- 「財産分与で取られないように貯金を隠したい」
- 「相手の財産隠しを調べる方法は?」
全ての夫婦にとって離婚時に問題になるのが、貯金をはじめとする財産の分与についてです。離婚後の生活に不安を感じる方は、少しでも多くの財産を分けて欲しいと考えている一方で、なるべく多くの財産を手元に残しておきたいという人もいます。そこでこちらの記事では、財産分与と財産隠しについて詳しく解説。
財産分与の基礎知識をはじめ、バレない財産隠しの方法や隠した財産を見つける方法などを紹介します。さらに財産分与を有利にするポイントを5つお教えするので、離婚時に損をしないように参考にしましょう。夫婦であれば、離婚時に財産を受け取る権利はどちらにも平等にあります。離婚後の自分や子どものために、少しでも多くの財産を確保しましょう。
財産分与と貯金(財産)隠しの基礎知識
離婚時に貯金隠しが可能かを知るには、財産分与の基礎知識や貯金(財産)隠しの実情について知る必要があります。
分与対象になる財産・ならない財産
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が互いに協力して築いた財産を離婚時に等分に分けることです。財産分与の対象となる財産のことを「分与対象財産」といいますが、ここでは分与対象財産と対象にならない財産について見ていきます。こちらは分与対象財産と分与の対象にならない財産の詳細です。
分与対象財産 | 分与の対象にならない財産 |
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分与対象財産は婚姻後の「共有財産」が該当します。一方で結婚前からの財産を「固有財産」といい、こちらは分与の対象とはなりません。財産として扱われるのは現金などのプラスの財産の他に、住宅ローンなど婚姻生活を継続するうえで必要だったマイナスの財産・借金も含みます。
子ども名義の貯金は分与の対象?
夫婦間に子どもがいる場合、子ども名義の財産は財産分与の対象になるのでしょうか?子ども名義の財産の場合、お金の出所がどこかが問題になります。過去の裁判の判例から、子ども名義の財産の分与についてまとめると、以下の通りになります。
分与の対象になるお金 | 分与の対象にならないお金 |
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子ども自身がもらったお年玉やお小遣いは財産分与の対象から外れます。子どもが働いて稼いだアルバイト代も同様です。しかし出産祝いや入学祝は、親に対するお祝いという性質があるため、分与対象財産として扱われます。また出産一時金や児童手当のような公的補助も分与対象に含まれ、子ども名義の通帳に親の給料の一部を入金していた場合も、財産分与の対象になります。
財産分与の基準時
分与対象財産の種類と時価の評価は基準時が異なります。分与対象財産の種類は、原則として別居時か離婚時のどちらか早い方が基準時となります。不動産や株式といった、その時々で価値が変わる財産は、現時点での価格で評価します。それぞれ基準時が異なるので注意しましょう。
別居時を基準とするのは、夫婦が共に暮らして財産形成に協力していたと判断されるため。したがって別居後に新たに取得した財産は、基本的に固有財産となり分与対象から外れます。
財産隠しの手口
相手よりも多く財産を持っている場合や、自分の方が収入が多い場合、離婚時に財産隠しを意図的に行い、相手にわたる財産をなるべく減らそうとする人が多くいます。相手に内緒にしていることが大前提ですが、財産隠しの手口には次のような手段があります。
- 隠し銀行口座を作り入金している
- 株式口座を作り株に投資している
- 不動産を黙って購入
- 架空会社を作り会社へのお金として入金している
- 現金をへそくりとしてためている
- 骨董や絵画など価値のあるものに替える
財産隠しは罪になる?
