- 「親権争いが不安。母親が負けるのはどのような時?」
- 「妻に子供の親権を渡したくない。父親が親権を持てるケースを知りたい」
離婚の際に子どもの親権をどちらが持つかで揉めた場合、離婚調停や裁判で親権者を決めることになります。政府の統計データによると離婚後に母親が親権を行うケースは9割近くにのぼり、親権は母親に有利であることが分かります。
しかし父親が絶対に親権を獲得できないというわけではありません。ではどのような場合に父親が親権を獲得できるでしょうか?この記事では母親が親権争いで負けるケースを解説します。親権争いで勝つための注意点もまとめていますので併せて参考にしてください。
母親が親権争いで負けるケース
冒頭でお伝えした通り、離婚後の親権は母親側が持つケースが大半です。しかし絶対に母親が親権を取れるというわけではなく、少ないながらも父親が親権が勝ち取るケースもあります。ではどのような場合に母親が親権争いで負けるのか具体的な例を挙げて紹介していきます。
子どもを虐待していた
母親が子どもを虐待している場合は子ともと母親が一緒にいることは好ましくないとみなされ、親権は認められません。ここでの虐待は物理的暴力だけでなく、子どもに暴言を吐くなどの精神的暴力、育児放棄(ネグレクト)なども含みます。実際には以下に該当する行為を指します。
- 物理的暴力
- たたく、蹴る、髪をひっぱる、物を投げる、家から閉め出す など
- 精神的暴力
- 暴言を吐く、無視する、怒鳴る など
- 育児放棄
- 食事を与えない、お風呂に入れない、体調が悪くても病院に連れていかない など
精神疾患があり育児ができない
母親に重度の精神疾患があり育児ができない場合も、親権を得ることは難しいとされます。具体的には以下のような状況が該当します。
- 幻聴や幻覚があり、子どもを気にかけられない
- うつ病等が原因で寝たきりになっている
ただし精神疾患があっても最低限の育児ができている場合、母親が親権を持っても問題ないとされるケースが大半です。
子どもが父親と暮らすことを希望している
親権は子どもの今後の生活に直接関わる問題です。子が15歳以上の場合、親権者指定や変更を行う際は必ず子どもの意見を聴取しなくていけない旨が家事事件手続法で定められているため、15歳以上の子が「父親と過ごしたい」と主張した場合はその意見が最優先されます。
子どもが15歳に満たない場合でも親権決定に際しては子どもの意見を尊重すべきだという傾向が高まっています。個人差はありますが、10歳前後以上の子であれば自分の意見をはっきりと言葉にできるようになるため本人の意思が尊重されやすい傾向があります。
ただ子どもが親の離婚に直面した場合、必ずしも自分の意思を伝えられるわけではありません。親が傷つくことを恐れ、あえて自分の意見を言わない子どもも多いです。そのため家庭裁判所の調査官が慎重に子の意思確認を行います。
父親に育児をまかせきりにしている
親権を決める際はいままでの育児実績が非常に重要視されます。親権争いでは母親が優位とされていますが、それはあくまでも家庭で育児をするのは母親が多く、離婚後もそれを維持すべきと判断されている事例が多いためです。
そのため母親が仕事で忙しいなどの理由で父親が中心に育児をしていた場合、父親が親権を獲得するケースが多いです。母親が正社員で働いていて父親が育児のために時短勤務をしている、もしくは専業主夫である場合は父親が育児をしていることが客観的にも明らかであり親権が認められやすいです。
既に子どもが父親と暮らしている
親権者の決定においては子どもの現在の生活をなるべく変えない方が良いという考えも重視されます。既に子どもが父親と一緒に暮らしている場合はその状態を継続することを優先されるため、父親が親権者になる可能性が高いでしょう。
監護補助者が全くいない
監護補助者とは、育児をサポートしてくれる親族のことを指します。離婚後は夫婦でなく自分一人で生計を立てていく必要があり、親権を獲得した場合は育児と仕事を両立していかなくてはいけません。
もし監護補助者が全くいない場合、万が一の時に子どもに危険が及ぶ可能性があります。子どもを育てる環境が整っていないとみなされ、親権が獲得できないこともあります。
親権を決める際に重要視される事柄
