婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは

婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは
婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは
  • 「婚約破棄したいけど慰謝料を払う必要がある?」
  • 「もめずに婚約破棄する方法が知りたい」

結婚予定の相手と何かしらの理由から婚約破棄したいと考えている方はいませんか?こちらの記事では婚約破棄が正当だと認められる理由や認められない理由を紹介していきます。破棄したい理由によっては慰謝料の損害賠償請求を起こされたり、トラブルになる可能性も。なるべくもめずに婚約破棄する方法もお教えするので参考にしましょう。

また婚約者から突然「婚約破棄したい」と言われたという人もいるかもしれません。自分のケースでは慰謝料請求ができるのかについて知り、手順にのっとって慰謝料請求することをおすすめします。婚約破棄は自分が悪くなくても突然起こり得ることです。専門家の力を借りながらスムーズに進めていきましょう。

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目次

そもそも「婚約」とはどんな状態?

婚約を解消したいと思ったとき、まずは自分のケースでは婚約が成立しているかどうかをチェックしましょう。損害賠償責任の有無についても婚約が成立しているかがポイントになります。

結婚することを約束した合意のこと

「婚約」は未婚の男女がお互いに、将来結婚することを約束しているときに成立します。あくまでも将来の結婚への合意であり、一緒に暮らしているか否かや性的関係があるかは問題になりません。法的にはたとえ二人の間だけの約束でも、お互いに合意していれば婚約が成立するとみなされます。

法律的な言葉では婚約は「婚姻予約の契約」といい、婚約が成立すると双方は結婚する法律上の義務を負うことに。つまり途中で結婚を止める(婚約破棄する)と言い出すと問題になるという訳です。

婚約が認められる基準

いくら二人の間だけで結婚の約束をして婚約が成立したとしても、婚約について何か届出が必要な訳ではありません。そこで婚約破棄に伴って調停や訴訟になったときは、次のような客観的事実で婚約の事実を公的に証明する必要があります。

  • それぞれの親に婚約者として紹介した
  • 婚約指輪をプレゼントした
  • 結納を交わしている
  • 同居していて家計が同じ
  • 会社や友人に結婚すると報告した
  • 結婚式の準備を具体的に行った(式場探し・招待客の選定など)
  • 結婚後の住まい探しをした

「結婚しよう」という約束だけでは婚約の真意を測りにくいため、上のような事実によって婚約が成立していたとみなされます。

婚約とは認められない例

逆に婚約が認められない例には次のようなものがあります。

  • 単に同棲していた
  • 避妊なしの性的関係
  • 冗談で言った結婚の約束
  • 「いつか結婚出来たらいいね」という不確実な内容
  • ベッドの上での約束

男性の中には性的関係を持ちたいばかりに「結婚しよう」という言葉を発することがあります。これは「ベッドの上での契約」とみなされ、法的には契約が成立したとは認められません。結婚の約束が性的関係を伴う場合は、婚約とはみなされないということです。

「内縁関係(事実婚)」との違い

婚約と似た意味に内縁関係や事実婚という言葉がありますが、それぞれどんな違いがあるのでしょうか。内縁関係は事実婚とほぼ同じ意味として考えられ、「事実上は夫婦として暮らしながらも婚姻届けの提出がないために法律上の婚姻に至らない男女の関係」のことを指します。法律上の要件として、婚約との違いは次の通りです。

婚約 内縁関係(事実婚)
  • 将来の婚姻の意思がある
  • 婚姻の意思がある
  • 社会的には夫婦として生活している
  • 同居している
  • 生計(家計)が一緒

内縁関係では社会的には夫婦として一緒に暮らし、生計を一にしている男女の状態を指します。婚姻の意思があることも単なる同棲とは異なります。婚約も内縁関係も一方に解消の原因があるときには、損害賠償請求に基づく慰謝料が発生する可能性があります。それに加えて内縁関係では、財産分与や婚姻費用分担請求の権利もあります。

婚約破棄には理由がいる?

