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〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階

受付時間: 平日 10:00~19:00

渡瀬・國松法律事務所

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渡瀬・國松法律事務所オフィス
事務所名 渡瀬・國松法律事務所
電話番号 050-5447-1763
所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
担当弁護士名 所属弁護士が対応します。
所属弁護士 渡瀬 裕喜(わたせ ゆうき)
國松 大悟(くにまつ だいご)
松元 敬一(まつもと けいいち)
所属弁護士会
登録番号
渡瀬 裕喜
第一東京弁護士会
No.58135

國松 大悟
第一東京弁護士会
No.58171

松元 敬一
第一東京弁護士会
No. 59117
担当弁護士:渡瀬・國松法律事務所

若手事務所ながら、さまざまな離婚問題・男女問題に向き合う!

はじめまして。渡瀨・國松法律事務所と申します。
弊所の弁護士は全員30代と、弁護士としてはまだ比較的若いですが、これまでに離婚問題・男女問題についてご相談いただいた方の年齢層は10代〜60代までと幅広く、多くの方の離婚問題・男女問題に携わってきました。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 「東陽町駅」1番出口 徒歩4分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 33万円~
報酬金 44万円+得られた経済的利益の11%
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【対応分野】渡瀬・國松法律事務所

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離婚問題でトラブルになりやすいのは?

離婚をするに際しては、さまざまなことが問題となります。夫婦双方が離婚をしたいと考えている場合でも、離婚が成立するまでの婚姻費用、離婚に際しての財産分与、離婚後の養育費といった金銭的な面での条件が決まらなかったり、感情的に納得できない点などもあり、離婚のお話合いが長引いてしまうことも多いです。

実務上は、婚姻費用や養育費については、ご夫婦の収入に基づいて算出されることになり、財産分与についても基本的には夫婦共有財産の2分の1とされているので、これらをベースにご夫婦のご状況を踏まえて条件を整えていかなければなりません。

また、親権についても金銭的な条件と同様、感情的な対立なども影響して交渉に時間がかかる傾向があります。
親権者の決定については、離婚後、父と母、どちらを親権者とすることが子どもの利益にかなうかという点が重要になりますが、双方が自身を親権者とすべきであると考える場合、どうしても争いは長期化してしまいます。

このように、離婚問題については、解決までに長期にわたる可能性がありますので、離婚問題について弁護士に依頼をする場合には、長期間一緒に向き合っていける弁護士に依頼をする必要があります。
弊所は、そのことをよく理解した上で、依頼者の方との信頼関係の構築に努めておりますので、離婚問題についてお悩みの方は、ぜひご相談をいただければと思います。

離婚について弁護士にご相談するタイミング

離婚について考えたとき、多くの方は「離婚を考えているが、まずどうしたらよいか。」とご相談にいらっしゃいます。
しかし、お話をおうかがいすると、まだ配偶者の方と離婚についてお話をされていないというケースも多いです。
実際に離婚をするにあたっては、まずは配偶者の方ときちんとお話をしていただく必要があります。
それでも、ご夫婦間のお話合いでは離婚を進めるのが難しいということであれば、弁護士にご相談をいただいた方がよいでしょう。今後の方針等について弁護士がご提案し、サポートさせていただきます。
弊所は、ご夫婦間でのお話合いに行き詰ってしまった方のサポートも広く承っておりますので、ぜひご相談ください。

離婚は法律的な観点から考えるとハードルもある

とはいえ、いきなり「離婚をしたい」と思ったとしても、すぐには実現できないことも少なくないです。
それはなぜかと申しますと、相手方との対立が激しかったり、裁判上の離婚を考えた場合には、「離婚事由」が必要だからです。
離婚事由が認められる例として一番わかりやすいのは、長期間別居していて夫婦関係が破綻しているといった場合でしょう。
離婚のご相談をお考えになった際に、まだ配偶者の方と離婚についてお話をされていないというような場合には、その時点では配偶者の方と同居をしていて、一応の夫婦関係を継続していることも多く、必ずしも離婚事由があるとは言い難いケースも少なくないです。
そのような場合でも、弁護士を通して離婚のお話を進めていく余地もありますが、どうしても相手方が応じないということもあり得ます。このとき、配偶者の不貞行為や家庭内暴力(DV)など、離婚事由が認められやすい事情がないような場合には、まずは別居から始めて、夫婦関係が破綻しているという状況を作る必要があるでしょう。