それでは実際に親権を決める際に、どのような事柄が重要視されるかを見ていきましょう。親権は子どもの生活を決定づける事柄です。そのため父と母のどちらと暮らしたほうが子どもにとって好ましいかということを客観的に判断します。実際には以下の6つの事柄が該当します。
監護の実績や意欲
監護の実績とは、これまでいかに育児に携わってきたか、子どもと触れ合っていたかということです。またどれくらい自分から育児に携わろうとしているか、すなわち監護意欲も重要視されます。
親であれば育児に携わろうとすること、子どもに対し愛情を持つことは当然であり、父親でも母親でも変わりはないと考える方も多いと思います。しかし親権決定の場では、客観的に「どれくらい携わっているか」という点から判断されるため注意してください。
具体的には、子どもの日々の生活に関する以下のような事柄で判断がなされます。
- 食事や弁当の準備は誰がしていたか
- 一緒に食事をとっていたのは誰か
- 子どもの健康管理(予防接種、体調不良時の通院など)は誰がしていたか
- 寝かしつけをしていたのは誰か
- 子どもをお風呂に入れていたのは誰か
- 幼稚園・幼稚園・学校との連絡は誰がとっていたか
- 幼稚園・幼稚園・学校のイベントに参加していたか
- 勉強や遊びを見ていたのは誰か
監護の継続性
離婚した後でも、子への監護を離婚前と変わらず継続できるかということです。離婚は夫婦間の問題であり、子にかかるの負担はできるだけ少なくすべきと考えられているためです。
例えば普段の子どもの世話を母親が中心に見ていた場合、母と子が別々に暮らすことになると、子どもを取り巻く環境が大きく変化することになります。状況次第では子の健康に影響を及ぼすことも考えられます。そのため監護の継続性は大変重要視される事柄の一つです。
母性優先の原則
子どもが10歳に満たずまだ幼い、特に乳幼児の場合は生育に母性が必要だという「母性優先の原則」が働くため、母親のほうが親権を獲得しやすい傾向があります。ただあくまで「母性」優先であり「母親」が優先されるというわけではありません。育児に際し母性を発揮している方が優先されるということです。
そのため父親が中心に育児に携わっている場合、もしくは母親が子に虐待やネグレクトをしている場合はこの「母性優先の原則」が父親に適用され、父親が親権を獲得できます。
きょうだい不分離の原則
きょうだい不分離の原則とは子どもが2人以上いる場合は離れ離れにせず、同じ親権者のもとで暮らすべきという考えのことです。
きょうだいは小さいころからずっと一緒に過ごしている存在であり、精神面の繋がりが非常に強いとみなされています。それにも関わらずきょうだいを引き離すことで子どもの精神面に悪影響が出る恐れがあるため、離婚を理由に分離すべきでないとみなされます。
しかし夫婦の別居期間が長く、きょうだいも長い間別々に住んでいた場合は、監護の継続性を優先し元々一緒に住んでいた親が親権を持つことが多いです。また子どもがある程度成熟しており、自分で父母どちらと暮らすか自己決定できる場合も例外的にきょうだいを分離することがあります。
子どもの意思
先にも解説をした通り子が15歳以上の場合は親権について本人の意思を確認することが法律で義務づけられています。今までの養育状況やそれぞれの親の経済状況などに関わらず、子どもが望んだほうの親が親権者になれます。
15歳未満でも、子どもの意思が全く反映されないということはありません。子どもの意思を注意深く確認し、可能な限り子どもの希望に沿った選択を行うようになっています。
育児のサポート体制
離婚後に子どもの親権者になった場合、仕事と育児を自分だけで両立していくことになります。特に正社員として働く場合は子育てにあてる時間がどうしても短くなるため、子どもの生活への影響が懸念されます。
そのため監督補助者がいるかどうかが親権の獲得に関わってきます。近くに父母や兄弟など、育児をサポートしてくれる人がいるかどうかが親権を決める際のポイントになります。
親権を決める際に影響が少ない事柄
逆に親権を決める際にあまり影響を及ぼさない事柄もあります。具体的なケースを項目ごとに紹介し、解説していきます。
母親の経済力