婚約中の男女の関係が良好なままならスムーズに結婚に至りますが、一方に何かしらのトラブルや故意があると婚約が破棄されることも。また自分が何かしらの理由で婚約を破棄したいと思っても、正当な理由のない一方的な婚約破棄は認められません。

婚約破棄が認められる正当な理由

婚約破棄が法的に認められるためには、将来円滑で正常な結婚生活を営めない原因となる客観的で具体的な事柄が必要です。例えば次のような事例があれば婚約破棄が認められる正当な理由となります。

  • 婚約者以外に交際相手がいることが分かった
  • 婚約相手に暴力・暴言・侮辱行為を行った
  • 収入が失業などにより激減した(経済的困窮)
  • 性的不能だということを隠していた
  • 結婚式直前に無断で行方をくらました
  • 婚約後多額の借金があることが発覚した
  • 合理的な理由なしに挙式や入籍届の提出を一方的に延期した

婚約を解消したい場合は自分(相手)に上記のような理由があるか調べてみることをおすすめします。婚約者に上のような行動があった場合は、婚約破棄する正当な理由として慰謝料なしに婚約を破棄できます。

婚約破棄が認められない理由

婚約が成立すると正当な理由なしに婚約を破棄しようとする相手に対して損害賠償を請求できます。例えば次のような理由が該当します。

  • 性格の不一致
  • 他に好きな人ができた
  • 親に反対された
  • 単に結婚したくなくなった
  • 容姿が気に入らない
  • 信仰する宗教をやめない
  • 出身や民族的差別

ただ単に「なんとなく結婚したくなくなった」や「性格が合わないと分かった」という理由だけでは、婚約破棄が認められません。裁判所では婚約破棄の正当な理由について慎重に判断しています。もしも正当な理由なしに婚約破棄をすると、不当な婚約破棄とみなされて法律上は「婚姻予約契約の不履行」に該当します。

正当な理由以外は慰謝料が発生

正当な理由以外で婚約破棄したい場合は、相手が損害賠償請求の訴えをおこせば慰謝料を支払わなければなりません。慰謝料請求されるかどうかは個々の事情により異なりますが、婚約や結納などの行事でかかったお金や、婚約破棄したことへの精神的苦痛に対する損害賠償金を請求される可能性があります。

婚約破棄の方法・注意点とは

様々な理由から婚約破棄をしたいと思ったら、どのような方法で相手に伝えればいいのでしょうか。また相手が婚約破棄を認めない場合の注意点も紹介していきます。

婚約破棄の方法

まずは婚約破棄の方法から。婚約破棄したいということを相手に伝える場合は感情に任せて唐突に伝えるのではなく、よく考えたうえで自分の中で結論を出し、伝え方にも気を付けましょう。

①婚約破棄したい理由を考える

婚約を破棄したいと考えるには、結婚したくない理由や一緒に暮らせない訳があるはずです。まずは婚約破棄したい理由を洗い出し、その原因は改善できないか考えてみましょう。理由についてじっくり考えることで、自分の親に報告するときや婚約者に破棄の意思を伝えるときに論理的に説明しやすくなります。

②親に相談する

自分の中で婚約を破棄することを決めたら、婚約者に伝える前にまずは自分の親に相談しましょう。結婚の準備が進んでいればいるほど婚約破棄にお金がかかる場合があります。いざというときは親の力を借りる必要があるためです。また親に相談することで自分一人では導き出せなかった解決法が見つかる可能性も。

③婚約破棄する前に不満を伝える

いきなり相手に婚約破棄を切り出す前に、まずは自分が不満に思っていることを相手に伝えましょう。「こんなことが嫌だと思っている、直らない場合は結婚できない」とはっきり伝えるのがポイント。相手に反省の態度が見られたり、直す努力をしてくれるようなら婚約破棄に至らない場合もあるでしょう。