財産を隠している方は、自分のやっている行為が罰せられるか気になる人もいるのではないでしょうか。こちらでは財産隠しは犯罪になるかについて詳しく解説していきます。
刑事責任は問えない
夫婦の共有財産を隠す財産隠しは、夫婦間では刑事責任を問うことはできません。したがって警察に逮捕されることもなければ罰を受けることもありません。刑法には「親族相盗例」という規定があるためです。親族相盗例とは、刑法第244条1項に定められているルールで、他人同士なら犯罪に当たる行為でも、夫婦をはじめとする親族間では特例として処罰されないというもの。
親族相当例には次のような罪や未遂罪が該当します。
- 窃盗罪
- 詐欺罪・準詐欺罪
- 恐喝罪
- 横領罪
- 背任罪
- 不動産侵奪罪
財産を黙って自分のものにしようとする行為は窃盗罪や横領罪などに当たりますが、夫婦間でこれを行っても刑事責任を問うことはできません。また相手をだまして利益を自分のものにしようとした場合、詐欺罪が成立するように思われますが、こちらも刑が免除されることになります。
民事の損害賠償は可能
財産隠しは夫婦間では刑事罰に当たりませんが、財産分与を受ける側が財産隠しによって損害を受けた場合、財産分与請求にプラスして民事上の損害賠償請求ができる可能性があります。財産隠しは民事上の「不法行為」に該当する恐れがあるため。たとえ離婚後に相手が財産隠しをしていたことが発覚した場合もです。
財産分与の請求期限は2年
離婚後に財産隠しが発覚した場合、財産分与請求をすることができます。しかしその期間には制限があり、離婚後2年で財産分与を請求する権利が消滅します。法律上この期間は、中断や停止が認められる「時効」とはみなされず、「除斥期間」と考えられています。たとえ2年の間に財産分与を求める内容証明を相手に送っても、その期間は中断したり停止できず、期間の延長も不可能です。
財産分与にはこのような期間の制限が定められているため、離婚後に財産分与を請求する場合は、なるべく早めに手続きをするようにしましょう。一方で2年以内に裁判所に財産分与の調停や裁判を申し立てた場合、手続きに2年以上かかってしまっても、裁判所で財産分与について決定を出すことはできます。
離婚後に財産分与を請求する方法
離婚後に財産分与をする場合、主に次のような流れで進められるでしょう。
財産分与請求の方法 | 注意点 |
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1.当事者同士の話し合い | 相手と疎遠になっている場合は連絡を取るのに躊躇する 「離婚したことだしもう終わった話だ」と取り合ってくれないことがある |
2.財産分与請求の調停を申し立てる | 相手と連絡が取れない場合や話し合いができそうもないときは調停を申し立てる 財産分与の合意が得られないと調停が不成立に終わる |
3.財産分与請求の審判を申し立てる | 離婚前のような「訴訟」にはならない いきなり審判を申し立てることができるが、裁判官が判断した場合は調停による解決を試みることも可能 |
ただし相手が財産隠しをしていた場合は、2年の除斥期間が過ぎていたとしても財産分与請求は可能です。財産隠しは不法行為とみなされ、不法行為の時効は「当事者が損害を受けたことを知った時点から3年間」となっているため。相手が財産隠しをした結果、少ない財産しか受け取れなかったと気づいてから3年の間なら、財産分与のやり直し請求ができます。
財産隠しを成功させる方法
こちらでは財産隠しを成功させるための秘訣や方法を詳しく紹介します。なるべく多くの財産を手元に残しておきたいと考える人はもちろん、相手が財産隠しをしているのではと疑っている方は手口の参考にしましょう。
共有財産と分けておく
共有財産と固有財産が同じ銀行口座に入っているという方は、前もって分けておくのも有効な方法です。財産分与では結婚前からの財産は固有財産として、財産分与の対象になりません。しかし結婚前の財産と結婚後の財産を同じ銀行口座に入れている場合は、結婚前の財産も分与の対象となる可能性があるためです。結婚前からの給与振込口座を結婚後も使い続けている場合も同様です。
