの約束を盛り込むようにします。
慰謝料(違約金)の記載
不倫行為に対する慰謝料を話し合いで決め、誓約書に記載します。今回慰謝料を請求しない場合は、誓約書で決めた事項を破った際の違約金を決めておきましょう。
誓約書を作成するだけでも相手に心理的な圧力を与えることが期待できますが、公証役場で公正証書化することで法的効力を持たせることができます。慰謝料(違約金)を定める場合は法的効力が生じるようにしておきましょう。
また状況によって盛り込むべき項目や文面は異なるため、誓約書作成の際には弁護士に相談や依頼をすることをお勧めします。
婚姻期間中の浮気は慰謝料請求ができる
ここまでの解説で何度か慰謝料について触れてきました。不倫の慰謝料は、不倫で離婚をする場合にのみ請求ができると考えている方もいるかもしれませんが、実際には婚姻期間中でも慰謝料の請求は可能です。
最後に「離婚はするつもりはないが慰謝料は請求したい!」と考えている方に向け、慰謝料の請求ができる条件や手順を解説します。
配偶者・浮気相手双方に請求ができる
不貞行為は民法第709条で定められている不法行為に該当します。配偶者に不貞行為をされた側は精神的損害を理由として慰謝料の請求が可能であり、離婚するか否かとは関係がありません。
そのため離婚しないと慰謝料は請求できない、ということは断じて無く、慰謝料は配偶者・浮気相手の双方へ請求が可能です。
ただし配偶者と家計を同一にしている場合、配偶者に慰謝料を請求しても夫婦の財産から支出することになります。そのため配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ請求をするというケースが多い傾向があります。その時は不倫相手が求償権を行使する可能性がある点に留意しなくてはいけません。
不倫相手にのみ請求する際は求償権に注意
求償権とは、不倫に及んだ片方のみが慰謝料を請求された場合、慰謝料を請求された側は共同不法行為者(あなたの配偶者)に対し慰謝料の半分を請求できる権利のことです。
例えば不倫相手のみが慰謝料を100万円支払った場合、不倫相手は配偶者に対し半分の50万円を請求できるということです。配偶者がそれに応じれば、慰謝料の半分にあたる金額が第三者へ渡ることになってしまいます。
このような事態を防ぐためには、不倫相手との示談書に「求償権を一切行使しない」という条項を明記することが有効です。求償権を放棄させる代わりに、慰謝料を減額するという交渉が行われるケースもあります。
離婚しない際の慰謝料の相場
離婚の有無は慰謝料請求の可否に影響を及ぼしませんが、慰謝料の金額には大きく影響します。不貞行為によって離婚に至った場合、夫婦関係を破綻させたことに対しても賠償が発生するためです。結果として、相場には以下のように差が生じることになります。
| 離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 不倫後に離婚しない場合 | 50万円〜150万円程度 |
| 不倫が原因で別居した場合 | 100万円〜200万円程度 |
| 不倫が原因で離婚した場合 | 150万円〜300万円程度 |
これらの金額はあくまでも目安です。実際には婚姻期間や不倫の期間、子どもの有無などによって金額は変動します。
不貞行為の証拠を準備しておく
慰謝料を請求するためには、不貞行為があったという明確な証拠が必要です。相手が不倫を認めなかった場合でも、証拠を提示することにより交渉を有利に進められます。
また慰謝料の交渉が合意に至らなかった場合、民事裁判によって慰謝料を請求することになります。裁判の際には、不貞行為があったことが第三者でも判断できる証拠が不可欠です。
法的な場での不貞行為は肉体関係のことを指します。不貞行為があったことを示す証拠としては行為中の写真・動画が一目瞭然ですが、実際には以下のような「不貞行為があったことが誰にでも推測できる資料」が証拠として認められます。
- 二人でラブホテルに出入りしている写真
- 肉体関係を前提としたメッセージのやりとり
- 当事者が不貞行為を認める発言
慰謝料請求は弁護士へ依頼を
慰謝料の請求は自分で交渉を行うことも可能です。しかし不倫相手と直接話し合いを行う場合、相手の態度によっては感情的になってしまう恐れが。話し合いで言い合いになった結果、相手方から名誉棄損や恐喝として逆に訴えられてしまったというケースもあります。
慰謝料を請求する際は、離婚問題に詳しい弁護士に依頼をすることを強くお勧めします。弁護士に依頼をすることによって相手とのやりとりを一任できるため、不慮のトラブルをあらかじめ防ぐことができます。
不倫の再発防止に効果的な誓約書の作成も任せられるため、ストレスを受けることなく安心して夫婦生活の修復に専念することができます。
>>お住まいの地域で、離婚問題に強い弁護士を見つける
まとめ
配偶者が不倫相手に本気になってしまう背景には、いくつかの理由があります。たとえば、夫婦関係がうまくいっていないと感じていたり、不倫相手に魅力を感じていたり、日常の中で癒しや安心感を求めていることなどが挙げられます。
しかし不倫には大きな代償が伴います。たとえ離婚に至ったとしても、その後の関係が必ずしも幸せなものになるとは限りません。
本気になった不倫関係を解消させるためには、感情的になりすぎず、配偶者と落ち着いて話し合いましょう。お互いの気持ちや夫婦関係について見つめ直すことで、関係を修復できる可能性も十分にあります。
また離婚をしなくても不倫相手に慰謝料を請求することができます。ただし金額の目安が分かりにくかったり、不倫相手から求償権を主張されたりする可能性もあるため、安心して進めるためには弁護士に相談することを検討しましょう。