話し合いをしても折り合いがつかないと判断できれば、婚約破棄になっても仕方がないと納得できるかもしれません。相手も唐突に婚約破棄を突き付けられては「どうしてもっと早く言ってくれなかったのか」とトラブルの元に。なるべく円満に解決するには、間にワンクッション置くことが大切です。

④理由を包み隠さず話す

相手に原因があるときは、婚約破棄の理由を包み隠さずに話すことをおすすめします。「相手を傷付けたくない」という理由や「自分が悪者になりたくない」という思いから破棄したい理由をあいまいに伝えると、それが裏目に出て相手が納得してくれず怒ったり、復縁を執拗に迫るなどのトラブルに発展してしまうことがあるからです。

理由を言う場合は、相手を責めるのではなく「自分は合わないと感じた」「自分の中で幸せな結婚生活を描けなくなった」とあくまで自分自身の問題として婚約解消を望んでいることを説明するといいでしょう。一度は本気で結婚しようと思った相手です。最後まで丁寧に時間をかけて、理由をごまかさず伝えるなど誠意ある対応をすることが求められます。

⑤結納金や指輪について相談する

相手が婚約破棄することを了承したら、結納のときに受け取った結納金や婚約指輪をどうするかについて相談してください。一般的には婚約時に受け取ったものは全て相手に返す必要があります。女性が原因で婚約破棄する場合は、男性から受け取った結納金や結納の品、婚約指輪などを返します。男性が原因で婚約破棄するときは、女性に渡した結納金を慰謝料にすることがあります。

お互いが納得できれば、とくに弁護士を立てて話し合いをする必要がありません。

相手が婚約破棄を認めない場合の注意点

婚約破棄を切り出して話し合いを重ねても、相手が応じてくれない場合の注意点を紹介していきます。

なるべく人がいる場所を選ぶ

婚約破棄したい理由が相手のモラハラやDVの場合、なるべく周りに人がいる場所で話し合いするようにしましょう。二人っきりの場所で話し合いすると、相手が激高して暴力をふるってきたり危害を加えられる可能性があるからです。突然婚約破棄を切り出されたという状況は、普段温厚な人でも冷静さを失って暴力的になることも。

自室や車の中といった密室は避け、レストランやカフェ等周囲に人がいる環境を話し合いの場として選ぶことをおすすめします。

客観的な証拠を準備する

片方が婚約破棄を求めても、相手が応じないことがあります。このようなケースでは婚約破棄に該当すると認められるような理由を示すことが必要で、浮気や不倫があった場合はそれを示す客観的な写真や動画、相手とのやり取りが分かるメールの内容などが有効です。モラハラやDVでは、暴言や暴行の様子を記録した音声や動画が証拠となります。

浮気やDVの証拠を写真や動画で撮っておくことが難しい場合は、浮気について記録したメモや自分の気持ちを記した日記でも証拠にできます。ただ単に言葉で伝えただけでは納得してくれない人も、客観的な証拠などを示すと事実を認めてくれる可能性があるでしょう。

どうしても同意してくれないときは弁護士に相談

どうしても相手が応じてくれない場合は、男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。婚約破棄を受け入れられなかったり、自分の非を認められない人の中には、一日に数十回もメールやLINEを送り付けて来たり、自宅や勤務先に現れて関係回復を要求するなど、こちらの生活に支障をきたすような行為をしてくる可能性があります。

また精神的に耐えられないからと連絡を一切ブロックしてしまうと、ストーカーに転じてしまう人もいるため注意が必要です。その点弁護士に依頼するとそういった相手にどう対処すべきかのアドバイスが得られるだけでなく、自分の気持ちを相手に伝えてくれたり、別れを現実的に受け入れてもらえるよう交渉してもらえるでしょう。

男女関係のトラブルでは、お互いが顔を合わせてしまうと事態が一層深刻化してしまいます。また時間が経てばたつほど、相手のこじれた感情は沈静化しづらくなります。法律の専門家があなたの代理人になれば、相手も冷静になり婚約解消を受け入れやすくなるはずです。