一番間違いないのは、結婚したタイミングでお互い新しい銀行口座を作ること。結婚後の給与振り込みやクレジットカードの引き落とし、光熱費の振り替えなどは結婚後の口座から行い、固有財産ときっちり分けておくのがポイントです。
ネット銀行に預ける
ネット銀行に預けるのも、財産隠しに有効な手段です。ネット銀行は預金通帳がないため、普通の銀行口座と比べて見つかりにくい傾向があるためです。口座開設段階でカードや決済のためのトークンを郵送してくるネット銀行もありますが、送ってきた郵便物やカードなどを見られなければ配偶者にばれずに隠し口座を作れます。
カードやトークンなどは自分の財布に入れて毎日持ち歩くようにすれば、口座の存在も気づかれる可能性が少ないでしょう。ただし、相手がネット銀行に口座を持っていることをすでに知っている場合は、隠し通すのが難しくなります。
貸金庫を利用する
隠し財産を作るには貸金庫を利用するという方法もあります。貸金庫とは銀行や郵便局が行っているサービスで、金融機関の金庫設備を手数料を支払って利用できるというもの。中には重要な書類や貴重品などを入れられるようになっています。金庫の存在を相手に気づかれない限りは、財産隠しに有効です。
サービスを提供する金融機関が許可すれば貸金庫の利用が認められ、格納できるものについてもそれぞれで制限があります。財産隠しの一例では、お金を貴金属や金製品などに換えて貸金庫に保管、離婚後にそれらを換金するという方法がよくとられます。
現金で保管する
へそくりやタンス預金など、現金で身近な場所に保管するのも財産隠しの手段として有効です。「現金なんて一番見つかる確率が高いのでは?」と思われるかもしれません。しかしたとえ見つかっても、すぐにその現金を隠してしまえば、財産があったことを証明するのが難しいので「そんなものははじめからなかった」としらを切りとおせば、なかったことにできるという訳です。
痕跡を残さない
財産隠しを成功させるには、財産の痕跡を極力残さないようにすることです。銀行や証券会社からの郵便物は自宅では絶対に開封しない、家のパソコンではネット銀行にログインしない、スマホのパスワードをこまめに変更するなどが有効。また履歴の残りやすいSNSの使用は避け、メールのやり取りは控えて履歴を削除するなどの工夫も必要です。
隠し口座を作る場合は、調べられる可能性の高い自宅近くの銀行を避け、行ったこともないような地方銀行や縁がなさそうな信用金庫などを利用するといいでしょう。銀行の封筒やティッシュなどでもバレるきっかけになるため、銀行の名前の入ったグッズは極力もらわないようにしましょう。
長い時間をかける
長い時間をかけてコツコツ隠し財産を作る努力も必須です。別居後や離婚前に、銀行口座から高額な預金を引き出してしまうと、明らかに財産隠しを疑われてしまうため。短期間で高額な財産を現金化することは極力控えましょう。なるべくばれないように財産隠しをするには、積み立てやへそくりのように、毎月数万円ずつをコツコツと貯めるのが一番です。
少額なら離婚前に引き出してもばれないのでは?と考える人がいるでしょうが、何に使ったかについて説明を求められたり、その根拠となる証拠(レシート・領収書)の提出を求められるとアウトです。証拠を準備できなかったり、あまりにも信ぴょう性のない説明をすると、信用性が否定されて財産があるものとして分与の対象になる可能性があります。
ひたすらに隠し財産はないと主張する
財産隠しを疑われたときは、ひたすら「そんな財産は持っていない」言い張り、主張を最後まで変えないのが常套手段です。結果的に相手にうそをつき続けることになりますが、うそをつくことの罪悪感や気まずさよりも1円でも多くの財産を持っていたいという気持ちの方が大きければ、希望した結果となるでしょう。
隠した財産を暴くには?
