- 「婚約者が浮気していたので慰謝料を請求したい」
- 「婚約者がこれは浮気じゃないと言い張る。浮気の基準が知りたい」
結婚に向けての準備中に婚約者が浮気をしていた場合、既婚者の浮気のように慰謝料を請求できるのでしょうか?婚約中の相手に慰謝料を請求するには、浮気の条件を満たし証拠が提出できること、さらに婚約が成立している証拠が必要になります。
この記事では浮気と認められる具体的な基準、婚約中でも慰謝料が請求できる条件について詳しくまとめました。実際に慰謝料を請求するための具体的な手順、注意点についても解説しています。婚約中の浮気について慰謝料を請求したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
浮気の法的基準は不貞行為の有無
まずは法律の場において慰謝料を請求できる「浮気」の基準について確認をしていきましょう。既婚者同士の場合民法において不貞な行為が離婚事由として定められています。そのためもし相手の反対があったとしても、法的に離婚ができるようになっています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用元:民法|e-Gov法令検索
このことより夫婦間には貞操義務(不貞行為をしない義務)が課せられていると解釈ができます。結婚前の浮気についてはこのような貞操義務はないため、本来であれば不貞行為を原因とした慰謝料は請求ができません。しかし婚約中で不貞行為があった場合に限り、精神的苦痛を理由に慰謝料が請求できることがあります。
不貞行為に当てはまるケース
不貞行為とは端的に肉体関係・性的関係のことを指します。現場を目撃するなどの直接的な証拠に限らず、ラブホテルに二人で入って長い間出てこなかったなど、肉体関係があったと誰しもが推測できる状況の場合は不貞行為と認められます。
ただ酒に酔っていたなど冷静さを失っていた場合に「魔が差した」などの理由で一回かぎりで肉体関係を持った場合、不貞行為には該当はするものの慰謝料を請求できない可能性があります。既婚者の離婚裁判でも一回きりの不貞行為では離婚を認められるケースはほぼありません。
風俗も不貞行為に該当する
風俗店のサービスによる性行為、もしくはそれに類似行為も不貞行為に該当します。風俗を利用している男性側に風俗通いを咎めると「浮気ではない」「遊びだから」と開き直る場合があります。しかしいくら風俗とはいえ、他人と性行為を行っていること自体が許せないという方、生理的に嫌悪感を感じる方は決して少なくありません。
そのため風俗通いの場合でも、不貞行為による精神的苦痛を理由として慰謝料の請求ができます。なお既婚の場合は風俗通いは立派な法的離婚原因となり、裁判でも離婚が認められる程ですので、相手に「風俗くらいで…」と言われても慰謝料請求を躊躇することはありません。
不貞行為に当てはまらないケース
配偶者以外の異性と二人きりで外出する、キスをするなどの行為は第三者から見ると浮気や不倫とみなされますが、法律における不貞行為には該当しないため慰謝料の請求はできません。あくまでも不貞行為として認められるのは肉体関係のみです。
また先に解説をしたとおり、関係が一回限りだった場合も不貞行為として認められない可能性が高いです。複数回にわたり関係を持っているという証拠が必要です。
状況によって異なるケース
肉体関係がない場合は原則として不貞行為に該当しませんが、プラトニックな間柄だったとしても長期に渡り浮気関係を続けていた場合は悪意があるとみなされ慰謝料請求ができる場合があります。
また不貞行為は本来異性との肉体的接触に限定され、同性間の関係は該当しませんでした。しかし2021年には同性との不倫を不貞行為として認める判決も下されています。
妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。
引用元:産経新聞|<独自>同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令
この判決では、同性同士の関係が夫婦間の生活を壊す恐れがあるとして不貞行為とみなしています。セクシャルマイノリティに対する考えの変化により、このような事例は増えていくことが予想されます。相手が同性だった場合でも、慰謝料が請求できないと諦めずに弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