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一方的に「婚約破棄したい」と言われたら…

婚約者からある日突然「婚約を破棄したい」と言われたら、どうすべきなのでしょうか。こちらでは婚約解消を言い渡された側の立場から解説していきます。

破棄したい理由を聞く

まずは相手から婚約破棄したい理由を詳しく聞きましょう。相手に他に好きな人ができたときなど、責められるような事情があるときには、具体的な理由について話したがらず「なんとなく結婚生活が合わないと感じた」「よく考えたら好きじゃなかった」などと理由にもならないようなことを言われる可能性があります。こちらも冷静になり、根気よく話を聞き出すようにしましょう。

婚約不履行として訴訟を起こす

聞いた理由が破棄の理由として不当なら、家庭裁判所に「婚姻の債務不履行」として訴訟を起こすことが可能です。訴訟を起こすには婚約していたことを示す婚約指輪や結婚式場の予約をした記録など客観的証拠が必要になります。裁判所への申立てでは婚姻の履行を求めることが可能ですが、どちらか一方が婚姻を拒否している限り法律上の手続きをとっても婚姻を強制できません。

婚姻には両性の同意が必要になります。裁判の判決で婚姻の履行請求を認める判決が出たとしても、お互いが婚姻することに合意して婚姻届けを役所に提出しない限り、婚姻は成立しないからです。つまり相手の気持ちがもとに戻らない限り、婚約破棄を受け入れざるを得なくなります。

財産上の損害賠償請求する

調停や裁判に訴えても合意がなければ結婚はできません。しかし正当な理由がないのに婚約破棄を言い渡された場合、財産上の損害賠償請求をすることができます。財産上の損害賠償請求とは、結婚の準備や結納のかかった費用負担を相手に請求することです。具体的には次のような費用を請求できます。

  • 結納でかかった費用
  • 指輪の購入費
  • 結婚式場の予約金・キャンセル料
  • 披露宴招待状の発送費用
  • 衣装代
  • 婚礼家具の購入費用
  • 新居の購入・賃貸費用
  • 仲人への謝礼金
  • 退職しなかったら得られるであろう給料(すでに結婚退職している場合)

上のようにすでに婚約・結納のために支払った費用や今後の結婚生活のために準備していた家具や住居に関する費用が請求可能です。またすでに結婚退職していたという場合は、退職しなかったら受け取れるであろう給料に関しても請求できる可能性があります。

精神的苦痛に対する慰謝料を請求する

実際に婚約破棄で無駄になった費用の他に、婚約破棄をされて精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償請求できます。婚約を取り交わした後に一方的に婚約を破棄されると、破棄された方は深く傷つき精神的な苦痛を受けることになります。その精神的な苦痛に対する損害賠償として、慰謝料を請求できるという訳です。

慰謝料を請求することを伝えると、相手は「そもそも婚約していない」などと反論してくる可能性があります。その場合には婚約が成立していたことと、その婚約が不当に破棄されたことを証明しなければなりません。

婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄の慰謝料の相場は、単純な一方的破棄では30万円~100万円です。ただし相手が婚約を期に会社を退職した場合や相手が妊娠している場合、浮気が破棄の原因となっている場合では相場の100万円を超えて300万円前後になることも。愚弟的には次のような要素をによって相場は変動します。

  • 婚約破棄の理由
  • 婚約破棄に至った経緯
  • 婚前交渉の有無
  • 妊娠・出産・堕胎の有無
  • 交際(婚約)期間の長さ
  • 婚姻予定日までの短さ
  • 結婚退社の有無

婚約破棄によるダメージが大きいほど、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。とはいえ慰謝料は精神的な苦痛を金額に換算して決めるため一律の額を示すのは難しく、人によって認められる金額が異なります。

慰謝料の請求方法

婚約破棄の慰謝料請求権には最短で3年の時効があります。時効が成立してしまうとその後は慰謝料を請求できなくなるので、慰謝料を請求したいと思ったら、なるべく早めに行動に移すことをおすすめします。

