松村真幸法律事務所
事務所名 | 松村真幸法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町584-70 高崎市産業創造館204 |
担当弁護士名 | 松村 真幸(まつむら まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
群馬弁護士会 No.50533 |
未来を見据えて、寄り添いながら再出発をサポートいたします
私は群馬県高崎市にあります「松村真幸法律事務所」の代表弁護士を務める松村真幸(まつむら まさゆき)と申します。
地元に密着した法律事務所を目指し、日々研鑽を重ねております。
さてあなたは、離婚について以下のような事柄でお悩みではないでしょうか?
- 相手が離婚について反対し、困っている…
- 不倫した浮気相手から慰謝料を請求したい…
- 離婚はしたいが、何から手をつけていいか分からない…
- 離婚後の生活をやっているか不安だ…
- 親権をどうしても取りたいと考えている…
一口に離婚と言っても様々な悩みや希望があることと思いますが、どのような場合においても、まずはご依頼者のお話を丁寧に伺うことが大切であると考えております。そして、そのご意向に沿った解決を目指し、最後まで併走させていただきたいと思っております。
当事務所は、「倉賀野」駅より車で約5分(広い駐車場完備)、「産業創造館入口」のバス停より徒歩3分の場所にあります。 初回相談は30分無料となっております。ぜひ、当事務所にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回60分無料 |
最寄駅 | 「倉賀野駅」より車で約5分 バス停「産業創造館入口」徒歩3分 |
対応エリア | 群馬県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
着手金 | 【金銭請求がない場合】 離婚(交渉・調停) 33万円~ 離婚訴訟 44万円~(調停から引き続きの場合は11万円~) 【金銭請求がある場合】(金銭請求がない場合に加算) 経済的利益の8.8%~ ※親権、面会交流等を依頼される場合には、別途着手金が必要となることがあります。 |
報酬金 | 【金銭請求がない場合】 事件終了時33万円 【金銭請求がある場合】(金銭請求がない場合に加算) 経済的利益17.6%~ ※親権、面会交流等を依頼される場合には、別途報酬金が必要となることがあります。 |
【対応分野】松村真幸法律事務所
各自の状況によって方針や解決までの期間が大きく異なります
いざ離婚をしようと思っても、様々な状況が考えられるでしょう。
- 相手は離婚することに反対している
- 離婚の条件が全く食い違っている
- ある争点でのみ意見が食い違っている
- ほぼ全ての条件で合意している
- 離婚をするはっきりとした原因がある
- 離婚をするための確たる原因はない
それぞれの状況によって、採るべき方法は変わりますし、解決に至るまでの期間も数ヶ月から数年と大きな差があります。
また、「慰謝料は認めてもらいたい」、「親権を獲得したい」など、ご依頼者の希望によっても流れやスケジュールは変わります。
ご自身がどのような状況にあるか、しっかりと把握している方は少ないのではないでしょうか?