婚約者の浮気で慰謝料が請求できる条件
ここまでは慰謝料請求に必要な不貞行為の定義について確認しました。では実際に慰謝料を請求するために不可欠な事項について解説をしていきます。結婚前の相手に慰謝料を請求するには、以下の全てを満たす必要があります。
- 浮気が不貞行為に該当する
- 不貞行為の証拠がある
- 婚約していることを証明できる
浮気が不貞行為に該当する
先に解説をしたとおり、不貞行為とは肉体関係を持つことです。
- 異性と二人で会っている
- SNSやアプリでやりとりをしている
- 二人で食事をした
等、上記のようなケースでは不貞行為としてみなされない可能性が高く、慰謝料の請求は難しいでしょう。一回きりの気の迷いで肉体関係に及んだときも例外となることが多いため注意してください。
不貞行為の証拠がある
既婚者が離婚調停や裁判において不貞行為を追及する場合は証拠が不可欠。証拠がないまま不貞行為を追及しても、本人が「肉体関係をもっていない」と主張すれば慰謝料を請求することができなくなります。
婚姻関係にある場合は不貞行為の証拠がなくても「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用することで離婚手続きを進めることになりますが、結婚前の場合はそれができませんので証拠は絶対に必要です。
不貞行為の証拠になるものとは
不貞行為の証拠として有効なものとして写真・ビデオ、録音テープ、ホテルに宿泊した証拠や第三者の証言などが挙げられます。
写真・ビデオ
パートナーが浮気相手と一緒に複数回にわたりラブホテルに出入りしている場面は、不貞行為を立証するものとして大変有効です。最近はデジタルカメラやスマホで写真を撮る方が多いですが、デジタル写真は編集ができるため、アナログ写真のほうが証拠として有効性が強いです。
またLINEやメールを撮影した写真も不貞行為の証拠と成りえますが性行為に及んでいることが明白である必要があります。例えば「昨日は楽しかったね」というやりとりがあった場合、何が楽しかったのかが不明瞭のため証拠にはできないということです。
芸能人の浮気の証拠としてLINEのスクリーンショットが出回っているのを見たことがある方も多いでしょう。しかしLINE画面を偽った画像は簡単に作れるため、実際には証拠として認められないことも。相手のスマホに表示されているトーク画面を相手のスマホが入るように撮影すると証拠として非常に有効です。
録音テープ
婚約者もしくは浮気相手が肉体関係があるとはっきり認めた録音データも、不貞行為の直接的な証拠になります。これまでのケースと同様、「デートした」というように曖昧な表現では証拠になりませんので気をつけましょう。
ホテルに宿泊した証拠
ラブホテルもしくはホテルの領収書、カードの明細書、ポイントカードやサービス券があれば、そのような場所に行っていることを証明できるため不貞行為の直接的な証拠になります。
なお不貞行為について有効な証拠については、以下の記事でも併せて解説をしていますのでぜひお読みください。
「不貞行為」はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!
婚約していることを証明できる
婚約者へ慰謝料を請求するためには婚約状態にあることが分かる客観的な証拠が不可欠です。婚約の証明については形式があるわけではないのですが、次のような証拠が複数あれば婚約が成立していると認められる可能性が高いです。
- 結納を行った
- 婚約指輪のやりとりをした
- 結婚式場、新婚旅行の予約をしていた
- 家族や友人に対して婚約者として紹介した
つまり物的証拠、もしくは第三者の証言が婚約関係を証明する重要なカギとなります。
婚約中に該当しないケース
恋人同士が婚約に至るにはまず口頭で結婚の意志を伝える、つまりプロポーズをすることが第一でしょう。しかし口頭だけの約束だけでは婚約中であることを第三者に証明ができず、言った言わないの争いになってしまう可能性が高いです。そのためプロポーズだけでは婚約中に該当しません。