慰謝料請求の意思があることを伝える

婚約破棄による慰謝料の支払いを求めるには、まず相手側へ慰謝料請求する意思があることを伝えることから始めましょう。言葉でうまく伝えられないという場合は「慰謝料請求書」などの書面を準備して相手に渡すといいでしょう。

電話や口頭で伝えることも可能ですが、口頭でのみだと後で「言った・言わない」のトラブルに発展する恐れがあることを忘れずに。音声の録音を取っておくか、後で合意した内容を書面にして相手の署名捺印を貰うことをおすすめします。

交渉で条件を決める

もし当事者間で話し合える状況なら、交渉で条件について決めてもいいでしょう。二人だけでは話し合いが難しい場合は両家の親が話し合いに加わることも可能です。ただ婚約破棄での話し合いは男女が感情的に対立することが多く、親が間に入っても子どものことで親までが感情的になってしまうことがあります。

内容証明で慰謝料を請求する

相手が慰謝料の支払いや話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で慰謝料請求書を送ることをおすすめします。内容証明郵便とは、どんな内容の文書を誰から誰宛てに差し出したかということを郵便局が証明するサービスのこと。内容証明を送ったからといってすぐに相手に慰謝料の支払い義務が生じる訳ではありませんが、本気で慰謝料を請求したいことを示すのに有効です。

また弁護士や行政書士の名前で内容証明郵便を送ることも可能です。書面に法律の専門家の記名や押印があるため、法律的に正当な権利行使として慰謝料を請求していることが相手に伝わります。内容証明で慰謝料を請求する方法は、相手に会いたくないときや、書面でのやり取りで協議を進められるというメリットもあります。

訴訟を起こして解決を図る

話し合いや内容証明の送付でも解決に至らない場合は、調停や訴訟を起こして裁判所に判断してもらうという方法があります。調停では調停委員の求めに応じて、自分の主張の裏づけとなる証拠を提出しなければならないことがあります。それでも相手が交渉に応じてくれなかったり、相手方のDVや不貞行為の明確な証拠がある場合は、訴訟の提起が可能です。

調停でも訴訟でも本人が裁判所に赴き、事情を説明したり自分の主張を述べる必要があります。とくに訴訟は判決が出るまで長い時間を要するのが一般的で、少なくとも1年はかかると見た方がいいでしょう。その間は仕事やそのほかのことが手につかないなど、精神的な負担を抱えてしまうことが考えられます。

参考:慰謝料請求調停を申し立てる方へ|裁判所

弁護士に依頼

婚約破棄を早期に解決したいと思ったら、弁護士に依頼することをおすすめします。婚約破棄のことを突然言われたという方は、相手に会う前に弁護士に相談した方がいいでしょう。自分のケースでは婚約破棄の不当な理由になるか明らかになるだけでなく、次のようなメリットがあります。

  • 今後の対応についてアドバイスが受けられる
  • 予想される慰謝料の金額が分かる
  • 代理人となって相手と交渉してもらえる
  • 迅速な解決が目指せる

弁護士に依頼できると、今後自分はどう動けばいいのかアドバイスを貰えます。また慰謝料の予想金額が分かるというメリットの他にも、代理人として交渉してくれるので相手と顔を合わせる必要もありません。何より、迅速に解決できるので、いち早く新しい未来へと歩き出せるでしょう。

結婚前の浮気で慰謝料請求できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「結婚前の浮気で慰謝料請求するには…できる条件や請求の手順、慰謝料の相場を解説」

婚約破棄に関する疑問にお答えします

婚約破棄をした・されたという方に、婚約破棄に関するよくある疑問や質問にお答えしていきます。

婚約破棄と婚約解消はどう違う?