当事務所ではご依頼者から丁寧にお話を伺い、その状況に応じた解決方法をご提案させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
明確な理由がない場合でも対応可能
近年、明確な離婚理由がない方の相談も増えています。また、「モラハラ」など、なかなかその事実を証明することが難しいケースも多々あります。
こういった状況で当事者の片方が離婚を拒んでいると、解決までに非常に長い期間を要する場合があります。当事務所ではこのような事例を手掛けた実績もあり、法的手続も想定して適切にスケジューリングをすることが可能です。相手方の合意が得られない場合には調停や裁判での離婚を目指すこととなりますが、そのための準備をするためにも、早期に弁護士への相談をすることが肝要です。
いつでも相談ください
「別居をしたいが、どうしたらいいか分からない…」など、離婚を考える上でその判断に困るケースは多々あるでしょう。1つの区切りとして「別居前後」はあるかもしれません。しかし、それに限定することはありません。
「いま相談すべきか分からない」、「まだ早いかもしれない」とお考えのときにでも、弁護士から見れば実は相談すべきタイミングであることも多くあります。
揉めることも多い親権・養育費・面会交流
離婚時の取り決めとして、「親権をどうするか」「養育費をいくらにするか」「面会交流はどうするか」など、お子様に関する取り決めがあります。
「親権」はお子様が幼い場合、母親が得るケースが多いです。ですが、当事者間で争いとなれば同居していた時の養育状況を裏付ける証拠写を用意してご自身の親権者としての適格性を主張していく形になります。
「養育費」は、親権者となる親がお子様の生活に必要と考える費用ではなく、お互いの収入から算出されるものであり、一般的には、算定表に基づいて算出されます。しかしながら、個々の事情により、また話し合いにより、増額・減額などが行われることもあります。
「面会交流」は、できる限り具体的に条件を決めておくことが重要です。決めておく条件としては、「頻度」、「面会の時間」、「当事者以外の家族(祖父母など)に会わせるか」などが対象となります。
【事例】養育費や生活費の要求が特殊だった事案
依頼者は30代男性。この件は奥様から高額な養育費や生活費を「一括で」払うように要求されておりました。調停が不成立に終わり、裁判になるということで来所されました。
依頼後は即座に裁判の準備に入り、和解交渉の末、結果的には分割払いを認めてもらい、月々の額も現実的に払える金額まで減額することに成功しました。
当事者間の話し合いでは、本来ならば応じる必要のない要求にも応えてしまいがちです。その場合は無理に話し合いを続けず弁護士に依頼するのが良いでしょう。
財産分与はきめ細かく行うことが大事
当事者間で協議を進めるとルーズになりがちなものの1つとして「財産分与」が挙げられます。
見落としがちな点も細かくフォロー
当事者間だと見落としてしまいがちな財産の存在です。例えば、「保険」や「年金」なども財産分与の対象です。しかし、当人同士で離婚を行った場合、見落としてしまうことがよくあります。
「財産隠し」にも最低限の対応は取れる
意図的に財産を隠すケースも存在します。このような場合には、弁護士が介入することで「下手に隠すと責任追及されるかも…」などという抑止力が働き、心理的にも隠しにくくなるでしょう。また、弁護士であれば、ある程度財産を調査することも可能です。
しかし、弁護士が調査できる範囲にも限界があります。そこで、別居前に、相手方がどのような財産を保有しているのかをご自身で把握しておいていただく必要があります。こうした点についても、早期のご相談いただければ、的確にアドバイスをさせていただくことが可能となります。
婚姻費用は、原則として遡っての請求ができない
離婚を希望される方の中には、すでに別居されておられる方も多くいらっしゃいます。別居期間中は収入の少ない方が「婚姻費用」を請求できます。婚姻費用で気をつけなければいけないことは、「婚姻費用は遡って請求できない」ということです。つまり、別居を始めた場合には、なるべく早い段階で請求する必要があります。
また、婚姻費用は、お子様とともに別居されている場合には、お子様の生活費に加えて配偶者ご自身の生活費も請求できます。そのため、婚姻費用を受ける側は、別居期間中に生活の基盤を構築することができます。
また、婚姻費用の支払義務がある側にとっては、婚姻費用を支払い続けることは大きな負担となります。そこで、できる限り早い離婚を望んでいる場合には、その点を踏まえて交渉を進めて行くこともあります。
弁護士が必要かどうかも判断してお伝えします
これまでご説明してきたように、離婚問題では様々な状況が想定され、ご依頼者毎にオーダーメイドの解決手段を用意する形をとります。そのため、経験豊富で多くの引き出しを持った弁護士に依頼するのが得策です。
また、状況によっては弁護士が介入しない方が良いケースもありえます。ご相談いただいた状況から、その時点においてどのように解決方法が想定されるのか等をしっかりとお伝えいたしますので、ご安心いただければと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
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