このように、離婚をするにあたっては、まずは配偶者の方と離婚についてきちんとお話をしていただき、その上で、どのように進めていくか、方針を検討していく必要があります。
事前に弁護士に依頼することを想定した進め方を確認したいという場合や、離婚の条件面で対立があり、当事者間でのお話合いが難航したり、法律的な判断が必要となった際には、すぐにご相談ください。

離婚事由にはこういったものもあります

先ほど、裁判上の離婚が認められるには「離婚事由」が必要であり、典型例として、長期間別居をして夫婦関係が破綻している例を挙げました。
このほか、「配偶者に不貞行為があったとき」も法律的に離婚事由となり得ます。
さらに、離婚事由としては「婚姻を継続しがたい重大な事由」というものがあります。
たとえば、家庭内暴力(DV)があった場合や、一定期間以上別居した場合などが挙げられます。もっとも、別居が離婚事由として認められるには、別居期間がある程度長期間に及んでいることが必要となり、この点がハードルとなる場合もあります。
また、お互いの同意なく別居をし、生活費も渡さないといったような場合は、「悪意の遺棄」という離婚事由に該当する可能性があります。

離婚のご相談には、さまざまな背景事情や離婚を考える理由がありますが、上記のような離婚事由も踏まえつつご相談をされると、より弁護士の説明を理解しやすいかもしれません。

家庭内暴力(DV)があった場合は慰謝料を請求できます!

家庭内暴力(DV)を原因として離婚する場合、DVをした配偶者に対して、慰謝料を請求することも可能です。
もっとも、その際には証拠の有無・内容も重要となってきますので、証拠があるかどうかやその内容についても、意識していただいた方がよいでしょう。

不貞行為が発端のトラブルの対処法

配偶者に不貞行為があった場合には、以下のような対応が考えられます。

■配偶者の不貞相手のみに慰謝料を請求する
■不貞行為を行った配偶者のみに慰謝料を請求する
■配偶者の不貞相手、不貞行為を行った配偶者の両方に慰謝料を請求する

これらのうち、ひとまず不貞相手のみに慰謝料を請求するという選択をされる方も多いですが、不貞相手に対する慰謝料請求を進めていく中で、やはりもう離婚をしたいと思い始める方も多いです。
その場合は、不貞相手に対する慰謝料請求を進めつつ、配偶者との間では、不貞行為を理由として離婚のお話を進めることができます。

不貞行為を理由とする慰謝料請求を行う場合にも、家庭内暴力(DV)の場合と同様、証拠の有無・内容が重要となりますので、この点は意識していただく必要があります。
とはいえ、どのような証拠があればよいかなどといったことについては、わからないことも多いかと思いますので、証拠の有無・内容も踏まえつつ、どのように進めたらよいかについては、弁護士にご相談をいただいた方がいいでしょう。

初めから離婚を前提に不貞行為の慰謝料請求を行いたい方はもちろん、まだ離婚については検討中だけれども、ひとまずは不貞相手に対する慰謝料請求を行いたいという方も、ぜひご連絡ください。

離婚問題・男女問題の円滑な解決に必要なこと

離婚問題・男女問題は、法律のトラブルの中でも特に感情面での対立から拗れてしまうことも多いです。
弁護士は、法律に基づいてトラブルを解決する専門家ということになりますが、離婚問題に関しては、とくに、双方のお話をよく聴き、感情的な対立を解消していくことも必要になります。
弊所では、法律的にどうかという視点はもちろんのこと、依頼者の方のお気持ちにも寄り添って、できる限り納得していただいて問題が解決できるよう、常に模索しながら対応をさせていただきます。

渡瀨・國松法律事務所から離婚問題・男女問題でお悩みの皆様へメッセージ

離婚問題・男女問題で悩み始めると、「どうしたらよいのかわからない」という気持ちから、焦りや不安ばかりが先行してしまうかと思います。
しかし、実際には、当事者どうしできちんとお話合いをすれば解決できることも案外多いものです。
離婚問題・男女問題に悩んだ場合には、まずは当事者間で、できる限りの範囲でお話をしてみてください。
その上で、やはり弁護士の力が必要ということであれば、解決に向けて尽力いたします。
弊所は、ご相談にいらした方やご依頼をいただいた方に対してはもちろん、相手方に対しても丁寧に対応することも心掛けながら、感情面の対立にも法律的な対立にもできる限りご納得いただける形での解決を目指しますので、離婚問題・男女問題にお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

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