育児にはお金が不可欠ですので、経済力も親権を決める際の判断材料の一つになります。しかし母親の経済力が低いことだけを理由に、親権争いで負けることはまずありません。
金銭面については片親家庭向けの公的扶助や相手からの養育費、財産分与である程度は充足できるためです。母親側が仕事をしておらず無収入であったとしても、日頃から子どもの面倒を見ており親子間の結びつきが強い場合、母親が親権争いに有利になります。親子の絆はお金で解決できるものではありません。
母親が借金を抱えている場合でも、子どもの生活に支障がなければ親権争いには大きな影響は与えません。ただ過度に多額の借金を抱えている場合、浪費が激しく子どもの教育に悪影響を与える恐れがある場合は親権争いで不利になります。
家事の不得手
育児は誰にでも簡単にこなせるわけではありません。毎日子どものために料理を作り、衣類を整え、危険のない衛生的な環境で過ごさせることは非常に大変なことです。
「料理が苦手」「掃除が適当になってしまう」というように家事を全て完璧にできない母親は珍しくないはずです。母親が家事が苦手であったとしても、普段の子どもの世話をしているのであれば、親権争いで不利になることはありません。
ただし子どもを過度に不衛生な環境に放置している場合、子どもに満足な食事を与えていない場合などはネグレクトと判断され、親権獲得に不利になる可能性があります。
母親の不倫・浮気
母親の不倫や浮気が原因による離婚であっても、親権を決める際にはあまり影響しません。夫婦間のトラブルと子どもの親権は別の問題であり、子どもに直接の関係はないためです。
子どもが学校に行っている間に浮気相手と会っていたなど、不倫が子どもに影響を及ぼしていない場合は親権争いに影響を与えません。しかし不倫相手と会う事を目的に子どもを置き去りにする、育児を放棄するなど子どもに悪い影響を及ぼしている場合、親権者として不適格だと判断されることもあります。
子どもを連れて別居する際の注意点
離婚前から夫婦が別居することは珍しくありません。子どもがいる場合は一緒に連れて行こうとする方もいるでしょう。
しかし離婚前に子どもを連れて家を出る場合、状況によっては親権争いに不利になる可能性がありますので注意が必要です。子どもを連れて別居をする場合の注意点や事前に行っておきたいことを解説します。
合意のない連れ去りは違法
たとえ親でももう片方の親の同意なしで子どもを連れ去った場合は違法になる可能性があります。経緯によっては未成年者略取誘拐罪として刑事罰に問われることも。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 配偶者がいない時にこっそり子どもを連れていく
- 幼稚園・保育園・学校に子どもを迎えに行って連れ帰る
- 通学路で待ち伏せをして連れ帰る
- 子どもが嫌がっているにも関わらず無理やり連れて行く
かつては「子どもを連れ去りそのまま生活をすれば親権が獲得できる」と考えられていた時がありました。親権では監護の継続性が重要視されます。そのため違法な連れ去りが行われた場合でも、新しい環境での生活が長くなった場合は「今の環境を維持すべきだ」と判断されることがありました。
しかし近年では子どもの連れ去りが問題視されるようになりました。今まで子どもの世話をしていなかったにも関わらず強引な連れ去りを行った場合は親権争いに不利になるだけでなく、離婚後に連れ去りが行われるリスクを考慮し面会交流が制限されることもあります。
合意なしの別居で連れ去りにならない条件
配偶者に無断で子どもを連れ出すことは違法とみなされますが、子どもと親の安全上やむを得ない事情がある場合は違法になりません。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 配偶者が子に対し虐待をしている
- 家を出る側が配偶者から暴力を受けている
- 子どもの前でDVを行うなど、子どもの教育上不適切な環境にある
暴力を振るう相手に「子をつれて別居する」ということを伝えると、逆上し暴力が酷くなるだけでなく最悪の場合生命の危機に晒されます。子の安全のためには、相手に黙って家を出ることは止むをえないことです。
