松村真幸法律事務所
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事務所名 | 松村真幸法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町584-70 高崎市産業創造館204 |
担当弁護士名 | 松村 真幸(まつむら まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
群馬弁護士会 No.50533 |
![担当弁護士:松村真幸法律事務所](https://rikonbengo-line.com/wp-content/uploads/2024/04/80b6b181d49910ee3376bf2b5d859678.jpg)
群馬県高崎市で地元に密着した離婚に強い弁護士
私は群馬県高崎市にあります「松村真幸法律事務所」の代表弁護士を務める松村真幸(まつむら まさゆき)と申します。
倉賀野駅より車で5分ほどの位置にあり、地元に密着した法律事務所を目指し、日々研鑽を重ねております。
さてあなたは、離婚について以下のような事柄でお悩みではないでしょうか?
- 相手が離婚について反対し、困っている…
- 不倫した浮気相手から慰謝料を請求したい…
- 離婚はしたいが、何から手をつけていいか分からない…
- 離婚後の生活をやっているか不安だ…
- 親権をどうしても取りたいと考えている…
一口に離婚と言っても、様々な悩みや希望がありますが、どのような場合においても離婚問題については経験豊富な当事務所にぜひお任せください。地元の方のために親切丁寧に話を伺い、ご意向にできるだけ沿った解決策を目指し、最後まで併走させていただき、末長い関係性を築ければと思います。初回相談は30分無料。駐車場完備。オンライン面談も可能です。ぜひ当事務所をご検討ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回60分無料 |
最寄駅 | 「倉賀野駅」車で約5分 バス停「産業創造館入口」徒歩3分 |
対応エリア | 群馬県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
着手金 | 【金銭請求がない場合】 離婚(交渉・調停) 33万円~ 離婚訴訟 44万円~(調停から引き続きの場合は11万円~) 【金銭請求がある場合】(金銭請求がない場合に加算) 経済的利益の8.8%~ |
報酬金 | 【金銭請求がない場合】 事件終了時33万円 【金銭請求がある場合】(金銭請求がない場合に加算) 経済的利益17.6%~ |
![松村真幸法律事務所に相談](https://rikonbengo-line.com/wp-content/themes/lionmedia-child/mp-img/telsoudan900_280.jpg)
【対応分野】松村真幸法律事務所
ケース毎に流れが異なる可能性の高い離婚
そして、いざ離婚をしようと思っても、様々な状況が考えられるでしょう。
- 相手は離婚することに反対している
- 離婚の条件が全く食い違っている
- ある争点でのみ意見が食い違っている
- ほぼ全ての条件で合意している
- 離婚をするはっきりとした原因がある
- 離婚をするための確たる原因はない
このそれぞれの状況によって、進めるべき流れは変わってきますし、離婚に到達するまでの期間なども数ヶ月から1年以上と非常に差が開きます。
また、「時間がかかってもいいから慰謝料はしっかり取りたい」「どうしても親権を獲得したい」など、各人の希望によっても流れやスケジュールは変わってくる可能性があります。
ご自身がどの状況にあるか、しっかりと把握している方は少ないのではないでしょうか?解決実績が豊富にあり、全てのパターンやスケジュールに精通し、何度も進行をサポートしてきた経験のある弁護士に任せて併走してもらうというやり方が非常に理にかなっています。
私共は、上手くサポートできる資質が十分にあると自負しております。ぜひお任せください。
状況によっては高額な決着も目指せます
また、離婚において慰謝料の請求などを伴う場合は、その額面なども気になるところでしょう。
全てのパターンではないですが、高額に解決できる状況も存在はしており、私共はその状況にある場合、豊富な実績から高額な決着を目指すことが可能です。
つまり、私共にお任せいただけると金銭的なメリットも享受できる可能性が高まります。
はっきりした理由がない場合でも対応可能
最近では「性格の不一致」など、はっきりした理由がない方々の離婚も増えています。また、「モラハラ」など、なかなかその事実を証明することが難しいケースも多々あります。