婚約者への慰謝料の請求手順
それでは実際に浮気を原因にした慰謝料請求の手順を紹介します。これから慰謝料を請求したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
相手と話し合う
慰謝料を請求する際は必ず弁護士等を通さなくてはいけない、と考えている方が多いかもしれませんが実際にはそのような規定はありません。個人で請求することも可能です。
まずは相手に慰謝料を請求する旨を伝えます。伝える方法については直接ではなくメールや電話でも差し支えありません。詳しくはこの後で解説を行いますが、結婚の準備として支払った費用がある場合は慰謝料と併せて請求することができます。
内容証明郵便で請求する
口頭やメール等で請求しても返答がない、もしくは拒否された場合は内容証明郵便を送付しましょう。内容証明郵便とは、誰がいつ誰にどのような内容を送ったのか、郵便局が証明してくれるサービスのことです。法的な効力はないのですが、大抵の方は内容証明郵便が届いた時点でプレッシャーを感じ、何らかのアクションを起こすはずです。
内容証明郵便には以下のことを記載しましょう。
- 婚約を破棄するということ
- 婚約破棄により慰謝料を請求するということ
- 請求金額
弁護士に依頼する
自分だけでは慰謝料の請求が難しい場合、もしくは内容証明郵便を送っても慰謝料の支払に応じてもらえない場合は弁護士に依頼をしましょう。弁護士を通すことで相場に合った慰謝料を請求でき、相手に強いプレッシャーを与えることができます。
慰謝料請求調停を申し立てる
相手が慰謝料の支払に応じない場合は家庭裁判所に慰謝料請求の申し立てを行いましょう。調停では調停員が間に入り、婚約破棄に至った理由を確認した上で問題解決へと導きます。本人同士は原則として顔を合わせないため、精神的な負担が低いことがメリット。
ただし相手が調停に出席しない場合、もしくはお互いが納得する結論に至らない場合は調停が不成立になります。その場合は裁判を起こし慰謝料請求訴訟へと移行することに。
慰謝料請求訴訟を起こす
調停の場で慰謝料支払いについて話がまとまらなかった場合は裁判へ進みます。慰謝料請求訴訟では、不貞行為があった証拠や婚約があった証拠を提出する必要があります。
裁判は訴状の提出から第一回口頭弁論がひらかれるまでは一カ月程度かかる上、相手が反論をした場合は複数回弁論を行うことになるため、判決まで1年以上かかることに留意しなくてはいけません。
慰謝料を請求する際の注意点
上記のような流れをとることにより、結婚をしていない婚約状態の相手からも慰謝料を受け取ることができます。実際にこれから慰謝料請求を検討している方に向け、注意点をいくつか解説をしていきます。
証拠は必ず確保する
浮気によって婚約破棄になった場合、もらった婚約指輪などは早く処分してしまいたいと思うかもしれません。しかし婚約していたことを証明する物品は慰謝料請求に必要になります。特に訴訟にまで発展した場合は客観的な証拠は不可欠ですので必ず手元に残しておいてください。
また浮気現場を撮影した写真や動画についても、慰謝料の支払いが決定するまではデータを削除せずに保管しておいてください。
慰謝料の相場は状況により変動する
婚約破棄そのものの慰謝料の相場は50万円~200万円です。慰謝料は過去の事例によって決定しますので、50万円より低くなったり200万円を超えたりすることは稀です。金額に幅がある理由は状況によって変動するためで、次に挙げる要素がある場合は慰謝料が高額になります。
- 交際期間・婚約期間が長い
- 同居をしていた
- 結婚の準備をしていた
- 結婚することを周囲に伝えていた
- 妊娠・中絶をしている
- 婚約破棄された側の年齢が高い
- 結婚に備え退職していた
浮気が原因で結婚が取り消しになった場合、そのことを周囲に伝えることは精神的なストレスを伴います。また将来子供を持つことを考えている女性の場合、出産の年齢も考えなくてはいけません。このように結婚が取り消しになったことによる損害・デメリットが大きい場合は慰謝料の金額が上がります。
慰謝料が高額になるケースについては以下の記事でも詳しく解説をしています。
婚約破棄の慰謝料相場・高額になる要因|確実に獲得する請求方法とは?
慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求には時効があります。慰謝料の請求は民法724条で定められている不法行為による損害賠償の請求権に該当し、婚約破棄から3年で時効になります。何らかの原因で時効に近くになってしまった場合、慰謝料請求の内容証明郵便を送付することで半年間は時効が進むのを止めることができます。
婚姻に関する実費も請求できる
相手の不貞行為によって婚約破棄になった場合、婚約したことによって発生した費用は全て相手に請求ができます。具体的には以下のような費用が挙げられます。
- 婚約指輪や結婚指輪の購入費
- 結婚式や新婚旅行のキャンセル料
- 両親への顔合わせにかかった交通費・食事代など
- 結婚生活のための新居・家具の購入費
結婚生活のための新居の購入費については購入費から売却費を差し引いたもの、すなわち売却損を相手に請求できますので忘れずに請求手続きをしましょう。
浮気相手にも慰謝料を請求できる
パートナーが浮気をした場合、本人だけでなく浮気相手にも慰謝料を払ってもらいたいと思う方は少なくないでしょう。結婚前でも、状況によっては相手方に慰謝料を請求できることができます。
まずはここまでで解説をした通り、婚約が成立していることが最低の条件です。そして浮気が原因で結婚が破談したこと、さらに浮気相手が婚約関係を知っていたことが条件となります。
もしパートナーが「今は恋人がいない」と偽って浮気相手に言いよっていた場合、何も知らない浮気相手には非がないということになりますので、慰謝料は請求できません。しかし婚約者がいると知りながら浮気をするという行為には悪意があるため、慰謝料の請求ができるということです。
妊娠した際は手続きに注意
入籍前に相手の子を妊娠するケース、妊娠を機に結婚を決めるケースは決して珍しくありません。もし妊娠をしていた場合は慰謝料だけでなく子供の認知や養育費のことを考えなくてはいけません。
認知とは生まれた子を自分の子だと認める行為のことで、法律上の親子関係になります。親子になった場合は養育費の請求ができますので必ず手続きをしてください。
婚約中のパートナーが浮気をする心理
本来結婚前というのは新しい生活に向けた準備で心躍る毎日を送る方が多いはずです。しかしそれにも関わらず浮気をするのは一体何故なのでしょうか?最後に婚約中の人が浮気をする心理について解説をしていきます。慰謝料を請求するか関係を続けるか迷っている方は、今後の未来を決定するための参考にしてください。
結婚前に遊んでおきたい
結婚をすると独身の時のように自由には遊べなくなります。また結婚後に浮気をした場合、離婚事由として扱われることになり重い責任が伴うことになります。そうなる前に自由に異性と遊んでおきたいという気持ちから浮気に走ります。
関係がマンネリ化している
恋人同士は一緒に過ごす期間が長くなると、ドキドキする気持ちよりも一緒にいて安心感を覚える、落ち着く存在になっていきます。結婚後は家族になるのですからこのような関係は好ましいことではあるのですが、中には「刺激がほしい」「退屈」と思ってしまい浮気に走ってしまう方もいます。
マリッジブルー
マリッジブルーとは、結婚前や結婚後に不安で落ち着かなくなったり、気分が落ち込んだりする症状のこと。株式会社Awarefyの調査によると結婚前にマリッジブルーに陥った方は男性34.0%、女性42.3%と。女性のほうが多いものの、男性でも約3分の1の方がマリッジブルーになっていることが分かります。
また女性が生活の変化に対し不安を抱きやすいのに対し、男性はひとりの時間が無くなることに不安を感じる方が多いのが特徴です。息苦しいという気持ちから浮気に走ってしまうことは十分にあり得ます。
(参考:株式会社Awarefy|「マリッジブルー」についての調査)
元々浮気する性格である
残念なことにもともと浮気癖があるという人もいます。浮気の背徳感やドキドキ感、充実感が忘れられず、浮気をすること自体に罪悪感を持たなくなる人も。このような人は結婚後も浮気を繰り返す可能性が高いため気をつけなくてはいけません。
まとめ
婚約者が浮気をしていた場合、結婚をしていなくても慰謝料を請求することはできます。ただ婚約者に慰謝料を請求するには、不貞行為があること、不貞行為の証拠があること、婚約していることを証明できることの以上3点を満たす必要があります。
不貞行為は肉体関係のことですので、SNSでやりとりをしていたというような行動は該当しません。また口約束での婚約、すなわちプロポーズをされたというだけでは婚約中とは言えませんので注意。婚約指輪をもらっていたり、親などに婚約者として紹介していた場合などは婚約中とみなされ、慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求は自分でもできますが、応じてもらえない場合は弁護士に依頼をしましょう。弁護士に依頼をすることで相場にあった慰謝料を請求できます。また元婚約者とは顔を合わせずに交渉を任せることができるため、精神的なストレスも大きく軽減できるでしょう。もし相手が支払いに応じず調停や裁判になった際も、弁護士に委任をすることで手続き等を任せることができます。