もし相手のDVやモラハラを理由に黙って別居に踏み切る場合はあらかじめ暴力の証拠を集めておくことにより、違法な連れ去りと判断されるのを防げます。
事前に子どもの意思を確認する
家庭内で両親の関係が悪化し喧嘩が絶えない状態が続いている場合、子どもは精神的に非常に不安定になります。そのような環境に置くよりも別居に踏み切ったほうが子どもにとって平穏な生活が送れるようになることもあります。
しかし子どもの意思を無視して別居に踏み切った場合、子どもが動揺したり、強引に自分を連れて行った親を嫌いになったりすることがあります。どれほど子どもと一緒に過ごしたいと思っていても、無理強いは禁物です。子どもを連れて別居したい場合は本人の意思を優先しましょう。
婚姻費用を請求する
夫婦で収入が少ない方が別居をした場合、収入が多い配偶者に婚姻費用を請求することができます。婚姻費には衣食住にかかる費用だけでなく、子どもの養育費、教育にかかる費用も含まれます。
しかし自分で配偶者に婚姻費用を請求したとしても「勝手に別居をしているのに費用を請求するのはおかしい」と主張し、支払いに応じない場合が多いです。もし請求をしたい場合は弁護士に依頼をし、申し立て手続きを行ってもらうことをお勧めします。
婚姻費用を受け取る手順、実際の相場や請求方法については以下の記事で詳しくまとめています。婚姻費用の請求を考えている方はぜひお読みください。
婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!
児童手当の受給者も変更しておこう
児童手当とは、中学生卒業までの子どもを養育している人に対し、4ヵ月に一回指定の金額を受け取れる制度です。特に手続きをしていない場合は世帯主が受給者になっているはずです。
児童手当は子どもを養育している人が受け取るべきですので、子どもと一緒に別居をする場合は必ず市区町村役場で受給者変更の手続きを行いましょう。
また継続して1年以上別居をしている場合、児童扶養手当を受け取れる対象になります。児童扶養手当は上記の児童手当とは異なり、子が18歳になる日以降の最初の3月31日まで(高校卒業まで)規定の金額を受け取れる制度です。資格に該当するようであれば、お住まいの自治体に確認をしてみてください。
監護実績の証拠を確保しておく
親権を決める際には監護実績が非常に重要視されます。しかし実際に監護実績を主張する場合、お互いに「自分が子どもの世話をしてきた」と言い合いになるケースが大半です。そのため実際の調停や裁判では、客観的な証拠で監護実績を判断することになります。
後から証拠を確保しようと思っても、一度別居を開始すると元の家にはなかなか戻りにくくなります。もし監護実績を証明する証拠がある場合は家を出る前に準備をしておきましょう。証拠として実際に有効なのは以下のようなものがあてはまります。
- 母子手帳
- ブログやSNS
- 保育園・幼稚園・学校の連絡帳
- 監護状況が分かる写真や動画
園や学校が関わる連絡帳のやりとりは、偽造が難しいこともあり証拠として非常に有力です。写真や動画も証拠になりますが、特別な時に撮影することが多いという性質上、普段の監護実績の証明としてはやや弱くなります。
親権争いで負けないためには
ここまでで解説をした親権が獲得できないケース、親権決定で重要視される事柄を踏まえ実際に親権を勝ち取るための具体的な対策を紹介します。
監護実績を作る
親権を獲得する上で最も重要視されるのは子の生活です。離婚後も子どもが今までと変わりない生活が送れるかどうかが焦点になります。そのため親権を獲得するためには、以下のように子の監護実績を積み重ねることを意識してください。
- 子どもの食事や弁当を作る
- 子どもと一緒に風呂に入ったり、寝かしつけをしたりする
- 子どもの通院、予防接種に付き添う
- 保育園・幼稚園・学校の行事に参加する
- 子どもの勉強を見る
データ上では母親のほうが親権を獲得するケースが圧倒的多数です。しかしそれは家庭内で母親が主たる監護者になっているケースが大半だからであり父親でも充分な監護実績があれば親権は獲得できます。
父親で親権を獲得したいと考えている方は、意識して子どもと過ごす機会を増やしてください。子に愛情を持って接することで、子どもからも「離婚後も過ごしたい」という気持ちを抱いてもらえるでしょう。