上では財産隠しを成功させる方法を紹介しましたが、こちらでは隠した財産を見つける方法について解説します。
なるべく詳細な情報を入手する
離婚を考えるようになったら、なるべく相手の財産についての詳細な情報を入手するようにしましょう。隠し財産としては預貯金や株式、不動産などがあります。しかし調停や裁判で財産分与が争点になったときには、通帳や証券会社からの明細、登記簿などの証拠がなければ財産があるとは認められないため。具体的には次のような資料を集めておくと、財産分与時に役に立ちます。
- 見覚えのない銀行の通帳
- 生命保険の契約書・明細書
- 有価証券
- 不動産登記簿
- 退職金の明細書
- タンス預金などの現金
これらの証拠は写真を撮るかコピーを取るなどして、自分の手元に確保しましょう。銀行や証券会社からは定期的に郵便物やDMが届くことがあります。普段から配偶者あてに郵便物には注意して、銀行名や証券会社名を控えるのがおすすめ。ただしいくら配偶者といえ、郵便物を開封するのはNGです。財産について知りたいからと、勝手に郵便物を開けたりパソコンでログインするのは止めましょう。
弁護士会照会制度を利用する
弁護士に離婚事件を依頼した場合、「弁護士会照会制度」を利用して相手の財産を調べることができます。弁護士会照会とは弁護士法第23条の2に根拠となる規定がある制度で「23条照会」と呼ばれることもあります。金融機関名や支店名が分かれば、金融機関に情報開示を依頼できます。費用は内容にもよりますが1件当たり8,000円から10,000円前後です。
弁護士会照会制度で照会できる財産の種類や内容は次の通りです。
財産の種類 | 照会するのに必要な情報 | 照会できる内容 |
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預貯金 | 銀行名・支店名 | 口座の有無 取引履歴 |
給与・退職金 | 勤務先 | 給与額 退職金の金額 |
株式 | 証券会社名 | 保有銘柄 持ち株数 |
不動産 | 不動産がある住所 | 固定資産台帳の内容 名寄帳の内容 |
ただし各金融機関で情報開示についてのガイドラインを設けていることが多く、照会に応じてくれない可能性も。また調査の対象は全国の金融機関という訳にいかず、各支店や不動産がある市区町村単位でしか調査ができません。したがってこの制度を利用するには、金融機関名や不動産の住所などが分かっていないといけません。
調停で財産の開示を請求する
財産分与に関する調停を申し立てると、家庭裁判所を通じて金融機関に調査依頼を出します。これによって財産の詳細が明らかになる場合も。ただ調査できるのはいずれも判明している財産に限り、隠している財産を見つけ出すことはできません。またこちらの制度は隠している財産を処分したり使ってしまわないように保全することもできないので気を付けましょう。
裁判所に調査嘱託を申し立てる
離婚調停や離婚裁判のときに、裁判所に調査嘱託を申し立てることができます。これは民法第768条に定められている制度で、裁判所が金融機関に対して情報の開示請求や調査を行うもの。裁判所からの紹介ということで、金融機関からの回答率は高くなります。弁護士会照会と違って、調停や裁判などの手続きが始まっていることが条件です。調べられる財産は以下の通りです。
- 預貯金の取引履歴
- 有価証券の詳細
- 生命保険の満期金・解約返礼金の有無
こちらの制度も弁護士会照会と同様に、金融機関名や支店名が必要です。したがって隠し預金口座の銀行などをある程度特定しておかなければなりません。「国内のどこかの銀行に口座があるはず」という内容では、裁判所も調査委託をしてくれません
財産分与を有利にするポイント
財産分与を有利に進めるポイントは、隠している貯金や財産を見つけることだけではありません。次に紹介するようなコツやポイントを押さえれば、よりあなたに有利に離婚できるでしょう。
離婚を切り出す前に財産を調査
相手の財産をチェックしたり調べたりするのは、離婚を匂わせたり離婚の意思を告げる前にしましょう。離婚したいことを相手に伝えてしまったり、離婚を意識しているかもと察知されると、「自分名義の財産をいかに取られないように隠すか」を考え始める人がいるからです。相手の財産調査をすべて終えるまでは、離婚のことを口にしないようにしましょう。
すでに離婚したいということを相手に伝えてしまったという人は、調査が終わるまでなるべく波風を立てないようにしてください。平穏な状態をキープしつつ、相手が油断したタイミングで相手の財産について調べましょう。
隠し財産が見つかるまでは離婚を拒否