こういった状況で片方が離婚を拒んでいると、解決までに非常に長い期間を要する場合があります。私共はこのような事例も多数手掛けた実績があり、適切にスケジューリングをすることが可能です。無駄に長い期間かけないためにも実績の多い法律事務所を選ぶことが肝要です。
離婚に困ったらいつでも相談ください
「別居をしたいが、どうしたらいいか分からない…」など、離婚を考える上でその判断に困るケースは多々あるでしょう。1つの区切りとして「別居前後」はあるかもしれません。しかし、それに限定することはありません。
困ったことがあったら、それがタイミングです。どうぞ私共にご相談ください。
揉めることも多い親権・養育費・面会交流
離婚時の取り決めとして、「親権をどうするか」「養育費をいくらにするか」「面会交流はどうするか」など、子供に関する取り決めがあります。
養育費は算定表などを元に算出される
「親権」はお子様が小さい場合、母親が得るケースが多いです。そうでない特殊ケースの場合は、「同居していた時の状況」や「それを裏付ける写真」などを用意して自身の親権者としての適格性を主張していく形になります。
「養育費」は子供の生活に必要な費用というよりお互いの収入から算出されるケースが一般的で、算出表が存在します。しかしながら、個々の事情により話し合いで増額・減額などが行われるケースもあります。
「面会交流」は、できる限り具体的に取り決めを決めておくことが肝要です。「頻度」「面会の時間」「当人以外の家族(親など)に会わせるか」などが対象となります。
【事例】養育費の交渉で特殊だったケース
依頼者は30代男性。この件は特殊で妻から高額な養育費や生活費を「一括で」払うように言われておりました。裁判になるということで来所されました。
依頼後は即座に裁判の準備に入り、交渉の末、結果的には分割払いを認めてもらい、月々の額も現実的に払える金額まで減額することに成功しました。
当事者間の話し合いでは、本当なら聞く必要のない要求にも応えてしまいがちです。その場合は無理に争わず弁護士に依頼するのが良いでしょう。
財産分与はきめ細かく行うことが大事
当事者間で進めるとルーズになりがちなものの1つが「財産分与」です。
見落としてしまいがちな点も弁護士なら細かくフォロー
まず、当事者間だと見落としてしまいがちな財産の存在です。例えば、「保険」や「年金」なども財産分与の対象です。しかし、当人同士で離婚を行った場合、見落としてしまうことがよくあります。
「財産隠し」にも最低限の対応は取れる
あと、意図的に財産を隠すケースも存在します。これはやはり、弁護士が介入すると「下手に隠すと訴えられるかも…」などという抑止力が働き、心理的にも隠しにくくなるでしょう。また、弁護士の特権を使い、ある程度財産を調査することも可能です。
これらの理由で、きっちりと財産分与をしたいなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。しかし、弁護士の力も万能ではありませんので、別居前にどのような財産があるのか、郵便物や証書などをチェックしておくことをお勧めします。
離婚における別居・婚姻費用
協議離婚以外で離婚する場合、「法定離婚事由」と言って離婚するに値する理由が必要になってきます。しかし、確たる理由がない場合、別居に持ち込む方法が一般的です。長期間別居することで婚姻関係が破綻していることを立証し、離婚に持ち込むケースはよく見かけられます。
婚姻費用は遡って請求できない
そして、別居している間は収入の少ない方が「婚姻費用」を請求できます。婚姻費用で気をつけなければいけないことは、「婚姻費用は遡って請求できない」ということです。つまり、別居を始めたらなるべく早い段階で請求する必要があります。
また、婚姻費用は養育費にプラスして配偶者の生活費も請求できます。つまり養育費よりも高額になりますので、婚姻費用を受ける側はこの期間をしっかりとした生活の基盤を再建するために当てることができます。
また、できる限り早い離婚を望んでいる方は、婚姻費用を払い続けると払う方にとっては損になりますので、その点をついて交渉を進める形を取ることもあります。
弁護士が必要かどうかも判断してお伝えします
みてきたように、離婚問題では様々な状況が想定され、個々においてオーダーメイドの解決手段を用意するような形を取ります。そのため、経験豊富で多くの引き出しを持った弁護士に依頼するのが得策です。私共はその基準をクリアしていると自認しておりますので、ぜひご検討ください。
また、場合によっては弁護士が介入しない方が良いケースもあります。その際はそのことを正直にお伝えしますので、ご安心ください。地域に根差し、地元の方々と末長いお付き合いをしていきたいと考えております。ぜひお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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