監護実績の証拠を残す
先に解説をした通り、監護実績は客観的に判断されるものです。特に夫婦双方が子の親権を獲得したいと考えている場合、裁判で「自分が子の世話をしてきた」とお互いに言い合いになるため証拠が不可欠です。
園や学校とやりとりをする連絡帳は、監護実績を判断する材料として非常に有力です。連絡帳は子どもの様子を普段から見ている親が自然にチェックするものであり、偽造も難しいためです。育児日記も証拠になると考えている方もいるかもしれません。しかし日記は日時や内容を偽造しやすいため、証拠としての価値は低いです。
近年ではSNSやブログで意図的に監護実績の記録を残す方もいます。特にSNSはアナログの日記と違い日時の捏造が難しいため、これから監護実績を残そうと考えている方にお勧めです。監護実績の記録を目的にSNSを行う場合は、非公開もしくは親しい人にのみ公開し、不特定多数に見られることを避けると気兼ねなく記録ができます。
相手が親権者に適任でない証拠があれば残す
相手側が親権者として相応しくない場合は、それを裏付ける証拠も確保しておきましょう。子に対する虐待や育児放棄が理由であれば、その様子を記録した動画や音声、怪我をして受診した際のカルテや診断書が証拠になります。
また極端な浪費癖、多額な借金も親権者としては不適格です。相手が使用したクレジットカードの明細書、支払を滞納している督促状等があれば確保しておきましょう。
援助が受けられる体制を整える
離婚した後は仕事と育児を一人で両立していくことになります。正社員として働いている場合、育児に充分な時間が取れないとみなされる可能性があります。親権を勝ち取るためにはサポート体制が整っていることをアピールできるようにしましょう。
親族が離れて住んでいる場合は一緒に住んでもらうのが理想的ですが、難しければ近くに引っ越して来てもらうことを検討してください。近くではサポートを受けられない事を理由に引っ越すことになると、子どもが転校を強いられることになり親権争いには不利になるので注意してください。
子供に説明をしておく
調停や裁判で親権を決めることになった場合、家庭裁判所の調査官が子どもから直接意見を聴取します。その際は子どもの言葉だけでなく、態度や表情をよく観察した上で総合的に判断を行います。
あらかじめ子どもに「こう言いなさい」と伝えておいたとしても、調査官は子どもの様子で見抜きますのでほとんど意味がありません。親権を得るためには調停や裁判の対策をするのではなく子どもの心と向き合うことが重要です。離婚した後の環境について子ともにきちんと説明し、意思を確認するようにしましょう。
面会交流は拒否しない
離婚後に親権を得られなかったとしても、子どもにとって父母は自分の親であることに変わりはありませんので、離婚後でも子どもと会う権利があります。これを面会交流権と呼びます。
離れて住んでいる親と会うことは、子の健全な発育に繋がるとされています。それでも「元配偶者と子どもを面会させたくない」と考える方は決して珍しくありません。
親権が決まっていない段階で面会交流を拒否することは、親権争いで不利になることがあります。DVや子どもへの虐待がある場合は面会交流を拒否できますが、そうでない場合は離婚後の面会交流に協力する意思を示しましょう。
まとめ
離婚後の親権は母親が得ている事例が大半です。しかし父親が中心に育児をしている場合、子に対する虐待などで親権者として不適格だとみなされた場合などは母親が親権争いに負けることもあります。
子どもの親権を獲得するためには、監護実績を積み重ねること、離婚後もそれを継続できることが非常に重要です。子どもと積極的に接し、証拠として残しておくことをお勧めします。子を無理やり連れ去ると逆に親権争いに不利になりますので、絶対に避けましょう。
親権をめぐってトラブルになりそうなとき、親権を獲得したいと考えている場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。離婚問題の対応実績が豊富な弁護士は、親権を判断するポイント、獲得するために重要視されるポイント等を熟知しています。あなたが子どもと一緒に新しい未来を歩むための助けになってくれるはずです。