婚約破棄と婚約解消、どちらも婚約をなかったことにするという意味ですが、婚約破棄は一方的に婚約を取り消すことに対し、婚約解消は合意の上で婚約を取り消す場合に使われます。婚約をすれば結婚する義務が発生しますが、契約であるゆえ解消に相手が応じるのであれば、合意の下で契約を解除できるという訳です。

婚約解消ではどちらにも原因や理由がない場合があるので、慰謝料が発生しないことも。これから婚約破棄を考えている方は、まずは話し合いで婚約解消を目指してみてはいかがでしょうか。話し合いには時間がかかることもありませんが、合意の結果婚約を解消できれば訴訟などで争いが長期化するのを防げます。

婚約解消を合意した場合は、合意の内容をまとめた示談書を作成するといいでしょう。二通示談書を作成し、それぞれ一通ずつ保管しておくと、後のトラブル防止になります。

口約束だけでも婚約は成立する?

婚約は将来結婚することを二人の間で合意してれば、口約束だけでも成立します。婚約には結納や婚約指輪の受け渡しが必要という訳でなく、周囲に婚約したことを知らせる必要もないからです。とはいえ既出の通り、婚約破棄に伴う損害賠償請求では婚約が成立しているかが争点となります。

口約束以外に客観的証拠がない場合は、相手に「婚約したつもりはない」と言われてしまい、裁判所に婚約は成立していなかったとみなされると、婚約破棄に関する損害賠償請求は認められなくなります。またいわゆるピロートークでの「結婚しよう」という言葉は、婚約が成立する条件の明確かつ真摯な約束とは言えないため、婚約とは認められません。

婚約者以外の人に慰謝料請求できる?

婚約者の浮気により婚約破棄に追い込まれた場合、その浮気相手も許せないとなり慰謝料を請求したいと思う人もいるかもしれません。また婚約者の親の猛烈な反対にあい、あえなく婚約を破棄することになった場合は、婚約者だけでなくその親にも慰謝料を支払ってほしいと考えることもあるでしょう。

基本的に婚約破棄による損害賠償請求は婚約者本人にしかできませんが、浮気の悪質度が高い場合や、相手の親が婚約破棄に向けて積極的に干渉して来たり妨害したと認められれば、婚約者以外の人に慰謝料を請求できる可能性があります。このようなケースでは慰謝料請求が認められるかがポイントです。まずは男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求にかかる弁護士費用は?

相手に婚約破棄に関する慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼すると費用はどの程度かかるのでしょうか?初回の相談料は無料の事務所が多いのですが、案件を依頼するときに支払う「着手金」は20万~30万円ほどが相場です。着手金は思うように慰謝料を取れなかった場合も返金されないので注意しましょう。

慰謝料が取れた場合は、獲得した金額の15~20%を「成功報酬」として弁護士に支払う必要があります。受け取った慰謝料が数十万円の場合は、着手金と成功報酬でマイナスになることも。ただし弁護士に依頼すると、獲得できる慰謝料を増額できる可能性もあるため、そのあたりの見極めがポイントになります。

まとめ

婚約破棄には正当な理由によるものと、正当とはみなされない理由があります。正当な理由での婚約破棄では、こちらから申し出ても損害賠償を支払う義務はありませんが、正当な理由がない場合は支払わなければなりません。なるべく穏便に婚約を破棄したいと思ったら、破棄を伝える前にワンクッション置くのがポイント。

もしも相手に突然婚約破棄を言い渡されたときはその理由を聞き、正当な理由でない場合は財産上の損害賠償請求や精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能です。当事者同士の話し合いでまとまらない場合は親を交えた交渉や、内容証明で慰謝料を請求する方法があります。それでもらちが明かないときは調停や訴訟を起こすことも考えましょう。

婚約破棄をしたいと思っている人も、突然相手から言われた場合も、なるべく早いタイミングで弁護士に相談するのが一番。婚約が成立しているかだけでなく、破棄の理由が正当化も判断してくれます。また相手と顔を合わせずに交渉でき、調停や訴訟になっても代理人として出廷することも。まずは無料相談で慰謝料が発生するかどうかチェックしてもうことをおすすめします。

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