どうしても隠し財産が見つけられないという方は、見つかるまで離婚を拒否するのが有効です。ただしこの手段は相手の方が離婚したがっているケースでのみ使える手段です。「あなたが隠している財産について教えないと、絶対に離婚届けにサインしない」と強気の姿勢で交渉できます。逆にあなたの方が離婚したい場合は、この手段は使えないので気を付けましょう。
財産形成に貢献したことを主張
専業主婦やパート勤めの方は、財産分与時に共有財産の形成に貢献したことを主張してください。というのも離婚時の財産分与は、婚姻期間中の貢献度に応じて分配するという考え方があるため。間違っても「夫が働いて稼いだお金だから」と遠慮するのは止めましょう。
確かに夫が働いた対価として得た給料かもしれませんが、その間妻は家事や育児などをして家庭を支えてきた実績があります。共有財産の形成に間接的に貢献してきたことを主張し、決して遠慮しないようにしましょう。
こちらの情報は積極的に開示する必要なし
財産分与に関して、こちらの情報は積極的に開示する必要はありません。財産分与は離婚時の条件の一つですが、内容はお金についてです。自分に有利になることは自分で主張したり立証すべきだと考えられるため。たとえ自分名義の共有財産がある場合でも、相手に積極的に開示する必要はありません。相手方の調査の結果に委ねればいいという訳です。
裁判所に財産の保全処分を求める
財産隠しや財産を処分されないよう、裁判所に財産の保全処分を求めることができます。財産の保全処分には3種類あり、それぞれの特徴はこちらです。
- 調停前の仮処分
- 調停の申立人が請求し調停委員会が職権で行う仮処分だが、強制力が伴わないので実効性はない
- 審判前の保全処分
- 審判(裁判)を申し立てるのと同時に行う処分で、強制力がある
- 民事保全手続
- 財産を処分するのを当分の間禁止する仮差押えを出す手続きで、相手が財産を処分するのを防げる
これらの手続きには、一定の要件を満たす必要があり、保証金が必要になる場合も。詳しくは離婚問題に詳しい弁護士などに相談してください。
弁護士に依頼する
財産分与を有利に進めたい方や、相手が財産隠ししているかもという方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弁護士に財産分与を依頼すると、弁護士会照会制度以外にも次のようなメリットがあります。
財産を適正に評価できる
財産を適正に評価できるのが、弁護士に依頼するメリットです。財産分与をする場合、財産の評価が重要です。現金や預貯金であれば、額面通りの金額が分与の評価額となりますが、株式や不動産、車などは適正に評価するのが難しいため。財産分与で損をしないためには、正しい評価方法を知っている必要があります。
お互いに評価方法に食い違いがあり、相手の言い分を採用してしまうと、損をしてしまう可能性も。しかし弁護士に依頼できれば、双方の財産を適正に評価できるので不利益をこうむるのを避けられます。
基準時や分与割合を正しく判断できる
分与対象財産の基準時や、分与割合を正しく判断できるのも、弁護士に依頼するメリットの一つです。上で説明した通り分与対象財産の基準時は離婚時もしくは別居時のいずれか早い方です。もし別居時に婚姻費用を受け取っていない場合は、財産分与の話し合いで余分に受け取ることも可能です。弁護士が交渉できればこうした話し合いができ、依頼人に有利になるように調整してくれます。
調停や審判などの手続きを依頼できる
弁護士に依頼すると、財産分与についての調停・審判の手続きを依頼できます。相手が財産を隠したり処分するのを防ぐために、保全処分の手続きを取ることも可能です。財産分与審判で、相手に一定額の財産を渡すように結論が出ているにもかかわらず応じない場合には、勤務先の給料などを差し押さえる手続きも取れます。
財産分与を弁護士に依頼するときの費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「財産分与に関する弁護士費用|内訳別相場や変動する要素、安くする秘訣を解説」
まとめ
離婚時の財産分与は、結婚してからの預貯金や取得した不動産が分与対象財産となります。一方で結婚前の財産は分与の対象から外れます。分与対象財産は離婚時か別居時の早い方が基準となり、価値が変わる財産は現時点での時価で計算されます。夫婦間では財産隠しは罪になりませんが、時効前なら損害賠償請求をすることが可能です。
財産隠しを成功させるには、貸金庫やへそくりなどを長期間かけて痕跡を残さないように形成するのがポイント。疑われてもしらを切り続けるのも重要です。逆に財産隠しを暴くには、弁護士会照会制度や裁判所に調査嘱託を申し立てるのが有効です。なるべくなら離婚を切り出す前に財産を調査し、弁護士に手続きを依頼するのが財産分与を有利に進めるコツとなります。